日本共産党北区議員 山崎たい子
トップページ プロフィール 活動日誌 区政レポート 区議会報告 生活・法律相談 リンク集 おたよりはこちらへ

 
         最終更新日2013.9.12
◆平成25年第3定例会における山崎たい子区議の個人質問と区の答弁

 2013年9月10日, 北区議会第3定例会本会議で日本共産党の山崎たい子議員が行った個人質問の全文及び区の答弁を紹介します。
  1. 違法貸しルーム、いわゆる「脱法ハウス」への対応について
    (1)北区の違法貸しルームの実態把握の現状と対応について
    【区の答弁】

    (2)入居者に対する居住保障と住宅確保について
     ①関係機関と連携し、現入居者に対する十分な相談活動を行うこと
     ②違法貸しルームの所有者に封し、入居者の居住保障のため、物件の必要な是正・改善を入居者の理解を得て行うことや、物件の封鎖・廃止による追い出し等は行わないこと、退去が必要な際は期日の延長や、転居費用等の支払いを行うよう指導すること
     ③ 住宅セーフティネット法第 3 条の「国及び地方公共団体は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進を図るため、必要な施策を講じなければならない」との立場で、北区としても違法貸しルーム入居者に対する住宅確保を積極的に行うこと。
    【区の答弁】
  2. 「住宅セーフティネット」及び住まいの貧困解決について
    (1)北区住宅マスタープラン2010は、来年度までが前期計画となっている機会をとらえ、単身者及び低所得者対策強化の視点もふまえて見直しを行うことを求めます
    【区の答弁】

    (2)低所得者に必要な公営住宅確保に本腰をいれるために、都営住宅の新設・増設を東京都に求めること
    (3) まちづくりや区営住宅の建て替えの機をとらえ、積極的に戸数増をはかると共に、区営シルバーピア建設などは、潜在需要にみあった戸数増を計画化すること。

    【区の答弁】

    (4)追いだしにつながる都営・区営住宅の承継基準は改善するよう求めます
    【区の答弁】

    (5)URや公社住宅の家賃は、公共的住宅にふさわしく、応能家賃制度とするよう関係機関に求めて下さい。
    【区の答弁】

    (6)民間賃貸住宅について、入居における公的保証制度の確立や家賃補助制度について
      ① 北区でも居住支援協議会を設置し、公的保証制度の検討もすすめるよう求めます
      ②入居時初期費用及び更新料の減免や負担軽減策を実施すること。
      ③若者やひとり親家庭など、低所得層への家賃補助制度を実施するよう求めます
    【区の答弁】

    (7)「住宅支援給付事業」等を居住の貧困を救済する一般制度として拡充するよう国に求めること
    【区の答弁】

私は住まいの貧困を解決し、人が大切にされる住まいやくらしを求め、大きく2点、質問致します。
【1】 違法貸しルーム、いわゆる「脱法ハウス」への対応について
 その一つは、違法貸しルーム、いわゆる「脱法ハウス」への対応についてです。
  都議選が取り組まれていた 6 月、新聞やテレビの特集番組などで、違法貸しルーム、いわゆる「脱法ハウス」という問題が大きく報道されました。
  これらのハウスは「レンタルオフィス」や「「貸倉庫」という名目で、実態としては、多人数の人を住まわせ、窓もなく、ベニヤ板だけで仕切った極端に狭い部屋、一人あたり3~5㎡ほどのスペースを、 1 ㎡あたり 1 万円と極めて高単価で貸している等というものです。
  本来、シェアハウス等は、共同住宅同様の寄宿舎として、建築基準法や東京都建築基準安全条例により「最低4、3畳の居室面積の確保」や、消防法により「居室への窓の設置」また「自動火災報知設備の設置」等、様々な基準が義務づけられています。
  ところが現在問題となっている違法貸しルームの多くは、こうした基準を満たしていません。それどころか少しでも多くの家賃をとろうと、ただでさえ狭苦しい部屋に二段ベットを置いたり、入居者を詰め込むという状況も見受けられ、住環境としても、防災上、安全性の観点からも、大きな問題が指摘されています。

