2023年第3回定例会個人質問―野口まさと
2023年9月12日 | 野口まさと
私からは、大きく5点。平和に関して、十条のまちづくり、公園について、プロパンガス問題、駐車場についてお伺いします。
1、北区から平和の積極的発信を
大きく1つ目は、北区から平和の発信を積極的に行っていただくことについてです。
終戦後78年目の夏を迎えました。私は今年の原水爆禁止世界大会長崎大会に参加し、3日間にわたり、様々な方の平和への思いを聞いてきました。長崎市長は平和宣言の中で、「被爆者が被爆体験を語り、核兵器がいかに非人道的であるかを訴えてきた、この訴えが78年間核兵器を使わせなかったという抑止力となったのではないか。この本当の抑止力をこれからも持ち続け核兵器を廃絶できるかは私たち一人一人の行動にかかっている」と語りました。
また広島市長は「核による威嚇を行う為政者がいるという現実をふまえるならば、世界中の指導者は、核抑止論は破綻しているということを直視する必要がある。為政者に核抑止論からの脱却を促すことが重要」と訴えました。
広島、長崎ではこのように核抑止論では平和は守れないと明確なメッセージも発信されています。第2次世界大戦では、核物理学者のほとんどが実際の原爆使用には反対しているにもかかわらず、時の為政者の判断で核兵器が広島、長崎に投下されることになりました。平和を守るためには、特に政治にかかわる人が、平和のための具体的な行動を起こすことがいま本当に重要なのだと、私は改めて感じています。
そこで質問です。
1、核抑止論について、区長はどのようにお考えになりますか。核の傘からの脱却を目指すことを、平和首長会議に参加しているメンバーの一員として発信していただきたいと思いますが、お考えをお示しください。
2、国に対して、核兵器禁止条約への署名・批准と、締結国会議へのオブザーバー参加を働きかけていただきたいと思いますがいかがでしょうか。
3、北区内での取り組みとして、来年は「平和の女神像」が飛鳥山公園に設置されて50周年を迎える年となります。住民団体からも要望があったと聞いていますが、建立50周年の式典を北区主催で行うことを求めるものです。お考えをお聞かせください。
まず、核抑止論についてです。
核兵器の非人道性は明らかであり、北区は平和都市宣言において、日本国憲法に掲げられた恒久平和の理念に基づき、我が国が非核三原則を堅持することを求めています。
次に、我が国が核兵器禁止条約を署名・批准し、核兵器禁止条約締約国会議にオブザーバーとして参加することにつきましては、昨年10月に、北区が加盟する平和首長会議国内加盟都市会議から内閣総理大臣宛てに、要請文を提出したところです。区では引き続き、平和首長会議などを通じて国へ意見を表明してまいります。
次に、平和の女神像建立50周年記念式典を区主催として開催することにつきましては、既に検討に着手しています。
2、十条駅周辺まちづくりの諸課題について
大きく2つめは、十条駅周辺まちづくりの諸課題についてです
(1)西口再開発に伴う商店街支援について
初めに十条駅西口再開発に伴う商店街支援についてです。
再開発ビルの建設が進んでいますが、再開発ビル完成後にどのようなテナントが入居するのか。そしてそれが既存商店街や地域にどのような影響を及ぼすのか、いまだにはっきりしないままです。
これまでも紹介していますが、再開発の成功事例として紹介されている香川県の高松丸亀商店街でも、開発を行うことでにぎわっている中心街から離れるほど、シャッター通りが広がるなど、周辺部での商店の営業は非常に厳しい状況があります。まちの魅力として区民アンケートなどでも上位にあげられている商店街の維持・発展に向けて北区にも積極的な役割を担っていただくことを求めるものです。
また、特定整備路線補助73号線について、今月4日に民放が取り上げて、十条銀座商店街が道路で分断されることなどが紹介されました。番組の中では、事業を進めるには住民の理解が不可欠であると語られています。
そこで質問です。
1、十条のまちの魅力は区民アンケートなどでも上位にあげられている、駅前に広がる商店街なのではないかと思います。この商店街を維持発展させることが北区には求められるのではないかと思いますがお考えをお聞かせください。
2、再開発ビルへの商業床、新しいにぎわいの拠点の内容や、地域住民への説明会など現時点で示すことができるものがあればお示しください。また、地域経済を守るため可能な限り店舗の業種競合を避けるよう東京都に求めていただくことを求めます。
