2016年第2回定例会代表質問ー福島宏紀
2016年6月10日 | 福島宏紀
質問に入る前に一言申し上げます。
多くの都民から厳しい批判の声が上がっている舛添知事の政治資金疑惑にわが党は全容解明に全力を尽くし、辞職を求めます。
私は日本共産党北区議員団を代表して大きく7点の質問を行います。
1、憲法と平和をまもり立憲主義をつらぬく区政を
最初の質問は、区政運営においては、憲法と平和をまもり、立憲主義をつらぬくべきだということについてです。
ご案内のように本定例会の最終日の6月22日公示、7月10日投開票で参議院選挙が実施されます。
本年3月29日、安保法制・戦争法が施行されました。戦後70年、自衛隊は一人の戦死者も出していません。海外の戦地にまででかけて武力行使を認め、日々災害救助でがんばる自衛隊員を戦死させてはならない。憲法9条を持つ日本が外国に銃口を向けさせていいのかが今問われています。
先ほど公明党から名指しでわが党に対する攻撃がなされました。しかし、この事態を憂慮しているのは日本共産党だけではありません。圧倒的多くの国民が同じ思いだということを受け止めてください。
具体的には、6月7日、シールズ、ママの会等の「安保法制の廃止と立憲主義の回復を求める市民連合」と民進党、社民党、生活の党、そして、日本共産党の4党は政策要望書を交わし、野党共闘を前進させ、参院選で自公を少数に追い込むために力を合わせることを確認しました。解釈改憲から明文改憲に踏み込み、戦争の道を進むのか、それとも憲法をまもり、個人の尊厳を擁護する政治をめざすのか、正に日本の命運がかかった参議院選挙となります。
(1) 区政運営においては、憲法と平和をまもり立憲主義をつらぬくべきだ
そこで質問です。憲法公布70年節目の年。平和都市宣言を行い、平和(首長)市長会議にも加盟した北区長が、憲法遵守、平和主義、立憲主義を区政運営のあらゆる場面につらぬくことをもとめます。お答えください。
【区の答弁】
はじめに、憲法と平和を守り、立憲主義をつらぬくべきとのご質問に順次お答えいたします。
まず、憲法遵守、平和主義、立憲主義を区政運営のあらゆる場面につらぬくべきとのお尋ねです。
これまでも申し上げております通り、北区は昭和61年3月15日に日本国憲法に掲げられた恒久平和の理念に基づき、平和都市であることを宣言するとともに、平成23年2月1日には平和市長会議にも加盟しました。
真の平和と安全を実現することは、私たちの願いであり、人類共通の悲願であります。
区といたしましては、今後も憲法を遵守するとともに、平和で自由な共同社会の実現に向け、引き続き努力してまいります。
(2) 憲法に関する講演会、イベント等を区みずからが主催し、実施すること。また、区民団体等の催しにも積極的に後援をすること
2つめの質問は、憲法に関する講演会、イベント等を、区みずからが主催すること。また、区民団体等の催しにも積極的に後援することについてです。
憲法への関心のが高まる中、昨年度自治体の施設で、憲法に関する催しが大きく増えたと5月3日、NHKは全国調査の結果を報道しました。東京23区等、121自治体を調査し、貸し出し総件数は、前年比16%増の1240件でした。
そのうち、憲法に関する講演会等をみずから主催した自治体が23で、その一例として、名古屋市の主催した「子ども人権教室」が放映されました。
そこで質問です。
1、このNHKのアンケートに対する回答をお示しください。
2、北区みずからが催しを「主催」すること。また民間団体への催し・イベント等を「後援」することについての積極的な答弁をもとめます。
【区の答弁】
次に、憲法にかんする催しに対する区のかかわり方についてお答えいたします。
まず、ご紹介いただいたNHKのアンケート調査にかんする区の回答内容です。
北区では、憲法にかんする催しについては、「主催していない」と回答いたしました。あわせて、こうした催しに対し、区の施設を「貸し出した件数」、「貸し出さなかった件数」ともにゼロ件と回答しております。
次に、憲法にかんする催しについては、現時点では、区として開催する予定はありません。
また、民間団体等のイベントにかんする後援名義の承認につきましては、申請された内容等を精査させていただき、その上で個別に判断してまいります。
(3) 核兵器廃絶にむけて北区のとりくみの推進を
第3は、核兵器廃絶に向けての北区の取り組みの推進について、2点伺います。
北区が加盟している平和首長会議が、「青少年交流を通じた次世代への被爆の実相の継承」をコンセプトに本年4月、青少年「平和と交流」支援事業の参加者募集を行いました。
そこで1つ目の質問は、次回に向け情報提供にも工夫し、この事業への参加を実現し、北区の取り組みに活かしていただくこと求めます。
2つ目は、毎年のように要望を続けている北区平和都市宣言を「北区非核平和都市宣言」に改正することです。決断をもとめます。
【区の答弁】