  こうした違法貸しルームの実態について、NPO法人や弁護士らで作る「住まいの貧困に取り組むネットワーク」等の民間団体が、7~8月にかけて、第3次にわたり調査を実施した内容が公表されました。

  その調査によりますと、総計で401物件。東京23区全てと東京10市に広く及び、周辺県にも拡大しており、建物としてはマンション等が 119 と約30%、事務所ビルが66と(16%)、戸建て住宅が216(54%)と、戸建てが 5 割を越えている結果でした。
  物件の多い区は、新宿区、世田谷区、板橋区、渋谷区、北区と大田区と、民間団体の調査によると、北区は5番目に多い区となっています。
 
こうした状況を受け、国土交通省も6月10日付けで、都道府県や地方自治体に対し、物件に関する情報収集や調査、違反物件の是正指導等を行うよう要請しました。 そこで、お尋ね致します。
(1)北区の違法貸しルーム、いわゆる「脱法ハウス」の実態把握の現状と対応についてお答え下さい。
【区の答弁】
1-(1)
  はじめに、違法貸しルーム、いわゆる「脱法ハウス」への対応について、お答えします。
  まず、北区の違法貸しルームの実態把握の現状と対応についてです。
  区内には、本年八月未現在、国土交通省や消防署からの情報提供による違法貸しルームの調査対象が43物件あり、消防署と連携して、順次、現地調査を行っております。
  その多くが、部屋を細かく間仕切り、多人数が居住して、窓もなく、建物自体の耐火性や避難等に問題がありました。
  引き続き、現地調査を進め、建物ごとに違反内容の確認をしてまいります。
  また、建築基準法を所管している国土交通省や地区等と情報共有を図りながら、事業者に対して、適切な是正指導を行ってまいります。                 
 違法貸しルームについての(2)二つ目の質問は、入居者に対する居住保障と住宅確保についてです。  先にご紹介した国土交通省としての実態把握と是正方針が示される傍ら、ある区の脱法ハウスでは、一方的な封鎖・廃止により、現入居者への追いだしにつながりかねない事態となり裁判となったケースも生まれています。  違法貸しルームといえども、入居者にとっては住まいの場であり、借地借家法にもとづく「借家権」が保障されるものでもあります。そこで、以下3点、入居者に対する居住保障と住宅確保への緊急対応を求めるものです。
  • ①区は関係機関と連携し、現入居者に対する十分な相談活動を行うこと。
  • ②違法貸しルーム所有者に対し、物件の必要な是正、改善を入居者の理解を得て行うことや、物件の封鎖廃止による追いだし等は行わないこと、退去が必要な際は期日の延長や、転居費用等の支払いを行うよう指導すること。
  • ③ 住宅セーフティネット法第 3 条の「国及び地方公共団体は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進を図るため、必要な施策を講じなければならない」との立場で、北区としても違法貸しルーム入居者に対する住宅確保を積極的に行うこと。
以上3点、違法貸しルーム入居者への緊急対応について、お答え下さい。
【区の答弁】
1(2)-①・② 次に、違法貸しルーム入居者に対する居住保障と住宅確保についてお答えします。
  違法貸しルームの入居者は、入居募集要件として35歳以下などとしている事業者もあり、学生など比較的若い方が多いのが現状です。
  現入居者への対応につきましては、相談内容に応じて、関係機関と連携し、適切に相談窓口をご案内させていただきます。
  事業者に対しましては、建築基準法や消防法等に適合するシェアハウスとして改善するよう指導してまいります。
  その際、使用禁止命令などで、建物が利用できない状況になる場合には、建物の危険性に応じて、一定の退去猶予期間を確保するなど、入居者に対して十分配慮するよう事業者に求めてまいります。
  なお、転居費用等の支払いについては、賃貸借契約上の問題となるため、賃貸人と賃借人で話し合う問題と考えております。
1(2)-③
 
