2023年第4回定例会個人質問-山崎たい子
2023年11月24日 | 山崎たい子
私は大きく3点、重度の障害をもつ方の支援や、給付型奨学金制度の創設にむけて、更には、来年4月施行となる女性支援新法の取り組みついて、区長・教育長に、質問します。
1、どんなに障がいが重くても地域で安心してくらせる北区を
はじめの質問は、どんなに障害が重くても安心してくらせる北区を求め、3点伺います。
(1)緊急時の対応について
1つは、保護者が介護できなくなった時など緊急時の対応についてです。
昨今の感染症の対応も含め、障害児を介護している保護者が、急病や事故の際、保護者にかわって当事者をケアする対応は切実です。日中は、区の障害福祉課や相談支援事業所に相談することができますが、夜間や休日の際は、区役所の夜間専用電話を通じて区の担当者へつながるようになっていると聞いています。
一方、保護者からは夜間、休日に電話1本で24時間対応してもらえる窓口を設置してほしい。安心してあずけられる緊急一時保護施設を区内に拡充してほしい。更に、その期間、通所施設に通常通り行けるよう移動支援など配慮してほしいとの要望が寄せられています。区の取組み状況をお聞かせください。
あわせて、短期入所のショートスティについて、申込みが2ヵ月前、また締め切り後の日程変更ができないなど、使いづらい状況を改善し、柔軟に対応できるよう求めます。
緊急時の2つめは、在宅要介護者の受入体制整備事業についてです。
本事業は、令和3年度から東京都が10分の10を補助し、障害者を介護している家族がコロナウイルスに感染した場合、2週間以内まで、障害児・者を緊急一時的に短期入所施設で受入れる事業で区内の短期入所施設に2名分が確保されています。
この在宅要介護者受入事業について令和3年度以降の実績をお聞かせください。
また、来年度以降も、ぜひ継続して頂くよう求めます。
緊急時の3つめは、居宅介護の対応についてです。
訪問介護ヘルパーの法定利用時間は月33時間と伺っていますが、保護者の事情や障害児の夏休みなど長期休業中において、事前に特定月として33時間を超える弾力的対応をとっていると聞いています。
こうした対応は、とりわけ保護者が体調不良など緊急の際にも発揮して頂けると、「困っているときに本当に助かった」となるのではないでしょうか。そうした場合の区の緊急的な判断、弾力的な対応をとっていただくよう改善を求めます。お答えください。
まず、緊急時の対応についてのうち、24時間対応の窓口の設置についてお答えします。
障害のある方の緊急時の対応については、現在、区では、土日、祝日、夜間において、保護者の急病や事故により、障害者を自宅に戻すことができないケースを想定し、警察や消防、医療機関などから区役所巡視室に連絡があれば、障害福祉課の職員が対応する仕組みを整えています。
24時間対応可能な相談体制の整備については、体制を確保している区内相談支援事業所の状況を確認し、課題の把握に努めてまいります。
次に、重度障害者対応の緊急一時保護施設の拡充については、施設に適した土地や建物、看護師など専門職員の継続的な確保が課題となっており、民間事業者による整備は難しいと認識していますので、引き続き、公有地を活用した公募事業や補助事業を実施することにより、民間事業所の整備・誘導を推進してまいります。
また、移動支援については自宅からの利用を想定しており、緊急一時保護施設からの利用には、新たな移動支援事業所の確保といった課題もあり、対応は難しい状況です。
次に、短期入所施設の申し込み方法などついては、新規利用の場合、障害支援区分の認定などにより、入所まで1か月から2か月程度期間を要しますが、継続利用の場合は施設の空き状況により、直近の申込でも利用することは可能です。また、入所日程の変更は可能な限り柔軟に対応しています。
次に、在宅要介護者受入体制整備事業の実績は、令和3年度は2件、令和4年度は3件です。
来年度については、東京都補助事業実施の動向を踏まえ、検討してまいります。
次に、居宅介護の対応についてお答えします。
区の障害児福祉サービスのうち、居宅介護の利用時間は、月33時間が基準とされていますが、区では、状況に応じて、特定の月のみ、時間数を増加する対応をとっています。なお、利用者や保護者の急病の際の利用時間増加については、事後に「障害者介護給付費等審査会」及び「障害福祉サービス等支給判定会議」の承認により、支給決定する運用を行っているところです。