次に、核兵器廃絶に向けて北区の取り組みの推進を、とのご質問です。
まず、青少年「平和と交流」支援事業についてのお尋ねですが、本事業は夏休みを活用して、平和首長会議加盟自治体の青少年を対象に、核兵器廃絶と世界恒久平和の実現のために人材育成を図ることなどを目的に今年度から開始された事業であります。
今回は周知期間が短かったこともあり、当区からの応募はありませんでしたが、次年度については、募集開始に合わせ、次世代を担う青少年の参加を募ってまいります。
また、これまでも申し上げておりますが、「平和都市宣言」は、核兵器廃絶に向けた深い思いを込めて、区と区議会の総意によって制定されたものと理解しております。
2、介護施策の拡充・改善をめざす当面の諸課題について
大きく第2の質問は、介護施策の拡充・改善をめざす当面の諸課題についてです。
(1) 要支援者などへの総合事業の推進について
第1の質問は、3月からスタートした要支援者などへの総合事業の推進についてです。
厚生労働省は、「介護予防・日常生活支援総合事業」を全国で実施しているのは505自治体で32%にとどまっていること。また事業を担う地域包括支援センターの81.6%が「業務量が過大」、70.2%が「職員数不足」と回答したことを報告しました。
共産党北区議員団はこの事業を主体的に担っている、区内あんしんセンターの方々や関係の方々とも懇談を重ね、要望を伺い、①現行水準の専門的なホームヘルプやデイサービスの継続とそのために予防給付単価を保障すること。②サロン活動や認知症カフェなどの整備にあたり、実施に必要な施設・設備の提供等、5点の予算要求を行いました。
事業発足後まだ短時日ではありますが、今年度の事業推進に向けて、現状の課題および今年度の具体的な拡充策について答弁ください。
【区の答弁】
次に、介護予防・日常生活支援総合事業についてお答えします。
この事業は、専門職以外の多様な主体が地域の「支える仕組み」をつくるものです。
区民の「おたがいさま」の気持ちを具体的な仕組みへと構築していくために、自助・互助・共助・公助への理解や、自らがつながり、地域課題を解決する意識の醸成などに、時間を要することが課題であると認識しております。
次に今年度の具体的な拡充策ですが、懲戒・自治会をはじめとする地域の関係者とともに定期的な情報の共有・連携強化の場として設置する協議体を活用し、高齢者あんしんセンターに配置している見守りコーディネーターが生活支援コーディネーターを兼務し、地域の資源開発・ネットワークの構築・ニーズとサービスのマッチングに取り組み始めています。
また、申請などの窓口対応については、高齢者あんしんセンターの職員でマニュアル作成などに取り組んでおります。
なお、生活支援の担い手育成については、先進自治体を調査し、検討を進めており、緩和した基準によるサービスについては、事業者と協議を重ねております。
(2) 在宅介護・医療連携の拡充について
第2の質問は、在宅介護・医療連携の拡充についてです。
この事業は「高齢や病気、障がいなどの介護や医療が必要になっても、在宅を願うご本人やご家族の気持ちに寄り添う」として今後の展開に区民の期待が高まっています。その更なる拡充のために、①高齢者あんしんセンターサポート医の増員、②「在宅療養支援窓口」の医師会への委託費の増額、③「在宅療養支援病床確保事業」の病床補助金増額等、今年度の具体的な拡充を答弁ください。
【区の答弁】
次に、在宅介護、医療連携の拡充についてお答えします。
はじめに、高齢者あんしんセンターサポート医の増員についてです。
平成27年度から、サポート医を1名増員して、区全体で5名体制とし、訪問相談や事例検討会などの活動を展開してまいりました。
今年度も引き続き、事業を実施いたしますが、増員の予定はしておりません。
次に、「在宅療養相談窓口」についてです。
平成27年度の相談件数は98件で、年度の途中よりケアマネジャーからの退院支援にかんする相談を始めました。
今年度については、ケアマネジャーとの連携強化のための研修を実施します。
次に、「在宅療養支援病床確保事業」についてです。
本事業は、平成27年度から本格実施とし、33件の利用がありました。
利用した高齢者の状態について、北区医師会の病院委員会・在宅療養支援診療所合同委員会で情報共有し、支援病床のあり方について意見交換をしています。
現在のところ、事業者の増額は予定しておりませんが、在宅療養生活を安心して継続できるように、地域の協力支援病院および在宅療養にかかわる関係機関と協力して、様々な仕組みを着実に連動させることで、在宅介護・医療の連携の拡充を図ってまいります。
(3) ライフラインの遮断問題について
介護施策の諸課題の第3は、電気、ガス、水道等のライフラインの遮断問題です。
はじめに3つの事例を紹介します。
「とうとうそうめんが一束になり、電気も止められ、1週間たちました。」自宅ポストに投函されていました。
