日本共産党北区議員 本田正則
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2016年2月25日(金) 北区議会第1定例会にて本田正則区議の一般質問全文と区の答弁 
  1. 北区の都市計画道路の計画決定や事業化に対する姿勢を問う
    1. 生活困難を区民にもたらす計画は見直すべき
      1. 生活困難をもたらす立ち退きになる方々の問題
      2. 立ち退き不要の近隣の方々への影響
    2. 戦災復興院が告示した、決定内容が不明確な計画の見直しを求める
    3. 道路の必要性の検証を、科学的なデータで住民参加で行うこと
    4. 合意のない道路の事業は中止・見直しを改めて求める
    5. 長期未着手路線の全面的見直しを東京都に求める事


  2. 第四次の優先整備道路の候補に挙がった三路線に絞って
    1. 中里3丁目から荒川区西日暮里4丁目までの補助92号線について
    2. 補助243号線について
    3. 補助85号線について

  3. 耐震改修の促進と感震ブレーカー普及について
    1. 国・都に耐震改修と感震ブレーカー設置への補助制度改善創設を求める
    2. 耐震改修促進に向けた体制強化について

  4. 子ども部屋確保のできる賃貸住宅の拡充を求める

  5. <再質問>
     @87号線の誤差について

     Aもう一点。必要性の検証があまりにも恣意的


     私は、都市計画道路、住宅施策に関して四点質問します。

    大きな第一の質問は、北区の都市計画道路の計画決定や事業化に対する姿勢を問うものです。

     区内の都市計画道路四区間が、特定整備路線とされ、昨年三月に事業認可されましたが、全て不服審査中で、補助86号線志茂区間は訴訟になりました。また、東京都は第四次事業化計画案を示し、三月に確定されれば、区内五路線が優先整備路線となります。改めて、区長が東京都に意見を発信するよう、五点質問をいたします。
    (一)つ目は生活困難を区民にもたらす計画は見直すべきだということで二点質問します。
    @点目は、生活困難をもたらす立ち退きになる方々の問題です。
    現在の補償制度では、しかるべき自己資金が有るなどの土地建物を確保する能力がない人は、生活再建が困難です。木造密集地域では接道が悪いなどして、土地補償額が低くなるからです。建物についても、東京都が現在ある建物を今建てるといくらかかるかを評価し、築後三年だったら評価額の95%、30年だと60%などと用地補償のハンドブックに書かれていますが、評価額が低いので築三年で、実際の建築費の8割などという事例もあります。
     その上、土地の一部が道路用地だと、立ち退きに応ずるか、改築・改修かなどの判断が迫られます。補助87号線では、都市計画図や建築指導線で示した計画線と実際に事業化する際の計画線が3mもずれました。当時東京都は、都市計画図は1/3000の縮尺の地図に、1oで計画線を引くから、6m以内は誤差の範囲だと説明しました。つまり、実際に、測量して確定するまでは動かせたのです。

     そこで質問ですが、コミュニティ住宅や代替え地の提供などの生活再建ができるよう、補償制度の不足を補うことができない事業は、実施を見送り、計画を見直す必要があると考えますが区長の見解を問います。

    【答弁】
     はじめに、都市計画道路の計画決定・事業化は住民合意を前提にとのご質問にお答えします。
     まず、「生活困難を区民にもたらす計画は、見直すべきだ」のうち、「補償制度の附則を補うことができない事業」についてです。
     都市計画道路事業における補償は、物件問うの調査や用地測量、土地価格の評価等を行い、建物や工作物問うの移転費用、その他、通常生じる損失補償額を算定した上で行っております。
     補償以外の面では、税金の優遇措置や生活再建のため、移転資金貸付制度などを設けるとともに、権利しゃん方のご相談に対応できる体制を整えております。
     区といたしましては、都市計画道路が持つ機能の必要性をふまえ、今後とも、東京都と連携を図りながら、事業を推進してまいります。