(2)重心型放課後等デイサービスの充実を
2つめは、重心型放課後デイサービスについてです。
この福祉サービスは、6才から18才までの重症心身障害のある子どもや医療的ケアが必要な子どもが、放課後や夏休みなどに利用できるサービスです。
私は先日、支援の現場を見学させて頂きました。特別支援学校からリフトつきの福祉バスで、車イスに乗った5人の子ども達がやってきました。入室後、スタッフがすぐに検温、体調を確認した後、おやつタイム。一人ひとり、子どもの状況や好みに応じておやつも違います。スタッフに介助され、美味しそうにおやつを食べた後は、歌を歌い、楽器の演奏。スタッフが補正装具も使って、子どもの身体の安定を確保し、声をかけあい取り組むチームワークも素晴らしく、子ども達も生き生き取り組んでいる姿をみて、私自身とても満ちたりた気持ちになりました。子どもの成長にとっても、保護者の労働や社会参加の保障にとっても、放課後デイサービスは、なくてはならないサービスだと痛感しました。
一方で、施設の安定的運営や職員の確保はいまだ課題となっています。東京都は令和3年度から、都型放課後デイサービス事業という独自制度を創設し、一定の補助額を出すことにしましたが、職員配置基準に経験5年以上の職員配置や、開所時間を19時までにするなど、区内事業所にとってはハードルが高い状況があります。また、医療的ケア児を受け入れる際は、看護師が必要不可欠であり、人材を確保し、安定的な運営に資する支援が欠かせません。そこでうかがいます。
東京都の障がい児放課後支援事業として、重症心身障害児や医療的ケア児を受け入れる施設に対し、加算できる事業があり北区でも実施すること、また報酬を増額するよう求めます。
重症心身障害児は、放課後等デイサービスへ定期的に通所できない場合がありますが、障害福祉サービス報酬は通所実績により支払われるため、区内事業所からは、運営が厳しいとの声を伺っています。
東京都の「障害児の放課後等支援事業」は、報酬基準以上の看護師を加配置した場合など、経費の一部について、東京都と区で事業所を支援するものですが、令和5年度までの時限事業となっています。
また、重症心身障害児を支援する放課後等デイサービス事業所における、障害福祉サービス報酬の実態を捉えた適切な設定について、今後、特別区長会などを通じた国への要望を検討してまいります。
(3)特別支援学校を卒業した後の生活について
3つは、子どもが特別支援学校を卒業した後の生活についてです。
保護者から、「自分の子どもが、卒後に受け入れてもらえる施設が十分にあるのか不安。医療的ケアがある場合は特に大変ではないか」との声を伺いました。児童発達支援や放課後デイサービスの拡充により、乳幼児や学齢期の余暇活動支援は充実しつつありますが、学校卒業後は、地域の通所施設へ通えるようになっても、在学中に比べて、施設での滞在時間が短くなり、保護者が仕事を続けられなくなる場合も予想され、「18歳の壁」問題と言われています。子どもにとっても、大人へと自立にむかっていく時に、逆に家族介護が増えるような状況を改善してほしいとの要望です。そこでうかがいます。
生活介護施設の増設、活動時間のソフト面の充実や時間延長、医療的ケアの受入を拡充。更には施設以外にも、放課後デイサービスにかわる18歳以上の障がい者を対象とした余暇活動支援事業等、地域の中で社会生活が送れる仕組みを作っていくことが求められていると考えますが、区の考えと取組みをお聞かせ下さい。
重度障害者対応の生活介護施設の増設に関しては、状況としては緊急一時保護施設と同様であることから、公有地を活用した公募事業や補助事業を実施することにより、民間事業所の整備・誘導を推進してまいります。
また、ソフト面の充実については、区立施設において、ICT機器を利用するためのWi-Fi環境の整備や移動スーパーでの買い物など、社会生活を送るうえで、役立つ事業を実施しているところです。
生活介護施設の活動時間の延長や医療的ケア者の受入れの拡充については、通所バスの増便や、看護師をはじめとする専門職の確保といった課題があり、現時点では対応は難しいと考えています。