また、「隣人がお金を借りに来た。電気も止まってます」との電話の相談です。すぐ、訪問すると、飲み水にするため、浴槽に水を満タンにしていました。電気だけでなく水道も止まるからだとのことでした。
さらに、今年に入り、都営住宅での火災。原因は承知してませんがろうそく等の燃えカスがあり、この男性宅の電気とガスが遮断されてましたが、経済的に問題のない方でした。今、このお三方は、区役所各部署等の尽力で、それぞれ生活再建がはかられていることを申し添えます。
このライフラインの遮断が社会問題となったきっかけは、平成12年2月、宇都宮市で2歳の女児が「凍死」した事件です。その後も、「餓死」など痛ましい事件が相次ぎ、「料金滞納で機械的にライフラインを止めていいのか」の世論も高まり、再発防止に向け、平成12年、当時の厚生省が都道府県水道担当課長に「事務連絡」を。また、平成14年に、経済産業省が電力・ガス会社に「通知」を。さらに、平成24年には、厚労省社会・援護局長が重ねて各自治体に「関係部局・機関等の連絡・連携体制の強化の徹底について」との通知を出しています。
第1の質問は、区内で痛ましい事件・事故等があってはなりません。「供給停止回避に向けて関係機関が連携をはかる」旨の各種通知が、電気、ガス、水道事業者、そして自治体にも出されていますが、どのように対応しているのか。また、ライフライン事業者との「連絡・連携」の実態について答弁ください。
ライフライン遮断に関する第2は、認知症高齢者の見守りを重視して、ライフラインをまもることについてです。
区発行の「認知症あんしんなび」は、58の見守りサービスを紹介し、ライフライン事業者が検針などの業務の傍ら、高齢者等の異変に気づいた場合、ご協力いただくようです。しかし、この見守るはずのライフライン事業者が、見守りが必要な方や介護関係者になんの連携・連絡もなく料金滞納で供給を遮断して異変を起こすことがあってはなりません。
ライフライン事業者との連絡・連携の改善をはかり、認知症によるの方の見守りサービスを確固たるものにしてください。
【区の答弁】
次に、ライフラインの遮断問題についてです。
北区は平成26年に東京電力、東京ガス、東京都水道局と見守りにかんする協定を締結しました。
この協定は、生活困窮者や行政による支援が必要な方を早期に把握し、必要な支援を行うために連携事項や情報提供について定めています。
事業者が供給停止の予告や料金徴収等のために訪問したい際に、生活支援の必要性や異変を察知した場合には北区への通報をお願いしています。
27年度からは、協定締結事業者連絡会を開催し、ライフライン事業者と高齢者あんしんセンター、警察、消防との連携をさらに充実する取り組みを行っています。
(4) 高齢、介護、病弱な方の粗大ごみ等の搬出支援について
介護施策の諸課題、最後第4は、高齢、介護、病弱な方の粗大ごみ等の搬出支援についてです。
この間、認知症の高齢ご夫妻が店舗付き住宅から団地の1DKへの転居。また、介護1の一人暮らしの女性の団地の3DKから1DKへの転居のお手伝いをしました。さらに80代一人暮らしの女性から「都営住宅の3階から粗大ごみ置き場におろせなく清掃事務所に相談したら業者の紹介があり、4000円と言われたので断った」との話も伺いました。
今、建て替え等で本人理由でない転居が増えています。こうした実例を通じて、生活保護の一時扶助の適用拡大や低所得者には有償サービスの助成等の支援拡充が必要であることを痛感しました。
そこで質問します
1、高齢、障害、介護、病弱者等への現行のゴミ搬出支援サービスを拡充すること。
2、粗大ゴミ等の搬出支援は「転居」にも柔軟に対応するよう改善ください。
3、生活保護の方には粗大ごみの手数料が免除されるように、民間やNPO等の現行の有料・有償サービスにも助成制度を導入するなど、積極的な改善策を求めます。
以上、3点お答えください。
【区の答弁】
次に、高齢、介護、病弱な方の粗大ごみ等の搬出支援について、順次お答えさせていただきます。
はじめに、現行の搬出支援サービスの拡充についてです。
清掃事務所では委託により粗大ごみの搬出と収集を行っています。
65歳以上の方または障がい者の方等で、ご自身で粗大ごみを収集場所まで持ち出すことが困難かつ身近な人の協力を得ることができない場合は、事前に状況を確認した上で、通常の作業に支障をきたさない範囲で、自宅から粗大ごみの運び出しを行っています。
次に、新たに可燃ごみや粗大ごみ等の搬出支援に「転居」にも柔軟に対応することについてです。
転居をする場合は、引っ越し業者が家具などの運び出しにあわせて粗大ごみ等の搬出を行うことが一般的ですが、支援を要する方からのご相談があれば、清掃事務所でも、柔軟に対応してまいります。
次に、民間の有料・有償サービスに対する助成制度の導入についてです。
大型の粗大ごみで階段での運搬が伴うなど清掃事務所での対応が困難な場合、ご要望があれば、区内のNPO法人を紹介しています。
