2021年第1回定例会個人質問―野口まさと
2021年2月25日 | 野口まさと
私からは大きく2点、まちづくりについてと、区立小中学校についてお伺いいたします。
1、まちづくりの課題と今後の事業の進め方について
大きく1つ目はまちづくりについてです。
十条駅周辺では、再開発事業等が行われていることで、駅周辺の広い区域が更地となるなど、これまでのまちの雰囲気が一変しています。古くからの十条を知っている方は、この変わってしまったまちの様子を見て、いったい何が起こっているのかと感じている方も多く、住民の皆さんが、十条銀座商店街の店舗の休業日を利用して行っている、十条地域の開発計画を伝える宣伝には、多くの方が足を止めて説明に聞き入っています。
これまで私たちは、まちづくりには多くの予算が投じられることや、多くの方の権利制限を伴うことをふまえ、まちづくりは地域住民の合意形成をきちんと時間をかけて進めるべきと求めてきました。
今年度からは新たに、それぞれ100軒を超える立ち退きを伴う補助85号線道路建設と鉄道付属街路事業も始まりました。改めて住民合意を大前提にまちづくりを進めることを求め、以下質問します。
(1)特定整備路線について
初めにお伺いするのは特定整備路線についてです。2月9日に東京地方裁判所で行われた補助73号線に関する住民裁判での原告・証人の証言から、いまなお大きく4つの解決されない課題があることがわかりました。
1つ目は商店街の果たしてきた役割を壊してしまうことです。
裁判で、ある商店主は、60年以上営業を続けることで、店が居場所になるなど商店街が憩いの場になっているとお話しされていました。長年商店街の仕事をしていた方は、商店街とは買い物に来ることで、献立を考える、お金のやり取りでのお釣りの計算をする、買い物をするときの身だしなみを考える、お化粧をするなど、生きる張り合い、いわゆるフレイル予防にもなる貴重な場所だと語りました。このように商店街は、単に買い物をする場所だけにとどまらず、地域コミュニティーの中心となっています。このような場所にアーケードを分断する形で広い道路を通せば、貴重な地域資源が失われることになってしまいます。
質問します。
補助73号線を作れば、十条銀座商店街をはじめとする現在の商店街はそもそも存続できなくなるのではないでしょうか。お考えをお聞きします。
そして、長年十条地域で暮らしてきた方の居場所ともなっている場所を壊すことは、単に買い物をする場所が減る以上の、地域にとっての大きな損失になると思いますが、このことについて改めて北区のお考えをお示しください。
補助第73号線の整備では、十条富士見銀座商店街および十条銀座商店街等の一部に影響があると認識しております。区では、これまで、商店街からのご要望を踏まえ、十条地区に類似した事例紹介を含む講演会の開催や意見交換を通じて、商店街の皆さまに商店街のあり方をご検討いただいてまいりました。
区といたしましては、地域に根ざした商店街は、にぎわいを形成する上でも貴重な地域資源であると認識しておりますので、引き続き、商店街のさらなる活性化や、まちの魅力の向上を目指し、既存商店街のにぎわい創出や個店の魅力発信、連携強化など、できる限りの支援に取り組んでまいります。
2つ目は延焼遮断効果についての疑問です。
今年の1月20日には、同じ特定整備路線、品川の補助29号線の裁判で、事業認可を行った当時の担当課長の証人尋問が行われました。証言から東京都は、道路の延焼遮断効果について、阪神淡路大震災での事例や文献等から、道路は災害時に防災機能を果たすと認識しているというだけのことで、都庁内では特定整備路線の延焼遮断効果の有効性の検証や、出火点が複数あった場合のシミュレーション等は行われていないことが証言から明らかになりました。
質問です。
計画を進めてきた当事者である東京都が、「検証を行っていない」としていることについて、北区は認識しているのかをお伺いします。
また、明確な科学的根拠もないまま、「防災」を理由に特定整備路線計画を進めてきたことについて、東京都・北区に責任はないのか。このことについてお答えください。
特定整備路線の延焼遮断効果につきましては、事業者である東京都が、路線ごとに延焼シミュレーションの検証を行い、その結果については区でも認識しております。
