2021年第1回定例会個人質問―ながいともこ
2021年2月25日 | ながいともこ
私は、コロナ禍のもと様々な相談が支援につながるワンストップ相談窓口を設置すること、誰もがためらわずに相談できる生活保護制度、北区くらしとしごと相談センターの体制拡充、特別障害者手当制度の周知と利用促進、区民とともにつくるコミュニティバス新規路線についての大きく5点の質問を致します。
1、コロナ禍のもと、ワンストップ相談窓口の設置を
大きな1つ目の質問は、ワンストップ相談窓口などの設置を検討することについてです。
厚労省は、新型コロナウイルス感染拡大に関連する、解雇や雇止めは、見込みも含めて、8万人を超えると発表しました。自殺者も11年ぶりに増加に転じ、その中でも女性の増加が目立っています。野村総研の調査では、約90万人のパート・アルバイト女性の勤務シフトがコロナ前の半分以下に減り、休業手当も支払われない「実質的失業者」になっているなど、収入減の実態は統計以上に深刻です。
民間支援団体などが行っている相談支援では、非正規雇用や日雇い、フリーランスの方など、コロナの影響がなければ何とか自分の力で生活していた方の相談が多く、内容も、仕事、収入減少、メンタル、住居、など複合的で、周囲に相談できる人がいない方が多いのも特徴です。会派では、以前、滋賀県野洲市の取り組みを参考に市民のSOSから、あらゆる窓口が連携し、生活再建支援の積極的な取り組みを紹介しました。
私は、昨年の第2回定例会でもワンストップ窓口の設置を求めました。コロナ禍のもと、相談する事自体が初めての方もいらっしゃいます。的確な支援につながることが求められています。ある自治体では、ホームページのトップ画面に「相談、なやみごと」という項目を設け、そこから子育ての相談、生活にお困りのときの相談、保険料などの納付相談、経営などに関する相談など様々な相談窓口が検索しやすい工夫がされています。インターネットから支援を検索する社会になっています。支援の入り口として、生活相談などにつながるよう情報をわかりやすく提供することも必要です。
そこでお伺いします。
1、コロナ禍でのワンストップ相談窓口設置の検討をすること。
2、相談につながりやすいよう区のホームページを改善すること。
お答えください。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の長期化などに伴い、相談内容は、個々の事情や目的に応じ、多様化、複雑化してきていると考えています。
こうした相談にきめ細かく対応するためには、専門的な知識が必要なことから、各所管部署での対応が必要になると考えます。
今後とも、庁内での連携を図りながら、相談者の目的に合った窓口をご案内し、相談に丁寧に対応してまいります。
また、北区ホームページでは、これまでも区民や事業者の皆さまが、新型コロナウイルス感染症や各種相談窓口に関する様々な情報を取得しやすいよう適宜見直しを行い、分かりやすい情報提供に努めてまいりました。
今後とも、区民の皆さまが求める情報を、迅速かつ的確に検索できるよう留意してまいります。
2、誰もがためらわずに相談できる生活保護制度に
大きな2つ目に、誰もがためらわずに相談が出来る生活保護制度について3点についてお伺いします。
(1)ホームページなどの改善について
1点目が、ホームページなどの改善についてです。
民間支援団体のご相談の中では、手持ち金がわずかで、住まいもない人でも「生活保護だけは絶対にいやだ」という人が少なくないそうです。本来ならば生活困窮者自立支援法に基づく各種支援制度や生活保護制度などの利用ができる方です。また、私が受けた相談ケースの中にも生活保護について「仕事していると受けられない」「年金をもらっていると受けられない」「恥ずかしいことだ、社会で小さくなっていなけらばならない」「映画を見ることもカラオケも出来なくなる」など、生活保護制度についての誤解や思い込みがあると感じています。昨年末、厚労省は「生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください」また、生活保護の申請について、よくある誤解についても掲載し、困っている方へのメッセージをホームページで発信しています。
