日本共産党北区議・福島宏典・ふくしまひろのり
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平成25年北区議会第3定例会における福島宏紀議員の代表質問ー9月9日ー
2013.9.13
  1. 安倍政権のあらゆる分野での「暴走」から区民生活を守るために
    • 放射能汚染水流出問題
    • 消費税について]
    • 「税と社会保障の一体改革」について
    • 年金の削減について
  2. くらし、いのちを守る生活保護制度について
    • 生活保護が必要な方には適切にゆきわたるよう、この制度が憲法25条にもとづく、「権利」であること。生活に困窮する方の最後のよりどころとして、保護の要件を満たせば、何人も無差別平等に受けることが出来る等、制度の基本を民生委員の協力や北区ニュースの特集など様々な手法で区民に周知すること
    • 基準改訂で切り下げられた生保受給者の人数とその割合、扶助費の削減総額、廃止された人数、辞退数等の影響を明らかにすること
    • 不服審査請求には保護受給者の権利を守り、親切で丁寧な対応をはかること
    • 熱中症対策のために、エアコンの設置に支援策を講ずること
    • いかなる場合であっても生活保護の相談には親切に対応し申請権の確保を行うこと
  3. 北区の住民税・国保料、介護保険料等、払いたくても払えない区民に対する強制的な徴収について
    • 滞納処分にあたり、生活が窮迫している、財産がない、生保基準以下等の事情が明らかになった場合、地方税法にもとづく執行停止や、延滞金徴収の免除、そして各種減免制度やあらゆる支援策の積極的活用を行うこと
    • 最低生活を保障するため、給料や年金振り込み、公共料金の支払い等を主とする普通預金通帳の差し押さえは行わないこと
    • 職員の人員増をはかり、納付相談に訪れた区民に対するきめ細やかな丁寧な対応を求めます
  4. 今、新たな社会問題となっている、いわゆる「ブラック企業」の問題について
    • 厚生労働省が9月実施している監督指導の実施を視野に入れて、区内企業の実態調査を行うこと
    • 区が関与する委託、区立保育園の指定管理者等の事業所の緊急調査を実施し、必要な場合は是正をはかること
  日本共産党北区議員団を代表し大きく4点の質問を行います。
この夏、6月の都議会議員選挙、7月の参議院選挙と二つの大きな政治戦が行われました。
  私たち、日本共産党は、都議選の前進に続き、参議院選挙でも、「自民党と対決し、抜本的な対案を示す」をスローガンにかかげ、政策をうったえ抜き、躍進を果たしました。
  しかしながら、参院選の結果、過半数を確保した、安倍政権が、原発、憲法、集団的自衛権、TPP、保育、介護・医療等、あらゆる分野での暴走を加速させ国民生活との矛盾を激しくしています。

そこで大きく1点目の質問は、安倍政権のあらゆる分野での「暴走」から区民生活を守るためにです。

 まずはじめに、放射能汚染水流出問題です。レベル3という「重大な異常事象」であり、国家的、国際的な非常事態となっています。原発事故収束宣言を撤回し、原発のゼロをめざすべきです。再稼働の画策は許されません。
 二つに、消費税についてです。今回の増税は史上最大、総額13.5兆円です。各紙の世論調査でも、「予定通りに増税すべき」はいずれも2割程度の少数派で、国民は今、これにノーを突きつけ、政府・与党内部からさえも増税延期論が出されています。
  消費税に頼らずに、社会保障を充実し財政再建に道開く具体的な提案をしてきた日本共産党は5日、「来年4月からの消費税増税中止」という一点での幅広い共同をよびかけています。
  三つに、前の政権のもと、民主・自民・公明の三党で合意した「税と社会保障の一体改革」についてです。社会保障改革国民会議が最終報告を提出し、実施計画となる「プログラム法案」の骨子を閣議決定しました。それは、医療、介護、年金、保育等の社会保障の徹底的な給付削減であり、加えて生活保護基準の切り下げと「法改正」は憲法25条の存在意義が問われるものであり、認めることが出来ません。
 