次に、違法貸しルーム入居者に対する住宅確保についてです。
  区では、住宅に困窮する方から住まいに関するご相談をいただいた際には、民間住宅の情報提供や「住まいの情報」のリーフレットを配布し、区の住宅施策をご紹介するなど、可能な限り、対応させていただいております。
  また、東京都においても、高齢者の入居を拒まない民間住宅の登録や情報提供、宅地建物取引業者を対象とした講習会の実施等幅広い情報提供や啓発活動を実施していると聞いております。
  今後とも、東京都等とも連携し、違法貸しルーム入居者を含めた住宅確保要配慮者等への居住の安定確保に、努めてまいります。
▲このページの一番上へ戻る
【2】「住宅セーフティネット」及び住まいの貧困解決について
 大きく二つ目の質問は「住宅セーフティネット」及び住まいの貧困解決についてです。

 先に質問した違法貸しルームについて、今、国などの方針は規制の動きを強めていますが、一方でそうした背景に陥った問題点、支援策が講じられなければ、新たな問題が拡がるだけといえます。
 そこで改めて、先にご紹介しましたNPO法人が、都内の脱法ハウスに入居している利用者40名を対象にアンケート調査を実施し、11名の方から回答を得た実態についてご紹介させて頂きます。
 回答者の属性は日本人が8人、外国人 3 人。年齢は20~30代が 8 人と 7 割をしめています。就業状況と雇用形態については、半数が不安定就労であり、その方々の月収は大半が 20 万円以下との回答でした。
 アパートに入居できなかった理由についての回答では、保証人がいない、敷金、礼金等の初期費用が払えない、家賃が高い等の理由が6~8割をしめ、更に、脱法ハウス入居の決め手は何か?との質問には、家賃が安いため、すぐに入居できるためがいずれも 6 割を越えています。
 これらの回答から、違法貸しルーム、いわゆる「脱法ハウス」が、住宅困窮者の受け皿になっている実態がうかがえます。本来であれば、国や地方自治体が住宅施策によって、受け皿を準備するべきではないでしょうか。

 思いおこせば、年越し派遣村やネットカフェ難民等で広く社会に明らかとなった、非正規労働や不安定就労等のワーキングプア、ハウジングプアの実態は、根本的な解決をみていません。
 それどころかむしろ、 3 年前の 2010 年には、東京都でネットカフェ規制条例が実施され、住民票などの本人確認要件が必要となり、ネットカフェに泊まれなくなった方々が拡がっていくという新たな不安定居住者が生まれ、「脱法ハウス」に見られるような、住まいの貧困の様相の一因となっているのではないでしょうか。
 住まいのセーフティネットが保障されずに、規制だけ強まっても、新たな貧困ビジネスが入居者の受け皿になるだけといえます。
 また、この間の日本の住宅政策・住宅行政の実態に目を転じてみますと、夫婦子ども 2 人の標準世帯・家族の持家最重点の施策のため、単身世帯や借家政策が軽視されてきたこと、低所得者等への公営住宅の縮小と撤退、公的賃貸住宅(URや公社)の家賃市場化、民間賃貸住宅は全面的に市場にまかされ、家賃の高負担が放置されている等の問題があげられ、こうした背景からも「脱法ハウス」は、おこるべくして起こった住宅問題であると専門家からも指摘されています。
 このような状況の下で、国、地方自治体の昨今の動きはどうでしょうか?
 我が北区では、ご承知のとおり、 2010 年(平成 22 年)に、北区住宅マスタープランを策定し、北区の住宅施策の現況と課題を次のように示しました。
 最低の居住面積水準未満で暮らしている世帯は、全世帯の11.4%であり、東京都や区部の割合よりも高いことや、民営借家市場では、年収 300 万円未満の世帯が全世帯の36.3%と約4割弱を占め、その世帯の家賃負担割合が高い現状が指摘されています。
 そこで、住まい・住環境づくりに係わる課題として、低所得者や高齢者・障害者・子育て世帯など、住宅への困窮度が高い世帯への対応として、居住の安定を確保し、安心な暮らしを実現するよう取り組みますとかかげられています。  
 しかし、その具体策をみると、全体として単身者や低所得者という視点での対策が不十分であると、かねてから日本共産党北区議員団は指摘をさせて頂いています。
 その中でも、具体策としてうちだされた一つに「高齢者向け優良賃貸住宅」の供給があります。これは、バリアフリー仕様や緊急通報装置の設置など、一定の整備基準を満たし、建設費や家賃の一部補助制度があるものですが、平成 26 年度までの前期計画では、公的住宅の活用により 46 戸、民間賃貸住宅活用により 40 戸、あわせて計 96 戸の整備目標に対し、現状では公的住宅で 7 戸、民間賃貸住宅ではまだ実績がありません。
 来年度に、サービス付き高齢者住宅の整備を20戸めざしているとはいえ、前期計画だけみても、整備目標から大きく立ち遅れているのが現状です。