民間の有料・有償サービスに対する助成については、現在のところ考えておりません。
引き続き、粗大ごみ等の搬出については、清掃事務所で、できる限り対応してまいります。
3、 「子育てあんしん」社会の実現へ、待機児ゼロの北区を
大きく第3の質問は、「子育てあんしん」社会の実現へ、待機児ゼロの北区をめざすことについてです。
今回の質問を準備する中、第2定例会の補正予算案、「保育園待機児童解消のための緊急対策」が示されました。
69人、160人、232人と年々、増え続ける年々待機児に、この結果を受け止めた今年度内の緊急対応や保育士確保策等は区民の要望に応えたものです。
(1) 保育園の待機児 232 人。この結果を受け止め、認可園の計画数を大きく増やして待機児ゼロをめざすこと
そこで、保育の第1の質問は、待機児急増の主な要因を分析し、「保育園に入れたのは私」と、喜びの声が聞けるよう、公立認可園を中心に計画数を見直し、今度こそ「待機児ゼロ」をめざす決意をご答弁ください。
【区の答弁】
次に、「子育てあんしん」社会の実現へ、待機児童ゼロの北区を、のご質問にお答えします。
まず、認可縁の計画数を大きく増やして、待機児ゼロを目指すことについてです。
ご指摘の通り、今年4月期には、1歳児をはじめとする低年齢児に多くの待機児童数が発生いたしました。
このような状況が生じた要因としては、ファミリー世帯の転入等が促進されたことと、子ども・子育て支援新制度の本格実施により、「保育が必要な方」の入園申し込みが増えた結果と分析しております。
今後とも、全庁を挙げて、あらゆる方策を検討し、スピード感を持って待機児童の解消に努めてまいります。
(2) 保育基準を守り、あらゆる対策を講じて年度内の緊急募集を行うこと
保育の第2は、今年度内の緊急募集についてです。
237名分の緊急募集を行うとしましたが、重要なのは保育基準を守ることです。あらゆる対策を講じて早期に年度内の募集をはかるべきですが、その見通しをお示しください。合わせて、現時点で指数10以上の待機児数は何人いるのでしょうか。
また、その方たちが入園できる見通しはたっていますか。お答えください。
【区の答弁】
次に、保育基準を守り、あらゆる対策を講じて年度内の緊急募集を行うことについてです。
今回の緊急対策では、短期的に開設が可能な(仮称)王子保育園つぼみ分煙の整備など平成28年度中に237名の受け入れ数増に取り組んでまいります。
国が定める面積基準を適用することによる児童受け入れ数増の取り組みは、スピード感を持って年度内に緊急募集を行う上では、効果的な手法と考えており、保育環境への影響は安全面に十分配慮した上で、取り組みを進めてまいります。
平成28年4月期時点で、指数10点以上の待機児童数は、0歳児が5名、1歳児が11名、2歳児が2名ですが、今回お示ししている緊急対策の中で、年度内に対応できるものと考えております。
なお、詳細につきましては、本定例会の所管委員会において、説明させていただきます。
(3) コンシェルジュ設置促進、入園基準のさらなる工夫・改善をはかる等、入園希望者の切実な願いによりそう入園相談の拡充を
保育の質問第3は、保育園入所希望者に親切に対応する、コンシェルジュを設置促進をはかること。また、他自治体の例も参考に、入園基準のさらなる工夫・改善をはかる等、入園希望者の切実な願いによりそう入園相談の充実について答弁ください。
【区の答弁】
次に、コンシェルジュの設置促進と、入園基準の更なる工夫・改善を図り、入園希望者の切実な願いによりそう入園相談の充実についてです。
北区では、保育コンシェルジュの機能を持つ「子育てナビ」を本年4月に開設し、子育て家庭や妊産婦のニーズに合わせ幼稚園・保育園などの施設や、地域の子育て支援事業などから必要な支援を選択して利用できるよう情報の提供や相談・援助などを行っています。
なお、保育の利用基準につきましては、子ども・子育て支援新制度の動向や他自治体の基準等を参考に、順次、見直しをしてきたところです。
引き続き、制度や保護者の状況の変化に対応した利用基準の検討を行っていくとともに入園相談業務の一層の充実に努めてまいります。
(4) 保育士確保と待遇の改善を
保育の第4は、保育士不足の解消についてです。
保育士収入は、全事業所の平均月収で11万円も低く、この解消に向けて日本共産党は緊急に月額5万円引き上げ、さらに毎年1万円ずつ10万円引き上げる法案を国会に野党共同で提案しました。また、都内他自治体においても家賃補助、宿舎借り上げ、奨学金返済支援事業等が実施されています。
区として人材確保策に取り組むため、今議会に一定の対応が示されました。さらに、区としても独自の待遇改善に努力すること。合わせて国や都にも保育士確保策の充実を強くはたらきかけることを求めます。
【区の答弁】
最後に、保育士不足の解消について区独自の待遇改善の努力と、国や東京都にも保育士の確保策の充実を強くはたらきかけることについてです。
