日本共産党北区議員 山崎たい子
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         最終更新日2014.09.09
2014年度北区議会第3定例会本会議 
山崎たい子代表質問 と 区の答弁
2014年9月9日

1,安倍政権の暴走に対し、平和とくらしを守る立場で区長が国に発信することについてです。
(1)集団的自衛権行使容認の閣議決定は撤回し、関連法の整備は中止、あわせて、特定秘密保護法は廃止すること
(2)消費税10%への引き上げは行わないよう、今こそ国に求めて下さい。
(3)法人税引き下げは行わず、大企業・富裕層に応分の税負担を求めてください。

2、経営改革「新5か年プラン」を見直し、くらし応援のための行財政運営について
(1)財政難を理由にした区民への負担増、サービス切り下げの行政改革は行わないよう求めます
(2)税・保険料の収納対策について
(3)窓口業務の民間委託についてです。
(4)公共施設再配置方針について
 
3、北区の介護保障の充実について
(1)医療・介護総合法の強行採決に抗議の意志を表明し、北区として区民の医療・介護を受ける権利を保障し、現行サービスを低下させない決意を求めます。
(2)要支援者への訪問介護、通所介護となる総合事業について

(3)特養ホームの待機者解消について
(4)利用料・保険料について

4、子ども・若者・ファミリー世帯への支援についてです。 
(1)雇用の改善について
(2)公的住宅の増設や住居費の負担軽減について
(3)子育て・教育予算を拡充し、保護者の私費負担の軽減について
(4)認可保育園増設など子ども施設について
(5)ひとり親家庭支援について
質問に先立ち、広島等の土石流被害に対して、心からの哀悼とお見舞いを申し上げます。また、北区においても引き続き崖地対策に意を用いて頂くよう求めます。
質問に入ります。私は日本共産党北区議員団を代表し、大きく4点、質問致します。

1、はじめに、安倍政権の暴走に対し、平和とくらしを守る立場で区長が国に発信することについてです。
日本共産党北区議員団は区民の声を区政にいかすため、この7月から、全区民を対象に「区民アンケート」に取り組んでいます。すでに2000通近く返送され、ご協力頂きありがとうございます。まだ回収中でありますが、その中でも安倍政権の暴走に対する怒りの声が現れています。現在までの集計結果では、憲法9条を壊し、海外で戦争する国をめざす「集団的自衛権の行使容認」については「反対」が68%、国民の知る権利、表現の自由を奪う「特定秘密保護法」については「反対」が60%にのぼり、「賛成」はそれぞれ9%、7%です。
また、来年10月から実施が予定されている消費税10%への引き上げについては、「反対」が80%、「賛成」は7%です。
区長は6月の代表質問の答弁で「国の外交にかかわる問題は、国において適切に対応されると期待する」消費税増税についても「国において適切な判断がされるものと考える」と、全く国まかせでしたが、今、区長に求められているのは、区民の平和やくらしの願いに応えて自治体の首長として、暴走する国にものをいう姿勢です。
そこで伺います。

(1)集団的自衛権行使容認の閣議決定は撤回し、関連法の整備は中止、あわせて、特定秘密保護法は廃止すること。
【区の答弁】
これまでもお答えして参りましたとおり、北区では昭和61年3月15日に、世界の恒久平和と永遠の繁栄を願い、平和都市であることを宣言すると共に、平成23年2月1日には、平和市長会議にも加盟いたしました。
真の平和と安全を実現することは、私たちのねがいであり、人類共通の悲願であります。
今後も平和で自由な共同社会の実現に向けて、引き続き努力をしてまいる所存です。
お尋ねのいずれの課題につきましても、様々な課題等も含め、国会の場において、十分に審議、検討される物と認識しております。
その経過について、注視してまいりたいと考えております。
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(2)消費税10%への引き上げは行わないよう、今こそ国に求めて下さい。
安倍政権の暴走に対する3つめは、法人税についてです。
国民に消費税大増税を押しつける一方で、大企業には今年度、復興特別法人税の廃止、投資減税等、1.5兆円もの減税が行われました。その上、財界は法人税率10%への引き下げを求め、これが実行されると5兆円もの大減税になります。
更に、大企業はこの1年間の決算でも、上位500社で利益は12兆円から22兆円へ2倍近くに急増し、その利益は役員報酬や株主への大幅アップとなり、内部留保は年間で20兆円も増えました。
増税は国民、区民にではなく、大企業・富裕層の優遇税制をただし、もうけ相応の税金を払ってもらうべきではないでしょうか。そこで、うかがいます。

