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2008年2月25日 区議会個人質問

さがらとしこ事務所 
東京都北区赤羽北 3-23-17
TEL&FAX 03(3905)0970

日本共産党区議団
北区王子本町1-15-22 区役所内
TEL 03(3908)7144

北区議会第1回定例会でのさがらとしこ議員の個人質問および区の答弁
  1. 東京北社会保険病院と介護老人保健施設・さくらの杜の機能拡充を求めて
    (1)東京北社会保険病院における外来患者の急増、ベッド不足問題などを、北区としてどう認識されているか
    (2)議会は「機能拡充を求める意見書」を議決し、政府に送付した。区長はどのようなはたらきかけを行ってこられたのか
    (3)昨年6月の社会保険庁改革関連法成立以降の国の動向について、どのような認識をされているか
    (4)公的病院・介護施設として、地域医療振興協会による安定的運営と機能拡充にむけ、国、並びに東京都へ協力にはたらきかけること
  2. 障害者自立支援法の「応益負担」撤回と、さらなる施策の充実について
    (1)「応益負担」の撤回とともに、施設運営費日払い方式の見直しなどを国に求めること
    (2)食事代の軽減措置の継続にとどまらず、通所や在宅サービスなど、北区独自の利用者負担軽減策を実施すること
    (3)地域生活支援事業のさらなる負担軽減と、代筆・代読などコミュニケーション事業の拡充を
    (4)北区としての施設運営への支援について
  3. 都営住宅、区営住宅の使用承継制度変更の撤回と入居収入基準などについて
    (1)使用承継制度変更の撤回と、当面の緊急対策を東京都に求めること
    (2)区営住宅使用承継制度変更の撤回と、当面の緊急対策について
    (3)2009(平成21)年度施行予定の入居収入基準と家賃制度ちついて
 私は1つに、東京北社会保険病院の機能拡充。2つに、障害者自立支援法の「応益負担」撤回と施策の充実。3つに、都営と区営住宅の使用承継と収入基準について、質問します。
 はじめは、東京北社会保険病院と併設されている介護老人保健施設、「さくらの杜」の機能拡充を求めることについてです。以下、北社会保険病院といいます。 昨年の北区議会第4定例会では、「区西北部における療養病床の確保を求める」東京都への意見書とともに、政府に対しては「東京北社会保険病院の機能拡充に関する意見書」を全会派一致で議決しました。
 それは、病床数350という区内最大規模の東十条病院が、突然閉鎖するとういう緊急事態が発生し、区内外の病院や診療所、個人医院などが、東十条病院の透析患者や妊産婦さんたちの受け入れに追われ、地域医療にとって重大な影響をおよぼしたからでした。
 その後も、国は昨年の12月25日、独立行政法人・印刷局東京病院の委譲計画を発表。東京都も都立駒込病院をPFIで民営化。さらに、救急指定病院の減少で、滝野川地域は救急医療体制が、事実上の空白になるなど、北区の医療をめぐる環境は厳しさを増すばかりです。

 こうした中で、北社会保険病院では現在、1日の外来患者数が900名を超え、「東十条病院から移って、出産できた」という声とともに、「予約してあっても、すぐに診てもらえない。妊婦であっても、1時間も待たされた」、「看護師さんも大変そう。ドクターの健康が心配」という声がよせられるほどです。小児救急、2次救急医療、医療連携など、公的病院である北社保病院はまさに、北区の地域医療を担う中核病院として、その役割を一層大きくしています。
 ところで、社会保険病院をめぐり、どういう事態が起きているのでしょうか。
 日本共産党北区議員団は、1月29日、小池晃参議院議員とともに厚生労働省に対する聞き取り調査をしました。この中で厚労省は、社会保険病院をめぐって2つの事態が同時進行しているを明らかにしました。

 その1つは、坂口大臣のもと、平成14年(2002年)12月の厚生労働省方針に基づいて、平成15年から17年の3年間、社会保険病院の経営改善を図ったのち、平成18年度において整理合理化計画を策定するとしていた。また、平成17年6月、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法案の審議において、付帯決議が付けられ、「地域の医療体制を損なうことのないように十分検証した上で策定すること」とされたことです。しかし、これらの整理合理化計画については、現在に至るも策定されていません。つまり、平成14年からの見直しの結論が出されないまま、現在にいたっているという事態が1つ。