特定整備路線につきましては、阪神・淡路大震災での焼け止まり状況を考慮しながら、延焼遮断機能を向上させるために進めておりますので、引き続き、東京都と連携を図りながら、事業の推進に努めてまいります。
3つ目は権利者の生活再建についてです
明治時代に建てられた自宅に住んでいる方は、今は同じ建物を作ることはできないことや、土地を貸している十数名もの借地権者との交渉を当事者間で行うよう言われていることで大きなストレスを抱えているなど、様々なご苦労を抱えていることを語っていました。またある商店主は、道路で商店街が分断されるという話が出れば店を継ごうとする後継者が育たないといっていました。また別の方は、生活再建について相談に乗るとはいうが、そもそも行政が計画したことで自分の生活を再建しなければならないような事態を招いているわけで、変えるべきは計画の方だと語っていました。このような声にこたえるには、金銭的な補償だけではとても対応することはできません。
質問します。
一人ひとりだけを見ても、このように生活再建には様々な課題を抱えています。区内では補助73号線だけでも200棟を超える立ち退きが求められる中で、これだけの方の生活再建に本当に責任をもつことができるのでしょうか。お答えください。
補助第73号線の事業者である東京都は、早期完成に向けて迅速な用地取得を積極的に進めています。
また、現地に都区共同相談窓口を開設して、権利者等に対し、個別のご事情に応じた生活再建プランや、税金に関する相談など、きめ細かな対応を行っております。
区といたしましては、権利者等の生活再建が円滑に進むように、引き続き、東京都に対して丁寧な対応を求めてまいります。
4つ目は事業の実現可能性についての問題です。
自宅を建ててまだ6年しか経過していない方は、自宅も含め周囲はすべて防火建築物なのになぜそこに道路を通すのか説明がないことを憤っておられました。また高齢者や子供たちのみならず多くの住民にとって路地裏での行き来も困難になるなど地元住民が分断されることも問題として語られました。このように多くの方が共通して語っていたのは、住民の声が拾われないこと。そしていまだに道路に必要性が理解できないということです。
裁判では補助83号線旧岩槻街道は作るといってすでに40年経過したが、あと10年はかかるだろう。補助87号線も20年過ぎたが完成していないとも語られましたが、完成見通しすら正しく示すことのできない事業に、なぜ住民が振り回されなければならないのでしょうか。
補助73号線をはじめとする、特定整備路線は、不燃化10年プロジェクトのもと、わずか10年で全線完成という計画で、本来であればこの3月に完成していなければならない事業でした。今回事業期間が5年延長となりましたが、5年後にも完成できないことは明らかです。
質問です。特定整備路線は、そもそも計画自体に無理があったと考えますが、区のお考えをお聞かせください。
特定整備路線の最後の質問です。
これまで述べてきたように、道路完成予定の今年3月をもうすぐ迎えるという段階でも完成の見通しもない。商店街などの地域資源に与える影響も非常に大きい。延焼遮断効果についても疑問が生じている。いまだに住民の理解は得られていない。このような現状のまま事業を進めることは問題です。
質問します。
特定整備路線については改めて見直すことを東京都に求めるべきと考えますがいかがでしょうか。お考えをお聞かせください。
特定整備路線につきましては、「木造住宅密集地域を改善する、命をまもるみち」として位置づけられています。
切迫する首都直下地震に備え、延焼遮断帯の形成、震災時の安全な避難路の確保、緊急車両の通行の確保による円滑な救助・救援活動を担う道路として、関係権利者の生活再建支援を行いながら整備を目指している路線です。
東京都からは、権利関係が複雑で、権利者との合意形成に時間を要していると聞いておりますが、区といたしましては、引き続き、東京都と連携を図りながら、事業の推進に努めてまいります。
(2)埼京線鉄道付属街路の課題について
次に埼京線鉄道付属街路事業についてです。この事業については区の事業として行われるわけですが、地下化から高架化に転換する不透明な決定経緯と、事業認可にいたるまでの準備不足、説明不足もあることから、先ほど紹介したような事業の必要性・実現性・生活再建への課題など様々な問題が区民から出されることが心配されます。
