最終更新日2010.6.17 |
◆平成22年第2定例会における山崎たい子区議の個人質問 |
2010年6月15日, 北区議会第2定例会本会議で日本共産党の山崎たい子議員が行った個人質問の全文及び区の答弁を紹介します。
- 子宮頸がん予防接種助成・普及啓発事業のすみやかな実施を
【区の答弁】
- いのちの平等を保障する国民健康保険の改善について
(1) 削られた国保会計への国庫負担をもとに戻すこと、また、東京都に対し、国保料を引き下げる財政支援を求める
(2) 来年度以降の保険料の算定変更について
(3) 北区の保険料減免制度の積極的活用について
(4) 保険証のとりあげを義務づけた国保法の改正を国に求めて頂くこと
(5) 国保法第44条に規定された医療費窓口負担の減免制度の積極的活用を求める
【区の答弁】
- 高齢者・障害者福祉の充実について
(1) 地域包括支援センターの増設と相談体制や人的配置を拡充すること 。
(2) 区が独自に取り組んでいる高齢者生活支援サービス事業を拡充すること。
(3) 区民のささえあい活動や障害者団体が取り組んでいる配食型の給食サー ビス等も活用し、会食型サービスと合わせて実施・支援するよう求めます 。
(4) 介護保険利用料の減額制度の充実を
(5) 介護手当ての創設で、介護の経済的負担の軽減を求めます 。
(6) 生活支援・介護が必要な障害者への支援について
【区の答弁】
- 失業者などの生活困難者への支援について
(1) 低所得者向けの住宅支援を大きく前進させること
(2) 就労支援員の相談体制の拡充や待遇改善を求めます。
(3) 雇用・福祉・住宅など総合的なアドバイザーの育成を求めます。
(4) 生活保護費の全額国庫負担を国に求める事。
【区の答弁】
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私は、1、子宮頸がん予防接種助成事業の実施について、2、国民健康保険の改善について、3、高齢者・障害者の福祉施策の充実について、4、失業者など生活困難者への支援について、大きく4点、区長に質問いたします。
はじめに、子宮頸がん予防接種助成事業及び啓発事業のすみやかな実施を求めて質問します。
近年、日本では20~30代の女性に子宮頸がんの罹患が急増し、年間3500人もの方が命を落とされています。私の知人の娘さんも20代の新婚直後に病にかかり帰らぬ人となりました。愛する伴侶を得て、これからの未来ある生活が絶たれた悲しみ苦しみは、本人にとっても残された遺族の方にとっても癒える事はありません。娘さんのお母様は「せめて娘のような人をなくすためにも、子宮頸がん検診の内容や教育の充実と合わせて、予防ワクチンの公費接種を実施してほしい」と語っておられました。
区内でも女性団体や医療関係者、思春期の子どもをもつ保護者等から、同様の声が多数寄せられ、今議会には請願・陳情も2本提出されています。
日本共産党北区議員団は、昨年来、本会議や委員会質問などを通じて、その実現を求めてきましたが、今年3月末に東京都が示した「HPV(ヒトパピローマウイルス)ワクチン任意予防接種促進事業」これは、区市町村が事業を実施した際、都が補助を行うものですが、この実施を受けて、北区としてもすみやかに本事業に取り組まれるよう、先月の10日に改めて区長に要請もさせて頂きました。区長からは大変前向きな答弁を頂きましたが、重ねて取り組み状況と実施にむけての決意をお伺いいたします。お答え下さい。 |
【区の答弁】
はじめに、子宮頸がん予防接種助成・普及啓発事業のすみやかな実施を、についての質問にお答えいたします。
今年度より一部の区市でも接種費用への助成を開始すると聞いております。
北区といたしましては、ワクチン接種や子宮がん検診を推進するにあたり教育委員会や医師会などと連携して検討してまいります。 |
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【2】 大きく 2 つ目の質問は、いのちの平等を保障する国民健康保険の改善についてです。
今、全国では、国民健康保険料が高すぎて払えず、無保険の方や10割負担となる資格証明書の発行などで受診ができず、命を落とすという深刻な事態が起きています。全日本民主医療機関連合会の調べでわかっただけでも、09年の1年間に47人が経済的理由で受診が遅れ、亡くなりました。
ご案内のとおり国民健康保険は、低所得の方々が多く加入するため、手厚い国庫負担なしには存続できない制度であり、今日、大幅に増加している非正規労働者や失業者などの加入も増え、いっそうの援助が求められています。