 四つ目は、年金の削減についてです。
10月からまた年金が1%引き下がり、足かけ3年で、2.5%の削減が実施されます。特に、消費税が8%になろうとしている来年4月さらに1%削減。そして消費税が、10%になろうとしている再来年の4月に0.5%削減という理不尽きわまりないものです。
  北区内における、厚生年金と国民年金の年間の総支給額は1135億です。従って10月からの1%の削減額は、年11億3500万円です。2.5%になるとその削減額は区民の分だけでも年、28億4千万円になり、地域経済に与える影響はあまりにも大きすぎ、この年金削減の実施は中止すべきです。
  こうした、安倍政権の暴走から国民・区民を守るため、以下4点を国にはたらきかけてください。

1 原発事故収束宣言を撤回し、放射能汚染水問題は全責任を国が負い、英知を結集して解決するよう求めること
  また、北区、自らが「原発ゼロ」を全国に発信すること

2 来年4月からの消費税増税は中止すること。

3 介護・医療・年金・保育を全面改悪する「国民会議」最終報告とその実施計画となるプログラム法案骨子は、撤回すること。
4 10月からの年金2、5%削減をやめること。
  区長、以上4点、国に力強く求めて下さい。

 次にそうした国の暴走の影響を少しでも和らげ、区民を守らなくてはなりません。北区政は、今こそ「住民の福祉の増進を図ることを基本とする」自治体の役割をしっかりと果たすべきであります。
  そこで5点目の質問です。
  くらしや仕事に困窮する区民。特養ホーム待機者や保育園待機児の解消。そのための人材育成。医療・介護等のために積極的に積立金等を活用すること。以上お答えください。

(区の答弁)
1 一(1)
  初めに、原発事故にかんするご質問にお答えします。
  東京電力 福島第一原発の汚染水問題については、先週開催されました、国の原子力災害対策本部会議において、東京電力任せにせず、政府が前面に立ち、解決にあたることとし、汚染水対策の基本方針が取りまとめられたと伺っております。 国のエネルギー政策も含め、区といたしましては、今後とも、こうした動向を十分に注視しっつ、必要な時には、国や東京都に対して、全国市長会や特別区長会を通じて、対応してまいります。
1ー(2)
  次に、消費税に関する質問についてお答えします。
  消費税の引き上げについては、昨年8月、社会保障と税の一体改革関連法が国会において賛成多数で可決、成立しています。
  引き上げの判断は、この十月にも行われると報道されていますが、判断に当たっては、「4月から6月期のGDP改定値」など最新の資料により、経済状況を見極めるほか、先月、開催された、有識者や専門家による「集中点検会合」で出された様々な意見を踏まえ、適切な判断がされるものと理解しています。
1-(3)
  次に、社会保障制度改革国民会議の最終報告とその実施計画となるプログラム法案骨子の撤回を国に求めることについてお答えし思す。
  去る8月21日、政府は社会保障制度改革国民会議の報告書を受け、改革内容やスケジュールを定めた「プログラム法案」の骨子を閣議決定しました。
  政府は、この骨子に基づき、社会保障制度改革推進法第四条の規定に基づく「法制上の措置」として、社会保障制度改革の全体像及び進め方を明らかにする法律案を速やかに策定し、次期国会冒頭に提出する予定です。
  少子化対策、医療制度、介護保険制度、年金制度のそれぞれの分野における、持続可能な制度の確立のための重要な法案であり、今後の国の動向を、注視してまいりたいと考えています。
1-(4)
  次に、10月からの年金2・5パーセント削減の実施をやめるよう、国にはたらきかけることについてお答えします。
  昨年11月、国民年金法の改正で「特例水準の解消」が規定されました。
年金額は、物価や賃金の変動率によって改定されます。
現在支給されている年金額は、平成11年から13年までの間に、物価が下落したにもかかわらず、年金額を特例的に据え置いた影響で、法律が想定している本来水準より2・5パーセント高い特例水準になっています。
これを27年度までの3年間で解消する規定です。
年金財政の改善、将来年金の確保、世代間の公平を図る観点から、実施されるものと考えます。
1-(5)
  次に、積立金等の活用についてです。
  北区では、「区民とともに」の基本姿勢のもと、基金を効果的に活用しながら、3つの優先課題への積極的な取り組みなどを行い、区民福祉の向上に努めてきました。
  基金のさらなる活用については、歳出が漸増(ぜんぞう)する中で、財政調整基金は厳しい状況が続いており、特定目的基金については、学校改築、新庁舎建設、十条まちづくりなどを実現するために、計画的な積立てが必要と考えております。
  今後とも、中長期的な課題に留意しつつ、柔軟かつ慎重な基金の活用を図り、安定的な財政運営に努めてまいります。
 