 もうひとつは、昨年6月の国会で、政府が「社会保険庁改革関連法」、つまり「社会保険庁の解体法」を強行した結果、社会保険庁は「独立行政法人日本年金機構」と「全国健康保険協会」に分割されること。そのため、北社会保険病院を含む、全国53カ所の社会保険病院は、平成20年10月に発足する「全国健康保険協会」、略称「けんぽ協会」に移行する。同時に、政府管掌保険による福祉施設事業は、社会保険庁としても、「けんぽ協会」としても行えなくなることが決められたため、「ことし9月末以降、社会保険病院をどこが保有するのか、現在まったくわからない。決まっていない」と説明しました。

 厚労省はさらに、「保有主体をどうするのか、新たな方針策定にむけて作業をすすめているが、残された期間があと8か月(1月29日時点で)というタイトな日程、つまり厳しい日程になっている。付帯決議をふまえ、これらの病院が地域医療に果たしている役割を念頭におきながら、方向性は早いうちに出さなければならないと認識しているが、現在水面下での作業が続いており、その内容を示すまでの方針だてができていない。方向性がいつ出せるか、現時点では言えないが、当然ながら社会保険病院の保有期限となる9月前に出すとこは確実である」。
 ここではっきりしたことは、昨年6月の「社会保険庁解体法」によって、社会保険庁として社会保険病院とその関連施設を保有できるのはことし9月末まであり、厳しい日程に置かれているということ。さらに、整理合理化計画の策定にあたっては、第3者の参加を求めるとされたことから、昨年11月19日に「専門家会議」を立ち上げ、1月末の3回目の会議では、北社会保険病院の運営を委託されている地域医療振興協会からもヒヤリングを行っていたことがわかりました。

  東京北社会保険病院と併設されている介護老人保健施設・さくらの杜に関わり、以下4点質問します。
 1、北社会保険病院における外来患者の急増、ベッド不足問題などを、北区としてどのように認識されているのでしょうか。
 2、議会は「機能拡充を求める意見書」を議決し、直ちに政府に送りました。区長は北区の地域医療を担うこの病院問題について、関係各省などにはどのような働きかけを行ってこられたのでしょうか。
 3、昨年6月の社会保険庁改革関連法成立以後の国の動向について、どのような認識をされておられるのでしょうか。
 4、北区の地域医療の中核病院であり公的病院として、また介護施設として大きな役割を担いながら、開設から4年間、懸命な経営努力を重ねてこられた地域医療振興協会による安定的運営と機能拡充が実現できるよう、国、並びに東京都へ強力にはたらきかけていただくことを求めます。

 以上、4点の質問に、区長の決意を込めてお答えください。

【区の答弁】
  はじめに東京北社会保険病院に関するご質問にお答えいたします。
 政府は、社会保険病院と厚生年金病院について、廃止も含めた整理合理化計画を策定することとしています。
大半の病院を存続させる方針を検討しているという報道も伝えられていますが、東京北社会保険病院につきましても、この整理合理化の対象となっています。
 平成19年11月に東十条病院が廃院されてからこれまで、東京北社会保険病院への通院患者、入院患者は増加の傾向にあり、280床あるベッドも高い稼働率であることを病院の関係者から伺っております。
現在、東京北社会保険病院とは、逐次情報交換等を行っていますが、今後も政府の動きを充分注視しながら、区議会や医師会ともご相談しつつ、全力をあげてこの地域の医療機能の存続に向けて、努めてまいります。
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つぎに、障害者自立支援法の「応益負担」撤回と、さらなる障害者施策の充実について質問します。 
  2年半前の2005年10月、尾辻大臣のもとで成立した障害者自立支援法は、その法制定段階から今日に至るまで、「応益負担の自立支援法は、出直しせよ」と、障害者を中心とした粘り強いたたかいと、国会での追及、地方からの世論の批判にさらされてきました。これらを背景に、2008年度の予算案には、前年度の「特別対策」1200億円に加え、さらに310億円の緊急対策費が盛り込まれました。これは、たたかいの大きな前進ですが、国は「抜本的な見直し」としています。
  しかし、障害者が当たり前に生活するうえで必要な福祉サービスに「応益負担」を課すことについて、政府はいまだにその誤りを認めていません。「応益負担」は人権侵害であり、政府も署名した「国連障害者権利条約」に反するとして、世論はひきつづき「応益負担」そのものの撤回を求めています。 さらに、障害者自立支援法3年後の見直し時期をむかえ、自立支援医療や補装具の負担軽減策、障害福祉を担う人材確保のための適切な給与水準の確保、障害程度区分の見直し、障害年金の引き上げ、雇用の改善などの課題も明確になってきています。北区としても障害者の置かれている実態に目をむけた、きめ細かな障害福祉施策の拡充こそ求められています。
 そこで以下、4点質問します。
 1、「応益負担」の撤回とともに、施設運営費の日払い方式を月払い方式にするなどの見直しを、国に求めること。

