今回の減額の対象になっている方(すべてに当てはまること) |
1 |
現在の住戸に平成16年3月31日以前から入居している方。
建替本移転および階層変更手続きされた方は、従前住戸(公社住宅)の契約日が平16年3月以前の方が対象です。 |
2 |
現在家賃減額を受けていない方
現在、家賃改定に伴う減額を受けている方は、「継続者用のご案内」を直接お客様に郵送しております。なお、申請受付は平成22年3月23日(火)【必着】までです。万が一、現在減額を受けている方で、「継続者用のご案内」が届いていない場合は、下記までご連絡ください。 |
3 |
平成22年4月1日実施の家賃改定で引き上げになった住宅で、改訂後の家賃が中間水準家賃を上回っている住戸の方 |
4 |
「高齢者、心身障がい者又はひとり親世帯で、一定の所得以下の方」または「生活保護世帯で住宅扶助を受給していて、平成22年4月1日実施の家賃改訂後の家賃が住宅扶助限度額を上回る世帯」のいずれかの方 |
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上記の1,2,3,4のすべての条件に該当する方は、本誌をお持ち下さい。今回申請をされた方には個別に審査を行い、資格に当てはまることが確認できれば、平成22年10月から平成23年3月までの家賃を基準に基づき減額いたします。 |