   大きく二つ目の質問は、くらし、いのちを守る生活保護制度についてです。
 生活保護制度はこの8月から、3年連続の保護基準切り下げが始まりました。あわせて、このことは、修学援助、住民税非課税限度額、最低賃金制度、年金支給額など多数の制度も大きな影響を受け、保護の切り下げだけでなく、国民生活の引き下げにつながるものです。
  さらに生活保護法制定以来60年ぶりの大改定が準備されています。
  この間、生活保護制度へのバッシングが続いています。国民の大切な税金が不正受給で使われてはならないのは当然のことです。こうした時に、区民の方々からの様々な疑問や質問に答え、保護制度へのご理解をいただくことが大切であります。
  生活保護制度は憲法で、国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む「権利」、施しではなく「権利」があることを規定したものであること。そのために、生活保護法以外の他の法律や制度などを優先しながらも最後のよりどころが生活保護であること。病気の方には治療に専念してもらったり、また再就職に向けての就労支援など、様々な支援で可能な方には自立をめざすことが目標の制度だということです。
  生活保護制度のもう一つの課題が、本来ならば受けられるはずなのに、実際に生活保護にたどりつくのはわずか20%と言われています。この低すぎる生活保護の捕捉率を改善し、必要な方に、迅速・適切に保護に結びつけることも大切です。
  この点については、国連社会規約委員会は日本政府に次のように勧告しました。
  勧告内容を要約し、紹介します。締約国すなわち日本に対し、生活保護を申請する手続きを簡略化し、申請者が尊厳を持って対応されることを呼びかける。委員会は、また、生活保護についている恥辱感が生活保護を申請することをためらわせている。この恥辱感を根絶する目的で人々を教育することを勧告する。と、保護受給にまでにいたらない、捕捉率が低い問題について、端的かつ的確に指摘しました。そこで質問いたします。
 1点目の質問は、生活保護が必要な方には適切にゆきわたるよう、この制度が憲法25条にもとづく、「権利」であること。生活に困窮する方の最後のよりどころとして、保護の要件を満たせば、何人も無差別平等に受けることが出来る等、制度の基本を民生委員の協力や北区ニュースの特集など様々な手法で区民に周知することであります。お答え下さい。

次に、この8月に始まった保護基準の引き下げに関し、二つ質問します。 
  政府は、本年8月から、3年間かけて総額670億円、平均6.5%、最高10%の削減を実施するとしています。基準はすでに、2006年4月に、70才以上の高齢者、1人約2万円、夫婦で約4万円近くあった老齢加算が全廃されてしまいました。
  これでは憲法でうたう、健康で文化的な最低限度の生活は営めないとして、今でも全国各地で裁判が行われています。いわゆる生存権裁判です。
  アベノミクスのもと、消費増税、電気等公共料金値上げ、さらに物価上昇で、国民のふところをあたためなくてはならない時に、基準切り下げは、正に逆行であります。
  今後の削減は中止し、もとの基準に戻すことを求めるべきであります。
  この引き下げに対して、今でも、「閉店間際のスーパーに行って、50%引きのおかずを買うので晩ご飯はいつも9時過ぎ」「生きる希望を持つために」「病気の妻と子どものためにがんばる」「我慢も限界」等、基準引き下げに対し、「納得できない」と審査請求を行う取り組みが始まっています。北区においても審査請求の意向が示されたり、相談等があった場合には、親切で丁寧な対応を行うことを求めて、以下2点、問います。
  今回の基準改訂で切り下げられた生保受給者の人数とその割合、扶助費の削減総額、廃止された人数、辞退数等の影響を明らかにすること。
  また、不服審査請求には保護受給者の権利を守り、親切で丁寧な対応をはかること。この二つについてそれぞれお答えください。

