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2005年 9月 23日 通算638号

 さがらとしこ事務所
  東京都北区赤羽北 3-23-17
TEL&FAX 03(3905)0970

日本共産党区議団
北区王子本町1-15-22 区役所内
TEL 03(3908)7144


<防災>家具転倒防止器具の取付
10月14日(金)まで、申請受付がおこなわれています。
・ 9月1日を中心に、各自治会での防災訓練などが行われていますが、この機会に家の中の安全を考えてみませんか。

・“予知”するのはむつかしいことですが、いざという時のために身近なところでの“備え”をしておくことは、
とても大切ですね。

・10年前の阪神淡路大震災後、家具転倒防止のとりくみが推しすすめられましたが、今、あらためて、北区としての
とりくみが強められています。私も、くり返し、議会でこの課題をとりあげてきましたが、10月14日まで申請の受付中
です。ご利用下さい。

北区の受付対象者は、65歳以上の世帯、障害者手帳1,2級及び愛の手帳1,2度をお持ちの世帯、未就学児のいるひとり親世帯となっています。

※申請についての案内や書類はここ(北区防災課)でご覧になれます。


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芝生の上で玉入れ競技など
9月17日桐ヶ丘郷小学校の運動会

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10月1日から特養やショートステイ利用に居住費や食事代がズシリ!
この間、北区の説明会が開かれるとともに、各介護施設でも、利用者と家族の方々への説明会がおこなわれています。そうした中で、Aさんのお話が印象的で、「改正」の問題点も浮き彫りになりました。
90歳のお母様を在宅介護のAさんは…

*介護を社会的に保障するというのが、介護保険の目的ではなかったでしょうか。

*90歳の母は、介護度が4。わたしはショートステイを利用しながら、母を自宅で介護して8年になります。
今度の「改正」は、気分的にも重い負担ですね。それにしても、ショートステイを利用すると居住費も払わな
ければならないとは。在宅の場合、居住費が1ヶ月で5.2万円もかかるというのは、どこから算出したのでしょうか。
在宅者の居住費がこれだけかかっているのだから、特養ホームやショートステイの利用者も居住費を払えというのは、まったく納得がゆきません。

*食費も自己負担になるとのことですが、母にとって、施設の食事は半分も食べられないのが実情です。それでも朝、昼
、晩合わせて1380円を払うことになるのでしょうか。母が食べやすい食事をつくっていただけるのでしょうか。

*24時間、家を離れられないという在宅介護の負担は大きい。だから、いよいよというときには、特養ホームを利用させてもらおうと思ってきました。でも、夫の扶養になっているので、この「改正」で利用料は第4段階の月額8万2千円になってしまいます。4万円の母の年金の2倍です。年金生活となった私たち介護家族にとって、これは大きな負担です。
「ギブアップしたら、終の棲家としての特養がある」、その終の棲家もお金次第というのは、さびしいですね。特養の個室化も、長年の願いでしたが、個室もお金があってのことになってしまうのですね。

*Aさんは、「こんな法律でいいのでしょうか。なんとかしなければ…」と。

9月26日(月)には、区議会の健康福祉委員会が開催されます。デイサービスで喜ばれている給食サービスも、400円/日が600円(北区)への大幅値上げが提案されています。誰もが安心して利用できる介護保険にしてゆくためにも、どうぞ、区民の皆様のご意見やご要望をおよせください。

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