昨年6月の医療制度改革関連法の成立により、明年4月から、75歳以上の後期高齢者を対象とした後期高齢者医療制度が実施されることになった。同制度は、75歳以上の高齢者と、65歳以上75歳未満で一定の障害のある者を対象とする独立した医療制度で、都道府県ごとにすべての市区町村が加入し設置した広域連合が運営を行うことになっている。
一連の制度改定に対しては、高齢者に新たな負担が生じること、低所得者への配慮に欠けること、さらには、後期高齢者医療が従来の診療報酬とは別の体系に分けられるため、高齢者は受けられる医療が制限されたり、医療内容が低下するなど様々な問題点がある。同制度が実施されれば、高齢者の暮らしと健康保持にとって重大な影響を及ぼすことは必至である。
また、保険基盤安定制度への新たな公費支出や、同制度では努力現定となっている健康診断事業に対する支出など、市区町村の財政的負担が多大となることが危倶されている。
よって、本区議会は国会及び政府に対し、高齢者の窓口負担割合の一時的凍結や新たな保険料徴収の先送り・減額などの激変緩和措置にとどまることなく、同制度については、高齢者に過度な負担を求めることなく、いつでも、誰でも、どこでも、平等に医療が受けられる持続可能な医療制度とするよう抜本的な見直しを強く求めるものである。
右、地方自治法第九十九条の規定に基づき、意見書を提出する。 |