    A点目に立ち退き不要の近隣の方々への影響も無視できません。
     昨年七月に行われた田端一丁目から西日暮里四丁目の道潅山通りまでの補助92号線の説明会でも、通過交通を吸い込むことで発生する交通事故が心配だとの声。戦前の日暮里渡辺町の有名な開発でつくった静かな環境が壊されるとの声。隣近所の絆、地域が分断されるなどの声が上がりました。道潅山通りから先の日暮里・谷中側は神社仏閣があるから廃止するというが、西日暮里・田端側には我々の生活があるとの怒りの声も噴出しました。並行して走る不忍通りを拡幅するなら、新たな道路は不要だとの意見も出ました。
    もう一つは、高層ビル開発などの影響です。これは西ヶ原・駒込の補助81号線の説明会での話ですが、道路になる土地を買いあさる三菱地所など大手不動産会社の話が出されていました。こうした不動産投機・道路による土地価格の上昇が、固定資産税や地代・家賃の上昇につながります。まちの姿も変わります。
    EUでは住民生活への影響と、効果を科学的な予測調査を行って、合意を得る仕組みができています。オーフス条約といいます。アメリカでも関係者が参加して行う公聴会での計画変更は常識です。 そこで質問です。二車線道路であっても、環境アセスメント、さらに土地価格やまちの姿など科学的な影響予測調査を行うこと。この調査をふまえた公聴会などを道路計画策定時や事業化の過程に盛り込むよう、国や、都に働きかけることを求めます。

    【区の答弁】
    次に、科学的な影響予測調査等についてお答えします。
     環境に著しい影響を及ぼすおそれのある都市計画を定める場合には、当該都市計画にかかる事業の実施が環境に与える影響の調査、予測及び評価を行い、手続きを行うこととされています。
     環境影響評価の対象となる道路事業の要件は、四車線以上と規定されており、二車線道路については、対象外となっております。
     区といたしましては、調査および公聴会の開催等について国や東京都に働きかけることは考えておりません。

     都市計画道路の(二)つめは、戦災復興院が告示した、決定内容が不明確な計画の見直しを求めるものです。

     第四次計画で改めて優先整備路線にしようとしている補助92号線や、85号線も、戦災復興院が告示した補助線街路ですが、86号線などと同様、決定内容が不明確だという問題です。
    決定の内容を示す関係図書は、国も都も持っていないとしてきました。最近になって国は、裁判資料として国立公文書館の資料を持ち出してきましたが、その資料では、92号線の起点・終点は、滝野川区西ヶ原町、田端町とされています。これでは、西ヶ原のどこかから西日暮里のどこかまでとしかわからないのです。図面もありません。その上、図面の縮尺、精度によって相当に違ってくるはずで、決まっているとはいいがたいのです。
    次に住民参加です。1968年の新都市計画法では、新憲法をふまえて、土地の使い方に制限をかける都市計画決定と、事業として用地の取得や収容ができることになる決定の2回、公示・縦覧あるいは公聴会などの仕組みを盛り込みました。この仕組みも十分なものとは言えないのに、同法施行法は旧法下で決定された計画は、新法で計画したものとみなすとしました。その上、道路については、事業段階での参加手続きなしに、事業認可できることにしてしまいました。
    その結果、戦災復興の補助線街路は、道路がどこなのかも不明確なうえ、事業認可前の住民の参加の機会が一度もないまま、土地の買収や収容ができる状況がつくれるのです。

     これでは、認可前に、住民がその公共性を確認することすらできません。全面的に一旦見直すべきと東京都に意見を言う事を求めます。お答えください。

    【区の答弁】
     次に原簿、原図など決定内容が不明確な計画は見直しとのご質問です。
    ご指摘の都市計画道路の都市計画決定について、東京都からは、「その関係図面については、現在、不存在であるが、都市計画決定された区域は、他に決定された都市計画区域も合わせて図示した資料に継承し、適切に管理されている」と聞いております。
     「都市計画については、当時の法律に基づき適切な手続きにより決定されたと認識している」とのことですので、区といたしましては、東京都に見直しを求めることは考えておりません。


    (三)つめに、道路の必要性の検証を、科学的なデータで住民参加で行うことです。
     東京都は、1981年の見直しで廃止しなかった都市計画道路は全て必要なものとして、事業化をめざしました。その後国が、既存道路の再整備など、一定の抑制に舵を切ります。そこで東京都は、2004年の第三次事業化計画で、一日6000台以上の交通量があるものは全て必要性があるとしました。しかし、6000台未満でも、十項目の必要性検証項目に該当するものは必要としました。補助92号線は、ただ一つ、まちづくりに資するという項目だけで優先整備路線にしていました。しかし、住民のための区画整理とする上では、この道路計画は邪魔なもので、この検証は道路を作るための検証でした。第四次事業化計画案は、さらに検証項目を増やし、どれかに引っかかれば事業化できるようにするものです。