(3)法人税引き下げは行わず、大企業・富裕層に応分の税負担を求めてください。
【区の答弁】
来年10月に予定されている、消費税10%への引き上げについて、いわゆる景気条項に基づき、経済指標や景気の動向を総合的に勘案し、国において、適切な判断がなされるものと理解しております。
また、法人税の引き下げは、日本企業の国際競争や、国外の企業が日本に立地する魅力を高めることを目的とし、グローバル経済の中で、日本が成長していくための環境を整えるものと理解しています。
なお、区といたしまして、全国市長会を通して、法人実効税率を引き下げる場合は、必ず代替財源を確保することを国に要望しています。
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2、大きく2つめの質問は、経営改革「新5か年プラン」を見直し、くらし応援のための行財政運営についてです。先にご紹介した「区民アンケート」では、くらし向きをお聞きする質問で、「生活が苦しくなった」という人が72%にのぼり、その原因について「消費税が上がった」55.8%、「給与や年金が減った」53.6%、「税・保険料の負担が重くなった」39.3%となっています。
自由記載欄では、「15才から働き、71才で退職。56年間の勤労人生だが、年金を減らされて生活が苦しい。」「介護保険・国保料・住民税と、収入がないのに支払いが多くて、食事を減らして生活している」との声がよせられています。
住民のくらし・福祉の向上を本旨としている北区に求められているのは、年金や賃金等の収入を増やす支援、税・保険料などの負担の軽減、社会保障の充実です。
しかしながら、区がすすめている経営改革「新5か年プラン」改定の方向は、あらゆる事務事業の外部化でコスト削減をはかり、官製ワーキングプア、不安定雇用を拡大し、区民への税金や保険料、利用料などの負担を増やし、それを滞納した場合の強制徴収を徹底するなど、くらしの困難をいっそう拡げるものです。
更に、納得がいかないのは、こうした行革を正当化する理由に、「財政が厳しい、基金も枯渇し、区政運営が困難な事態に陥ることも想定される」と説明していることです。しかし、平成25年度末の主要5基金の残高は約445億円です。枯渇するどころか過去最高の450億円にせまるものです。北区が3年前に行革の根拠とした基金残高の見通し261億円と比較すると、なんと184億円も乖離し、基金が増えているのです。
また先日の企画総務委員会では、来年の2月補正で、財政調整交付金の追加交付が予想されると伺いました。文字どおり平成26年度の北区の基金は過去最高額へと達するのではないでしょうか。この過去最高の積立金は、生活がたちゆかなくなっている区民のくらし応援にこそ、使われるべきと考えます。
昨年11月に設置した「北区基本計画2010、経営改革新5カ年プラン改定の検討会」では、財政見通しの大幅な乖離や、決算剰余金の2分の1を財調基金に積み立て、結果として基金を押し上げていること等は説明されておりません。区財政はあいかわらず厳しいとの財政危機がベースとなって議論され、更なるコスト削減と区民負担増が必要との根拠になっていることは問題です。そこで伺います。
(1)財政難を理由にした区民への負担増、サービス切り下げの行政改革は行わないよう求めます。
【区の答弁】
『経営改革「新五か年プラン」を見直し、暮らし応援の行財政運営を』についてお答えします。
まず、財政難を理由にした区民への負担増、サービス切り下げはやめることについてのご質問です。
これまで、北区は北区経営改革「新五ヵ年プラン」など様々な行政改革を着実に実施したことにより、健全で安定的な行財政運営を行い、区民サービスの質の向上を実現してきたところです。
今後につきましても、人口減少と少子高齢化が一層進行することが、予想される中、特別区税や特別区交付金の大幅な伸びを期待することは難しく、また、法人住民税のさらなる国税かによる減収も懸念されます。さらに、本格化するまちづくりや公共施設の更新需要など多額の経費を要する事業にも積極的に取り組む必要があり、厳しい財政状況が続くことが考えられます。
現在「北区基本計画2010(二千十)」の改定にあわせて北区経営改革「新五か年プラン」の改訂作業を行なっていますが、将来を見据えた健全で安定的な行財政システムを確立し、新基本計画を着実に実現し、区民サービスの向上を図っていくために、引き続き経営改革に取り組んでまいります。
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2つめは、(2)税・保険料の収納対策についてです。
日本共産党は、北区が税・保険料を滞納した区民に対し、預金通帳の残高をゼロにするような、行き過ぎた強制徴収を改めるよう求めてきました。過日の広島高等裁判所の判決では、預金通帳に入った収入であっても、それが児童手当等、差し押さえ禁止財産であることがわかる場合は、差し押さえてはならないと判定しています。そこで、次に、生活困窮者自立支援に基づく相談窓口についてです。
この相談窓口に来られる方については、生活保護の相談に来られた方が、預金や手持ち現金があり、生活保護の要件に該当しないことから、生活福祉課から紹介される場合や、各種貸付金の相談や税金、保険料などの相談に来られた方に困窮所津愛が見られることから関係課から紹介される場合なども想定しています。
事業実施に当たっては、課題を抱える生活困窮者の自立に向けて、早期に把握し、早期に支援につなげるため、関係課、関係機関と連携を図り進めてまいります。
生活困窮者の実態調査については、行なう予定はございません。
また、税金や保険料を滞納している区民の大半は、生活の困難を抱えておられます。今議会には、生活困窮者自立支援法にもとづく相談窓口の補正予算が計上されていますが、北区が把握している行政データを生かし、アウトリーチで②生活困難者の実態調査を行う等、生活をたてなおす丁寧な支援を求めます。お答え下さい。
【区の答弁】
広島高裁判決の内容を踏まえて、北区の収納対策マニュアルの改善を求めるとのお尋ねにお答えします。
現在の滞納整理に関するマニュアルについては、事務の体系的な整理はもとより、滞納者の話を親身になって聞くなど、滞納整理の心構えにも触れたものとなっており、適正な事務執行に役立てています。
また、マニュアルについては、適宜見直しを行ないながら、改善に努めるのは当然と考えております。
今後も、広島高裁の判決に限らず、滞納整理を取り巻く最新の状況を踏まえた、より良いマニュアルとしてまいります。