ところが、歴代政府は国の負担を引き下げ続け、 1984 年度 50 %だった国庫負担率を、 2007 年には 25 %に半減させ、更に東京都も国保会計への繰り出し金を大幅に減額してきました。
その結果、区民の保険料負担は年々上がり続け、この 10 年間をみても、例えば年収 500 万円、子ども 2 人で 4 人世帯の場合の国保料は、年間約 24 万円から 36 万円へと 12 万円以上も引き上がる結果となっています。
その上、今年度の国民健康保険料は前期高齢者交付金の過大見積もりによる返済も生じたとはいえ、年平均 6400 円余と、近年にない大幅な引き上げとなります。現在、北区の国保世帯のうち、約3割は保険料を期限のうちに納めきれない状況の中、区民にとっていっそう納付が困難になる事が予想されます。
区民の負担はもう限界です。国民健康保険料が引きあがるしくみそのものを改善する事が必要です。そこでお尋ね致します。
(1)削られた国保会計への国庫負担をもとに戻すこと、また、東京都に対し、国保料を引き下げる財政支援を求めるものです。お答え下さい。
(2)質問の2として、来年度以降の保険料の算定変更について伺います。
23 区長会は特別区の国保料算定方式について、住民税方式から、所得を基準とした旧ただし書き方式への移行を 2011 年度から実施する事を申しあわせました。その変更理由の一つに、所得に応じて幅広い世帯が負担でき、公平な制度と説明していますが、これにより均等割のみの世帯が平成 20 年度でみても、 44.9 %から 39.3 %へ縮小し、保険料が上がる世帯が増えるのではないでしょうか。
激変緩和だけでなく、保険料を値上げしないしくみとするよう求めるものです。お答え下さい。
(3)国保の3つ目の質問は北区の保険料減免制度の積極的活用についてです。
はじめに、①ここ数年の保険料減免制度の実績をお答え下さい。
更に、区民の納付相談には、これまで以上に丁寧にあたたかく対応して頂き、具体的には、②今年4月から実施された、職を失った方への国保料の減額制度を北区ニュースやポスター等で積極的に周知し、区民に活用して頂く事を求めます。③つめ、国の新制度で対象にならない雇用保険未加入者や自己都合による退職の方も含め、生活困窮者に対し従来の北区の保険料減免制度で、積極的に救済していただくこと。④つには、無保険者の方が国保に加入すると、国保の加入資格が発生した日までさかのぼって国保料を徴収されることになり、その多額な負担に対するあたたかい対応求めるものです。保険料減免について以上4点、お答え下さい。
(4)質問の4つ目には、命の平等を保障するために、保険証のとりあげを義務づけた国保法の改正を国に求めて頂くこと。
(5)質問の5つ目は、国保法第44条に規定された医療費窓口負担の減免制度の積極的活用を求めるものです。以上、国民健康保険の改善について、区長のあたたかい答弁を求めます。 |
【区の答弁】
2-(1)
次に、国民健康保険に係わるご質問に順次お答えします。
はじめに、国や東京都の財政負担についてお答えします。
平成22年度由保険料につきましては保健料の増減に大きな要因となる前期高齢者交付金の精算などについて、保険料や国保財政への影響を踏まえた方策を国や東京都に要望してまいりました
現在、国において広域化なども含め、大きな制度改正が検討されております。
国庫負担のあり方や都道府県の役割などにつきましても、その中で検討されるものと存じます。
2ー(2)
次に、保険料の賦課方式につきましては、平成23年度から所得に応じて、幅広い世帯に負担していただく、
「旧ただし書き方式」に移行します。
現在、移行に伴い負担増となる世帯への激変緩和措置について、詳細を検討しているところです。
2ー(3)
次に、保険料の減免件数ですが、平成19年度・20年度ともに43件で、平成21年度が160件となっております。
平成22年度から始まりました非自発的失業者の保険料軽減制度は、「北区ニュース」「ホームぺ-ジ」「国保だより」「国保のしおり」などで周知し、5月未で344件を承認しております。
この制度要件に当たらない場合におきましても、事情を十分にお聞きして、適切に対応しております。
なお、国民健康保険法では、他の健康保険等の被保険者以外は、国保の被保険者になると、規定されており、資格が発生した日から保険料の支払い義務が、生じることになうております。
2ー(4)(5)
次に、被保険者資格証明証の取扱いにつ卓ましては、今後、国民健康保険制度の改正の中で、検討がなされるも由と存じます。
