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2005年 7月 22日 通算 628号

 さがらとしこ事務所
  東京都北区赤羽北 3-23-17
TEL&FAX 03(3905)0970

日本共産党区議団
北区王子本町1-15-22 区役所内
TEL 03(3908)7144


障害者自立支援法“応益負担はやめて”
北区議会健康福祉委員会 多数で陳情を採択(主旨) 
※7月15日は、日本共産党の創立83周年の記念日でした。
・さて、15日には北区議会・健康福祉委員会(さがらとしこ区議は副委員長)が開かれました。障害者の方々が見守る中、表題のように、国に意見書を提出することを求める陳情は、日本共産党などの賛成多数(反対は自民)で主旨採択となりました。
・しかし、国会では、同法案を自民・公明が衆議院本会議で強行。日本共産党は「定率1割負担は、福祉破綻の大悪法だ」としてキッパリ反対しました。郵政民営化法案とともに、参議院のたたかいへ。

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年金に課税すること自体、間違っている!!
みなさんも、そうおもいませんか。
おまけにサラリーマン増税など、キッパリとやめさせましょう。

05.7.18「しんぶん赤旗」日刊紙より
藤乃 なんて蒸し暑いの。涼しいところに旅行したいわ。
敬三 この前来た年金の通知を見ただろう。旅行どころじゃないよ。
藤乃 年に3万円も減ることになるわね。
敬三 うちは、いままでは年金に税金がかからなかったけれど、今年から税金が取られることになった。
藤乃 去年、税制が改悪されたせいね。

控除減って増税

敬三 年金額は増えないのに、控除が減ったため税金が増える。
藤乃 いままで課税されていなかったのに控除額が最低140万円から120万円に下げられ、新たに課税の対象になった人もいる。
敬三 その上、65歳以上の高齢者が受けていた50万円の老年者控除がなくなった。
藤乃 例えば、配偶者控除があって250万円の年金を受けていた人は、年間に3万円ほどの課税になるのね。
敬三 増税は5百万人、新たに課税された人は100万人だって。
藤乃 増税は、これだけにとどまらないわ。
敬三 来年一月から定率減税が半分に減らされるので、年金に課税されて所得税を払った人は、影響が出る。

介護保険料にも

藤乃 住民税も払わなくてはいけなくなる。
敬三 介護保険料にも響く。
藤乃 介護保険料は、住民税が課税か非課税かで違うのでしょう。
敬三 夫婦で住民税非課税の人の場合は、一方が課税に変わると一方は二段階、他方は一段階分、介護保険料のランクがあがってしまう。全国の平均基準額は3千3百円だから、夫婦で年間に3万円も負担増になる。
藤乃 介襲保険の利用料にもはねかえるわ。
敬三 そうなんだ。
藤乃 国保料は自治体ごとに扱いが違うけれど、負担増は間違いない。
敬三 ひどいよな。
藤乃 高齢者の生活が苦しくなっているから、控除は多くすべきでしょう。控除を縮小して年金に課税すること自体が、間違っているわ。
敬三 高齢者をいじめる政府に、未来はない。悪政を変えさせるために高齢者も力を合わせなくては。
藤乃 こんな増税をやめさせて、旅行ができるようにしましょう。


北区でも24の事業(シルバーパス・介護保険料)に影響します。「シルバーパスの軽減を」「介護手当として月1万円を」など都や区に求めてゆきましょう!!!
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さがらとしこの絵手紙

「つばきの実」

葉を広げて、つばきの青い実が「一生懸命にいきているんだ」と主張する。

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介護保健施設の利用者に居住費と食費負担が10月1日より実施されます。
-今号では基準費用額と負担限度額をお知らせしていますー
1,基準費用
食事の提供等に要する平均的な費用の額を勘案して、厚生労働大臣が定める費用の額は次の額を予定しているが、この額が現に当該食事の提供等に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額を基準費用額とする。

種類 区分 月額(参考) 
食費の基準費用額   -------

4.8万円 (※1)

居住費用などの基準費用額 ユニット型個室 6.0万円
ユニット型準個室
及び従来型個室
5.0万円
 多床室 1.0万円


2,利用者負担段階の設定
現行の保険料第2段階(市町村民税非課税世帯)については、被保険者の保険料負担能力に大きな開きがあり、所得水準の低い層にとっては負担が重いという指摘を踏まえ、今回の制度改正においては現行の保険料第2段階について、二つに分け、より負担能力に応じた保険料段階を設けることとしている。平成17年10月から施設給付の見直しが実施されるのに合わせ、新たな段階区分に対応して利用者負担段階を設定する。
(1) 利用者負担段階第1段階 
・市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者
・生活保護受給者
(2) 利用者負担段階第2段階
・市町村民税世帯非課税であって、[合計所得金額+課税年金収入額≦80万円/年]を満たす者。
(3) 利用者負担段階第3段階
・市町村民税世帯非課税者であって、利用者負担第2段階該当者以外の者。
(4) 利用者負担段階第4段階
・市町村民税本人非課税者
・市町村民税世帯課税者

3.負担限度額
低所得者の食費・居住費等の負担は、以下の額を限度とする。

  食費の負担限度額
月額(参考)
居住費等の負担限度額
月額(参考)
利用者負担
第3段階
 2.0万円 ユニット型個室 5.0万円
ユニット型準個室
及び従来型個室
4.0万円
多床室 1.0万円
利用者負担
第2段階
1.2万円 ユニット型個室 2.5万円
ユニット型準個室
及び従来型個室
1.5万円
多床室 1.0万円
利用者負担
第1段階
1.0万円 ユニット型個室 2.5万円
ユニット型準個室
及び従来型個室
1.5万円
(※2)
多床室 1.0万円

※1.食費の基準費額は7月14日に、4.2万円とする方針が示されました。
※2.居住費の負担限度額については、「従来型個室」を利用する。利用者負担第1段階の場合は、1.5万円ではなく、0円にすることも検討されています。

今号では7月15日の健康福祉委員会で報告された資料の一部を紹介しています。
小泉政権は介護保険法にホテルコストを導入する改悪を決めましたが(自・公・民が強行)「詳細は政省令にゆだねる」としたため、区にも詳しい情報が届いていません。
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障害者と家族の生活と権利を守る都民連絡会の陳情書より (陳情17第15号)
<略>
よって、国において「障害者自立支援法」を実施するにあたり、左記の事項を早急に再検討することを強く要望します。


1、障害者の福祉・医療サービスの利用に対する「応益負担」制度の導入は中止すること。
2、施設利用者に対する食費・医療費・光熱水費・個室利用料の全額自己負担は中止すること。
3、親・家族の費用負担制度は完全に撤廃すること。

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