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2008年12月12日 通算824号

さがらとしこ事務所 
東京都北区赤羽北 3-23-17
TEL&FAX 03(3905)0970

日本共産党区議団
北区王子本町1-15-22 区役所内
TEL 03(3908)7144

力をあわせて、くらしと雇用を守りましょう。
32年つづく桐ヶ丘バザーに1,000人の参加者

池内さんもヨイショッ!
もちつき、場サーをたのしんでお・・・

ご協力ありがとうございました。
一部を社会福祉協議会の助け合い募金に協力させて頂きました。

ことしも、桐ヶ丘郷小学校の体育館と運動場をお借りして開催。

2008年第32回実行委員会(事務局さがら事務所)から、ご協力をいただきました皆様に、心からのお礼を申し上げます。

三宅島から届いたアシタバや椿油、アロエローションも好評でした。なお、船便の遅れと郵便局の配達ミスが重なり、カサブランカの到着がバザー終了後となってしまい、申し訳ありませんでした。

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そね都議と区議団、北区に緊急の申し入れ
年の瀬から新年にかけて、失業者や倒産の危機が現実化しています。機敏な対応で、区民の雇用、中小企業を守るよう、12日区長に緊急申し入れをおこないました。詳細は次号で、
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「介護認定。介3から非該当はひどい」
「都営住宅から追い出さないで---継承問題」
「生活保護に頼るしかなくなって…」

などなど、さがら事務所や区議団に、くらしの相談が急増しています。困ったときは

(395)0970へご連絡下さい

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厚労省、“非正規切り”防止通達
労働者と共産党が動かす

希望への足がかり

しんぶん「赤旗」2008年12月10日付

厚生労働省が9日に出した通達は「“非正規切り”防止通達」ともいうべき内容であり、労働者の願いを背にした日本共産党の先駆的なたたかいが突き動かしたものです。(深山直人)

「それはすごい、本当ですか。力にして解雇を撤回させたい」
期間途中で解雇された、いすゞ自動車藤沢工場の期間社員が解雇撤回を求める仮処分を申し立てた同日、通達が出ることを知った組合員からこんな驚きの声があがりました。

通達は、「労働基準法に違反しない場合であっても労働契約法や裁判例等をふまえて適切に取り扱われることが重要である」として、積極的な監督、指導や啓発などを行うことを打ち出しました。

追い込んだ

--中途解雇はもちろん、期間満了にともなう雇い止めであっても、厳しく規制されていることを徹底する

--大量雇用変動の届け出や再就職援助計画を出すよう徹底し、派遣先や派遣元が責任を果たすよう指導する。

--労働者から法違反などの申し立てがあれば優先的に対応する。

--離職後も入居できるよう事業主に要請するなど住居喪失者への支援を行う--など

いずれも労働者と日本共産党が求めてきたもので雇用と生活を守る力となるものです。

法令違反でなければ積極的に監督や指導を使用としなかった厚労省の姿勢を転換せざるをえないところまで追い込んだのは、労働者の願いと日本共産党のたたかいです。

日本共産党は「『ばくち経済』破たんのツケを国民に回さないために全力をつくすことが政治の責任」(志位和夫委員長の麻生首相への申し入れ、4日)として大量解雇をやめさせるよう政府が監督と指導を強めるよう求めてきました。

これを力に

途中解雇といういすゞ自動車の暴挙に対し、中途解雇を厳しく規制する労働契約法に反するとして、同社と厚生労働省に迫るたたかいを展開しました。

志位和夫委員長が本社に解雇撤回を申し入れたのは、11月26日。
減益と言っても六百億円の経常利益を見込み、株主配当を17億円も増やす計画をあげて、「一方で全員解雇しながら一方で株を増やすのでは、労働契約法で定める『やむをえない事由』とはいえず、違法解雇だといわざるをえない」と追及。人事担当取締役はまともに返答できず、「法令を見定めてやっているつもり」と答えるのがせいいっぱいでした。
来春まで寮には入れるようにすることも表明しました。

2日の参院厚生労働委員会。
小池晃政策院長が、いすゞの大量解雇は労働契約法違反だと追及すると、労働基準局長は法違反もありうると認め、桝添要一労相は「調査し、必要な改善策をとりたい」と述べました。住まいの確保も検討していると答えました。

5日には志位委員長が麻生首相と会談し、「大企業と経済団体に対し、政府として強力な指導と監督によって是正し、すみやかにやめさせる」よう要求。日本経団連に要請したとする首相に対し、キャノンが大量の派遣解雇計画を打ち出したところをあげて、「要請では足りない。いま大企業がやろうとしていることは雇用のルール違反だ:として「きびしい指導と監督によってやめさせなくてはならない」と迫りました。
麻生首相は「承りました」と答えていました。そして、9日の通達となったのです。

非正規切りに対して立ち上がる非正規労働者のたたかいを大きく励ますものです。通達を力に労働者の雇用と生活を緊急に確保することが急務です。同様に労働者派遣法を抜本改正し不安定な有期労働を制限するなど働くルールを確立し、安定雇用を拡大することが求められています。

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