2019年第4回定例会個人質問―ながいともこ
2019年11月26日 | ながいともこ
私は、65才になる方の障害者サービスの介護保険優先をあらためること、区民の信頼を回復する生活福祉行政、都心低空飛行の羽田新ルートについて、風水害時等における、高齢者、障害者などの避難行動支援の、大きく4点を質問致します。
1、65才になる障害者サービスの介護保険優先をあらためること
大きく1つ目の質問は、65才となる方の障害者サービスの介護保険優先をあらためることにです。この課題については、9月の決算特別委員会で取り上げ、その後、区内の関係事業者、ケアマネージャー、相談支援専門員の方に、実態を伺うとともに、ご意見も頂き、これらを踏まえて質問をいたします。
障害者の方が65才を迎え、障害者サービスから、介護保険が優先になることによって「いままでのサービスが受けられない」「自己負担が発生する」など問題となっています。
また、自治体が介護保険へ強制移行させるために障害者サービスを全面支給停止した不当性を訴える裁判も起こされています。その裁判では、介護保険優先は原則ではなく、障害者サービスを打ち切ったことを違法とする判決が出ています。
そもそも、障害者総合支援法は、障害者の権利を実現するためのサービス給付法であり、日常生活だけでなく「障害者の権利を実現する」、「社会生活を営むことができる」、「社会参加の機会を確保する」支援を目的としています。
一方、介護保険は「介護の社会化」のためのサービス給付法であり「日常生活を営むことができる」支援を目的としています。この目的の違いにより、サービス内容も同じものではありません。さらに、介護保険には応益負担があり、生活保護や非課税世帯にも自己負担を生じさせますが、障害者サービスに、このような世帯への負担はありません。
以前、障害者サービスにも応益負担が持ち込まれようとされましたが、障害者の生存権を脅かすものとして、撤回を求める裁判が全国で起こされ、非課税世帯等の障害者サービスは無料支給とさせた経過があります。
そこで、はじめに2点お伺い致します。
(1)障害者サービスと介護保険サービスの違いについて区の認識を問う
障害者サービスと介護保険サービスの違いについて、区の認識をお伺いします。
障害者福祉サービスは、障害者総合支援法に基づく自立支援給付であり、介護保険サービスは、介護保険法に基づく保険給付となります。
障害福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合は、介護保険給付を優先して受けることになります。
また、障害福祉サービスには、介護保険サービスにはない、障害者のための固有のサービスがあること、低所得者などに対する利用者負担上限額が異なることなど、制度的な違いがあります。
(2)65 才以上の障害者サービス、介護保険サービス等の利用者人数の推移
65才以上の障害者の方で、障害者サービスから介護保険サービスへ移行した方、障害者サービスと介護保険サービス併用して利用されている方それぞれの利用者人数とその推移をお示し下さい。
65歳以上で障害福祉サービスから介護保険サービスに移行した方の人数については、システムからのデータ抽出が困難ですが、65歳以上の障害福祉サービス利用者は、令和元年10月1日時点で、320人、そのうち、介護認定を受けている利用者は、164人となっています。
なお、前年度についても、ほぼ同様の人数となっています。
(3)「厚労省通知」を周知徹底すること
次に、65才を迎えた障害者の方が、生活の質を落とさず、これまでと変わらないサービスが提供できるよう、厚労省は、(1)介護保険サービスを一律に優先しないこと。(2)介護保険に移行して支給量が減った場合は、その不足分を障害者サービスから支給できること。(3)介護保険制度にない障害者福祉固有のサービスは継続支給できること、また、介護保険制度への移行に同意しない障害者には継続的に勧奨を行うこと、を各自治体に通知しています。
こうした通知内容を十分に把握・理解し、障害者の方が、必要としている支援内容を適切に判断し、ケアプランを立てる必要があります。
そこでお伺い致します。
障害者の方が65才以降も、これまでと変わらないサービスが行えるよう「厚労省通 知」を介護事業所、ケアマネージャー、また障害当事者へ周知徹底すること。
お答えください
平成19年に厚生労働省から障害者総合支援法に基づく自立支援給付と、介護保険制度との適用関係等についての通知が出されています。