     そこで質問です。必要性を検証した科学的データを公表し、各優先整備路線の選定に住民参加の公聴会を行うよう、東京都に主張すべきだと考えます。お答えください。

    【答弁】
     次に、道路の必要性、優先性の選定基準を見直すべきとのご質問についてです。
    都市計画道路につきましては、計画的、効率的に整備を行うため、おおむね十年間で優先的に整備路線を定めた「事業化計画」を策定し、事業を推進しています。
    第四次事業化計画案では、東京都および区市長の会議や学識経験者の意見を踏まえ、検証項目を考慮し、必要性の検証を行っており、検証内容等については、東京都で一元管理しています。

     第四次事業化計画の策定に当たっては、「中間まとめ」および「案」の公表時にパブリックコメント等を実施しておりますので、区といたしましては、東京都に公聴会の開催等を求めることは考えておりません。

    (四)つめは、合意のない道路の事業は中止・見直しを改めて求めることについてです。
     特定整備路線は延焼遮断効果が確認できないと各路線で指摘を受けています。志茂1丁目の補助86号線は、第二次の優先整備路線から外れたのに特定整備路線とされ「当分は道路は作らないというから3階建てを建てたら、ローンも終わらないうちに、立ち退きを求められた」と怒る住民もおいでです。様々な問題を指摘して裁判になっています。赤羽西の86号線、十条の73号線、西ヶ原の補助81号線でも、多くの問題があるので膨大な不服審査請求が出され、審査が未だ終わらないのです。合意のない道路事業については、国に認可取り消しを、東京都に事業中止を求めるべきではないでしょうか。改めて質問するので現時点での区長の考えを聞かせてください。


    【答弁】
     合意のない道路事業は中止・見直しを改めて求めるべきとのご質問です。
     道路など都市施設の都市計画は、年の将来像を見据えて、長期的視点からその必要性が位置づけられています。
     区といたしましては、合意の有無のみをもって、事業の実施や中止を判断することは適切でないと考えておりますので、国に事業認可の取り消しを求めることや、東京都に事業の中止を求めることは考えておりません。 区といたしましては、合意の有無のみをもって、事業の実施や中止を判断することは適切でないと考えておりますので、国に事業認可の取り消しを求めることや、東京都に事業の中止を求めることは考えておりません。


    都市計画道路の(五)つめは、長期未着手路線の全面的見直しを東京都に求める事です。
     低成長時代に入り国の方針転換を受け、多くの自治体で長期未着手路線を見直し、名古屋市、神戸市などは総延長の二割以上を廃止してきました。
     大阪市でも8割が50年以上経過している上、今後70年を要することから、30年で完了をめざし、450q中34キロを廃止しています。
     京都市の場合は、2002年に10路線、5.7q廃止したうえで、2010年に改めて、都市計画決定後20年を経過した路線を見直し、結果的に総延長535qのうち43路線55q余を廃止しました。
     一方東京都は、3次4次あわせても見直しは最大でも36q、2004年から2025年までで3207`中1%程度の廃止です。おまけに、膨大な事業費増額なしにはあと50年近くかかります。計画決定から120年もかかる可能性も残り、ここで大幅見直しをすべきです。

     そこで質問ですが、京都市のように計画決定から20年以上経過した路線は全て見直す。名古屋市のように@文化財等に影響を及ぼす、A公園や緑地を分断する、B商店街の存続に影響を与える、C木造住宅密集地内に存在する、D一定の道路機能が確保されている、E代替ルートの考えられる、F道路構造等に問題のあるような路線についてはすべて見直しを行うよう、東京都に意見を出していただきたい。答弁を求めます。

    【答弁】
     次に、長期未着手路線の全面的見直しを都のご質問についてです。
     東京における都市計画道路の「事業化計画」は、これまで過去三回、社会経済情勢の変化に応じて、検証項目を設定し、適時適切に路線の必要性の検証などを行ってまいりました。
     第四次事業化計画の策定にあたっては、中間まとめに対するパブリックコメントや学識経験者の意見を参考に、長期未着手都市計画道路も含め、将来都市計画道路ネットワークの検証を実施しています。