3、いまある十条の既存商店街を守るために、例えばジェイトエル内での商店街の紹介や宣伝、駅周辺の利用者として想定される若者などの力を借りてのスタンプラリーなど、商店街を活性化するまちおこしプロジェクトを、産業振興課が主体となって行っていただくことを求めるものですがいかがでしょうか。
4、十条のまちの良さを維持するために、地域を分断し、商店街に立ち退きを迫る補助73号線、85号線の再開発区域以外の部分については、改めて事業の中止を東京都に求めていただきたいと思います。
北区では、「十条地区 まちづくり基本構想」において、「歴史ある商店街は、地域との密着性を保ちつつ、駅周辺における 市街地 再開発 事業により 再生されたまちと調和し、回遊性が高く、にぎわいの拠点にふさわしい 商業圏を形成すること」を将来像に掲げています。
特に商店街と再開発組合については、共存共栄が図れるよう、区が間に入って、本年2月に駅周辺商店街、再開発組合からなる「十条地区 にぎわいづくり準備会」を設立し、今年の秋にはイベントの開催も計画しているところです。区としましては、引き続き、十条駅 西口地区 市街地再開発事業を契機とした、十条地区 全体の魅力を高める取組みの中で、商店街の活性化についても積極的に支援していきます。
次に、再開発ビルの商業床等についてお答えします。
はじめに再開発ビルの高層棟、低層棟の1、2階部分を占める約40の商業区画については、商業床の権利を取得した従前権利者等の意向により、今後の商業展開が決定されるため、再開発組合としても現時点でその全容を把握することは難しい状況と聞いています。
また、その中でも比較的大規模な商業床については、スーパーマーケットが出店する予定と伺っています。
出店予定の事業者の経営戦略や契約上の問題から、具体的な計画内容については明らかにされておりませんが、大規模小売店舗立地法の定めにより、店舗面積が1000㎡を超える小売店舗を新設する場合には、周辺環境対策等について東京都へ届出する義務があり、この届出後2か月以内に地元説明会の開催が求められています。
また、1000㎡以下の場合には、「北区中規模小売店舗出店等に伴う周辺環境保全に関する要綱」により、区への届出が必要となります。
区としましては、一連の手続きが必要となる時期までに、当該施設の計画が明らかにされると考えています。
次に、再開発ビルと周辺商店街の店舗との業種競合について、お答えします。
先ほどもご答弁しましたとおり、再開発ビル内の個店は権利者の意向により、商業展開が計画されるものです。その中には、従前この地で商店を経営されていた方も一定数含まれるものと考えております。
大規模小売店舗と異なり、一般的な個店の出店にあたっては、東京都への届出義務も特段必要無いことから、区としましては、東京都に業種競合を避けるよう求めることは考えていません。
次に、十条の既存の商店街活性化に向けたまちおこしを区主体となって行うことについてです。
区では、まちづくりを産業活性化の契機と捉え、商店街の新たな魅力づくりの推進に取り組んでおり、商店街イベント支援など、商店街を支える様々な事業を展開しています。
引き続き、既存の事業を最大限活用して、十条地域の商店街を支援してまいります。
なお、令和6年開設予定のジェイトエルについては、施設コンセプトの一つである「来街者も巻き込む魅力的な仕掛けづくり」に取り組むなかで、今後選定される指定管理者と協議を図りながら地域の魅力発信に努めてまいります。
次に、都市計画道路補助73号線及び85号線について、お答えします。
都市計画道路補助第73号線及び85号線は、延焼遮断機能の向上、震災時の安全な避難路の確保、緊急車両の通行の確保による円滑な救助・救援活動を担う道路など、地域の防災性向上を図る上で不可欠な道路です。
整備にあたり、様々な意見があることは承知していますが、区としては、事業者である東京都と連携を図りながら、事業の推進に努めていくとともに、地元に対して丁寧な対応を行うよう、引き続き、東京都に求めてまいります。
(2)鉄道付属街路の借家人に対して、区営住宅等の活用を
次に、鉄道付属街路についてです。