区では、65歳以上の障害者に対して制度の説明をしたうえで、介護保険サービスのみによって確保することができないと認められる場合等には、利用者の意向を聞きながら個別具体的に対応しています。
また、適切なサービスの提供につなげるため、相談支援専門員、ケアマネージャーなどについては、連絡会などの機会をとらえて周知徹底に努めてまいります。
(4)北区移動支援事業利用の改善について
次に、障害者福祉固有の移動支援サービスについて伺います。
障害者総合支援法は個人としての尊厳にふさわしい日常生活とともに社会生活を営み、社会参加の機会を確保できるようにすることが目的です。外出を支援し、他者と交流したり、趣味を楽しんだり、政治に参加したりするなど、個人としてあたりまえの生活を支援することができます。
しかし、介護保険では、これらのサービスは認められておらず。社会生活支援、社会参加の機会を確保することができません。
そこでお伺い致します。
介護保険サービス対象の障害者の方にも、障害者サービスの北区移動支援事業を利用できるようにすること。また、介護保険サービス対象者は非該当とする、移動支援事業ガイドラインを見直し、改善すること合わせて求めます。
区では、移動支援事業について、区独自の移動支援事業ガイドラインを定めています。
65歳以上の障害者で介護保険サービス対象者の場合でも、身体障害者手帳の肢体不自由の障害等級が一級など重度の障害の場合は、移動支援事業の対象となります。
その障害程度に準ずる方で、介護保険サービス対象者である場合は、移動支援事業の対象外としていますが、個別具体的な事情を配慮して重度訪問介護など他のサービスにつなげるよう柔軟な対応に努めています。
なお、移動支援事業ガイドラインの見直しについては、検討課題とさせていただきます。
(5)介護保険対象者の障害者サービス国庫負担基準の見直しを国に求めること
さらに2点お伺い致します。
1点目に、国は、自治体に対して介護保険の対象となった障害者の方が、サービス支給量など介護保険では、十分に確保できない場合、障害者サービスで不足分を補うよう通知を出しています。
しかし、介護保険対象の方が障害者サービスを利用した場合、国が自治体へ交付する補助金が大幅に削減され、自治体の費用負担が増える仕組みとなっています。こうした国庫負担金の削減が、65歳を迎える障害者を介護保険サービスへ追い込む背景となっているのではないでしょうか。
そこでお伺い致します。
介護保険対象者の障害者サービスの国庫負担基準の見直しを国に求めること。
お答えください。
(6)サービス選択制導入や障害者総合支援法7条の廃止を国に求めること
2点目に、介護保険サービス優先原則の根拠ともなっているのが障害者総合支援法7条です。この規定は、障害者の方が介護サービスを受けた場合、介護保険サービスに障害者サービスと同じものがあれば、介護保険を優先する併給調整規定です。
給付を調整する規定にもかかわらず、こうした規定を理由に、介護保険サービスへ制度移行させられたり、負担増やサービスが減らされる事態が起こっています。そこでお伺い致します。
サービス選択制の導入や障害者総合支援法7条の廃止を国に求めること。
以上お答えください。
国庫負担基準については、東京都福祉保健局が、平成29年11月に「障害福祉サービスの報酬改定等にかんする緊急提案」において区市町村に超過負担が生じないよう、適正な国庫負担基準とすることを国に求めています。
区といたしましても、機会をとらえて特別区長会等を通じて国に求めてまいります。
次に、サービス選択制導入や障害者総合支援法第7条の廃止については、障害者に関係する団体などで国に要望や意見があることは認識しています。
法律や制度の改正などについては、国の適切な判断のもと行われるものと認識していますので、国などの動向を注視してまいります。
2、区民の信頼を回復する生活福祉行政に
大きく2つ目の質問は、区民の信頼を回復する生活福祉行政について、3点お伺い致します。
(1)社会福祉主事等ケースワーカーの有資格者数の現状
私たちの会派は、昨年の生活保護横領事件を契機に、平成30年の第2回定例会、第3回定例会にわたり、区長が先頭に立ち生活保護行政の抜本的改善と区政全般の信頼回復に全力を尽くすことを求めてきました。