次に、生活困窮者自立支援に基づく相談窓口についてです。
この相談窓口に来られる方については、生活保護の相談に来られた方が、預金や手持ち現金があり、生活保護の要件に該当しないことから、生活福祉課から紹介される場合や、各種貸付金の相談や税金、保険料などの相談に来られた方に困窮状態がみられることから関係課から紹介される場合なども想定しています。
事業実施に当たっては、課題を抱える生活困窮者の自立に向けて、早期に把握し、早期に支援につなげるため、関係課、関係機関と連携を図り進めてまいります。
生活困窮者の実態調査については、行なう予定はございません。
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次に、(3)、窓口業務の民間委託についてです。
6月の代表質問で、足立区の戸籍窓口業務の委託問題をとりあげました。民間企業の富士ゼロックスシステムサービスに外部委託した件ですが、窓口の混雑や個人情報の保護が問題となり、3月に東京法務局が「判断業務は民間がやってはならない」と、戸籍法違反を指摘した問題です。その後足立区は、法務局の指導によりマニュアルを改訂し、委託業務を続けようとしましたが、今度は東京労働局から労働者派遣法に違反している、いわゆる偽装請負と断定され、足立区は8月末、窓口業務の大半を直営にもどすことになりました。
実は足立区の業務委託は、戸籍だけにとどまりません。介護保険は5割を人材派遣大手のテンプスタッフへ年間1億9千万円で委託、国保は9割をNTTデータへ年間5億7千万円で委託、会計管理室は株式会社パソナに委託する計画です。いずれも業界大手企業です。低賃金・不安定雇用を拡大しながら、自治体をもうけのターゲットにする。その背景には、安倍政権の成長戦略と一体となった公務市場50兆円の民間開放路線があるのは明らかです。区民サービスを低下させ、人権とプライバシー保護を侵害し、自治体の公務労働を変質させることがあってはなりません。
そこで、伺います。(3)戸籍、国保、税務、収納推進課の窓口事務の外部化は行わないよう求めます。
【区の答弁】
窓口業務の民間委託についてお答えいたします。
足立区における戸籍事務の窓口委託ですが、東京都法務局や東京労働局の是正指導により、戸籍業務の外部委託の一部を取りやめ、区職員に戻すことが報じられており、その動向を注視しているところです。
北区においては、北区経営改革「新五か年プラン」において、民間活力による窓口事務の外部化を掲げ、これまで検討を進めてまいりました。
また、現在、改訂作業を行なっている北区経営改革「新五か年プラン」においても多様な主体との連携と行政が担う役割の見直しの中で、引き続き窓口事務の外部化を計画し、法務省の見解や、すでに実施している自治体の取り組みを参考に、費用対効果など総合的な検討のもと実現に向けて取り組んでまいります
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4つめは(4)公共施設再配置方針についてです。
北区は昨年度、老朽化した公共施設の建て替えや改修に多額の費用が必要だとして、施設総量を全体で15%削減する「公共施設再配置方針」を策定しました。
その中で、25ある児童館は最低15へと4割も削減し、学校の適正配置や改築にあわせて、ふれあい館などの区民施設を複合化するとしています。
実は、こうした方針は北区だけではなく、安倍政権の「成長戦略」の下、今年4月に総務省が、全国自治体に対し「公共施設等総合管理計画の策定の指針」を通知しました。その中で、人口減、広域連携を前提に、施設の廃止・統合をすすめ、あいた土地や建物を、売却や貸し付けして財源を確保すること。施設を建てる際は、資金調達から運営を民間が担うPFIや、公民が連携して公共サービスの提供を行うPPPを積極的に活用するよう促しています。
ひるがえって今、東京全体をみますと、都心区と周辺区の規模の違いはありますが、「国家戦略特区」、オリンピックや都市再生のまちづくり、都市間競争を旗印に、どこでも駅周辺の再開発による大型公共事業やインフラ整備、庁舎建設等の計画が目白押しとなっています。アベノミクスも後ろ盾にして、財界・大企業が一体となって、自治体の行政財産を活用し、利益を生み出してゆこうとの戦略です。
住民には施設の更新需要が大変だと我慢を求めておきながら、よもや北区もこうした財界戦略にのって、区民に必要な施設やサービスを抑制するようなことがあってはなりません。そこで、(4)①区民の目線で、必要な施設やサービスが確保されるよう、改めて施設総量15%削減の公共施設再配置方針を見直すよう求めます。