また、医療費窓口負担の減免につきましては、「北区国民健康保険一部負担金徴収猶予及び減免等の取扱要綱」に基づき、適用させていただいており、平成21年度で4件の減免を行っております。
これからも「国保のしおり」などで減免制度の周知を図るとともに、窓口等でのご相談には、ていねいで適切な対応に努めてまいります。
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【3】 大きく3つ目の質問は高齢者・障害者福祉の充実についてです。
北区がまとめた「高齢者保健福祉計画」等を見ると、平成 22 年度の 75 歳以上高齢者は 36500 人余、そのうち後期高齢者医療保険料などを参考にすると、約 3 分の 1 の 12000 人余の方が、年金収入が 168 万円(月 14 万円)以下の収入となっています。この年齢の方の生活保護基準額 150 万円未満という数字と照らすと、国の定めた最低基準生活のボーダーにある方も含めて 1 万人をこえる方がいらっしゃることがわかります。
しかしながら、 75 歳以上の方で生活保護を受給されているのは、今年 5 月末段階で 1885 人ですので、生活保護の適用率としては 15 、 7 %にすぎません。
先日、私が生活相談でうかがった一人暮らしの高齢者の方は、お風呂のない6畳一間の民間アパートにお住まいでしたが、やりくりが大変で、お風呂屋さんに行くのも、週に1~2回、食事も切り詰めていると話されました。こうした高齢者の方々の生活実態を充分受け止めた区政運営が求められていると感じます。
日本共産党が取り組んだ区民アンケートでも、区政に望む第 1 位は高齢者福祉 73 、 3 %でした。中でも、医療や介護にかかる経済的負担を軽減してほしいという要望は 6 割近くに達しています。高齢者の皆様が、安心して医療や介護を受けることができる。買い物や旅行も楽しめる。こうした暮らしができる北区になることが望まれるし、その環境整備は雇用の創出、経済の活性化にもつながる方向ではないでしょうか。
私は先日、高齢者福祉に力を入れている京都の向日(むこう)市を訪ね、その施策を調査してまいりました。
私が注目したのは、高齢者の生活を支えるきめ細かいしくみと施策の内容です。少しご紹介させていただきますと、人口 6 万人の市を 8 つの行政地区に分け、公民館やコミュニティセンターを核に、それぞれに対応する 8 つの社会福祉協議会があります。更に、地域包括や在宅介護支援センターが高齢者人口 3600 人に1ヶ所整備されています。ちなみに北区の地域包括支援センターは、高齢者人口約 6500 人に 1 ヶ所ですので、北区でみると 20 箇所以上整備されているというイメージです。それらの拠点が、民間の介護保険事業者とも連携しあい、高齢者支援のネットワークを作っていました。
更に支援の内容ですが、介護保険サービス以外の生活支援として、掃除・買い物など、手伝ってほしい時に気軽に頼める日常生活援助サービス、週に4回まで行われているお弁当の配食サービス、家賃の3分の1(上限1万円)を助成する家賃補助制度、要介護3以上の方を介護している介護者へ支給される、年3万円の介護手当て等が行われていました。
お話してくださった担当課長さんは「これからは更にアウトリーチで、市民の要望をキャッチしていきたい」と力強く語っておられました。こうした施策を参考に、高齢化率が 23 区で最も高い北区においても、高齢者の生活を支えてゆくきめ細かな取り組みを更に前進させるため、以下 3 点はじめに質問します。
(1)地域包括支援センターの増設と相談体制や人的配置を拡充すること。
(2)区が独自に取り組んでいる高齢者生活支援サービス事業を拡充すること。
例えば、地域包括支援センター、社会福祉協議会などの連携を強化し、区民の担い手や介護事業所、シルバー人材センターなどへ支援体制を拡大し、障害者の方への拡大も含め、支援の対象も内容も充実すること。
(3)区民のささえあい活動や障害者団体が取り組んでいる配食型の給食サービス等も活用し、会食型サービスと合わせて実施・支援するよう求めます。 次に、介護の負担軽減についてお尋ねします。
日本共産党は介護保険試行 10 年にあたり、制度の見直しのための全国アンケート調査を行いました。その結果、介護事業所への調査では、 1 割の利用料など「重い負担を理由にサービス利用を抑制している人がいる」との回答が 76 、 2 %に上りました。目黒区では介護予防 10 事業・介護給付 11 事業の利用料を 5 %に軽減しています。そこでお尋ねいたします。
北区でも(4)介護保険利用料の減額制度の拡充