初めに補償についてです。十条地域では、旧岩槻街道拡幅・西口再開発、補助73号線、補助83号線、そして今年度事業認可された補助85号線、鉄道付属街路と、地域のいたるところで立ち退きを伴う大規模開発が行われており、立ち退く方の多くが十条近隣での生活再建を望んでいることから、不動産価格が高騰しています。
昨年から今年にかけて、十条地域で配布されたチラシや、現地での不動産売り出しの掲示板を見ると、鉄道付属街路に近い中十条3丁目や補助73号線近隣の十条仲原2丁目の分譲地や分譲住宅では、土地の価格が相続税路線価の2.2倍から2.5倍となっています。一方で鉄道付属街路事業の権利者から聞いたところでは、提示された用地の買収価格が、地域での販売価格と比較するとずいぶん低く抑えられているように思いました。こういったことから、立ち退きを迫られる権利者は近隣での生活再建に大きな不安を抱えています。
質問します。
権利者に示される土地の補償額と、地域の実勢価格に開きがあれば、権利者の生活再建はできないのではないでしょうか。このことについての区の見解を伺います。
土地の価格につきましては、近傍類似の取引価格や公示価格、不動産鑑定士の鑑定価格等を参考に算定し、東京都北区財産価格審議会の評定を得て決定しており、適正な価格であると認識しております。
また、建物等の移転に伴う物件移転補償費につきましては、東京都が定める損失補償基準に基づき、適正な補償額を算定いたします。
区といたしましては、引き続き、権利者の皆さまの生活再建に十分配慮しながら事業を推進してまいります。
2つめは地区計画との関連です。まもなく鉄道付属街路の地域にも、土地の細分化を防止するため、新たに65㎡未満に分割された土地については建物を建築できないような地区計画が定められる予定です。鉄道付属街路事業により分割された土地については建築可能とされていますが、この道路事業によって、本来であれば建築物を建てることのできない狭小地が多く生じることになります。以下質問します。
地区計画において、65㎡未満の土地には、原則建築物を建てられないと定めたその理由をお聞かせください。
次に鉄道付属街路事業によって、65㎡未満の土地が何区画生じることになるのか、そのような狭い土地が多く生じることは問題がないのか、区の考えを伺います。
十条駅周辺東地区の地区計画は、十条駅に近接する利便性を生かした良好な居住環境を形成するとともに、地区の防災性の向上を図ることを目標としています。
そのため、本地区計画では、土地の細分化を防止して延焼危険の低減と居住環境の向上を図るため、建築物の敷地面積の最低限度を定めております。
なお、鉄道付属街路事業により「65平方メートル」未満となる土地は、用地取得の対象である約150画地のうち2割程度と把握しておりますが、住み慣れた地域に住み続けたいという権利者の皆さまのご要望等を踏まえ、道路等の整備により分割された土地については建築を可能としております。
そのほかにも残地の買い取りがされないこと、家屋についても計画線以外の部分についての補償がなされないこと。先ほど補助73号線のところで紹介した、地主と借地権者、大家と借家人などの利害関係の調整など、先行する都市計画道路事業で権利者が直面している様々な困難、課題について心配する声が鉄道付属街路事業の権利者からも出されています。事業が始まって間もない今の段階でこのような声が出ることは、事業認可取得までの住民合意へ取り方が不十分だったということではないかと思います。まちづくりは、住民合意を第一にということを改めて求めるものです。
2、区立小・中学校の課題について
大きく2つめに区立小中学校について伺います。
(1)小学生の放課後活動の環境改善と充実を
現在のコロナ禍の下で、保護者の方から、学校での密の状況が心配で、授業については休ませるわけにはいかないものの、放課後まで子供が学校内にとどまることが心配で、授業が終わったらすぐ家に帰るように言っているとのお話を伺いました。