     また、このネットワークの検証により、必要性が確認されなかった都市計画道路については、策定後に計画廃止を含めた検討を行うとしておりますので、区といたしましては、東京都に全面的な見直しを求めることは考えておりません。

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    大きな第二に、第四次の優先整備路線の候補に挙がった三路線に絞って質問します。
    (一)つ目は、中里3丁目から荒川区西日暮里4丁目までの補助92号線についてです。
    @点目に、中里3丁目から山手線をまたぐ跨線橋のJRと東京都との協議状況、認可申請に向けての課題について、さらに昨年事業認可された130mの中抜け部分の進捗状況と地権者の反応についてまずお答えください。

    区の答弁

     各区間の進捗状況は、山手線をまたぐ中里三丁目から田端五丁目の区間については、「事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることなどから、JRとの協議内容等については公表できない。」と東京都から聞いております。
    また、さくねん事業認可された田端五丁目から三丁目の区間については、「現在、用地測量を実施しており、地権者の対応について特段の問題はない」と聞いております。


    A点目は、田端駅通りと荒川区の道潅山通りを結ぶ、田端1丁目から西日暮里4丁目の現道がない部分についての質問です。

     荒川区議会は見直しを求める住民陳情を全会一致主旨採択しました。
    西日暮里4丁目はほぼ8割の世帯で反対の意思表明がありました。東京都第六建設事務所は11月末の3回目の説明会で、質問への回答を3月までに用意し再度説明会を行うこと、その上で同意が得られるまで、測量も認可申請も行わないことを確約しました。田端1丁目でも促進を望む人は少ないのです。
    また、荒川区の副区長は、委員会で、丁寧な説明、合意形成に努めることの中で方向性が定まってくるものであり、改めて丁寧な説明と、合意形成に努めることを東京都に申し上げていく旨の答弁をされました。

     北区長は、この際この部分は、計画を廃止すること、第四次計画の優先整備路線から除外すること、少なくとも合意が得られるまで事業認可申請を行わないよう東京都に働きかけるべきではありませんか?それとも合意はいらないとお考えですか?答弁を求めます。

    【答弁】
     都市計画道路は、年の骨格的な道路ネットワークとして、円滑な交通を確保するとともに、震災時における防災性の向上に寄与するなど、都市活動や防災性の向上に寄与するなど、都市活動や都市生活を支える重要な都市施設であると考えています。

     当該区間につきましては、道路が持つ機能の必要性を踏まえ、第三次事業化計画および第四次事業化計画案において、優先整備路線に位置づけられておりますので、区といたしましては、東京都に計画の廃止、優先整備路線からの除外等を働きかけることは考えておりません。

    (二)つ目は補助243号線についてです。

     243号線と補助86号線が途中で合流し、再び分かれて区画街路3号線となるのがトレセン通りルート2020です。86号線は自然観察公園とスポーツの森公園の真ん中を通って、243号と合流し、区画街路との合流地点から、稲付城跡下をトンネルで赤羽駅南口に到ります。いったい何軒立ち退かせれば気が済むのでしょうか?243号と86号については住民と納得いくまで話し合い、合意なしの事業化はしないよう手立てを尽くすべきです。区長の答弁を求めます。

    【答弁】
     補助243号線は、ルート2020トレセン通りの一部として「トップアスリートのまち・北区」を全国へ発進する路線として、安全で快適な歩行者空間の確保や景観に配慮した街並み整備などを進める予定としています。
     区といたしましては、優先整備路線を着実に進めるためには関係権利者や道路遠藤のみなさまのご理解とご協力が不可欠であると考えております。
     今後、事業化にあたっては、都市計画道路の役割と重要性について、地域のみなさまにご理解いただけるよう丁寧な説明を行ってまいります。

     なお、補助243号線に接続する補助86号線については、すでに事業認可を取得しており、区といたしましては、東京都に事業の中止を求めることは考えておりません。

    (三)つ目は補助85号線についてです。
     補助85号線は、埼京線踏切前後で18m幅で供用されています。埼京線の立体化を進めることとなり、85号線が埼京線を跨ぐための側道を造る必要はなくなりました。北区・東京都が30m幅への拡幅をやめ、立ち退きを減らすべきです。ご答弁ください。