区道として整備が行われる鉄道付属街路については、立ち退きをするにあたり、借家人に対しては金銭的補償が示されていますが、昔から長くこの場所に住んでいるなど、周辺の家賃相場と比べると非常に安い家賃の方も多く、同程度の家賃で転居先を探すとなると、区外に転出をしなければならないとお困りになられている方もいらっしゃいます。特に年金暮らしの方にとっては、いくら移転補償が出ても、これまでより家賃が高くなってしまうようでは、将来的には生活が行き詰ってしまうことになります。
質問です。東京都の場合は、公共事業で現在の住処からの転居を求められる場合には、優先的に都営住宅に入居できるような仕組みがあります。鉄道付属街路は区の事業ですから、東京都と同様に、鉄道付属街路事業より立ち退きを求められる方を、優先して区営住宅や、区営シルバーピアに入居することのできる仕組みづくりが必要であると考えますがいかがでしょうか。
また鉄道付属街路事業により転居せざるを得なくなる方が、区内にとどまれるよう、転居にかかわる相談窓口の設置も求めたいと思います。お考えをお示しください。
区営住宅等につきましては、募集戸数が少なく応募倍率も高いことから、事業協力者に提供できる住戸数には限りがあるところですが、都市計画事業などの施行に伴う住宅の除却により、移転が必要となる方については、公募によらず、入居できることとなっています。
次に、転居にかかわる相談窓口の設置についてお答えします。
鉄道付属街路の借家人の方々の個別事情に合わせて、インターネットや不動産店などから収集した物件情報や、東京都 宅地建物取引業協会 北区支部と連携して、地域の不動産店に関する情報などを提供しております。
また、個別の相談は、現地の委託先事務所が窓口となって既に受け付けており、引き続き、円滑な生活再建に十分配慮しながら事業を推進してまいります。
(3)補助83号線十条第3期区間について
3つ目には補助83号線十条第3期区間についてです。
7月14日、15日に都市計画道路補助83号線十条第3期区間の事業概要および用地測量説明会が行われました。当日の説明では、この道路を整備するにあたり、高低差の解消のために道路計画線にかからない場所での生活道路の改修も併せて行う必要があるから、道路計画線以外の場所にお住まいの方も、転居などが必要となる場合があるとの説明がされました。道路計画線かからない方にとっては寝耳に水の話ではなかったのかと思います。
質問です。
1、道路計画線以外の方で、立ち退きや一時的な移動などの影響を受ける人はどの程度いると東京都は見積もっているのでしょうか。
2、道路計画線外にお住まいの方で、この計画を知らない方もまだいるのではないかと思います。対象となりえる方には説明会の開催ではなく、個別に訪問するなどして事業の説明をしていただくことを東京都に求めるべきではないかと思いますがいかがでしょうか。
3、補助83号線と環状七号線との交差部分を、立体交差でなく当面整備するとしている平面交差のままとすれば、道路幅を30mの部分を20mとすることができます。そうすればこの道路事業計画線内外の影響を受ける住民を大きく減らすことができますし、事業の実施難易度も大きく引き下げることができるはずです。環七との交差は平面とし、道路幅を20mとすることを東京都に求めるべきと考えますがいかがでしょうか。お考えをお示しください。
十条第3期区間は、現在の都道と高低差のある西側宅地を含む区間となります。
そのため、生活道路と都市計画道路を適切な勾配で擦り付けるとともに、生活道路と建物敷地の高低差を解消するための擁壁の整備や宅地造成など、沿道を含めた一体的な整備が必要になります。
東京都では、現在、整備方法や事業手法にあわせて、都市計画道路の区域外で家屋が影響を受ける範囲を検討していると聞いています。
また、対象となりえる方には、住宅へのアクセス機能の確保、高低差処理に伴う沿道の整備方法や事業手法について、秋頃に説明会を開催すると聞いています。
なお、区としましては、個別説明などの丁寧な対応を東京都に求めてまいります。
環状第七号線との交差部については、将来の交通状況の変化に応じて立体交差とする余地を残して、暫定的に平面交差で拡幅整備し、交通環境の改善を図っていくと聞いておりますので、東京都に道路幅員の変更等を求めることは考えておりません。
3、区立公園の維持管理のありかたについて
大きく3つ目は、公園の維持管理のありかたについてです。