【区の答弁】
次に、障害者施策に関するご質問にお害えします。
  はじめに、制度の見直しにつきましては、現在法律の抜本的見直しの検討が進められていますので、その動向を注視するとともに、心要があれば他区や東京都と協議して国への要望も検討してまいります。

2、食事代の軽減措置の継続にとどまらず、通所や在宅サービスなど、北区独自の利用者負担軽減策を実施すること。

【区の答弁】
次に、北区独自の利用者負担軽減策の実施についてのご質問です。
 北区として、一昨年の障害者自立支援法施行時からこれまで、様々な独自の負担軽減策を実施してさております。
 現在、国から来年度以降の更なる負担軽減策が示されておりますので、その実施状況の把握に努め、さらに必要があると判断した場合は、可能な方策を検討してまいります。

3、地域生活支援事業のさらなる負担軽減と、代筆・代読などのコミュニケーション事業を拡充すること。

【区の答弁】
次に、地域生活支援事業の利用者負担の軽減につきましては、今回の国の緊急措置の実施にあわせて、実施を検討してまいります。
 また、コミュニケーション支援事業の拡充につきましては、障害者の方のこ意見を伺い、必要があれば検討してまいります。

4、新型に移行した事業所などへ、北区として施設運営支援を行うこと
  以上、あたたかい答弁を求めます。

【区の答弁】
次に、新体系へ移行した事業所の施設運営への支援につきましては、実情の把握に努め、事業者のご意見、ご要望を踏まえて、区として取り組むべき支援策について検討してまいります。
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大きく3つ目の質問は、都営住宅と区営住宅の使用承継制度変更と、入居基準の見直しについてです。
 ことの発端は、2005年、北側大臣による「承継できるのは原則、配偶者」とした、国土交通省「通知」でした。

 使用承継変更の問題については、昨年の第4定例会代表質問で具体事例を紹介しながら、公営住宅の本来の目的に反し、「誓約書」まで書かせて、名義人の死亡から6か月で弱者を追い出すやり方は直ちに撤回するよう求めました。 この間、名義人である父親の死に直面し、精神的にも肉体的にも大きな痛手を受けられた、50代の男性がいます。その方の妹さんの「手紙」をご紹介します。
 父のガンの再発で、あと半年か1年と告知されてから兄の心の中はどんなに不安な思いでいっぱいだったかと思うととてもつらいです。
 父はいなくなり、住む所までなくなってしまう、働きたくても腰を痛めていて働けず、健常者ならまだしも、知的障害4度(軽度)があり、不安は余計つのっていたと思います。そんなストレスもあってか、父が11月1日に入院先の病院で亡くなり、四十九日目前の2日前に脳卒中で倒れてしまいました。
 近所の方のおかげで命をとりとめることができ、今、療養中です。
 どうか兄の帰る場所を奪わないで下さい。兄の笑顔を奪わないで下さい。よろしくお願い致します。

この願いに、自治体としてどう応えるかが問われています。
 今月14日付けの新聞各紙は、東京都が都営住宅承継基準について、4月から高齢者や障害者の範囲を拡大すると報じました。今回変更された内容については、
  (1)承継者が60歳以上であるとき、その同居者について、(60歳以上18歳未満に限定して例外を認めていたものを、)年齢を不問にしたこと。
  (2)例外として承継または同居を認める障害者は(重度障害の「特別障害者」としていたものを)、知的障害者は「愛の手帳」1度から4度、精神障害者は「精神保健福祉手帳」1級から3級と対象範囲を拡大する。
  (3)身体障害者については「手帳」1、2級までだったものを3級までに拡大するものの、障害程度による格差が残る。 
 この承継制度の一部変更については、平成20年4月1日から実施し、経過措置として、昨年8月25日の制度変更時にさかのぼって適用するというものです。
 2月19日、日本共産党北区議員団はそねはじめ都議とともに、今回の「一部変更」内容について都市整備局の説明を求めました。この中で、都知事名による「都営住宅の使用承継の取扱について」という通知を2月13日、対象となる世帯に発送したこと。さらに、6か月の退去期限がせまっている対象者には、今回の変更に伴う経過措置として、退去の猶予期限を3月31日まで延長するとともに、すでに退去された方でも、変更後の条件に該当し、引き続き都営住宅への入居を希望する方には使用承継を認める。しかし、引っ越し費用は自己負担と説明しました。
 