北区も区民に向けて「是非、安心して相談してください!」のメッセージの発信、さらに生活保護の仕組みや、誤解についても具体的に掲載し、区民に分かりやすいく情報が伝わることが、今こそ大切です。
そこでお伺いします。
1、「ためらわずに相談を」のメッセージが伝わるよう、厚労省や他自治体を参考に表現の工夫をすること、また、生活保護制度の仕組みや疑問などをわかりやすく応える等、区のホームページを抜本的に改善すること。
2、「生活保護のしおり」は受給者に渡すだけでなく、内容を改善しホームページの閲覧やダウンロードが出来るようにして生活保護制度の活用促進をはかること。
お答えください。
今年度、生活保護制度の周知として、厚生労働省のお知らせを参考に、「生活保護のご相談」のチラシを作成し、関係機関に配置するとともに、北区ニュースにおいて、制度をご案内する記事を複数回掲載しました。
区のホームページにつきましても、今後とも、工夫しながら、分かりやすい生活保護制度のご案内に努めてまいります。
(2)扶養照会について
2点目は、生活保護制度における扶養照会についてです。
一般財団法人「つくろい東京ファンド」は利用しやすい生活保護制度に向けて、アンケート調査を実施しました。生活保護を利用していない理由として「家族に知られるのが嫌」が最も多く、また生活保護を利用したことのある方のうち扶養照会に「抵抗感があった」と回答した方は半数以上とあり、生活困窮者が生活保護の利用をためらう背景に自治体からの扶養照会があることが改めて浮き彫りになりました。厚労省は、相談段階における扶養義務者の状況の確認について、扶養義務者と相談してからでないと申請を受け付けないなど、扶養照会が保護の要件であるかのごとく説明を行うといった対応は不適切であると改めて昨年の9月に通知を出しています。
そこでお伺いします。
1、北区の扶養照会の現況について、具体的には扶養照会の総数に対して、金銭的援助を申し出る方の割合。また、相談窓口などで、扶養照会を理由に。相談が中断してしまうケース、さらに申請辞退に迄、至ってしまう等の扶養照会についての現況。
2、扶養照会は申請者本人の同意、了承を前提とすること。前述の厚生労働省通知、さらに扶養照会が申請抑制につながることがあってはならないとする国会付帯決議を尊重し申請権を確保するあたたかい運用を図ること。お答えください。
今年度、これまでに行った扶養照会件数は、およそ1100件です。
通知後に金銭的援助を申し出た方等の件数については、集計しておりません。
また、生活保護法第4条では、「民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、全てこの法律による保護に優先して行われるものとする」としており、生活保護の開始申請にあたり、扶養義務者の扶養の状況をお伺いしておりますが、それを理由に相談が中断してしまうといった状況は、ほとんどないものと認識しております。
生活保護の相談にあたっては、国等の通知に基づき、適切な対応を行っており、引き続き、丁寧な相談対応を行ってまいります。
(3)職員体制の拡充について
3点目に、相談件数の動向及び、職員体制の拡充についてお伺いします。
緊急事態宣言が延長となるなかで、2月21日、区内団体と、地元有志の実行委員会による「フードバンク」が区内で実施されました。開始前から高齢者から学生まで幅広い層が並び、最初に用意した150袋が、わずか45分で無くなりました。ある若い家族連れの方は、「1食分だけでも本当に助かります」と言っていました。
これまでコロナ禍での生活困窮者を支えてきた政府の様々な支援策がこの4月時点で無くなり、また預貯金等の蓄えも底をつき、最後のセーフティネットである生活保護制度の活用で生活再建をはかる方達が増えていくことが予想されます。今後、相談や申請が増えた場合、支える職員が疲弊してはなりません。体制を拡充し備える必要性があります。