今回の補正予算案では、将来の多様な保育サービスの担い手を育成するため、区の独自事業として、子育て支援員研修受講費補助事業を計上しています。
今後も、国や東京都の補助事業の活用も含め、保育人材の確保策について検討を進めてまいります。
また、国や東京都に対し、多様な保育サービスに対応する保育士等の人材の安定確保の取り組みについて、全国市長会や特別区長会を通じて引き続き要望してまいります。
4、 積極的な住宅施策の展開を
大きく第4の質問は、積極的な住宅対策の展開についてです
(1) 民間借り上げシルバーピアの契約延長を検討すべきだ
最初の質問は、一人ぐらし高齢者住宅、民間借り上げシルバーピアの契約延長を検討すべきではないかということです。
北区基本計画では、15棟287戸の民間借り上げシルバーピアについては、全てを区立で整備するため、平成29年開設予定で75戸、32年開設で143戸を具体化しました。整備費113億円余となる区営シルバーの計画自体は多とするものです。
同時に、今、居住しているシルバーピアの更新期間を延長をしてほしいとの要望も強くあります。契約期限が20年の借り上げと、30年の借り上げありますので、20年の契約を30年に延長するのも一方法と考えられます。
15棟にお住まいの高齢者を期限だからと計画されている3棟に機械的に転居していただくことも懸念されます。
そこで、第1は、①契約の延長。②転居先については高齢者の諸事情を汲み取っていただき柔軟な対応をすること。③転居に際しては高齢者にふさわしく支援をすること。④合わせて積極的な戸数増をはかること。
以上お答えください。
【区の答弁】
次に、積極的な住宅施策の展開にかんするご質問にお答えします。
はじめに、民間借り上げシルバーピアの契約延長を検討すべき、とのご質問についてです。
現在のシルバーピアは、民間賃貸住宅の有効活用としての役割も担ってきましたが、借り上げ期間満了となるシルバーピアについては、効率的な管理運営や、さらなる居住安定の視点から、区直営により整備を行うものであり、契約期間の延長は検討しておりません。
今後、居住されている方の事情を十分考慮しながら、丁寧な対応に努め、転居の支援を行ってまいります。
なお、区営シルバーピアについては、現在の住戸数を確保していくことが重要な課題であり、整備戸数を増やすことは考えておりません。
(2) 区内都営住宅および区営住宅の建て替えにあたり戸数増を。また、青年やファミリー層向け住宅の整備を
質問の第2は、区内都営住宅の建て替えと区営住宅の建て替えにあたり、戸数増と青年やファミリー層向け住宅を整備することについてです。
まず区営住宅の建て替えについてです。
用地も確保して区営赤羽北2丁目住宅の建て替え、整備が始まりました。区営25棟620戸の今後の建て替えの進捗にあたり、積極的に戸数増をはかること。その際には、若年層向け住宅を実現し懸命にがんばる青年、子育てに奮闘する区民の期待に応えてください。
次に区内都営住宅の建て替えの際、戸数増等を都へはたらきかることについてです。
北区内の都営住宅の建て替えは平成26年度末時点の10年間で約3270戸に着手しています。しかし、昭和40年代以前に建設された20団地以上が未着手になっています。
今後の建て替えにあたり、①積極的な戸数増をはかること。②可能な戸数については一般募集や、地元割り募集の実施を都にはたらきかけてください。
【区の答弁】
次に、区内都営住宅と区営住宅の建て替えにあたり、戸数増と青年やファミリー層向け住宅の整備を、についてお答えします。
はじめに、区営住宅につきましては、適正修繕による活用を行う一方で、計画的な建て替えにより現在の住戸数を確保していくことが今後の課題であるととらえており、整備戸数を増やすことは考えておりません。
また、区営住宅は、公営住宅法に基づき低所得者を対象とした家族向け住宅として整備しており、現在、新たに青年やファミリー層等、若年層向け住宅として建設する計画はありません。
都営住宅については、東京都の建て替え計画に基づき、現在の住戸数を確保し、居住の安定を図っていくと聞いております。
区といたしましては、引き続き都営住宅の地元割り当てについて、戸数増を東京都に要望してまいります。
(3) 民間空家住宅の公営住宅活用に向け、積極的なとりくみを
住宅の質問の第3は、民間空家住宅の公営住宅活用に向け、積極的なとりくみを展開することについてです。
都内には80万戸の空き家があるとも言われています。他自治体の取り組みを教訓に居住支援協議会の設置・支援に着手すること。また、家賃補助を先行実施する等で民間空家住宅の公営住宅活用に向け積極的なとりくみをはかること。答弁ください
【区の答弁】
次に、民間空き家住宅の公営住宅活用に向け、積極的な取り組みを、についてお答えします。
区では、居住支援協議会の設置について、平成26年に東京都が設置した東京都居住支援協議会へオブザーバーとして参加し、先進事例や現時点における課題などの情報収集に努めているところです。