  4点目の質問は熱中症対策のために、エアコンの設置に支援策を講ずることです。
 今年の猛暑もすさましいものでした。総務省消防庁は3日、熱中症の救急搬送は全国で5万6172件に達したと発表しました。熱中症は命に関わる重大な病気です。数年前の猛暑の夏には、特に低所得へのエアコンの購入を支援する自治体がありましたが、東京都の場合は単年度限りというものでした。熱中症対策には欠かせないエアコンの整備について私ども共産党区議団は8月27日に区長申し入れも行いました。
  そこで質問します。エアコン助成に関し、国と都に助成をはたらきかけること。北区として、貸付金制度の活用を広く周知すること。また、区独自の助成制度を創設すること。御答弁下さい。
 5点目の質問は 生活保護法の改定が日程に上っていますが、いかなる場合でも生活保護の申請権の侵害は行ってはならないと言うことです。
  臨時国会では先の国会で廃案になった生活保護法の「改正案」が準備されています。「改正案」には大きく二つの大問題があり、撤回を求めます。
  一つは、著しい申請権の侵害が引き起こされる危険があります。それは、今は、保護を申請する際は、住所、氏名、年齢、保護が必要な理由を書面で提出すればよいとされています。ところが改正されてしまうと、申請の時点で国で新たに定めた事項を記載した申請書と保護の判定に必要な書類を同時に添付しなければならなくなってしまいます。
  二つ目は、保護を受けたいとする方への扶養調査の問題です。
  今は、その方の親や子ども、兄弟、すなわち扶養義務者に扶養の「お願い」を保護に優先して行いますが保護の要件ではありません。ところが「改正案」は福祉事務所が保護を決定しようとする時、先に扶養義務者に対し「書面」で通知することになっています。
  それは保護を必要とする人の申請の意志を萎縮させることとなり、また扶養義務者もその方に申請させないようにする事態を今以上に広げるものです。
  当然のことながら生活保護受給者、関係団体、弁護士会からも強い反対の声がわき起こり法案提出を断念する運動が広まっています。こうしたことを懸念した厚生労働省は、生活保護全国係長会議を開催し、その中で保護課長はあいさつで、「改正案の中で正確を期しておきたい点について」とする次のような発言がありました。
  申請について、書面等の提出は申請から保護決定までに行うというこれまでの取り扱いは今後も変更はしない。申請していただく事項や申請の様式も含めて現行の運用の取り扱いは変更しない。申請手続きの助言も行って、書類が整っていないことを理由に申請を受け付けないことが無いように。申請権を侵害しないことは当然だが、疑われる行為も厳に慎むべきだ。このことは法改正後も何ら変わらない。と、異例の注意喚起を行っています。
  そこで質問します。いかなる時、いかなる場合であっても生活保護の相談には親切に対応し申請権の確保を行うことについて、答弁下さい。
(区の答弁)
2-(1)
  次に、生活保護制度についてのご質問にお答えします。
  まず、生活保護制度の周知については、北区ニュースや区のホームページなどを通じて、生活保護は最後のセーフティネットであること、世帯の生活が苦しくなったときは、いつでも相談できることをお知らせしています。
  また、民生委員の会合に職員を派遣して、制度の周知に努めるなど、日頃から関係機関の方々と連携を密にしています。
2-(2)
  次に基準改定の影響ですが、国全体では、今年度、約150億円、生活保護世帯の約96パーセントが、引き下げの影響を受けると試算されています。
  北区における影響については、被保護者の人数も多く、月単位の変動も多いことから、基準改定の影響だけを抽出することは、困難であると考えております。
  また、生活保護の廃止については、一時的に収入が、基準額を上回ったことをもって、廃止することのないよう規程されておりますので、現時点で、北区において、基準改定の影響により、保護が廃止された世帯はありません。
2ー(3)
  次に不服審査請求についてですが、生活保護の変更決定処分に対する審査請求は、都道府県知事宛てときれています。
しかし、「審査請求は、処分庁である区の福祉事務所長を経由してすることもできる」とされていることから、こうした審査請求が、北区に届出きれた場合でも、東京都と連携を図りながら、親切で丁寧な対応を心掛けてまいります。
2-(4)
  次に、熱中症対策のためのエアコン設置の支援策についてですが、生活保護受給者がエアコンの設置を希望した場合には北区社会福祉協議会の貸付制度を紹介しています。
  また、特に今年は、猛暑が続いたために、熱中症リスクの高い単身高齢者等をリストアップして、ケースワーカーが優先的に訪問するなど、安否確認と状況把握に努めてまいりました。
  今後もきめ細かな対応を図ってまいります。
2-(5)
  次に生活保護の申請権についてですが、北区の生活福祉課の相談窓口では、常に親切に対応し申請権の確保に努めております。
  こうした対応は、今後も変わることはありません。
 