更に、公共施設の建て替え等で、大きな比重をしめるのは学校施設です。
小・中学校の改築改修計画では、学校改築にかかる1校分の費用26億円のうち、国からの補助金はわずか8000万円でしかありません。義務教育施設の改築に、国が全く責任をもたず、自治体任せにする姿勢こそ問題です。②国に対し、学校施設改築費等の大幅な増額を求めて下さい。答弁を求めます。
【区の答弁】
施設総量15%削減の公共施設再配置方針の見直しについてお答えいたします。
北区公共施設再配置方針は、今後、多くの公共施設が更新時期を向かえ、多額の更新費用が必要になるとともに、新たな区民ニーズに対応するため、将来にわたり持続可能な公共施設のあり方を考え、限られた資源の中で、区民サービスの向上を図り、公共施設を適正に維持管理することを目的に、昨年7月に策定いたしました。
今後、公共施設の再配置については、基本計画、中期計画、経営改革プランなどの計画の中に位置づけた上で行政需要や区民ニーズなど、総合判断のもと具体的な取り組みを進め、目標である今後20年間で施設総量の15%程度の削減に努めてまいります。

『「経営改革新五か年プラン」を見直し、くらし応援のための行政改革運営を」のうち、「「義務教育施設の改修に関わる国庫補助金の増額を求めよ」とのご質問について、お答えさせていただきます。
北区としましては、学校の改築事業を計画的に推進できるよう、補助単価等の改善など、財政支援の充実を全国都市教育長協議会や特別区長会、全国市長会を通じて、国に要望をしてきているところです。
今年度については、資材費、労務費の上昇分として、補助単価が対前年度比9.8%増に改定されるなど一定の改善も見られておりますが、今後も自治体間で連携・協力しながら、国に対し、引き続き要望を行なってまいります。
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大きく3つ目の質問は、北区の介護保障の充実についてです。

6月の国会で、いわゆる「医療・介護総合法」が、自民・公明両党などの賛成多数で可決しました。その内容は、医療提供体制の再編で病院やベット数を減らす、介護では要支援者の訪問・通所介護を介護保険給付から外し、自治体の事業へ移行する。特養ホームへの入所は原則、要介護3以上に限る。所得によって利用料を2割に引き上げる等、制度発足以来の大改悪となっています。
8月7日に開かれた北区介護保険運営協議会でも「国は予算だけ削り、認定も厳しくして、地方自治体は本当に大変だ」との声が出されました。国が介護保障を大きく後退させる下で、今こそ北区が区民の医療・介護を守るためにふんばる時と考えます。そこで、(1)医療・介護総合法の強行採決に抗議の意志を表明し、北区として区民の医療・介護を受ける権利を保障し、現行サービスを低下させない決意を求めます。お答えください。
【区の答弁】
医療・介護総合法への意見表明と現行サービスを低下させない決意についてです。
この法律は、持続可能な社会保障制度の確立を図るため、効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに、地域包括ケアシステムを構築ずることを通じ、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するため、医療法、介護保険法等の関係法律について所要の整備等を行なうためのものです。
区といたしましては、第六期介護保険事業計画を策定する中で、保険者としての機能を十分に発揮するとともに財政状況も勘案しながら介護保険制度の充実を目指してまいります。
なお、今後とも必要に応じ、特別区長会や全国市長会を通じて要望してまいります。
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次に(2)要支援者への訪問介護、通所介護となる総合事業についてです。
厚労省は7月末、全国介護担当課長会議を開き、新しい総合事業のガイドライン案を示しました。その内容は、ホームヘルプサービス、デイサービスの専門性と社会的評価を低め、サービスの質を低下させる可能性があるものです。
例えば、現行の訪問介護等に相当するサービスの他に、サービスAとして、一定の研修だけでヘルパーの資格はなしでもよい。通所サービスは、看護職員も生活相談員も機能訓練指導員もなしで、単に「従事者が利用者15人に1人」となっています。サービスBは「ボランティア等による住民主体の支援」で、人員、設備について一切の基準がありません。そして、規制緩和のサービスAやボランティアのサービスBを、現行の介護指定業者が、介護給付のホームヘルプやデイサービスと「一体的」に実施できるとしています。
また、新しく事業の対象となる要支援者等に対し、専門家によるサービスではなく「多様なサービス」へ誘導することを強調しているのです。  
北区では現在、要介護認定者約16000人のうち、約3割の5100人の方が要支援認定を受け、そのうち約8割の方がヘルパーやデイサービスの専門的支援を受けながら、自立した生活を送っておられます。このサービスの質を低下させずに継続することが、介護の重症化、在宅生活困難を防ぐために必要です。そこで、質問します。
①北区の総合事業として、現行水準のホームヘルプや、デイサービスを継続させること、また厚労省のガイドライン等で一律に「多様なサービス」に移行させるのではなく、本人の意向を尊重するよう求めます。
【区の答弁】
今回の介護保険法の改正による予防給付から新たな総合事業に移行する介護予防訪問介護及び介護予防通所介護については、地域支援事業に移行後も、これまでと同様に既存の事業所による訪問介護や、通所介護により、専門的なサービスを必要とする人には、専門的なサービスの提供をすることになります。
新たな総合事業については、予防給付から移行する事業のほかに多様な担い手による多様なサービスも加わりますが、利用については高齢者安心センター等による介護予防ケアマネジメントが必要であり、利用者の希望もお聞きしながら適切なマネジメントに基づき、適切なサービスの利用につなげていきます。
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②総合事業の二つめは、要介護認定の申請権を侵害しないことについてです。
厚労省は、専門職による支援や要支援者自体を減らす手段として、自治体窓口でのチェックリストによる判定を示しています。これにより要介護認定を受けさせず、NPOやボランティアによる掃除やゴミ出し等の生活支援サービスに誘導することも可能です。
認知症の人と家族の会では「チェックリストによる選別が導入され、要介護認定にすらたどりつけなくて、認知症の人はますます適切なサービスを受けられなくなる。重症化してから手厚い支援を受けても、もとの生活に戻すのは難しい」と、撤回を求めています。そこでお尋ね致します。②何らかの支援が必要になった際、要介護認定を受けることは全ての高齢者の権利です。窓口で申請権が徹底されるよう求めます。
【区の答弁】
今回の改正では、新らたな総合事業のみを利用する場合は、認定を受けずに基本チェックリストによる判断で利用が可能となっていますが、介護予防訪問看護など予防給付を利用する場合は、これまでどおり認定を受ける必要があります。
介護保険サービスの利用を希望する方が窓口にご相談に来られた際には、ご本人の希望を十分に伺い、サービスを使うことでできることが増え、いきいきとした生活が送れるという視点を持ってサービスを提供できるよう利用を支援してまいります。
次に、窓口での要介護認定の申請権が徹底されることについてです。
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③総合事業の3つめは、サービス事業単価の保障と財源確保についてです。