昨年の国会において、小学校の学級定員を段階的に35人にすることは国の方針として決められました。また菅首相は2/15に、35人学級を中学校でも検討すると答弁を行っています。授業を行う環境整備とともに、放課後についてもよりゆとりのある環境をつくることは必要であると考えます。
そこで質問です。
学童クラブでも定員の少人数化をはかり、まずは定員35人とすることを求めたいと思いますがいかがでしょうか。お考えをお示しください。
区では、放課後子ども総合プランを推進する中で、学校内に学童クラブを整備するように努めてきました。
学校の教室などを活用し、学童クラブを整備する場合は、教室の面積から定員40名とすることが多くなっています。
学童クラブの運営においては、学童クラブ室以外にも、学校の教育活動に影響を与えない範囲で、校庭や体育館、特別教室などを活用しています。
また、コロナ禍においては、できる限り密にならないよう活動内容を工夫し、感染防止対策に取り組んでいます。
学童クラブ利用者の増加が見込まれ、待機児童の解消にも取り組む中で、学童クラブと放課後子ども教室の一体的運営をさらに推進するなど、運営面でも柔軟な対応を検討しているところです。
今後も、引き続き、児童の良好な育成環境が確保できるよう努めてまいります。
(2)中学校の部活動について
次に中学校部活動についてです。
現在神谷中学校の校庭は、都の北学園建設工事が始まったことにより、百数十名の児童がかろうじて朝礼を行う広さを残すのみとなっています。そして早ければ3月にはいま残っている校庭も、建築現場事務所の設置や資材置き場のため、さらに狭められてしまう状況と聞いています。このことも一つの理由となって生徒数や活動場所が少なくなることなどから、休部となっている部活動もあるなど、学校により部活動の選択肢や活動環境に違いが生まれてしまっているようにも思います。部活動は、活動実績によっては高校への推薦入学につながるなど、進路にも一定の影響を及ぼすものですから、学校により部活動の選択肢や活動環境に違いがあることは問題です。
質問します。
区立中学校での部活動への参加割合はどのくらいになっているのか。また学校により差が出ていないのかを伺います。参加状況が学校により差がある場合、どのような原因が考えられるかをお答えください。
次に、部活動を理由とした指定校変更に関連して伺います。入学前であれば希望する部活動を行うための指定校変更を行うこともできますが、入学後に生徒自身の興味が変わるという場合もあるのではないかと思います。また、今災害時には地域の中学生が大きな力を発揮すると期待されていますが、部活動のために指定校変更をすることで、地域のコミュニティーとの関係が薄くなってしまうことには問題があるようにも思います。
そこで質問です。
部活動の選択肢を広げるとともに、よりよい環境で部活動を行うことができるようにするために。さらにそのうえで地域とのつながりも維持できるよう、近隣中学校などとの合同部活動の実施についての検討をしてみてはいかがでしょうか。現在すでに合同部活動を行っている区立中学校もあると聞いていますが、どのような活動実態となっているのか。また導入校の拡大についてのお考えをお示しください。
現在、区立中学校12校の部活動の加入率は、学校によって違いがみられ、73%から95%と幅があります。
学校により加入率が異なる理由として、部活動への加入推奨の有無や、開設された部活動に対する生徒の興味・関心の有無などが影響していると考えられます。
合同部活動については、現在、堀船中学校が東京成徳大学中学校と野球部の活動を行っています。
これまでも、部員数の減少から、区立中学校同士で合同チームを組んで大会に参加した例があります。
実施にあたっては、合同部活動の活動する場所や日時の調整、移動に伴う安全管理、新型コロナ感染症対策による他校との交流中止などの課題があります。
今後も、合同部活動については、各学校が必要に応じて対応してまいります。
3、(仮称)都の北学園の居ながら改築に関する諸課題について
最後に、都の北学園の居ながら改築にかかわる諸課題についてお伺いします。