第3回定例会では、社会的な支援が最も必要とされる方たちの処遇をめぐる不正だったことから、住所不定チームの廃止や社会福祉の基本的な考え方、対人援助が求められる福祉事務所の有資格者体制の確立、ケースワーカーの受け持ち基準数に見合う人員増など具体的な改善を求めました。ところが、決算特別委員会質疑をふまえるとケースワーカーの有資格者数が昨年より後退していることが明らかになりました。社会福祉法では、ケースワーカーと査察指導員については、社会福祉主事でなければならないとしております。
そこで1点目は、社会福祉主事等ケースワーカの有資格者数、割合の現状についてお答えください。
(2)ケースワーカーの有資格者増員や資格取得の研修者を増やす取り組みを
2点目に、有資格者を増やすことについてお伺い致します。
相談者の困難要因は多様化かつ複雑になっており、専門的な知識、技術を持ったケースワーカーの配置を増やすことが求められています。決算特別委員会では、ケースワーカーが有資格者になるための研修枠を4名分計上としたものの、1名しか応募がなかったと答弁がありました。
そこで、有資格者のケースワーカーを増員する方策についてお答えください。
(3)法定ケース件数を遵守する十分な人員配置をすること
3点目に、ケースワークの法定件数の遵守についてお伺い致します。
社会福祉法では、ケースワーカー一人当たりの受け持ち標準数は80件、査察指導員がケースを持つことは適切でないとしています。相談員や査察指導員等をのぞいて、実質的に80件未満となるように、有資格者のケースワーカーの増員をするべきです。
そのために全庁あげての取組みにしなくてはならないことを重ねて指摘します。
そこで、法定ケース件数を遵守する有資格者の人事配置、人員増を区長が先頭となり全庁的に取組みを行うべきだと考えます。
お答えください。
今年4月時点のケースワーカーの有資格者数と割合については、ケースワーカー98人のうち、社会福祉主事は60人、割合は62%、社会福祉士は8人、割合は9%、精神保健福祉士はおりません。
今年度、社会福祉主事資格認定講座の受講者枠4名中、受講した職員は1名となっています。
引き続き、職員一人ひとりの専門的なスキルアップが図れるよう、講座を受講した職員の意見も参考にするなどして、あらためて受講勧奨を積極的に行ってまいります。
ケースワーカーの受け持ち世帯数は、今年度、一人あたり80世帯程度となるよう、職員配置していますが、このほかにもケースワーカーの知識や技術を補完する人員体制の取り組みとして、年金資格調査員、健康管理支援員、退院促進支援員、警察の退職者である指導援助員等の非常勤職員を雇用しています。
引き続き、限りある人的資源を最大限に活用して、生活保護制度の適切な運営に努めてまいります。
3、都心低空飛行の羽田新ルートについて
大きく3つ目の質問は、都心低空飛行の羽田新ルートについて4点お伺い致します。
羽田空港を発着する航空機は騒音や石油コンビナート災害を避けるため、住民や関係自治体の合意にもとづき、現在、東京湾上空を飛行としています。しかし国は、2020年東京オリンピックの開催、国際競争力強化、外国人旅行客の受入れ拡大などを口実に、羽田空港の国際線発着枠を年間6万回から9.9万回に拡大させるため、都心上空を低空で飛行する新たな飛行ルートを住民や自治体の「理解は得た」とし来年3月29日の運用を開始する決定をしました。
このことに関して、品川区議会が「容認できない」と決議し、渋谷区議会は「計画見直し」、港区議会では「別の選択肢の検討を求める」意見書が可決されています。撤回を求める住民団体のパレードが江東区、江戸川区で開催されるなど、理解を得るどころか、新ルートの撤回を求める動きが広がっています。
北区でも、区長宛に羽田新飛行ルート撤回を求める要請書や署名、同主旨の議会陳情も住民から提出され、陳情審査では継続審査となっています。
国交省主催の住民説明会でも、「増便の必要性について理解できない」、「開始の理由に納得できない」など、新ルート運用開始に住民合意が得られていないのは明らかです。
運用開始を決定した国と東京都に抗議するとともに、運用開始を容認する北区の姿勢も認められません。そこで初めに、2点お伺い致します。
(1)区民の理解について
羽田新飛行ルート運行開始について、区民の理解は、得られていないものと考えるがどうか。
国は、羽田空港の国際線増便の必要性について、多くの方にご理解を頂けるよう、5巡にわたる説明会開催のほか、情報発信拠点の設置やニュースレターの発行、新聞広告等メディアの活用、ホームページなど、様々な媒体を通して情報提供をおこなってきました。
