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防災対策特別委員会資料
平成23年10月5日
北区保健所生活衛生顆
今後の区施設の放射線対策について

要旨
   子どもが主に利用する区施設について空間放射線の測定をより詳しく行ない、このたび区が定めた対策の目安に基づき対策を取ることとした。
概要
  (1)今後の空間放射線測定(以下「測定」という。)について
    対象 区立小中学校、区・私立保育園、区・私立幼稚園、公園・児童遊園
    個所 1施設5か所程度
    位置 地上5cm
    方法 環境顆で賃借している機器等で計測し、5回計測して平均値とする。(シンチレーション式サーベイメーター[日立アロカメディカル TCS-172B])
なお、計測作業については委託による実施も可能とする。
  (2)測定から対応までの手順(一部追加修正)
    最初の測定で、0.25マイクロシーベルト/時以上を計測した場合は、その地点と状況により周辺複数地点において、区で再測定を行なう。
なお、主に子どもの利用する施設については、0.25マイクロシーベルト/時以上が確認された時点で、使用中止など暫定的な措置をとる。
    区の再測定で0.25マイクロシーベルト/時以上がが確認された場合は、原則として専門業者に委託して測定を行ない、0.25マイクロシーベルトが確認された場合は、除染を行なう。
  ただし、区による再測定の結果が0.25マイクロシーベルト/時を大幅に超えるなど、状況により早急な対応が必要と施設管理部で判断した場合は、区の再測定の結果に基づいて除染の決定をすることができる。
  (3)除染方法
    状況にあった手法を検討して実施する。
  土砂の場合は、除去した土砂を袋詰めにして、敷地内に穴を掘って埋めることとし、具体的な仕様については別途定める。
  原則として委託により実施する。
  (4)区以外の施設(主に子どもの利用する施設)への放射線対策の対応について
    私立保育園・幼稚園
      ・空間放射線測定は、依頼があれば公表を条件に区で実施。(従前通り)
・除染については、区が実施することを含めて検討する。
    その他(公団住宅の遊び場等)
      ・空間放射線測定・除染いずれも管理者が対応するものとする。なお、測定に限り、管理者から対策を検討するため区へ協力要請があり、区が必要と判断した場合は、区が測定することも検討する。(結果は必ず公表)

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