    【答弁】
     区では、これまで、補助85号線について、「交流機能を向上させる空間の確保」や、「延焼遮断帯機能を早期に発揮できる幅員」、「頸管機能を向上させる歩行者空間の確保」などを東京都に要望してきたところです。
    東京都は、本年一月末に、本道路の都市計画変更素案の説明会を行い、地域の防災性の向上と、快適な歩行空間・自転車の走行空間の創出、十条駅周辺の回遊性・交流機能の向上のため、KR埼京線等との交差部において、高架構造を平面構造に変更するとともに、一部区域を変更し、規定計画の幅員30bとする変更素案を示しました。

     都市計画変更および事業は、東京都が行いますが、区といたしましても、十条のまちづくりにとって、必要な計画幅員と考えておりますので、東京都都連系をはかりながら、都市計画変更の手続きを進めてまいります。
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    大きな第三に、耐震改修の促進と感震ブレーカー普及について質問します。

    (一)つめは国・都に耐震改修と感震ブレーカー設置への補助制度改善創設を求めることです。
     昨年3月に閣議決定された、首都直下地震緊急対策推進基本計画は「あらゆる対策の大前提として、国、地方公共団体等は、建築物の耐震化の取組を強力に推進する」としています。併せて、「被害を最小限に抑えるための出火防止対策」や、初期消火と常備消防の体制強化も掲げ、感震ブレーカーの設置も強調しており、横浜市や足立区に続いて、台東区、目黒区などで助成を始めています。北区でも実施すべきですが、ご答弁ください。

     しかし、首都機能維持のためと強調するなら、国の財政措置が不可欠です。感震ブレーカーの補助の創設を求める事、また東京都には耐震改修助成の整備地域限定をやめて全域対象とすることを求めて下さい。答弁を求めます。
    区の答弁
     特別区長会では、国に対し、これまでも感震ブレーカー設置費用の補助制度創設を要望してまいりましたが、未だ実現に到っておりません。
    北区としましては、自助力向上の一貫として感震ブレーカーの普及啓発を行いながら、引き続き、補助制度創設を求めるとともに、他区の取り組み状況などに中止してまいります。
    次に耐震改修の東京都補助の拡充についてです。
    東京都は、防災都市づくり推進計画において、木造密集地域のうち、震災時の大きな被害が想定される地域を整備地域に指定し、重点的に防災まちづくりの取組みを進める事としております。 区といたしましては、このたび示された防災都市づくり推進計画改定案において、東京都は整備地域以外への対応についても言及していることから、今後その動向を注視してまいりたいと考えております。

    (二)つめに、耐震改修促進に向けた体制強化についてです。
     北区は、今年度耐震改修で、高齢者向けの補助限度額を引き上げる充実を行いましたが、実績は上がりませんでした。阪神大震災で圧迫死が8割を超えたのは、建物の倒壊が、救助も困難にしたからです。さらに倒れた家屋から出火すると燃え上がるまで発見できず初期消火困難という問題もあります。耐震化を進めることは、ご本人だけでなく、地域の皆さんの命や財産を守るために大事だとご理解いただき、充分な助成や支援が有ることも、高齢者ご本人にも、ご親族にも直接提案するのが一番ではないでしょうか。危機管理室と建築課の体制を強化し、共同した出前事業を進めるべきです。ご答弁ください。

    【答弁】
     これまで区は北区ニュースやホームページでの案内、区内施設へのパンフレットの設置、年二回の町会・自治会での回覧に加え、防災訓練や区民祭などにおいても、PRブースを設け、積極的に啓発活動を行ってきました。

     今後も区民に身近な問題として認識していただけるよう、各町会・自治会の会合や、まちづくりの協議会において、直接住民の皆さまに説明し、耐震改修促進に向けた取組を進めてまいります。
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    大きな第四最後の質問は、子ども部屋確保のできる賃貸住宅の拡充を求めるものです。

     認可保育園が増えたことをきっかけに北区の乳幼児の転入は800人台から1100人台に増えましたが、小中高校生年代はそれほどの変化がありません。もともと、世帯向けの賃貸住宅の少なさ、あるいはそうした賃貸物件の家賃の高さは、平成9年の住宅マスタープラン基礎調査で指摘されていた問題です。
     今、女性の就業者の6割が非正規ですから、共働きでもマンションを買うのは大変です。
     国交省が検討を始めた空き家の社会的住宅としての利活用や、建設費補助、家賃補助などの方法で、子ども部屋確保のできる賃貸住宅を充実させるべきではないでしょうか?