 日本共産党は、生活と健康を守る会や居住者など、多くの都民とともに、制度を元に戻すようくり返し要求してきました。東京都がこの時期に、範囲の拡大という改善を明らかにしたことは、重大なことです。
 しかし、今後もすべての居住者が安心して住み続けられる公営住宅としてゆくためには、都営住宅の大量建設とともに、昨年8月実施の「承継制度変更方針」を撤回することです。そして、当面の緊急対策としては、医師の診断書を必要とする病弱者への実態に応じた対応、障害者手帳を持ってはいないけれども引きこもりの状態にある居住者などへのあたたかな対応です。社会的弱者に安定した居住を保障することは、国と自治体の欠かすことのできない責務ではありませんか。
 
 そこで承継問題について、2点質問します。
1、昨年8月25日に施行された使用承継制度変更の撤回と、当面の緊急対策を東京都に求めること。
2、昨年9月1日に施行された区営住宅使用承継制度変更を撤回するとともに、区営住宅についても、当面の緊急対策を講じること。
以上、お答えください。都営、区営住宅に関わる最後の質問は、2009年(平成21年)度施行予定の収入基準見直しと家賃制度についてです。
  冬柴大臣のもと、国土交通省は昨年12月21日、公営住宅法施行令の一部改正を閣議決定し、来年4月から入居申込可能な収入の上限の引き下げと、現居住者の家賃値上げを実施しようとしています。具体的には、政令月収(世帯の年間粗収入から給与所得・配偶者・扶養親族控除をおこなった上での収入)を現在の20万円から15万8千円に引き下げること。また、住宅の事実上の明け渡しを迫る、いわゆる「高額所得者」の政令月収を39万7千円から31万3千円に引き下げるものです。その結果、現在入居している世帯の約30%の世帯では家賃が上がり、明け渡し、退去を迫られる対象世帯が増加することになります。

 今回の政令改正のねらいは、入居基準を厳しくすることによって、限られた低所得者しか入居できないようにし、入居倍率を下げようとするものです。しかし、国土交通省が改定理由として明記しているように、「最近における世帯の収入減少の状況」こそが、収入分位の変動をもたらしているのです。20万円という政令月収世帯の収入分位が25%から36%に増えたということは、それだけ低所得者が増えたということです。「ワーキングプア」に象徴される格差拡大に加え、原油高による生活関連物資の相次ぐ値上げ、税金や保険料負担増など、庶民のくらしは厳しくなる一方です。その上、収入基準そのものを下げて、大幅な家賃の値上げをしたり、追い出したり、これが、国土交通省の言うように、「『重層的かつ柔軟な住宅セーフティネット』の中核として、住宅困窮者への公平・的確な供給だ」などと言えるでしょうか。
 入居基準を厳しくし、限られた低所得者しか入居できないようにすることは、地域力の低下やコミュニティ形成にも重大な影響を及ぼしかねません。すでに、高齢化の著しい大規模団地などでは、自治会活動や地域支え合い活動にも困難な課題が生じ「若い人たちが入居できるようにしてほしい。新規建設をやってほしい」というのが、切実な声です。

 そこで質問します。2009年度施行予定の入居収入基準及び家賃制度改定の実施はおこなわないよう国に求めること。さらに、都ならびに区は、政令に定める経過措置にとどまらず、居住者の負担軽減をはかることを求めます。お答えください。
  以上で、私の質問を終わります。ご静聴ありがとうございました。

【区の答弁】
次に、都営住宅・区営住宅の使用承継(しょうけい)制度変更と入居基準の見直しについてのご質問にお答えします。
 まず、都営住宅の使用承継制度変更についてです。
 東京都は、使用承継の特例対象となる高齢者、障害者等の範囲を拡大する一部変更を行いました。
 この変更は、高齢者や障害者等に、より一層の配慮を行うためのものと認識しており、区営住宅についても、東京都に準じた見直しを検討しています。
 昨年8月の使用承継制度変更の撤回を東京都に求めることは考えていません。
 次に、入居収入基準および家賃制度の見直しを行わないよう国に求めることについてですが、今回の公営住宅法施行令の改正は、住宅困窮度の高い方に、より的確に公営住宅を供給するためのものであり、国への申し入れは考えていません。
 また、政令に定める経過措置以上の負担軽減については、東京都の検討の動向を見守ってまいります。
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