区立公園に指定管理が導入されて2年目となりましたが、公園利用者からは、掃除がされていない、木の根が出ていてつまずいて危ない、設備が故障したままであるなど、改善を求める声もいただくようになっています。指定管理とされた公園の一部では、日常の公園清掃業務が行き届いていない実態もあるのではないかと思います。
公園の清掃にあたる方に話を聞いたところ、決められた人員・時間では公園内全域を掃除することは到底できない。草むしりなども手が回らないと話されていました。また、設備の修繕や、枯れ木・枯れ枝の処置など業者を入れて対応しなければならない点などは、以前から管理事務所を通して伝えているが、区直営の時と比べると対応が遅くなる。時には対応なされないことも増えているとも聞きました。
先日、飛鳥山公園の150周年プロジェクト、飛鳥山夏祭が行われましたので行ってきましたが、多目的広場にある水道施設は使えない状態となっていました。これが故障したのは6月下旬と聞きましたので、壊れてから2カ月が経過していることになります。王子駅に接続する通路では、子どもの大きさほどの大きな枯れ枝が落ちていました。この枝は、タイミングによっては公園利用者の上に落下してもおかしくなかったわけですから、事故の起こる前に早急な対応が必要だと感じます。特に飛鳥山公園は渋沢効果で公園利用者が増え、来年には新札の発行でさらに来園者も増えるのではないかと思いますが、公園がきちんと管理された状態で来園者を迎えることは、北区のイメージアップにとっても重要なことではないかと思います。
そこで質問です。
1、令和4年に指定管理とされた区立公園のうち、北区が直接管理をしていた当時と指定管理となったあとで、清掃等にかける人員体制・予算額はどのように変わっているのかについてお答えください。
2、指定管理となっても、清掃などにかかわる区直営時代の人員や予算を維持する必要があると考えますが、指定管理の協定書において清掃業務にかかわる事項の定めがあるのでしょうか。お答え下さい。
3、指定管理となった公園で、清掃業務などへの影響や、現場で働く方に大きな負担がかかっているというような実態はないでしょうか、実際に働いている方などから何か声が出ていないのかについてもお答えください。
4、現状様々な問題が確認できる状況を改善するためにも、指定管理事業者には、少なくとも直営時代の公園管理ができるだけの人員配置、予算配分を求めるべきではないかと思うが区の考えをお示しください。
指定管理を導入した公園の清掃につきましては、区の直営時代と同規模の予算を確保しており、人員についてはおおむね同程度となっております。
また、指定管理者との協定では、清掃業務について、全般的な落葉や植栽地、園路などを定めております。
この他、指定管理者となって清掃業務での大きな負担や、現場から業務改善などを求める声は把握しておりません。
区といたしましては、指定管理者の人員配置や予算配分などを求めることはしませんが、引き続き、毎月の報告の確認やモニタリング調査により、適切な公園の維持管理に努めてまいります。
4、住宅密集地域でのプロパンガス設置について
大きく4つ目は住宅密集地域でのプロパンガス設置についてです。
現在北区内においては、再開発や都市計画道路の建設に合わせて、その周辺地域でも民間事業者によるマンション建設が進められています。
こういった開発でできた建物のなかには、最近は都市ガスを使用せずに、プロパンガスを使った集合住宅をよく見かけるようになりました。これは北区全域で増えている傾向にあるのではないかと思います。
こういった建物が、特定整備路線・優先整備路線など延焼遮断帯、延焼遮断効果を持つと説明されて建設が進んでいる道路周辺に建設されていることで、周辺住民から防災上の不安を訴える声があげられています。
私が、プロパンガスの安全対策を調べてみたところ、地震の際には都市ガス・プロパンガスとも元栓で供給が遮断され、ガス器具に供給されなくなるということでは同じ対策がとられています。しかしプロパンガスの場合には、ボンベの中に相当量のガスが貯められていますので、元栓が閉まればいいということにはなりません。火災などでボンベが熱せられた場合、安全弁からガスを外部に放出し、爆発を防ぐ仕組みとなっているとのことですが、爆発を防ぐために安全弁が作動したとして、外部にガスが放出されれば、火災時などにはさらに延焼の危険が増すことになるのではないでしょうか。
そこで質問です
1、北区はプロパンガスを使ったアパートなどが区内に増えているという実態は把握しているのでしょうか。