 事業を委託する単価は「現在の介護報酬以下」の設定とされており、専門的サービスには「ふさわしい単価」、多様なサービスには「低廉な単価」との内容です。これでは、専門家の報酬が低きにひきずられかねません。ただでさえ低い介護労働者の処遇がいっそう低下し、離職、人手不足に拍車をかけることになります。委託料が抑えられる事業所の経営も厳しさを増すのは明らかです。そこで、お尋ね致します。③北区として、サービスにみあった介護単価を保障するよう求めます。また、国による「事業費上限設定」は撤廃し、財政的保障に、国が責任を持つよう引き続き求めて下さい。
【区の答弁】
サービスに見合った介護単価の保障と、国による「事業上限設定」の撤廃による財政的保障に国が責任を持つよう引き続き求めることについてです、
国は、現行の訪問介護等に相当する額を上限として、区市町村が個別のサービス単価を定めるとしています。
また、区市町村が定める額は、訪問介護員等による専門的サービスであることなどを勘案し、ふさわしい単価を定めることともされています。
区といたしましては、今回示されたガイドライン案を基に新しい総合事業の中で実施する介護予防・生活支援サービスの単価の設定を検討してまいります。
また、新しい総合事業の財政的保障については、平成25年12月に特別区長会から国へ要望した「介護保険制度の見直しにかかる緊急要望」の中で、「国の責任において確実な財源措置を行なうこと」との要望を提出しています。
なお、今後とも必要に応じ、特別区長会や全国市長会を通じて要望してまいります。
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④4つめは、現在、社会福祉協議会が運営している「高齢者生活支援事業」について伺います。

これは、区民の助け合いを柱とした友愛ホームサービスを活用し、区が補助している事業です。昨年度の実績では家事援助サービスが、年間4156件と、前年比1284件の急速な伸びとなりました。その背景は、昨年度、ホームヘルプサービスの基本単位が60分から45分に短縮された影響ではないかと関係者はみています。このサービスは区民の善意にもとづいた事業であり、介護保険サービスの代替や介護サービス削減の手段にしてはならないと考えます。
そこでお聞きします。④区民の助け合い、地域福祉づくりの主旨をいかした事業として充実させ、実績に見合った予算の増額と常勤のコーディネーター増員を求めるものです。お答え下さい。
【区の答弁】
高齢者生活援助サービス事業は、介護保険給付ではまかないきれない日常生活支援をサポートするために、社会福祉協議会の友愛ホームサービス利用に対し、利用料や年会費の補助を行なうものです。
利用会員数や利用時間の増加にともなう区負担金の増額については、必要な対応をしております。
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(3)介護の大きく3つめの質問は、特養ホームの待機者解消についてです。

北区でも待機者は900人を越え、施設を増設しても入所申請はそれを上回り、待機者は減らない状態です。この背景には「高齢者の貧困」があります。現在、国民年金の平均受給額は月4万9千円。厚生年金も女性の平均受給額は月11万円です。低年金の人が要介護状態になった時に、最期まで入居できる施設は特養ホームしかありません。更に特養ホーム以外の多様な介護施設の利用料を軽減し、低所得者が入れる施設整備が必要です。そこで、以下5点を求めます。
①都有地等も活用し、多床室を備えた特別養護老人ホームの更なる増設。②区独自の運営補助を講じた定員30人未満の小規模特養ホームの新設。③小規模多機能居宅サービスの推進。④認知症のグループホームを増設し、低所得者でも入所できる対応。⑤都市型経費老人ホームの更なる増設です。ご答弁下さい。 
【区の答弁】
特別養護老人ホームの待機者解消についてです。
まず、多床室を備えた特別養護老人ホームのさらなる整備についてです。
特別養護老人ホームの待機者解消に向けて、平成29年度に旧北園小学校跡地にショートステイを含めて160床の特別養護老人ホームの整備を行なうほか民間による二か所の特別養護老人ホームを合わせ、ショートステイも含めて514床の予定で、特別養護老人ホームの三割程度の多床室を整備する予定です。
詳細については、本定例会の所轄委員会に報告予定です。
小規模特別養護老人ホームについても、事業者からの相談があれば、高齢者保健福祉計画等に基づき、検討いたします。