 北区の住宅マスタープラン策定以降、国は「住生活基本計画(全国計画)」を閣議決定し、住宅困窮者に対し、「公営住宅等、公的賃貸住宅を的確に供給すると共に、民間賃貸住宅への円滑な入居を促進し、住宅セーフティネットをめざす」と目標をかかげ、東京都も昨年、都の住宅マスタープランで「低所得者については、低家賃の住宅が減少していることなど、安定した居住の場を確保することが困難な状況がある」と指摘しています。
  こうした国、都の到達もふまえ、今こそ、住まいは人権、住宅の貧困をなくすとの観点から、住宅確保に特に配慮を要する者の安定した居住の確保、低所得者対策の視点を強化した抜本的な施策の転換・拡充が必要であると考えます。 そこでお尋ね致します。

(1)北区住宅マスタープラン2010は、来年度までが前期計画となっている機会をとらえ、単身者及び低所得者対策強化の視点もふまえて見直しを行うことを求めます。お答えください。
【区の答弁】
2(1)
 次に、「住宅セーフティネット」及び住まいの貧困解決に関するご質問にお答えします。
 まず、北区住宅マスタープラン2010の見直しについてです。
 区では、北区住宅マスタープラン2010において「誰もが、安心して、生き生きと暮らし続けられる、ゆたかな住生活の実現」の基本理念のもと、安全で良質な住まいの確保の促進、子育て期から高齢期までの安心居住の支援、住宅セーフティーネットの構築を重点戦略に掲げ、住宅施策に取り組んでおります。
 今後とも、国及び東京都の住宅施策の動向に注視しながら、平成31年度までの計画期間における事業を着実に推進してまいります。

▲このページの一番上へ戻る
次に、具体的な強化策について、お尋ね致します。

 はじめに、低所得者に必要な公営住宅確保に本腰をいれることについてです。
 ご案内の通り、この16年、都営・区営住宅の新規建設は行われていない一方で、住宅費の負担に苦しむ区民の生活実態は拡がり、都営・区営住宅の申し込み倍率は、数百倍のところもあり、今や宝くじ状態といっても過言ではありません。

 区民が生活困窮のために、少しでも家賃負担が少ない公営住宅に、速やかに入居したいと願っても、そのご要望に応えることはほとんど不可能に近い状態です。
 この点では永らく、自治体は住まいの公的責任を果たしてこなかったということを、深く反省すべきと私は考えます。そこで2点、お尋ね致します。

(2)低所得者に必要な公営住宅確保に本腰をいれるために、都営住宅の新設・増設を東京都に求めること。

(3) まちづくりや区営住宅の建て替えの機をとらえ、積極的に戸数増をはかると共に、区営シルバーピア建設などは、潜在需要にみあった戸数増を計画化すること。

 以上 2 点、公営住宅の確保について、ご答弁下さい。
【区の答弁】
2 (2)
 次に、都営住宅の新設・増設を東京都に求めることについてお答えいたします。
 東京都では、都内の住宅数が、世帯数を一割以上 上回っていること、将来的に人口減少社会の到来が見込まれていることなどから、都営住宅につきましては、新規の建設を行わず、既存ストックを適切に維持更新しながら有効に活用することを基本としていると聞いております。