2、都市ガスが使える地域にプロパンガス仕様のアパートなどの建設が行われている背景には、どのような理由があるとお考えですか。
3、住宅密集地域にガスボンベが設置されることについて、安全性に問題はないのでしょうか。安全対策について国・東京都・北区の対策・指導などが行われているのかをお伺いいたします。以上お答えください。
まず、プロパンガス使用のアパートなどの実態についてです。区では、プロパンガス使用のアパートなどの実数については、把握しておりませんが、プロパンガスを使用したアパートが新たに建設されていることは認識しております。
次に、プロパンガス使用のアパート建設が行われている背景についてですが、アパート経営などを勧める建設会社がプロパンガス事業も行っている場合、建物とセットで設置するケースがあるものと思われます。
なお、住宅密集地域にガスボンベが設置されることの安全性については、住宅密集地域に限らず、国や東京都において、プロパンガスの設置基準を設けており、区や民間確認検査機関においても建物の完了検査時に基準どおりに設置されているかを確認していることから、問題はないと認識しております。
5、駅周辺・公共施設の駐車場利用について
大きく5つ目は区内の駐車場についてです。
(1)子供乗せ自転車等の駐輪場確保について
初めに子供乗せ自転車の駐車スペースの確保についてです。
子供乗せ自転車については、タイヤの幅が大きい、重い、横にスペースを広くとる必要があるなどの理由で、タイヤをはめる形式の自転車駐車場や、2段型の自転車駐車場に止めることが困難です。このため定期利用の際にも止める場所は平置きに限られるなどの理由から、定期利用を申し込んでも、実際に利用できるまでには3年程度待たねばならないといわれた事例もあると聞いています。
質問です。
駅周辺の自転車駐車場において、平置きスペースの拡大など子供乗せ自転車が利用できる場所の拡大を求めますがいかがでしょうか。
次にバイクの駐車スペースについてです。現在駅周辺の駐車場では、50 cc下、いわゆる原付1種のみしか駐車が認められていません。しかし原付一種と同様に北区に軽自動車税を納めて北区のナンバーを付けている原付2種、125ccでのバイクの駐車を認めていないことに合理的な理由があるとも思えません。
そこで質問です。
125ccまでの原付2種を駅周辺駐車場へ駐輪可能とすることを求めるものですがいかがでしょうか。お考えをお示しください。
また今年の7月1日から、道路交通法の一部が改正され、「特定小型原動機付自転車」いわゆる電動キックボード等も北区のナンバーを付けて道路を通行するようになっています。そこで電動キックボードについても同様に駅周辺の駐車場で受け入れ可能としていただくことを求めます。
はじめに、子供乗せ自転車等の駐輪場確保についてです。
自転車駐車場では、現在、子供乗せ自転車など自転車の大型化に対応するため、一部の自転車駐車場では平置きの駐車スペースを確保しております。引き続き、自転車駐車場の改修の際には、平置きの駐車スペースを設けるよう努めてまいります。
次に、原付バイク・電動キックボードの駐車スペース確保についてです。
自転車または50cc 以下の原付バイクは、自転車駐車場に置くことができますが、125cc の原付2 種を含む50cc を超えるバイクは、駐車場法の対象となっていることから、自転車駐車場に駐車することはできません。
なお、「特定小型原動機付自転車」いわゆる、電動キックボードにつきましては、区が設置する自転車駐車場において、50cc 以下の原付バイクと同様の駐車スペースに止められるようにしております。
(2)原付バイク・電動キックボードの駐車スペース確保について
最後に、公共施設におけるバイク・電動キックボード等の駐車についてです。
現在北とぴあや赤羽会館など、区有施設については原付2種や電動キックボードも駐車可能であると認識していますが、この認識で間違いないでしょうか。仮に駐車を認めていない施設や駐車スペースがない施設があれば、駐車可能とすることを求めたいと思います。
以上区長の前向きな答弁を期待して質問を終わります。ご清聴いただきましてありがとうございます。
北とぴあや赤羽会館などの規模の大きな公共施設につきましては、バイク置き場を設けるなどして、原付2 種バイクや電動キックボード等の駐車スペースを設けております。