そこで、お伺いします。
生活保護受給世帯の現況と、さらに今後の動向についてお答えください。また、今後、相談や申請ケースが増えて行った場合に備え、職員体制の拡充を検討するよう求めます。
お答えください。
生活保護受給世帯の現況と今後の動向ですが、直近の実績値となる令和3年1月の被保護世帯数は、7655件です。
今年度は、これまで生活保護受給者数が、ここ数年にわたり微減傾向にあった中、今年度は現在まで横ばい傾向が続いていたことや、本年1月の生活保護申請件数に増加の兆候が見られることから、今後とも、しっかりと動向を注視しながら、必要な人的体制の確保に努めてまいります。
3、北区くらしとしごと相談センターの体制拡充を
大きな3つ目に、北区くらしとしごと相談センター体制拡充についてお伺いします。
緊急事態宣言延長に伴い、緊急小口資金などの貸し付けが終了した世帯に対し、総合支援資金特例貸し付けの、再貸し付け最大60万円の実施、および住居確保給付金の12ヵ月迄の期間延長や、特定の条件が付加されましたが、原則1度限りだったものが再支給が可能になりました。
このように、北区くらしとしごと相談センターの業務への期待は、ますます高まっています。相談は昨年のピーク時に比べ落ち着いてきたものの高止まりの傾向でしたが、2月の総合支援資金の再貸付の報道に、問合せの電話が殺到するなど、支援の窓口として多忙を極めています。コロナ禍での給付金や貸付業務に加え、引きこもりなど、コロナ関連以外の相談も増えるなど、日常から行っている、就労支援メニューや、問題を抱えるケースのアウトリーチの要望も高まっています。
そこで以下、お伺いします。
1、総合支援資金の再貸し付けおよび住居確保給付金の再支給は申請期日の徹底も含め周知に万全を期すこと。特定の条件等へは相談者に寄りそった対応をすること。
2、北区くらしとしごと相談センターの支援員を引き続き増員し相談窓口体制の拡充をはかること。
3、相談者や職員の感染防止、相談や待合のスペース確保、さらに狭隘な職場の環境改善等で三密解消をはかること。
以上3点お答えください。
緊急事態宣言の延長を踏まえ、生活困窮者への国の追加支援策として、総合支援資金の再貸付、住居確保給付金の再支給等が実施されたところです。
社会福祉協議会が実施する総合支援資金の再貸付については、ホームページで周知するとともに、個別に案内をすると聞いています。
住居確保給付金の再支給については、引き続き、北区ニュース、ホームページ等を活用して広く周知するとともに、申請期限や対象要件等については、北区社会福祉協議会と緊密に連携して相談者の個別状況の把握に努めながら、適切な申請手続きにつなげるよう、相談者に寄りそい、丁寧に対応してまいります。
また、くらしとしごと相談センターでは、令和2年7月から支援員等を加配し、相談体制の強化を図っていますが、来年度も支援員等を加配する予定です。
なお、相談者や職員の感染防止につきましては、感染防止のための基本的な対策の徹底を図っています。
相談や待合スペースの確保、執務室の環境改善策につきましては、各種申請の相談受付窓口等として、岸町ふれあい館の会議室を、引き続き暫定利用する予定です。
詳細につききましては、本定例会の所管委員会において、ご報告させていただきます。
4、特別障害者手当制度の周知と利用促進について
大きく4つ目に特別障害者手当制度の周知と利用促進についてお伺いします。
特別障害者手当とは、精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として月額2万7350円の手当を支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的にしている国の制度です。その申請に当たっては、各自治体が認定診断書など必要書類の提出を受け、国の「障害程度認定基準」に基づいて判断するとしており、一定の所得制限はあるものの、障害者手帳の所持は条件になってはいません。