また、障害者に対する、施設以外における社会生活支援の仕組みについては、利用者や保護者、団体等のご意見を伺うとともに、先進事例の取り組みを研究してまいります。
(4)入浴サービスの拡充を
4つは、入浴サービスの拡充です。
子どもが成長し、身体が大きくなると自宅での入浴介助も保護者だけではとても大変です。しかし、現状では自宅にきてもらう入浴カーは週1回と限られており、なんとか一日でも多く入浴できるようにならないかとの願いは切実です。
入浴サービスの拡充について、区長のあたたかい答弁を求めます。
身体障害者訪問入浴サービスでは、入浴が困難な在宅の重度身体障害者の自宅へ巡回入浴車を派遣し、居室に浴槽を搬入して入浴サービスを行っており、利用回数は週1回で年間52回までとなっています。
入浴サービスについては、23区では、利用回数を週1回としている区が16区となりますが、週2回、あるいは夏季については週2回としている区もあります。
入浴サービスの拡充については、今後の検討課題とし、他区の動向や国や東京都の補助の動向など注視していまいります。
2、北区版給付型奨学金の実施にむけて
大きく2つ目の質問は、給付型奨学金制度の創設についてです。
北区は、区独自の給付型奨学金について、「対象要件、給付条件、財源確保など具合的な取り組みについて、国の動向を注視し、研究・検討をすすめる」としています。
私は、先の第3回定例会本会議代表質問において、国の実施している高等教育の給付型奨学金である修学支援制度は所得制限があり、受給できるのは1割未満の学生に限られているため、区の給付型奨学金は、対象を拡大するよう要望しました。
今回の質問では、その対象要件や給付条件について、具体的に検討して頂きたい内容について以下4点、提案させて頂きます。
1つは、低所得層への給付拡大です。
ご承知のとおり、国の給付型奨学金である修学支援制度では、対象者は授業料と入学金の減免を受けることができますが、世帯の収入によって3段階の基準額となっています。
仮に、4人家族で住民税非課税世帯、年収目安で270万円までの第1区分の場合は、給付型奨学金が年間91万円、授業料減免が約70万円となりますが、第2区分の年収目安300万円未満は、第1区分の上限の3分の2、第3区分の年収目安380万円までは、第1区分の上限の3分の1となり、奨学金は約30万、授業料免除は約23万と少なくなります。
私立大学の年間学費の負担からみると、低所得世帯で給付型奨学金の対象となる場合であっても、年収区分により、まだまだ自己負担額は大きいと言わなければなりません。
そこで、世帯年収380万円未満の低所得世帯に対し、区として国の上乗せ給付を行うよう求めます。
2つは、支援対象の範囲について、中間所得層まで拡大することです。
日本学生支援機構による、令和2年度の学生生活実態調査では、昼間の学生本人の1年間の学費・生活費の平均値は、181万円。私立大学で下宿などの場合は、241万円かかると示されています。
また、厚生労働省の2020年の調査では、3人世帯の低所得層が生活保護を受けずに最低生活を営なむためには、約381万円が必要としており、仮に4人家族で、3人が生活保護水準で暮らし、子ども1人を大学に通わせる場合、3人の最低生活費、381万円と大学生の学費、生活費181万円をあわせると、約562万円。私立大学で下宿生の場合は同様に、約622万円のお金がかかることになります。
以上の状況を勘案し、大学生をかかえても、家族が安定したくらしを営むことができるようにするために、北区の給付型奨学金制度の支援対象は、世帯年収600万円など中間層まで対象とするよう求めます。
区独自の給付型奨学金制度については、若い世代の方が、北区に住み続けていただく仕組みの一つとして、有効な施策と考えていますので、引き続き、対象要件、給付条件、財源確保策などの具体的な制度設計について、国の動向も注視しながら、研究、検討を進めてまいります。
3つは、給付型奨学金に関連して、すでに貸与型の奨学金返済が生じている人への支援についてです。
この間、例えば保育、看護、介護など、ケア労働の現場では人材の確保が大変に厳しい状況となっています。そうした職種の方などが区内の福祉職場で働くことを選択する際に、奨学金返済支援はインセンティブの一助になるのではないでしょうか。