   大きく3点目の質問は、北区の住民税・国保料、介護保険料等、払いたくても払えない区民に対する強制的な徴収についてです。
 北区は、「経営改革 新5カ年プラン」のなかで、こうした滞納者に対し、強制徴収という言葉も使いながら、回収を行う専門の組織である収納推進課を役所の部や課をまたいで設置し、徴収強化をはかっています。
 しかしながら、不況、失業、営業不振、病気等で苦しむ区民が必死の毎日を送っています。
 ところが、区も認めるように税や各種保険料が毎年のように値上がりし、昨年は国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料とトリプル値上げで区民からは悲鳴にもにた苦情や相談が殺到しました。今年も国保料が値上げされました。毎年、6月7月とこうした光景が繰り広げられています。
 仕事とは言え、職員のみなさんも大変だなー。払わなくてはならない区民はもっと大変だなーの思いで一杯です。
 特に国民健康保険料の場合は、3年前から所得だけで保険料の計算を行うようになったため、扶養家族が多いとか、家族に障害者がいるとかがあまり配慮されなくなり、収入の少ない人ほど高いなーという実感を持つものになりました。
 例えば、年収250万円、すなわち生活保護基準にも満たない方に、年間18万円以上もの国保料がかかり、低所得者の方ほど、大きな負担になっています。 これにご夫婦の場合だと国民年金二人分約36万円も払わなければなりません。
 また住民税も、本税の支払いだけでも遅れ遅れでやっとの方に、年利14.6%と高金利の延滞金が課せられてきます。事実、この延滞金の徴収金額も、年々増え続け、平成22年度、約6800万円、23年度、8400万円、そして昨年24年度は、
1億2900万円にものぼっています。
  生活保護基準以下でも、住民税、国民健康保険料、国民年金と合算すると平気で年額60万円以上になります。払えないことが、自己責任でないことは明らかです。努力すれば払える制度にしなくてはなりません。
  私は、納付についての相談中や、様々な事情で生活再建途上等の理由が明らかな場合には、延滞金の徴収、差し押さえ等は行わないこと。また、滞納している区民の実情を充分に把握出来るように、丁寧で親切な相談が行えるよう必要な人員は増やしていただくことを求めます。
  はじめにも述べたように、10月からはさらに年金が縮小されてしまいます。賃金は増えていません。いっこうに国民のふところがあたたかくなる気配もない中、滞納せざるを得ない区民は増え続けます。
  年金や給料を差し押さえられて明日からの生活費がなくなりくらしていけない。等の相談も増えてきました。
  ある方は、最低生活費にも満たない給料のため、法的に会社での差し押さえが出来ず、給料振り込み用の預金通帳が全額押さえられました。給料ではない出張の交通旅費まで含まれていたため事情を話して旅費の分は解除してもらいましたが、出張当日には間に合いませんでした。
  別の方は、年金と同時に振り込まれた子ども手当まで差し押さえられ学校の支払いが出来ずに子どもに悲しい思いをさせてしまったと話していました。
  ごく最近のAさんの例は、近年、不況で売り上げも減り、加えて昨年は入院もしたため日々の食べるお金で精一杯、住民税までとても手が回らず収納推進課とも分納で話が進められていました。ところが今年に入りマスコミにも報道された繁華街を狙った連続空き巣事件に遭い、毎日の売り上げから仕入れや税の支払いのためにと日々貯めていたお金を盗まれるという大変気の毒な方でした。区の担当者も充分に事情を承知し、当分の間、滞納分の支払いの猶予を認めてくれました。ところが、7月下旬にこの方を含めて約7600人に同一文面の「警告」と大きく書かれた文書が送付されました。文書の内容は差し押さえをした際には預金通帳残高が0になってしまうイメージ図が載っていました。「年金事務所に調査を行います」「勤務先や銀行などに対して調査を行います」等で、大きな不安が先に来て、返って納税意欲の向上にはつながらなかったのではと推測します。
  元々、「経営改革 新5カ年プラン」がこうした払いたくても払えない区民を前提に「強制徴収の実施」が方針化されたとは思いませんが、明らかに行き過ぎではないかと思われます。
  そこで、不正、不当等の悪質滞納者ではないとする状況が明らかになった方の徴収に関して以下3点の改善を求めます。