これまで、説明会などの場では、国際線増便について理解を示すご意見がある一方、「理解が得られていない」、「納得できない」といったご意見もありました。
区としましては、今後も国に対し、多くの区民の皆さまの理解が得られるよう、説明会の継続実施や窓口対応の強化、メディア等の活用など、丁寧な情報提供に取り組むよう、引き続き要望してまいります。
(2)教室型説明会を行うよう国に求めること
引き続き教室型説明会を行うよう国に求めること。
以上、お答えください
国は、今年の8月、新飛行経路での運用開始を発表した際、騒音・落下物などに対し、区民の皆さまなどから引き続き心配の声があることをふまえ、これまでの意見・要望をしっかりと受け止め、丁寧に対応する旨を表明しています。
その一環として、今年より来年1月まで関係自治体において、対話を重視することで、区民の皆さまの疑問や不安などにきめ細かく対応するオープンハウス型の説明会を計60回開催すると聞いています。
北区内での説明会は12月に予定されており、詳細については、所管委員会でご報告させて頂きます。
なお、教室型説明会の開催については、今後も国に求めてまいります。
(3)騒音、振動、落下物や航空機事故などの危険への認識について
次に、騒音、振動、落下物や航空機事故など区民の安全を守ることについて2点伺います。
区民生活委員会の資料によれば、この新飛行ルートが運用になると北風運用時の離陸機が1日、最大154便、南風運用時の着陸機が1日、最大90便が北区上空を現在よりも低い高度で通過するとしています。南風運用時は1時間あたり多いときで2分に1回の割合で北区の上空を通過する計算となります。
「いまでさえ朝早くから航空機やヘリコプター騒音などで生活が圧迫される」、「小さな落下物でも、衝撃があり、子どもが心配」、「真上を通過する墜落事故が起こるのではないか」―住民説明会等で不安や心配の声が出ております。
羽田新飛行ルートに関しては、都心上空を飛行することが、世界的な主流にも反している。騒音対策のため航空機の降下角度を通常の3度から、3.5度に引き上げる方針は騒音対策効果も薄く、パイロットの負担になり、重大事故につながりかねない、落下物についても世界的な整備士不足で手が回らないのが現状で完全に防ぐことは困難、氷塊の落下を避けるのはもっと難しい、など専門家から安全性に対する様々な指摘がされており羽田新飛行ルートの容認ありきで、安全が後回しになっています。
人口が密集している都心上空を新たな飛行ルートにすることにより、騒音や振動による健康や生活への影響、落下物事故や墜落リスクが高まります。事故が起きてからでは取返しがつきません。
そこでお伺いいたします。
騒音、振動、落下物や航空機事故などの危険から区民の健康や安全が守られるのか、区の認識をお伺い致します。
国は、新飛行経路運用を開始するにあたり、住民説明会でのご意見などをふまえ、騒音や落下物対策の徹底、航空セキュリティの向上などを図っており、今後も、必要に応じて対策を追加していく旨を表明しています。
騒音や安全対策等については、国の判断と責任において、その都度、最善の対策が講じられていくものと認識していますが、引き続き、国に対しては、各対策の充実と強化を要望してまいります。
(4)羽田新飛行ルートの撤回を国に求めること
羽田新飛行ルートの撤回を国に求めること。
以上お答えください。
国は、首都圏の国際競争力強化や訪日外国人旅行者の受け入れなどのため、国政の場での十分な議論をはじめ、関係自治体や区民の皆さまからの意見も踏まえつつ、国の航空政策として、国の責任において新飛行経路の運用開始を決定したと認識しています。
このため、運用開始決定の撤回を求める考えはありませんが、区としましては、本区上空を飛行する以上は、区民の皆さまの安全が確保されていることが最低条件であると考えています。
従いまして、今後も国には、区民の皆様の不安や疑問に答える丁寧かつきめ細かな説明、十分な情報提供、そして安全対策や環境対策の充実と強化を引き続き求めてまいります。
4、風水害時等における、高齢者、障がい者などの避難行動支援について
大きく4つ目の質問は、風水害時等における、高齢者、障害者などの避難行動支援についてです。3点お伺い致します。
1点目の質問は、風水害等での、災害情報の共有についてです。
