(1) |
総合支援事業への移行にあたっては、要支援者へのこれまでのサービスを継続させ、現行相当サービスとして実施する「みなし指定」のサービス事業者への単価は、これまでの予防給付の報酬単価を保障すること。 |
(2) |
住民主体の多様なサービスについては、従来のサービスの置き換え、代替とするのではなく、新たなサービスを創出する、地域のささえあいや地域づくりをすすめるものとして位置づけること。 |
(3) |
サービス提供に必要な事業費を確保し、不足する場合は国に負担を求めると共に、必要に応じ、一般会計からも補填して、地域支援事業の「上限」を理由に現行サービスの利用を抑制しないこと。 |
(4) |
サロン活動をはじめとした住民主体の「助け合い」の整備あたっては、活動に必要な施設・設備を提供し、予算を拡充すること。 |
(5) |
総合相談窓口における対応は専門職とし、要介護認定の申請権を尊重すること。また、ともすれば介護保険給付を抑制するものにならないかと心配される窓口での「基本チェックリスト」は、本来の役割である介護予防の取り組みが必要な高齢者を把握するツールとして活用すること。 |
(6) |
地域総合支援事業の実施など、あらたな課題を担う高齢者あんしんセンターの人的体制の拡充をはかること。 |
(7) |
事業者や住民にむけて、学習会・講演会などを実施し、情報・課題を共有し、事業化にあたり、事業者や住民の意見が反映できるようにすること。以上7点、総合支援事業への移行について、区長の答弁を求めます。 |