次に小規模多機能居宅サービスの推進についてです。
このサービスは、通いを中心として、要介護者の様態や希望に応じて、随時「訪問」や「泊まり」を組み合わせてサービスを提供することで、中度、重度になっても在宅での生活が継続できるよう支援するものです。
現在区内は三か所の事業所があり、計画通りの進捗ですが、延べ利用人数は、計画値の約7割となっています。
このうち1か所が複合サービスに移行を予定しているため、新たに、一か所の整備を、次期介護保険事業計画に盛り込むことを検討しています。

次に、認知症のグループホームを増設し、低所得者でも入所できる対策の実施についてです。
認知症のグループホームは、現在区内に14か所あります。
さらに、赤羽圏域で1か所の公募を行い、事業者を選定したところであり、現在、東京都への協議の準備中です。
整備については、東京都が高齢者人口の一定率を整備目標として示しており、これを上回るよう整備をしてまいります。
なお、国において軽減措置を講ずるよう、全国市長会から要望を行なっています。

次に都市型経費老人ホームのさらなる増設についてです。
都市型軽費老人ホームは、赤羽圏域と王子圏域に。一か所ずつ整備しており、引き続き滝野川圏域での事業者による整備を行なう予定です。
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また、特養ホーム入所は原則、要介護3以上への改悪は、いわゆる介護難民をいっそう深刻にすると言わざるをえません。要介護1.2の入所理由の多くは、介護者が不在や住宅問題などがあります。そこで、⑥申し込みは現行の要介護1以上とし、「やむをえない事情」を家族のサポートが期待できない時も含め、広く判断するよう国に意見をのべて下さい。
【区の答弁】
特別養護老人ホーム入所申し込みについて、現行どおり要介護1以上とし、「やむを得ない事情」を広く判断するよう国に意見を出すことについてです。
今回の制度改正のよる基準の見直しは、在宅での生活が困難な中度、重度の要介護者を支える施設としての機能に重点化するものです。
国が示した指針案では、要介護1、2であっても、やむを得ない事情により、特別養護老人ホーム以外での生活が著しく困難であると認められる場合には、区市町村の関与の下、特例的に、入所を認めるとしています。
現時点では、国に意見を述べることについては、考えておりません。
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(4)介護の質問の4つめは、利用料・保険料についてです。
北区介護保険運営協議会でも、利用料の問題について「介護保険が導入されたことで、措置制度から比べると約2倍の費用負担となっている。その負担が大変で、使える介護サービスの半分くらいしか使えていない。」と意見が出されました。年金収入が減る中で、利用料は軽減こそ必要です。そこで
(4)国に対し、利用料2割負担の撤回を求めてください。更に低所得者の利用料減免の実施を求めます。また、保険料については、介護準備基金の活用や所得段階を更に細かく増やす事も含め、低所得者への保険料負担軽減策を拡充するよう区長の答弁を求めます。
【区の答弁】
保険料の上昇を可能な限り抑えつつ、現役世代の過度な負担を避けるとともに現役世代の過度な負担を避けるとともに高齢者世代内での負担の公平化を図っていくため一定以上の所得がある一号被保険者の利用料を二割とすることとされています。
この対象者は、65歳いじょうの被保険者のうち所得上位20%に相当する、合計所得金額160万円を基本に、国は検討中です。
なお、高額介護サービス費の仕組みに基づき利用負担には月額上限が設けられているため、負担が2割となっても対象者全員の負担が二倍になるわけではありません。
低所得者の利用料の減免については、生計困難者に対する利用者負担の軽減制度を現在でも実施しています。
保険料については、今後の更なる高齢化に伴い介護費用の増加と保険料負担水準の上昇が避けられない中で、制度を維持するためには、低所得の方も保険料を負担し続けることを可能にすることが求められています。
このため、標準段階の見直しに加え別枠で公費を投入して低所得者の保険料軽減を行なう仕組みが新たに設けられています。
また、北区としては、介護給付準備基金を活用し、基準保険料の額を少しでも抑えたいと考えています。
保険料の軽減策として財政措置については、引き続き特別区長会を通し、国に要望してまいります。
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4、大きく4つめの質問は、子ども・若者・ファミリー世帯への支援についてです。 
7月15日、厚労省の2013年「国民生活基礎調査」の結果では「相対的貧困率」が過去最悪となり、「子どもの貧困率」は更に悪化して16.3%に達し、初めて全体の貧困率をこえました。中でも「ひとり親世帯」の貧困率は54.6%とOECD加盟国の中で最悪の水準を更新しました。
所得でみると、児童のいる世帯の年間平均所得は673万円余と16年間で108万円も下がり、更に母子世帯の平均所得は243万円余と非常に厳しい実態です。  厚労省は貧困率悪化の要因は、非正規雇用の増加による所得の減少とみています。現在、非正規雇用の年収は、200万円未満は46.3%、200万円~300万円で49.9%、従って300万円以下が9割以上となっており、とりわけ若い世代では非正規就労が半分を占めています。
先に紹介した区民アンケートでも「ワーキングプアとはよく言ったものだ。働けど働けど、どんどん貧しくなる」「内定切りにあってからまともな正規雇用につくことができず、不安定な生活を強いられている。低所得者は置いてけぼりの政策ばかり、私たちに光が差す日は来るのでしょうか」と20代、30代からの声です。また、先日私は、子どもが生まれたばかりのご夫婦から相談を受けました。「二人とも非正規雇用。二人で働いているうちは何とか生活できたが、子どもが生まれどちらかが働けなくなったら、たちまち生活が苦しくなり家賃を払うのも大変。けれど都営住宅もあたらない。」との相談です。