障害者の相談支援を行っている事業所では、まだ申請していない障害者の方に、申請のお手伝いをしており、大変喜ばれていると聞いています。また、こうした事業所の方でも、障害手帳が無ければ申請できないと思っていたことや、障害手帳を持っている方でも、この制度を知らなかったなど、この制度について、まだまだ知られていません。
そこでお伺いします。
1、特別障害者手当の実績及び、障害者手帳の有無等の現況について。
2、障害者手帳の交付や更新の際、および障害者支援事業者や高齢者あんしんセンターなどからの制度紹介、介護保険の利用の手引きでもご案内するなど、情報提供にも工夫をして周知に万全を期すこと。
お答えください。
また、特別障害者手当制度について、他自治体のホームページでは、各種手帳を所持していなくても可である案内や施設入所についても有料老人ホーム、軽費老人ホームなどは、この手当の対象となるなど細かく説明しています。
そこでお伺いします。
3、他自治体を参考に、ホームページでの丁寧でわかりやすい説明や制度を案内する用紙などを改善すること。
お答えください。
特別障害者手当の実績は、令和3年2月1日現在、378人です。
そのうち障害者手帳所持者は377人、手帳を所持していない方は1人になります。
区では、窓口等において、障害者手帳の申請受付や交付する際に、「障害者福祉のしおり」を配付するとともに、個々の状況に応じた障害サービスなどのご案内をしています。
また、相談事業所等を活用した周知については、定期的に開催している障害者相談支援事業所連絡会で福祉サービス制度の情報提供や区の関係部署にチラシを置いていますが、今後も引き続き、連携を取りながら効率的な制度周知に努めてまいります。
ホームページにおける制度の周知については、他の自治体を参考に具体例を示すなど、引き続き、丁寧でわかりやすい内容とし、その充実に努めてまいります。
5、区民とともにつくるコミュニティバス新規路線について
大きな5つ目の質問は、区民とともにつくるコミュニティバス新規路線について3点お伺いします。
2016年10月から浮間地域、赤羽北地域では、区民の生活の足となっていた路線バスが廃止になり、その間、浮間地域などの住民の皆さんは、コミュニティバスの新規路線など求め続けてきました。区もこうした声に応え、地域公共交通会議での検討を踏まえ、北区地域公共交通計画(案)の策定、コミュニティバスの浮間地区への新規路線導入に向けた新年度予算が示されました。コロナ禍のなか、住民の皆さんの心を温める大変に嬉しい知らせとなっています。「病院へ通う事も、タクシー代の負担も助かる」、「買い物にも行けるようになる」など、コミュニティバス新規路線の導入で、暮らしが豊かになる期待が広がっています。
北区地域公共交通計画(案)では、具体にルート案が示されておりますが、住民からは「路線バスのルートだった所を通って欲しい」、「大手スーパーやホームセンター、公共住宅やマンションが立ち並ぶ地域を結ぶルートにすれば、さらに多くの利用が見込まれる」、「朝の渋滞を避けるルートを取った方が時間的にも効率的」など、地域に住んでいるからこその提案や意見が寄せられています。地域公共交通計画が策定されれば、まっ先に検討されるのがルートやバス停の位置です。コミュニティバス新規路線をさらに良いものに育て、地元で愛着を持って長く利用して頂くためにも、今後、ルートやバス停など具体的な計画策定に向け、地域住民の声や意見を反映するべきではないでしょうか。
そこで1点目にお伺いします。
ルートやバス停の位置を決める前に、区または、地域公共交通会議として、是非こうした住民の意見や提案を聞き計画に反映させる場を設けるべきと考えますが、いかがでしょうか。
お答えください。
現在、区では、地域公共交通に関する考え方や取り組みの方向性を示した地域公共交通計画案を作成し、パブリックコメントを実施したところです。
詳細な結果につきましては、所管の委員会でご報告いたしますが、浮間地域をはじめ、各地域における具体的なルート及びバス停の提案など、幅広くご意見を頂いたと認識をしております。