2 (3)
 次に、区営住宅等の戸数についてです。
 今年度、区では、既存ストックを適切に維持更新しながら有効に活用するため、公営住宅等ストック活用及び再生計画の策定に取り組んでおります。
 また、シルバーピアについては、民間住宅の借上げ期間満了に伴い、順次、必要な戸数を確保していくため、旧北園小学校跡地にシルバーピア75戸を建設する予定で、今年度は、測量調査、崖地調査等を実施いたします。
 なお、区営住宅等につきましては、現在の居住者の移転先となる住宅を整備してまいります。

▲このページの一番上へ戻る
 更に、公営住宅に住んでいながら、名義の承継が困難となり、新たな住宅困窮者を生み出す承継基準を見直すよう求めます。

  先日も私自身の生活相談の中で、親御さんの急死により、名義が承継できないという娘さんからの相談がありました。現状では、60才以上の方、もしくは60才以下の場合は障がい者手帳の取得など、東京都や北区が認める理由がなければ、名義を承継することができない、住宅に住み続けることはできないと、都や区の承継基準は全国一厳しいものに改悪されたままです。
  しかしながら世帯として公営住宅に入居しているという事は、低所得者世帯ということであり、世帯数が変わったとしても、その状況が大きく変わるわけではありません。  
  従って、そのような状況の下で、公共住宅を追い出されると言うことは、あらたな生活困窮者を、公自らが生み出すことにつながり、本末転倒の施策と言わなければならないと考えます。承継基準は、1、2親等まで認めること、緊急対応として、低所得者、住宅困窮者の特例範囲を拡げるべきです。そこでお尋ね致します。

(4)追いだしにつながる都営・区営住宅の承継基準は改善するよう求めます。 お答えください。
【区の答弁】
2(4)次に、都営・区営住宅の承継基準の改善についてです。
 都営住宅につきましては、住宅に困窮する皆さまの居住の安定を確保する役割を担い、公平かつ的確に供給する必要があると認識しており、このような観点から、使用承継の範囲を定め、公平な入居機会の確保を図っていると聞いております。
 区営住宅につきましても、今後とも、管理の適正化に努め、公平かつ的確な供給に取り組んでまいります。
▲このページの一番上へ戻る
次に、都市再生機構UR団地や公社住宅について質問します。

 ご案内の通り、UR団地や公社住宅にお住まいの方々は、高齢化による年金生活者の増大、勤労世帯にあっても雇用環境悪化の下、収入の減少等により、家賃の負担は以前にもまして生活を圧迫しています。 3 年ごとの見直しによる家賃の引き上げ等、到底認められるものではありません。そこでお尋ね致します。

(5)URや公社住宅の家賃は、公共的住宅にふさわしく、応能家賃制度とするよう関係機関に求めて下さい。
【区の答弁】
2 (5)
  次に、UR賃貸住宅や公社住宅の家賃についてです。
  UR賃貸住宅の家賃は、「独立行政法人 都市再生機構法」に基づき、近傍同種の住宅の家賃を基準として定めることとされていると聞いております。
  また、公社一般賃貸住宅の家賃は、「地方住宅供給公社法 施行規則」に基づき、近傍同種の住宅の家賃と均衡を失しないよう定めることとされているとのことです。
  いずれの住宅においても、高齢低所得者世帯及び生活保護世帯等を対象に継続家賃の特別措置が実施されていますので、一定の配慮はなされていると考えております。
▲このページの一番上へ戻る
続いて、(6)民間賃貸住宅について、入居における公的保証制度の確立や家賃補助制度について質問します。

