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            対策地域の範囲 
              ダイオキシン類対策特別措置法では、次の要件に該当する地域を、対策地域として指定することができるとしている。 | 
            
          
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            (1) | 
            ダイオキシン類による土壌の汚染の状況が環境基準(1,000pg-TEQ/g)を満たさない地域。 | 
          
          
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            (2) | 
            人が立ち入ることができる地域(ダイオキシン類による汚染の除去等をする必要があるものとして政令で定める要件に該当する地域) 
                上記地域のうち、覆土等による対策が実施されていない地域で、人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるため、緊急に対策を実施する必要がある地域を指定する。 | 
          
          
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            対策地域の設定方法 
              対策地域の設定は、原則として「ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル(平成12年環境省)」に基づき設定する。ただし、各施設の敷地境界は、各施設の外周の境界をもって線引きの境界とする。また、地上構造物(建物等)がある区域については、地下構造物の設置状況等を踏まえて境界を設定する。 | 
            
          
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            対策地域の指定の範囲(案) | 
            
          
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            北区立豊島東保育園 | 
          
          
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            ・ | 
            北区立東豊島公園 | 
          
          
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            ・ | 
            旧北区立豊島東小学校 | 
          
          
            |   | 
            指定の範囲は別紙のとおり | 
            
          
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            その他 
              既に覆土等の対策が講じられている地域については、継続的なリスク管理を行っていくための方法を検討する必要がある。 |