例えば福島県では、産業分野の県内事業所へ就職し、県への定住を予定している方に対して奨学金の返還を支援する事業を実施しています。
そうした取り組みも参考に、区内事業所で人材確保が厳しい状況にある職種において、奨学金返済支援制度をつくってはいかがでしょうか。
区内事業所の人材確保支援につきましては、今年度から新たに、人材確保に悩みを抱える区内事業者を対象とした、人材の採用や定着に向けた支援事業を開始し、また、これまでもハローワークとの連携による取組みを推進しています。
ご提案の北区独自の奨学金返済支援制度の創設につきましては、国や東京都、他自治体の動向を注視するとともに、引き続き、関係機関等と連携を図りながら、調査・研究を進めてまいります。
奨学金の最後の質問は、国の貸与型奨学金制度の改善についてです。
日本学生支援機構の奨学金を受けると、ほとんどの人が有利子で金利をつけて返済することになり、平均の借入額は324万円。社会人になると同時に300万円のローンを背負い、返済まで平均15年、40歳近くになってしまう実態があります。
労働者福祉中央協議会が行った奨学金返済の生活への影響調査では、結婚への影響が37.5%、出産と子育てへの影響が3割を超えていること。更には、日本学生支援機構の貸与型奨学金の総貸付額が、2021年度末で9.5兆円に上るという驚くべき数字であることが明らかになりました。
高等教育の無償化を国際的にも約束してきた日本において、未だにその費用の多くを家庭責任、自己責任に負い、借金まで背負わせて将来への足かせにしている状況は、ただちに解消されなければならない喫緊の政治課題であると考えます。
そこで、全ての奨学金および返済中の奨学金の無利子化、延滞金の廃止、返済にあたっては、減免制度、返済猶予、返済支援を拡充するよう国に求めてください。
以上、若者がお金の心配なく学ぶ保障を、北区でも拡げる区長、教育長の前向きな答弁を求めます。
国では、令和2年度から高等教育修学支援新制度を実施し、低所得者世帯に対して、大学や専門学校などの入学金、授業料を減免するほか、給付型奨学金を拡充しています。また、令和6年度からは、多子世帯や理工農系の所得要件の拡大や、貸与型奨学金の減額返還制度の見直しなどの制度拡充を図るとしています。
区としては、引き続き、経済的に困難を抱える若者の進学支援の更なる拡充について、全国市長会を通じて、国に求めてまいります。
3、すべての女性の相談・支援をすすめるために
最後の質問は、すべての女性の相談・支援をすすめるために、来年4月施行となる「女性支援新法」の北区の取り組みについてです。
(1)令和6年4月施行となる「女性支援新法」の北区の取り組みについて
私はこの秋、国立女性教育会館で開催された「女性のライフサポート研修会」に参加してまいりました。
プログラムの中で、来年4月から施行となる「困難を抱える女性への支援法」の具体化を所管することとなった、厚生労働省社会・援護局総務課女性支援室室長よりお話を伺うことができました。
室長は同法について、「女性の福祉」と「人権尊重」のために、困っている女性なら誰でもすべて対象とし、民間団体と対等に連携し、受け入れ支援していくことが柱であり、そのためにも、女性に支援を受ける権利があることの積極的な啓発が必要であると強調されました。
また、婦人保護事業の3つの実施機関とされてきた、婦人相談所、婦人相談員、婦人保護施設は新法により名称も、女性相談支援センター、女性相談員、女性自立支援施設へと改称となります。名前が変わるだけでなく、新法の女性の人権擁護にのっとり、相談員のスキルアップや相談体制の充実、福祉サービスの拡充が図られる必要があると考えます。
そこで、女性支援新法施行にあたり、全ての女性に支援を受ける権利があることの積極的な啓発、また、新法にもとづく相談・支援機関について北区ニュースやSNS、様々な企画の場を活用し、広報するよう求めます。また、相談員のスキルアップなどについての取り組みもお聞かせください。
区では、来年4月に「困難を抱える 女性支援法」が施行されることを踏まえ、区の支援計画の策定を考えています。