( 5 ) 介護手当ての創設で、介護の経済的負担の軽減を求めるものです。お答え下さい。
(6)次に、生活支援・介護が必要な障害者への支援についてお尋ねします。
先日、 65 才になられた肢体障害をお持ちの方からこんな相談を受けました。
これまで家の掃除や買い物などで、週1回ヘルパーさんに来てもらい、費用 は月 300 円でした。この度 65 才になったら、サービスの内容もヘルパーさんも何も変わっていないのに、利用料だけは月 1500 円をこえてしまい納得できません。障害をもち必死で生きているのに、 65 才になった途端、もうこれ以上、 長生きするなと言われたような感じで、とてもショックでした」と。
現在の介護保険制度では、一定の条件が満たされた場合に限り、利用料の負担軽減がありますが、そうでなければ障害者が長生きした結果、サービスは変わらないのに、利用料負担が増えるとはどういうことでしょうか。障害者施策としての一貫性にかける内容ではないでしょうか。 そこで質問いたします。北区としての認識とその改善策を問うものです。 |
【区の答弁】
3-(1)
次に高齢者、障害者福祉の充実についてのご質間にお答えします。
まず、地域包括支援センター増設と相談体制、人的配置の拡充についてです。
基本計画2010に基づき、現在12力所の地域包括支援センターを3カ所増設し、15カ所に整備します。
これにあわせて、担当エリアを再編し、担当地域の適正化と担当高齢者数の標準化を図り、相談体制を充実してまいります。
3-(2)
次に高齢者生活援助サービスの拡充についてお答えします。
高齢者生活援助サービスは、介護保険対象外のサービスや、上乗せサービスを行う社会福祉協議会の友愛ホームサービス利用に対し、区が補助を行なう制度として、昨年度開始しました。
21年度に新しくサーービス利用された111世帯の内、81世帯が補助対象者で家事援助や通院介助などにご利用をいただいています。
利用実績をふまえ、引き続き検討してまいります。
3ー(3)
次に配食型の食事サービスの実施、支援についてです。
区の配食サービは、介護保険法の改正により、介護予防が重視されたこと及び、民間の配食サービス事業が充実してきたことから、平成十七年度で終了しました。
現在はも高齢者ふれあい食事会や地域ささえあい団体による会食会も盛んに行われており、引きこもりがちな高齢者の方のとじこもり防止にも設立っています。
今後とも、会食型の食事会の充実を図って参ります。
3-(4)(5)
次に、介護保険制用料の減額制度の拡充等についてです。
北区では、国の社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度、及び、これを拡大した東京都の制度を活用して、生計困難者に対する軽減策を実施しております。
軽減制度の拡大につきましては、引き続き、他区の事例も参考に、区議会や区民の皆さまのご意見をいただきながら、検討を進めてまいります。
また、経済的負担を軽減するための介護手当の創設につきましては、考えておりません。
3-(6)
次に、65歳以上の障害者の方への 介護保障制度の対応についてです。
介護保険法では、65歳以上の障害者は、適用除外施設入所者を除き、原則として、介護保険と同一のサービスにつきましては、介護保険のサービスを受けることになります。
そのため、利用料につきましても、 原則、一割の自己負担となります。
生計困難者の利用料につきましては、社会福祉法人等による負担軽減策を実施しております。
なお、介護保険と異なるサービスにつきましてはこれまでどおり、障害者施策によるサービスが受けられます。 |
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【4】 大きく4つ目の質問は、 失業者などの生活困難者への支援についてです。
経済状況が落ち込み、職を失う、収入が減ってしまう等の理由により「家賃が払えない」「アパートを出なければならなくなった」等の区民からの相談が多くなりました。
昨年の年越し派遣村でも 500 人、今年の公設派遣村では 900 人近く、そうした方々が身をよせられましたが、反貧困ネットワークの湯浅氏は「通年で放置されている異常な事態と認識する必要がある」また「日本で住居を失うことは年金や健康保険、履歴書、身分証明書など、諸権利のフックが外れてしまうのと同じこと。市民社会から排除されてしまう」と指摘しています。 こうした中、政府は第2のセーフティネットとして、住宅を失った人、住居を失う恐れがある人に「住宅手当」を支給することになりましたが、要件が厳しく、お金がでるまでに時間がかかる、家賃は給付だが、敷金などは貸し付け等で結果として受けずらいとの声を頂いています。