今回の台風19号の接近にともない「普段、避難先と聞いている小学校に避難したが開いていなかった」、「どこに避難したらいいのかわからなかった」、「防災無線がよく聞こえない」など、災害情報が伝わりにくい状況がありました。
普段からパソコンやスマートフォンを使っていない特に高齢者など、事前に避難するにしても情報提供の配慮が必要です。
また、ある高齢者あんしんセンターでは、「どこに避難したらいいのか」、「車椅子の方が避難しても対応ができるのかどうか」など、利用者さんから問い合わせがあったものの情報が無く、すぐに答えることができなかったとお話を伺っております。
高齢者や障害者が、普段から慣れ親しんでいる高齢者あんしんセンターや障害者施設、また民生委員などと災害情報を共有し、より情報が伝わるようにするべきと考えます。
そこでお伺いいたします。
自主避難施設や避難所の開設情報や物資は、どういったものが提供できるのか、また、高齢者や障害者が避難した場合、その対応ができるかなど、高齢者あんしんセンターや障害者施設、民生委員などとも災害情報等を共有できよう関係部局と策を講ずるよう求めます。
お答えください。
災害時には、福祉施設や福祉事業所等に災害情報等を提供することにより、高齢者や障害者の避難支援につながるものと考えますので、関係施設や事業所等と災害情報等の共有化について検討してまいります。
2点目の質問は、避難行動要支援者名簿や避難行動要支援者個別計画についてです。
北区では、災害が発生したときに自分の力で避難することが困難で、特に支援が必要な方を「避難行動要支援者」と定義して、北区避難行動要支援者名簿を作成しました。
また、「北区避難行動要支援者名簿」に基づき、高齢者の登録者を対象にさらなる避難支援を充実させるため高齢者あんしんセンターなどへ委託をして「個別計画」を作成しています。
そこであらためてお伺い致します。
避難行動要支援者名簿や「個別計画」の作成の目的と、活用方法、また、「個別計画」の件数と、その進捗についてお示しください。
3点目の質問は、避難行動要支援者名簿や「個別計画」の活用についてです。
「北区避難行動要支援者名簿の手引き」には、災害が発生し、または、災害が発生するおそれがある場合に、自から避難することが困難な方の避難支援や安否の確認等を行うための基礎資料となっています。
また、高齢者あんしんセンターの協力のもと、要支援者ひとりひとりに対応した避難支援プラン「個別計画」も作成されています。
今回、台風19号の接近に伴い、自主避難施設開設や避難勧告発令で避難が求められる場面もありました。民生委員の方や町会の方からは、「こうした名簿は何のためにあるのか」、「何かやらないといけないのでは」、「避難支援の対応は難しい」など様々なご意見が出ております。
確かに、名簿や個別計画は避難支援・安否確認が保証されるものではないこと、避難支援等関係者に対して法的な責任や義務を負うものではないことは承知しておりますが、今回の状況を踏まえれば、避難行動要支援者名簿や「個別計画」の理解や活用のあり方も求められてくるのではなでしょうか。
そこでお伺い致します。
今回の台風災害を踏まえて、どのように活用していくのか。
以上お答えください。
区長の温かい答弁を求めて、質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。
避難行動要支援者名簿は、北区地域防災計画の定めるところにより、避難支援の必要な人を把握するとともに、避難行動要支援者についての避難の援助や安否の確認等の避難支援を行うための基礎とするために作成しています。
この名簿は、平常時と災害時の2種類の名簿があり、平常時の名簿は、避難支援等関係者である警察署、消防署、自主防災組織、民生児童委員、高齢者あんしんセンターに提供し、避難行動要支援者の所在確認や見守りなど顔の見える関係づくりに活用しています。
また、災害時の名簿は、平常時は区で保管し、災害時には避難支援等関係者に提供し、避難行動の支援や安否確認、救助活動などに活用していきます。
個別計画は、要介護度3から5までの方を対象に災害時の避難支援等をより実効性のあるものにするため作成しており、災害時に避難支援等関係者に提供し、避難支援に活用するものです。
今年度の対象者数は、1648人で、10月1日現在、1294人に調査を行い、714件の個別計画を作成しています。
今回の台風などをふまえ、名簿等の活用については、より確実に避難支援が可能となるよう検討してまいります。