1点目は 滞納処分にあたり、生活が窮迫している、財産がない、生保基準以下等の事情が明らかになった場合、地方税法にもとづく執行停止や、延滞金徴収の免除、そして各種減免制度やあらゆる支援策の積極的活用を行うこと。

2点目は 最低生活を保障するため、給料や年金振り込み、公共料金の支払い等を主とする普通預金通帳の差し押さえは行わないこと。
 
3点目の質問は、職員の人員増をはかり、納付相談に訪れた区民に対するきめ細やかな丁寧な対応を求めます。先に紹介した警告書は、滞納者に約7600通が送付されています。しかし、こうした滞納者の相談者に対応する職員数21人と伺いましたが、これではあまりにも少なすぎます。各種文書を滞納者に送付する際、一人一人の方々の状況をきめ細かく分別をする余裕がないと機械的に送付せざるを得なくなります。必要な人員増をはかり、相談者には丁寧な対応と適切な支援策を講ずることを求めるものです。お答え下さい。 
  以上3点、区長のあたたかい答弁を求めます。

(区の答弁)
3ー(1)
  次に、区税の滞納処分に関するお尋ねにお答えします。
  現在、区税における徴収につきまし一ては、収納対策行動計画や滞納整理方針に基づき、
納期内納付の推進、適切な滞納処分の実行などを進めるとともに、可能な限り丁寧な納付相談に努めているとこちです。
  あわせて、平日の開庁時間以外にも夜間、休日、年末などにも臨時に相談窓口を開設し、税を納めやすい、相談しやすい環境を作っており、そのような取り組みが、近年の収納率の向上に寄与していると考えています。
  ご相談いただく中では、さらに、各種控除が見込まれる場合の税額変更の助言、多重債務者や資力が不足していると見込まれる方には、他法に基づく制度等の紹介、納付される場合でも開始時期を相談するなど、可能な限り、区民の立場や実情に応じた丁寧な対応を行うとともに、地方税法に基づき執行停止なども行っているところです。
3ー(2)
  次に、給料や年金振り込み等を主とする普通預金の差し押さえについてお答えします。
  税の滞納整理については、従来から丁寧な納付相談に努めています。
  納期内に納付出来なかった方への窓口や電話での相談はもとより、督促状、納付案内センターによる電話、訪問による案内、一斉催告、職員による訪問催告など、さまざまな段階を踏みながら、滞納者に対して繰り返し納付のお願いをしているところです。
  それでも、滞納者に納付相談に来ていただけない場合、約束したにも関わらず全く連絡がない場合、分割納付の約束を守らない場合などは、主として納付相談の場に出できていただくことを目的に差押処分を行うこともあります。
  法的には、給料等が預金口座に振り込まれて預金債権になった場合には、差押禁止債権としての属性を有しないとの判例が出されており、問題ないと認識しておりますが、実際の普通預金の差し押さえについては、対象となる方の状況、納付意欲、これまでの相談状況等を鑑みながら、その時々の必要性、有効性を踏まえて判断しています。
3ー(3)
  次に、必要な人員増をはかり、相談者には丁寧な対応と適切な支援策を講ずることに関するお尋ねにお答えします。
  職員体制については、納付案内センターの活用やその他、外部化が可能な業務の検討も行い、そのことを通じて、区職員にしかできない業務に職員のマンパワーを投入するとともに、他自治体との情報交換、ノウハウの共有、東京都主税局との連携等を通じて、職員の能力のレベルアップを囲っています。
  このような職員体制の強化を通じて、今後とも丁寧な対応に努めてまいります。
 