引き続き、他区の状況や、他自治体の事例を参考に調査研究してまいります。
民間空き家住宅の公営住宅への活用については、国が策定した住生活基本計画に基づき、今後、その具体策を検討すると聞いており、その動向について注視してまいります。
(4) 都市再生機構(公団)住宅への低所得者入居をはたらきかけること
住宅に関する第4の質問は、都市再生機構(公団)住宅への低所得者入居をはたらきかけることについてです。
生活保護世帯が住宅扶助限度額以下の家賃であれば、昨年5月よりUR公団住宅に入居できることになりました。
1、この制度を区の関係部署にも周知すること。
2、生活保護受給者に限らず、低所得者にまでひろげるよう都市再生機構にはたらきかけること。
以上2点ご答弁ください。
【区の答弁】
次に、UR都市機構住宅への低所得者入居をはたらきかけること、についてお答えします。
現在、UR都市機構の家賃制度には、一定所得以下の高齢者や子育て世帯を対象とした特別減額制度があります。
これらの制度については、UR都市機構の新たな取り組みとしてホームページなどでも案内がされています。
区としましても、これらの情報は、関係各課で情報共有してまいります。
なお、UR都市機構に対し、低所得者入居についての申し入れは考えておりません。
(5) 児童養護施設退所者等、青年への住宅支援を
住宅に関する第5の質問は、児童養護施設退所者等への青年への住宅支援についてです。
養護施設入所者が高校卒業等で退所すると、緊急に必要な支援策が住まいの確保です。児童養護施設退所者は、住宅確保の初期費用、生活のための家財道具、緊急連絡先がないなどのハンデがあります。
1、自治体等が、「まずは住まいを提供」の支援に積極的に取り組むこと。
2、退所後に大学に進学した青年たちを支援するNPO法人が区内で発足しましたが、こうした民間団体を支援すること。
以上2点、答弁ください。
【区の答弁】
次に、児童養護施設退所者等、青年への住宅心を、についてお答えします。
児童養護施設を退所した若者の多くは、経済的にも厳しい状況に置かれており、住宅に限らず、多くの課題があると認識しております。
区といたしましては、子どもの貧困対策に関する支援計画を検討する中で、こうした課題についても議論していきたいと考えています。
5、社会保障の最後の砦、生活保護制度を活かすために
大きく、第5の質問は、社会保障最後の砦、生活保護制度を活かすためにです。
(1) 年一回義務化された資産調査と預金通帳等の申告書の提出について
平成25年には生活保護法が63年ぶりの大改正が行われ、食費・水光熱費・住宅費等の大幅削減が行われました。さらに、改悪はこれだけにとどまりません。そこで生活保護に関わる最初の質問は、年1回義務化されたと預金通帳等の資産申告書の提出についてです。
福祉事務所は保護受給者に対し、必要に応じて預貯金等の資産調査を行っていましたが、今年から厚生労働省の方針で申告書を年1回の提出を求めることになりました。端的に言えば「年1回は預金を通帳見せてください」ということです。
そのため「預貯金があると保護の廃止や停止がされるのではないか」。「通帳見せてと言われたが、私、何か疑われているのでしょうか」。「近所の方が通報でもしたんでしょうか」。「100万円もたまったら生保なんかいらないだろうなど話していた。貯金はそんなにないけど、いくらまで認められるのか」など、不安が広がっています。
そこで、
1、貯金について、福岡高裁の判決は「一旦支給された保護費の使途は原則として自由でなくてはならない」としています。申告書の提出は受給者との信頼を損なうことがないように充分に理解をもとめ、憲法と生活保護法に精神にのっとり行うこと。
2、お年玉をもらうこどもや中高生の学費や進学にともなうアルバイト代の預金通帳等の扱いについてはあたたかく対応することを明確に答弁ください。
【区の答弁】
次に社会保障最後の砦、生活保護制度を活かすためにのご質問について、順次お答えします。
はじめに、年1回義務化された資産調査についてです。
資産申告を求めるにあたっては、保護受給者の理解を得ることが重要と考えています。
保護費のやりくりによって生じた預貯金は、使用目的が生活保護の趣旨目的に反しないかぎり保護廃止等にはつながりません。
また、子どものお年玉などは社会通念上収入とみなされないことや、中高生のアルバイト代についても自立助長に効果的と認められる場合は、一定の条件のもとに収入とみなさない扱いができることなども説明し、改めて理解を売るよう努めてまいります。
(2) 受給者が自立生活困難となった場合、遠隔地への医療・介護施設等への入所については、納得と合意をもとめること
生活保護に関する第2の質問は、受給者が自立生活が困難となった場合、やむをえず遠隔地の施設等へ入所させる際の処遇についてです。