住宅は福祉、権利であるという視点から(1)低所得者向けの住宅支援を大きく前進させる必要があると考え、以下質問します。
①現在までの「住宅手当」の北区の実績と今後の課題についてお答え下さい。
②次に、家賃補助の創設について伺います。
渋谷区では新年度、若年者の単身世帯に 3 万円、夫婦、母子世帯に 4 万円、夫婦と子ども世帯に 5 万円の家賃補助事業をスタートさせます。また先にご紹介した向日市では 70 歳以上の非課税高齢者世帯に対し、家賃の 3 分の 1 を補助しています。家賃の負担が軽減されることは、くらしの大きな支援になることは間違いありません。是非、北区が低所得者への家賃補助制度にふみだすよう求めるものです。お答え下さい。
次に、就労や生活の相談体制について伺います。
現在北区でも、生活福祉課に就労相談員を 3 名配置しています。相談内容は雇用や福祉・住宅・場合によっては多重債務など、暮らし全般の対応ができる専門的力量が問われるのではないでしょうか。相談件数も急増している中、更なる体制の強化と常勤職員として待遇を改善し、区としてのスキルの向上、ノウハウの蓄積をすすめ、是非、力を入れて取り組んでいただきたいと考えます。
そこで(2)就労支援員の相談体制の拡充や待遇改善(3)雇用・福祉・住宅など総合的なアドバイザーの育成を求めます。お答え下さい。
最後の質問は(4)生活保護費の全額国庫負担を国に求める事です。
現状では、自治体が費用の 4 分の 1 を負担しています。しかし本来、生活保護は憲法 25 条にもとづき、国の責任において実施すべき事業です。自治体が、財政負担を気にして、生活保護の申請を抑制する事があってはなりませんが、必要な方がすみやかに保護の申請、適応が行われるためにも、生活保護費の全額国庫負担を国に求めて頂く事、以上 4 点、生活困難者への支援について、区長 の積極的な答弁を求め私の質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。 |
【区の答弁】
4-(1)-1
次に、失業者など生活困窮者への支援拡充についてのご質間に、順次お答えします。
はじめに、住宅手当の支給に伴う実績と今後の課題についてですが、昨年10月から、国の経済危機対策の一環として 住宅手当緊急時別措置事業を実施しています。
この事業は、離職により住居を喪失又はその恐れのある方に、住宅手当の支給や就労支を行うもので、今年5月まで実績では、 95人の方の支給を決定しております。
その内、就職するまでに至った方が、 2割程度に止まっていることが課題となっています。
4-(1)-2
次に、低所得者への家賃補助制度の実施についてですが、住宅に困窮する世帯は、低所得者世帯だけでなく、高齢者、障害者、子育て世帯など多様化しています。
すべての世帯が、安心な暮らしを実現できるよう、住宅マスタ-プラン2010に掲げた施策を推進してまいります。
4-(2)
次に、就労支援員の相談体制の拡充や待遇改善をとのご質問ですが、生活福祉課では、生活保護受給者に対して就労に関する助言や指導、ハローワークとの連携などを図るために、平成17年度から、ハローワークの元職員を雇用しております。
昨年10月からは、離職により住居を喪失又はその恐れのある方に対し、住宅や就労機会の確保を図るために就労支援員を雇用しております。
いずれも、就労を支援するスキルやノウハウを備えた方を非常勤職員として採用しています。
4-(3)
次に、総合的なアドバイザーの育成についてお答えいたします。
ハローワークでは、昨年のワンストップ・サービス・デイの実施を踏まえ、本年3月から、緊急雇用特別相談窓口に、住居・生活支援アドバイザーを配置し、失業中で生活が困難な方の就労支援と住居・生活支援を一体的に実施しています。
区としては、ハローワーク及び住居・生活支援アドバイザーと連携しつつ、生活が困難な方への支援に努めてまいります。
4-(4)
次に、生活保護費の全額国庫負担を 国に求めることについてのご質問ですが、特別区長会は、平成22年度、国の施策及び予算に関する要望の中で、「国庫補助負担金については、国と地方の役割分担を明確にし、国の責任において措置すべきものを地方に転嫁しないこと。また、地方の負担超過が生じないようにすること」を求めています。
今後も引き続き要望してまいります。 |
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