   質問の最後、大きく4点目は、今、新たな社会問題となっている、いわゆる「ブラック企業」の問題についてです。

 日本共産党は、今年3月の参院本会議の質問で、若者の心と体をこわして使い捨てにするこの問題を、企業名をあげ告発するなど国会でも真っ先に取り上げてきました。労働法制の規制緩和等をを行ってきた政治の責任を質し、実態調査と厳しい監督指導、離職率の高い企業名の公表などを求めました。これに対し、安倍首相も労働基準法違反が疑われる企業を調査し、重大な違反には「厳正に対処する」と答弁しました。こうした日本共産党の追及、世論と運動は、ご案内のように参院選挙でも大きな争点となったものです。
  この参院選の選挙結果もうけ、8月8日、厚生労働省はこの「ブラック企業」に対する、集中的な監督指導を実施することを発表しました。離職率の高い企業約100社をはじめ、過重労働や残業代未払いなど法違反の疑いのある約4000社を対象に9月の一ヶ月間に立ち入り調査をするもので、同省が「ブラック企業」に焦点を当てて取り組みを実施するのは初めてです。
  早速、厚労省は、9月1日「若者の『使い捨て』が疑われる企業等に関する無料電話相談」を行いました。相談は朝一番から引きも切らずに1042件に達したそうです。相談の半数が20代~30代の若者で、本人からの相談が7割、家族からの相談も2割あったそうです。相談内容は賃金不払い、長時間労働・過重労働、パワーハラスメントなどいずれも深刻なものでした。
 そこで、区内のいわゆる「ブラック企業」の根絶を求め、2点質問します。 
 1点目は、厚生労働省が9月実施している監督指導の実施を視野に入れて、区内企業の実態調査を行うことです。
 北区は、高校や大学を卒業しても仕事に就けない未就職者を仕事につなげる事業や数々の就労支援事業に力を入れるなど、若者就労施策では先進区の役割を果たしています。その北区が青年らの期待に答え、区長自ら、この北区から「ブラック企業」根絶をの熱いメッセージを送って下さい。

 2点目は 区が関与する委託、区立保育園の指定管理者等の事業所の緊急調査を実施し、必要な場合は是正をはかることを求めます。
 
これまでも、北区の駐輪対策に関わる委託業者の賃金未払い問題。また、指定管理の区立保育園での大量退職。正規職員を、1年契約の有期雇用で採用する等の問題を残念ながら引き起こしています。厚労省が行った電話相談の内容も紹介しましたが、再発防止に向けて緊急の調査を実施し、法的な問題等があれば北区としての指導、改善、是正等を行うよう求めます。
 
  以上大きく4点の質問、区長の誠意ある答弁を求めます。ご静聴、誠にありがとうございました。

(区の答弁)
4ー(1)
  次に、いわゆる「ブラック企業」の根絶についてお答えいたします。
  厚生労働省が若者の「使い捨て」が疑われる企業等に対し、監督指導を実施しますので、この取り組みにより若者を取り巻く労働環境が改善されることを期待しています。
  また、労働関係法令を遵守することは、企業にとって当然の責務であり、若者を使い捨てにするような企業が、あってはならないと強く考えています。
4ー(2)
  最後に、ブラック企業根絶に向けた緊急調査の実施と必要な場合は是正等を、とのご質問です。
  現在、国において、いわゆるブラック企業について、調査を含めて取り組んでいるところです。
  国は、重大・悪質な違反が確認された企業等については、送検の上、公表するとのことでありますので、公表された場合は、区の契約においても、法令等に即して、速やか、かつ、厳正に対処いたしたいと存じます。
、また、指定管理者につきましては、統一的な基準によるモニタリング制度を確立し、施設の管理・運営状況などとともに労働環境についても行っています。【後頁に続く】
  平成22年度からは、会計処理、労働関係法令の部分について外部有識者にも加わっていただいております。
  区による定期ないし随時のモニタリングの中で法的な問題等があれば指導、改善、是正等を行ってまいります。
 
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