北区は基本計画の改定の中で、ファミリー世帯の定住化を一番の課題に掲げています。その課題を真に前進させてゆくためには、若者・子育て世代が直面している問題に正面からこたえ、具体的には賃金の引き上げ、公的住宅の増設と家賃補助制度による住居費の負担軽減、子育て・教育の私費負担の軽減等によって、ひとり親家庭でも、非正規の夫婦でも、子育て可能な北区をつくることが必要と考えます。そこで、以下5つの視点から区の施策拡充を求めます。
1つめは、雇用の改善について、これまでも最低賃金引き上げや公契約条例の制定、ブラック企業・ブラックバイトの根絶を求めてきましたが、今回は、①区が取り組んでいる若者の正規雇用就労支援事業の対象年齢を、28歳以下から30代まで拡充すること。②女性の再就職を容易にする職業訓練支援の充実を求めます。
【区の答弁】
まず、雇用改善のうち、若年未就職者の就労体験事業について、です。
この事業は、北区の新規学卒者が、区内中小企業へ就職することを支援するために始めた事業であり、これまで、北区では、事業の対象年齢を28歳以下としてきました。
来年以降については、財源の確保を前提に、今年度の実績、区内の若者の就労状況、他区の動向などを踏まえ、ハローワーク王子との調整も行い、効果的な事業の実施方法を検討してまいります。
次に、女性に対する職業訓練について、です。
今年6月に、安倍政権が閣議決定した「日本再興戦略」改定2014(にせんじゅうよん)では、改革に向けた10に挑戦として、「女性のさらなる活躍躍進」が打ち出されています。
このことを踏まえ、今後、女性の就労支援については、検討を行なってまいります。
なお、これまでも、男女共同参画センターでは、女性のためのビジネスマナーなど講座を開催しております。
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2つめは、公的住宅の増設や住居費の負担軽減について、①都営・区営住宅のファミリー向けの割合を拡大。②区民住宅家賃の引き下げ。③ファミリー世帯向け家賃補助制度の対象を、子ども二人以上から、一人以上へ、また、産休、育休中の場合や若者へも家賃補助制度を創設するよう求めます。
【区の答弁】
公的住宅の増設や家賃補助など住居費の負担軽減についてお答えします。
始めに、都営・区営住宅のファミリー向けの割合の拡大についてです。
都営住宅につきましては、現在の少子化の進行に対するために、子育て世帯の当選倍率の優遇制度や、若年ファミリー世帯向けの期限付き入居を実施し、若い世代の入居促進に取り組んでいるとのことです。
区営住宅につきましては、住戸数も少なく、提供できる空き室も限られているとことから、住宅への困窮度が高い世帯の居住の安定を図ってまいります。

次に、区民住宅の家賃引き下げについてです。
区民住宅については、現在の空き家の解消とともに、ファミリー世帯の定住化を図ることを目的に、今年度の7月の募集から、1年以上の空き家を対象に、家賃補助事業を開始したところです。
ご提案の家賃補助額の更なる拡大につきましては、現在の事業効果などを踏まえて、研究してまいります。

次に、ファミリー世帯向け家賃補助の対象の拡大についてです。
区では、今年度から、女性の申請期間を、転居後6か月以内から1年以内に変更いたしました。
さらなる助成の拡充につきましては、助成制度によるファミリー世帯の定住化の効果の検証や、今後の少子化の進行などを踏まえて、研究してまいります。
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3つめは、子育て・教育予算を拡充し、保護者の私費負担の軽減について、①子ども医療費は高校生通院まで拡充。②幼児教育の無償化の一歩として、5歳児の保育園・幼稚園の費用の無料化。③就学援助について、国基準で追加されたクラブ活動費等への対象の拡大、消費税値上げ分の増額。また、板橋区でも実施している中学生入学準備金の前倒し支給。④学校入学時の無利子一時借り入れ制度の実施。⑤区の給付型奨学金制度の創設。⑥子ども・若者の居場所・学習支援事業の実施を求めます。
【区の答弁】
子ども医療費助成について、お答えします。
北区では、23年度7月から高校生等の入院医療費の自己負担分まで助成しています。
通院費については、財政負担の課題もあり、拡大する予定はありません。