最近、私どもに相次いで相談が寄せられているものです。そのいずれもが誰の目からみても困難なケースで、担当ワーカーの大変さが容易に想像できるものです。私たちに訴える主旨の多くは、「聞いていた話とちがう」であります。
そこで、以下、3点質問します。
1、受給者が自立生活困難となった場合、区が斡旋し、受け入れてもらえる遠隔地にある施設数、すでに利用されている方が何人おいでになりますか。
2、生活保護受給者の在宅、自立生活困難との「判断」は客観的かつ慎重に行うこと。特に医療、介護施設等の遠隔地への入所については最大限の説明責任を果たし、本人の納得と合意のもと行うこと。
3、合わせて入所後の処遇についても入所先施設と連携をはかること。
【区の答弁】
次に、保護受給者が自立生活困難になった場合の遠隔地の医療・介護施設等への入所についてです。
高齢化が進むにつれ、都外のサービス付高齢者住宅、有料老人ホームを利用する例がすくなくありません。本年6月現在、117施設に222人が入所されています。
入所にあたっては、ご本人の同意はもちろん、親族のある方については親族の意見も聞きながら施設を選んでいます。
入所後もケースワーカーが原則として年2回訪問して希望や意見を直接聞くとともに、住環境や防火管理体制についても確認しています。
(3) 身分証明書ともなる医療証の発行を国、都にはたらきかけること。また、障がい者、病弱者等への医療券の使い勝手の改善を
生活保護の第3の質問は、生活保護利用者は、病院等にかかるとき、事前に地区担当者に連絡し、発行された医療券を福祉事務所に取りに行き受診します。
4つの病院に通院している方は、福祉事務所に行く坂が大変な上、取りに行く度にバス代420円。都営交通の無料パスがあることを知らなかったようです。
医療券を取りに行くときに転倒したが、退院直後は何とかならないか等の、多数の要望をいただいています。すでに様々な対応、ご配慮いただいていることは承知してますが、
1、障害者、病弱者等への医療券の使い勝手の工夫と改善をさらに進めること。
2、身分証明書にもなる医療証発行を国、都に積極的にはたらきかけてください。
【区の答弁】
次に、医療券の取り扱いについてです。
医療券は前もって申請するのが原則ですが、急病の場合は医療券を持参せずに受信することも可能です。
また、継続して受診が必要な場合は医療要否意見書を発行して、医療券を持参せずに受信することができます。
医療証の発行については、東京都が国に要望していますので、国や東京都の動向を注視してまいります。
6、熊本地震の教訓を受け、防災対策の強化を
大きく第6の質問は熊本地震の教訓を受け、北区の防災対策の強化についてです。
死者49人、関連死疑い20人、行方不明1人、住宅被害12万8423棟、今でも続く有感地震は6月5日現在で1657回と、あらためてお亡くなりになった方、そのご家族をはじめ、被災された方に心からのお見舞を申し上げます。
最大震度7の地震が近年、阪神・淡路大震災以降、新潟県中越地震。東日本大震災。そして4月の2度発生した熊本地震と続いています。
今回の地震は少なくとも以下の教訓を示したと思います。
1つは、「震災は忘れたころ」ではなく、いつでもど起こりうるということです。
2つは、地震規模は東日本はマグニチュ-ド9、阪神・淡路は7.3、これらに比べて熊本は6.5程度でも直下型のため震度7で2回と大きな被害をもたらし、多数発生する余震がさらに被害を拡大したことです。
3つは、被災者の実態を踏まえた支援が必要だということです。
この状況下で全国で唯一稼動している川内原発の即時停止を強くもとめます。
(1) 震災は「忘れたころ」にではなく、いつでも起きる災害。熊本地震災害の教訓を活かすこと
そこで、熊本地震に関する第1の質問は、住宅再建支援金引き上げは熊本地震から。避難所が狭く、プライバシー確保等のためによる車中泊問題。避難生活でいのちを失う震災関連死問題。障害者等の福祉避難所の重要性等の諸問題に対応した被災者・自治体支援をすることを政府に要請すべきです。
区長の決意ある答弁を求めます。
【区の答弁】
次に、熊本地震の教訓を受け防災対策の強化を、の質問にお答えします。
はじめに、熊本地震で明らかになった諸問題に対応するため、被災地や自治体を支援するよう政府に要請すべき、とのご質問です。
被災地や防災対策を進める自治体が必要な国の支援には、その状況等により、様々なものがあると思います。
北区としましては、これまでも国に対して、特別区長会等を通じて、被災者援助への財政支援など諸制度の整備をはじめ、切迫性が指摘される首都直下地震への対策の一掃の充実を図る様々な方策を講じるよう求めており、引き続き、要望していきます。
(2) 住宅耐震化促進、福祉避難所の推進、避難所運営訓練強化、感震ブレーカー設置助成、家具転倒防止器具助成の拡充を
質問の第2は、熊本地震の教訓をふまえて北区の震災対策を強化することです。