     将来の北区を見据えて、保育園を卒園したら転出、中学校や高校進学を機に転出などをおさえ、子育て世帯がより北区を選びやすくするための方策の一つとして、実施することを求めます。前向きの答弁を求めて、私の質問を終わります。
    区の答弁

    区では、ファミリー世帯の定住化のため、ファミリー世帯転居費用助成、三世代住宅建設助成などの施策を実施しており、今年度からは助成要件を緩和し、制度を寄り充実させて取り組んでおります。

    区としては、新たな家賃助成、または賃貸住宅の建設費助成制度を創設することは考えておりませんが、今後もファミリー世帯問うの定住化の施策について研究してまいります。

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    ★再質問

     @87号線の誤差についてですが、1962年昭和37年の建築指導の際の概略線、1964年(昭和39年)の都市計画変更当時の都市計画図と、年を経た71年(昭和46年)の建築指導線、91年(平成3年)の道路図で、明確に計画線は3mもずれていたことが確認されています。つまり、都市計画の変更もないのに、ズレが目で見てわかるような図面作製を東京都が行っていた。行政が図面上で道路を誤差の範囲ではあるが動かしていたということです。(そうは言いませんでしたが、誤差の範囲内なら、図面を動かすこともありうるということになります)

     もう一つ、戦災復興計画ですが、92号を見ると、決定時点の地図では西ヶ原の一里塚あたりから、田端駅通りのどこかまでです。翌年47年(昭和22年)発行の地図を見ると、一里塚電停から、現在の、信号のある田端八幡神社の参道の出口まで、点線が書かれていて、その南側にずれた計画線が記入されています。この時もずらしたことをうかがわせます。そして都市計画変更して、道灌山通りまで延伸した1950年(昭和25年)と、時代がとんで66年(昭和41年)には、最近概成したあたりになっています。精度の低い地図でも位置のズレが確認できる。都市計画変更した50年(昭和25年に)にずらしたというかも知れませんが、その前に変更もないのにずらしていた。変更したときにも、公示も縦覧もありませんから住民は一般にはしらない間に行政が動かしたということになります。
     そこで確認します。現憲法下では財産権は保障されていますが、公共の福祉にかなう場合は制限できることになっています。しかし、個人の敷地のどこが道路にあたるのかも明らかにせず、行政の都合で、計画を変更するたびに、住民の公聴会を開くこともなく、公示縦覧の手続きすら取らずに、計画を変えるような権利制限の仕方が認められるとお考えでしょうか?ご答弁ください。

     Aもう一点。必要性の検証があまりにも恣意的です。
     
    東京都都市計画局が、委託会社とともに提出した調査報告書を見ると、6000台未満なら必要性が低いなど評価項目10項目の根拠や考え方を示しています。そして、具体的な検証手順という項目があります。ここで、1項目目から6項目目を必要性の高い道路を抽出する項目とし、この6項目に該当しない区間を、もう一度4項目のチェック項目で評価いなおして、こちらの4項目でも該当しなかった路線は見直し候補区間とするとうたっています。
     ところが実際にはどうでしょうか。6000台未満の路線の一覧表があり、6項目と4項目の10項目が並び、該当するか該当しないかがチェックされた表になっています。
    ところが6項目の側に該当するモノが無くてもつまり必要性が低いのに優先に選ばれている路線があります。該当しているのに外れている路線もあります。要するに何かにひっかかれば優先に選ぶものになっていました。第四次は15項目に増やしたので、なお、優先に選びやすくしたわけです。

     とにかくつくる。つくる理由をつけるのではなく、廃止できるものは廃止する方向にかじを切るときが来ている。とりわけ簡単に合意ができない路線は、見直すべき時期に入っている。70年もできなかった路線は廃止。そう考えませんか、確認させてください。
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