一方、東京都においても 新法施行に伴う 支援計画の策定が進められています。東京都の計画の内容は まだ示されておりませんが、今後の 区の計画や取り組みは、東京都の計画とも整合を図る必要があると考えており、「全ての女性に 支援を受ける権利があることの 啓発や広報活動」も含め、東京都の取り組み状況を注視しつつ、適宜対応してまいります。
また、相談員のスキルアップについては、東京 ウィメンズプラザや 東京都 婦人相談研究会が実施する 研修などへ参加していますが、今後示される 東京都の計画なども参考にしながら、必要な研修に取り組んでまいります。
相談・支援の入り口をどう広く取ることができるかという点では、様々な工夫が必要です。例えば、生きづらさや困りごとを抱えているけれども、「自分が我慢すればいい」「こんなことを相談してもいいのか」との思いから、行政相談のハードルは高く、とりわけ相談支援が必要な若い世代は、ネットやデジタル空間の中にいるとも言われています。
その点で、令和4年から北区が他自治体に先駆けて、民間法人に委託し、デジタルツールを活用したLINEによる女性相談の実施、必要な場合はアウトリーチでの相談や一時宿泊も可能とする女性相談事業をスタートさせたことは大きな意味があると認識しています。
そこで、この間の取り組みの実績と評価、今後の課題についてお聞かせください。
令和4年4月より開始したLINE 相談の相談実績は、令和5年10月末日時点で相談366件、友だち登録407件、アウトリーチは6件でした。
他自治体に先駆けて、対面や電話などの従来型の相談形態よりも、より手軽に利用できる相談を実施できたと評価しています。特に、心身の不調、疾病や障害等、様々な事情で従来型の相談形態を利用することができなかった人にとっては、相談利用へのハードルがより低くなり、相談利用者の拡大につながりました。
対面・電話・オンラインに次ぐ、新たな相談形態の相談事業を定着させていくため、一人でも多くの区民の皆さまに、区が実施しているLINE 相談を認知していただけるよう、引き続き、さらなる周知に努めてまいります。
また女性支援室長からは、一時保護の要件を狭くせずに、DVに限らず、一時的な心身の安定をはかる居場所を確保し支援することが重要であり、民間団体と対等に連携し取り組んでいくために、公と民間団体の関係者が集まる「支援調整会議」を設置し協力してすすめていくことも示されました。
この間、都内では民間の女性支援団体や市民有志の方々が協力して、公園や公的施設などで、カフェやフリーマーケット、フードバンクもかねた「女性のための相談会」を幾度となく実施してきました。私もボランティアで参加してきましたが、プライバシーも確保し、安心の相談空間をつくり、カフェでくつろぎながらインテークの時間をとり、個別のテーマに即した相談、必要な支援につなげる工夫をする中で、「話ができ聞いてもらえて気が楽になった」「いろいろ情報が知れて良かった」「こんな場がほしかった」などの声と共に、会場を出る時は、みな笑顔で帰って行く様子が印象に残っています。
また、以前、本会議でもご紹介させて頂きましたが、国立市では、1週間程度、一時的に心身を休め宿泊ができる場を、民間法人に委託し確保するパーソナルサポート事業を実施。豊島区では2年前から、若い女性を対象に、NPO法人と連携して「ぴこカフェ」という出張相談会を定期的に開催。また、高校生や大学生も含め、生活用品の支援などのエール事業にも取り組んでいます。
そこで質問です。
こうした他自治体の取り組みも参考にし、当事者の声を聴き、女性支援団体や区民との協働で、敷居の低い、気軽に相談支援につながれる場を充実するよう求めます。あわせて、北区の関係機関と民間団体の関係者が集まる「支援調整会議」の準備状況についてもお聞かせください。
以上で、私の質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。
新法となる「困難な問題を抱える女性支援法」では、地方公共団体の努力義務として、「支援を適切かつ円滑に行うため、関係機関、民間団体その他の関係者により構成される会議を組織する」ことが定められています。
これを踏まえ、現在、協議会の設置に向けて、関係機関、民間団体等と協議、検討している段階です。
現在、区では、婦人相談員よる女性相談を実施していますが、今後、設置を予定している協議会において、困難を抱える女性の相談や支援の充実についても取り上げてまいります。