次に、子ども・若者の居場所・学習支援事業につきましては、今後、他自治体の事例などを研究してまいります。

子育て・教育費の保護者負担軽減にかんするご質問に、順次お答えします。

はじめに、幼児教育の無償化についてです。
本年7月23日に開催されました、幼児教育無償化にかんする関係閣僚・与党実務者連絡会議において、平成27年度は「財源確保」等を図りつつ、五歳児から段階的に無償化に向けた取り組みを進めることとし、その対象範囲や内容などについては予算編成過程において検討するとしました。
文部科学省では、この方針を踏まえて平成27年度概算要求の主要事項に記載していますのでその動向を注視してまいります。

就学援助にかんする質問にお答えいたします。
はじめに、クラブ活動費等の対象費目の拡大及び消費税値上げ分の増額についてです。
国は、クラブ活動費、生徒会費およびPTA会費について、平成22年度から就学援助の対象費目として追加しました。
北区の対応ですが、就学援助の認定基準となる教育扶助費に、クラブ活動を含む学習支援費を入れて算出しています。
消費税につきましては、税金アップを踏まえて学校給食費や、夏期施設参加費及び校外活動費の援助費単価を上げて対応いたしました。

次に、中学校入学準備金の前倒し支給についてです。
中学校入学準備金となる新入学児童生徒学用品等購入費を、前倒しして、小学校6年生に支給する場合、支給の判定にかかわる所得の考え方や、支給後に転出等があったときの取り扱い及び、転出先自治体での重複受給など、課題がありますので、板橋区の例も参考に研究させていただきます。

次に、学校入学時の無利子一時借り入れ制度のご質問にお答えいたします。
義務教育である小・中学校については、就学援助制度もあり、公私立高等学校等については、東京私学財団や北区の奨学金貸付制度が利用できます。
このため、学校入学時の無利子一時借り入れ制度につきましては、現在のところ実施する予定はありません。

次に、区の給付型奨学金制度の創設についてです。
国は、平成26年度4月から授業料以外の教育費負担軽減を目的に低所得世帯の生徒に対して、奨学のための給付金を支給する制度を創設しました。
実施主体である東京都では、私立高校は9月から、公立高校は10月から申請を受け付けると伺っています。
給付金額については、国・公・私立、通信制、扶養されている子どもの人数等の世帯状況によって異なりますが、最大で年額13万8千円とのことです。
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4つめは、認可保育園増設など子ども施設について、①「認可保育所」の整備を、都有地や都有地貸し付け90%減免等も活用し更に増設すること。②あわせて、学童クラブの拡充をすすめ、放課後子どもプランへの解消は行わないことを求めます。
【区の答弁】
認可保育所の増設についてお答えします。
認可保育所の整備につきましては、北区子ども・子育て会議でご議論いただきな がら、策定に取り組んでいる「子ども・子育て支援事業計画」に基づき需要と供給のバランスや将来の人口動向等も見据えながら必要に応じて私立認可保育所の 誘致等に取り組んでまいります。
その際には、「都有地活用による地域の福祉インフラ整備業」等も積極的に 活用してまいります。

学童クラブについてです。
現状の4年生特例と同様、児童館の特例利用や、放課後子どもプランを拡充する中で、対応してまいります。
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5つめは、ひとり親家庭支援についてです。
北区子ども子育て支援に関するニーズ調査では、困ったこと、悩んだことの回答で最も多いのは「生活費の不足」51.8%、「子どもの教育費・養育費」が50%、「炊事洗濯などの日常の家事ができない」24.5%です。そこで①児童扶養手当の支給期間の延長や加算の増額を国に求めること。②非婚家庭への見なし控除の適応。③ひとり親に対する正規就労支援や資格取得支援の充実。④ホームヘルプサービスやファミリーサポートの低所得者減免制度の充実を求めます。
以上、区長・教育長のあたたかい答弁を求めて、私の質問を終わります。
ご静聴、ありがとうございました。
【区の答弁】
次に、ひとり親の支援について、お答えします。
始めに児童扶養手当の支給期間の延長や加算額についてです。
児童扶養手当法に基づいて給付している制度ですので、国において検討されるも のと考えます。

次に、保育料などへの寡婦控除のみなし適用についてです。
婚姻歴のないひとり親家庭への寡婦控除の適用は、基本的には国の税制改革で対 応すべきと考えています。
寡婦控除のみなし適用を実施している自治体も増加しておりますので、今後、導入した場合における課題を精査し、導入の可否を検討してまいります。

次に、ひとり親に対する正規就労支援や資格取得支援についてです。
区では、ひとり親家庭の父または母に対して、自立支援教育訓練給付金や、高等技能訓練促進費を受給し、適職につくための能力開発、資格取得の取り組みを支援しています。
また、自立するために安定した収入を得られるよう、求職活動に対して、就労の専門相談員による支援を行なっています。

次に、ホームヘルプサービスや、ファミリーサポートのひとり親への減免制度について、お答えします。
ファミリーサポート事業のひとり親家庭に対する減免制度については、ひとり親家庭への施策全体を考える中で、研究してまいります。
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