神谷中学校では、居ながら改築を行うことでの部活動への影響や学習環境などが地域では心配されています。このことから指定校変更がほかの地域より多く行われている状況もあるのではなでしょうか。神谷中学校の今の2年生は49人いますが、今年度の1年生は34人に減りました。地域ではこの4月に入学する新入生はさらに少なくなってしまうだろうと心配されています。神谷中学校・都の北学園は今後さらに4年間、校庭がないことなど、近隣の中学校と比べて、とりわけハード面への不安を抱えることになります。こういったことに対しての保護者やこどもたちの不安感を払拭し、地域のこどもたちが安心して神谷中学校を選ぶことができるようにすることが必要です。
現在神谷中学校では体育の授業なども校庭で行うことができないため、隣接する北運動場を週2日半程度借りて体育の授業と週1回の陸上部の部活動を実施しているとのことです。北運動場は神谷中学校と隣り合って位置しており、神谷中学校校門に一番近い位置に、北運動場の出入り口がありますが、北運動場が指定管理となっているためか、現在この出入り口を使えない状況です。このため神谷中の生徒たちは、片道300m以上を移動し、北運動場の正門から出入りをしており、この移動が大きな負担になっていると聞いています。
質問です。
北運動場南東側出入り口の神谷中学校関係者の利用を可能とすることを求めますがいかがでしょうか。
神谷中学校生徒が、週2日半以外の時間は外に出て活動することができないことは教育・生活環境として課題がないのでしょうか。北運動場の学校利用時間の拡大が必要かと思いますが、一般のスポーツ団体等の利用もあることから、なかなかその調整は難しいようにも思います。
そこで質問です。北運動場の学校利用時間を拡大するための調整を北区が行うべきと考えますがお考えをお聞かせください。
改築事業に伴う北運動場の利用については、学校からの要望に可能な限り対応できるよう、北運動場の所管部局と協議を行っています。
具体的には、南東側出入り口については、利用を可能とする方向で調整を行うとともに、令和3年度の学校利用日数を増やす方向で調整を進めています。
次に、都の北学園開校時の令和6年度、この年も都の北学園ではグランドがない状況であるために北運動場を授業や部活動等で利用することになりますが、この年からは9学年、約1000人の学園になることを考えれば、学校開校日はほぼ全日、都の北学園が利用することも想定しなければなりません。
質問です。
都の北学園開校年度、北運動場の学校利用はどうなるか。また現在北運動場を利用している地域諸団体の活動に影響はないのか、今検討していることについてお聞かせください。
北区小・中学校整備方針では、工事中においても、教育環境の確保に努めることを定めており、特に、部活動を含む学校運営に関わることについては、3校の学校関係者と十分に話し合いを行いながら、対応を検討しています。
グラウンド整備期間中の代替施設については、北運動場をはじめとした近隣施設や、稲田小学校敷地の活用も視野に入れつつ、地域団体の活動への影響も含め、検討を進めてまいります。
最後に、都の北学園開校2年目の令和7年度。この年には校庭も整備されることから、体育・部活動の場所については北運動場から、学校敷地内に戻すことを想定しているのではないかと思います。しかし、北運動場の面積1万7000㎡と比較して、都の北学園の屋外運動場面積はその半分ほどしかありません。そうなるとまた今のように部活動等に制約が出てくることにならないでしょうか。
最後の質問です。
都の北学園の運動場確保のため、稲田小学校用地の確保を改めて求めたいと思いますがいかがでしょうか。お考えをお聞かせください。
以上で質問を終わります。ご清聴いただきましてありがとうございます。
(仮称)都の北学園の整備プランでは、設計時に予測しうる最大限の施設規模を確保した上で、可能な限り広いグラウンドを確保するとともに、その他の活動スペースとして、アリーナ、サブアリーナの整備に加え、プールをオフシーズンに、運動スペースとして使用可能な設えにするなどの様々な工夫をしています。
そのため、グラウンド整備完了後は、これらの校内施設を活用することを前提としており、教育活動や部活動において十分な機能が発揮できるよう、運営方法については、今後、学校経営検討委員会などで検討を進めてまいります。
なお、教育委員会といたしましては、さらなるグラウンド敷地の確保のために稲田小学校用地を活用することについては、現時点で考えておりません。