 民間賃貸住宅での住宅確保の大きな課題として保証人確保の問題があります。
 現状では、民間の保証会社もありますが、保証料の負担の問題や一定の条件があり、利用できない方も多く存在します。
 先に述べた国の「全国計画」では、「地方公共団体、賃貸住宅管理業者、居住支援を行う団体等で構成する居住支援協議会に対する支援を行い、民間賃貸住宅に関する情報の提供や必要な相談体制の整備を図る」としていますが、北区では居住支援協議会は、まだ設置されてはおりません。そこで、
 ① 北区でも居住支援協議会を設置し、公的保証制度の検討もすすめるよう求めます。お答えください。
次に、家賃補助制度の実施しついてです。
 民間賃貸住宅入居における最大のネックは、保証人と共に初期費用や家賃負担など経済的負担が大きいということです。これは、先にご紹介した脱法ハウスの実態からも明らかです。そこでお尋ね致します。
②入居時初期費用及び更新料の減免や負担軽減策を実施すること。
③ 若者やひとり親家庭など、低所得層への家賃補助制度を実施するよう求めます。お答えください。
【区の答弁】
2(6)
 ① 次に、民間賃貸住宅入居における公的保証制度や家賃補助制度についてお答えします。
 まず、居住支援協議会の設置及び公的保証制度の検討についてです。
 区では、区民の皆さまを対象に、窓口で随時住宅相談を受け、相談内容に応じ、民間保証会社の紹介等対応させていただいております。
 居住支援協議会の設置につきましては、現在、特別区では江東区と豊島区が設置しておりますが、物件の確保や保証人の確保が困難な方への対応等課題もあると聞いておりますので、今後とも調査研究してまいります。

2(6)②③
 次に、入居時初期費用及び更新料の減免と家賃補助制度の実施についてお答えします。
 区では、子育て世帯を対象に、一定の要件のもと民間賃貸住宅に住み替える場合に、家賃差額の一部と転居費用の助成を行っております。
 また、高齢者世帯の住み替え支援、障害者世帯及び ひとり親世帯への転居費用助成を行っております。
 今後とも、民間賃貸住宅において安定した居住の確保が図られるようこれらの事業の活用を推進してまいります。
▲このページの一番上へ戻る

 住宅セーフティネット、住まいの貧困解決に向けての最後の質問は、「住宅支援給付事業」の改善と拡充についてです。
 ご存じのとおり、「住宅支援給付事業」は、ハローワークと連携し、北区では生活福祉課が窓口となっている事業で、離職によって住宅を失う、またはそのおそれのある方が対象の事業であり、離職者支援とセットになっているものです。
 したがって、失業していないものの、収入が少なく、住宅に困窮している方は対象となりません。
 私に寄せられた生活相談の事例でも、仕事はしているものの、雇用条件の悪化で年々給与が下がり、それまで暮らしていた住宅の家賃が払えなくなり、家賃が安い住宅に引っ越ししようにも、初期費用等の負担が重く、身動きがとれなくなっているというケースで、「住宅支援給付事業」を活用することはできませんでした。
 「仕事はあるが、収入が乏しい人」に向けた施策が不十分であるということです。
 そこで、お尋ね致します。
(7)「住宅支援給付事業」を、失業していないものの、収入が少なく、劣悪な住宅事情に置かれている生活困窮者を対象とし、居住の貧困を救済する一般制度として拡充するよう、国に改善・拡充を求めて頂くよう求めるものです。
 以上、北区が居住福祉の観点で、住宅施策を改善することを強く求めて、私の質問を終わります。ご静聴ありがとうございました。

【区の答弁】
2 (7)
 私からは、住宅支援給付事業についてお答えします。
住宅支援給付事業は、離職によって、住宅を失う、又はそのおそれのある方が対象の事業です。
 「仕事はあっても、収入の乏しい方」については、住宅支援給付は受けられませんが、生活福祉課の相談窓口で、相談を受け付けています。
 また、現在、国で検討されている、「生活困窮者自立支援法案」の中で、自立に関する相談支援事業の拡充など、生活保護に至る前の自立支援策の強化が、検討されておりますので、こうした動きを注視してまいります。
▲このページの一番上へ戻る
 
 
 
Copyright(C) 山崎たい子事務所 2006-
本サイト内のテキスト・写真など全ての掲載物の著作権は山崎たい子事務所に属します。
リンク希望の方は、お手数ですがメールにてお知らせ下さい。
山崎たい子 携帯 090-2160-1292 /E-Mail YIU14986@nifty.com
 日本共産党北区議員団控室 TEL 03-3908-7144 / FAX 03-5993-0280 / E-Mail mail@kyoukita.ip