本計画策定後、次年度からは、導入優先順位に基づく浮間地域において、運行事業者の選定を行い、運行ルートやバス停等の運行計画等の作成の際に、関係する地域の皆さまから必要に応じてご意見を伺う予定です。
次に、北区地域公共交通計画(案)では、コミュニティバスを基本とし、区内各地域における実証運行を行って、その結果を検証してから、小型乗合い交通やタクシー等による補完策を検討となっています。コミュニティバスの新規路線は、今後順次事業化が予定されるとの受け止めですが、導入順位2位の赤羽西地域も早くて、試験運行は2026年と5年後になります。赤羽西の高台地域は、高低差がある地域です。お年寄りも多く住んでおり、近くのコンビニエンスストアもなくなるなど、普段の買い物にも苦労しています。また、浮間からの路線バスが廃止となり、バスが通らなくなった赤羽北1丁目地域は、ルート案からすると、赤羽東地域に含まれ導入順位からすると2040年以降の計画予定となります。
コミュニティバス新規路線の検討をしてから補完策の検討では、遅すぎるのではないでしょうか。いま現在、移動に困難な課題を抱えている地域などへの、対策も同時に進めるべきです。補完策の小型乗り合い交通やタクシー等の支援の前倒しでの検討や、タクシー券の支給など、早急に何らかの手立てを取るべきです。そこで2点目としてお伺いします。
導入優先順位が2位以降の地域でも早急な対策がもとめられています。小型乗り合い交通やタクシー等による補完策の迅速な具体化を求めます。
北区地域公共交通計画(案)では、今後の取り組み施策として、コミュニティバスを中心とした「公共交通機能の向上が必要な地域への新たな地域公共交通の導入」に取り組み、その結果を検証したうえで、必要に応じてデマンド等の「小型乗り合い交通やタクシー等による補完策の検討」に取り組むこととしております。
今後の取り組み施策は、本計画のスケジュールに基づき進めてまいりますが、社会・経済の情勢等も踏まえながら、必要に応じて柔軟に計画の見直しを検討することとしております。
区民とともにつくるコミュニティバス新規路線について3点目の質問です。
近畿運輸局の資料では、コミュニティバス等の地域公共交通は、「地域の人々の足を支える」ために必要なものであり、そのためには行政・交通事業者・住民がスクラムを組んで維持・改善に取り組むことが必要であり、維持・改善のためには補助が必要です。つまり、コミュニティバス等の地域公共交通への補助は「赤字」ではなく「地域を支えるための支出」なのですと言っています。
例えば、買い物に行けない高齢者が外出できるようになり元気になった。元気になったら、医療費も少なくなった、買い物や外出してくれることで地域経済や観光が潤ったなど収支だけではなく、地域公共交通を生活の基盤としてとらえ、様々な効果や住民の暮らしの改善も指標として判断されるべきではないでしょうか。
ある県庁所在地の市の総合政策の策定に携わった交通専門家の方からは北区公共交通会議において議論がなされ計画案ができあがったことに敬意を表しつつ「収支率」だけで路線の休廃止を判断することには公共交通政策のあり方として懸念するとのご意見もいただいております。
年度内に策定される「北区地域公共交通計画」では運行継続の可否の指標は収支率としておりますが、だれもが安心して快適に移動できるまちを目指す計画の方針とは相容れないのではないでしょうか。
そこで質問します。
運行の可否を判断する際は、地域住民のくらしを支えることを基盤に据え、収支のみで一方的に休廃止するとの考え方をとるべきではありません。収支率のみを指標とする考え方は抜本的に見直すこと。
お答えください。
以上、区長の温かい答弁を求めて、質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。
北区地域公共交通計画(案)では、コミュニティバスの新規路線について実証運行を行い、継続、見直しの判断をすることとし、運行継続の可否は、基本的に、事業採算性によって判断されることから、収支率を指標としております。
まずは本計画に基づき、令和4年度内の試験運行開始に向けて、取り組んでまいります。