1、住宅耐震化促進に向けて、地域防災団体への積極的なはたらきかけや制度拡充等。
2、福祉避難所は民間福祉施設に対する支援を具体化し、協定締結に向け推進すること。
3、避難所運営訓練を地域防災団体と協力しいっそう広げること。
4、感震ブレーカー助成が世田谷、杉並、目黒、文京、足立等で開始されています。感震ブレーカー設置助成を迅速に開始すること。
5、家具転倒防止器具助成の対象者拡大、複数回助成が必要な方への支援等の拡充を。以上、積極的な答弁を求めます。
【区の答弁】
次に、北区の震災対策事業の強化について、お答えします。
東日本大震災の教訓をふまえ、大幅に改定した「北区地域防災計画」では、減災目標を達成するために、自助・共助・控除の役割を明確にし、取り組みを進めることとしています。
木造民間住宅耐震改修・建替え促進事業や、家具転倒防止器具取付事業など現行の助成事業については、基本的にこの役割分担に応じた補助額、補助率等を適正に反映したものと考えており、現行の助成制度を基本に、区民のみなさまに積極的に制度の活用を働きかけていきます。
また、感震ブレーカーの設置助成につきましては、この間、特別区長会から国に対して国による補助制度創設を求めており、引き続き粘り強く要望を行っていきます。
さらに、避難所にかんする課題ですが、福祉避難所の整備については、民間福祉施設との協定締結を順次進めており、引き続き、福祉避難所の開設に向けた課題の解決を図りながら、区による支援を検討していきます。
避難所運営訓練については、より実践的な防災訓練として、今年度は積極的に自主防災組織に実施を働きかけており、引き続き地域防災力向上のために、取り組みを推進していきます。
7、国際興業バス赤06便は浮間住民の足! 8月以降も継続を
大きな質問の最後は、国際興業バス赤06便は浮間住民の足! 8月以降も継続することについてです。
浮間地域唯一のバス路線が7月末日をもって採算性だけを理由に運行終了が示され、高齢者、障がい者の方たちの日常生活を支える足が、切り捨てられたことに住民はショックを隠せません。
赤06便の存続を求める地元住民の会は、署名活動に取り組み、廃止予定のバス便の車内でも回覧され、現在1000筆に迫っています。また、国際興業バス本社および赤羽営業所にも赴き、要望と懇談の上、要請書を提出しました。懇談の参加者たちは、継続については、北区が積極的にはたらきかければ継続の余地もあるのではとの思いでいます。
今こそ、北区は交通バリアフリー法や障害者差別解消法等の法令遵守の立場から、「バス便は無くすな」の高齢者、障がい者、浮閒住民の声に答えてください。
そこで以下3点、答弁ください。
1、8月以降も国際興業バス赤06便が運行継続のため、事業者に対し具体的な案も示し、積極的な協議を行うこと。
2、運行休止に備え、高齢者や障がい者など日常の移動手段に支援を必要としている方への策を講ずること。
3、合わせて、早急にコミュニテバス等の代替え案を検討すること。
以上、ご清聴ありがとうございました。
【区の答弁】
次に、国際興業バス赤06便の運行継続について順次お答えします。
はじめに、赤06便の運行継続に向けた積極的な協議についてです。
本路線について、区では平成26年8月より2年間を限度として、運行赤字の半額負担を行う実証運行を行い、東京北医療センターへの乗り入れや便数の増加など、利便性の向上を図ってまいりました。
この間、区およびバス事業者において、利用状況を注視してまいりましたが、当該運行路線の利用者数および運行収支状況に改善は見られなかったため、区としては、事業者と協議の上、平成28年7月末をもって運行支援経費の負担を終了することといたしました。
バス路線の運行継続は、バス事業者が決定するものであり、当該路線の採算性等を考慮すると、路線の継続は難しいものと考えております。
次に、バス路線の運行休止に際し、移動手段に支援を必要とする方への策についてのご質問にお答えします。
日常生活の移動に支援が必要な方につきましては、視覚障害者に対する同行援護や車両移送型を含む移動支援等の法定サービスが給付されています。
その他、法定外サービスといたしまして福祉タクシー券やガソリン券の交付、リフト付きタクシーの助成を実施しております。
また、区内では社会福祉法人等の3法人が、支援が必要な方への個別輸送サービスを実施しており、区は、この活動に必要な運営協議会を開催するなど、側面的支援を行っております。
バス路線が廃止された後も、こうした支援を着実に実施してまいります。
最後に、国際興行バス赤06便の運行休止に備え、早急にコミュニティバス等の代替え案を検討すること、についてお答えします。
コミュニティバスの新規路線の導入につきましては、事業採算性の確保が重要な要素となりますので、慎重な検討が必要と考えております。
今後、浮間地域における公共交通機関の利便性の向上につきましては、他地区での類似事例等を参考に研究してまいります。