■豊島5丁目団地のダイオキシン類等の土壌汚染問題について
福島宏紀活動日誌(12) |
2006年4月21日(金) |
4月14日付本欄で報告した、豊島5丁目団地の地域指定に関する東京都のダイオキシン類土壌汚染対策(案)について、21日、北区の見解を東京都に回答しました。
なお、本日の回答について「現時点における事務局としての考え方であり、区議会や地域住民の意向を聴いたものではない」とのコメントをそえ、提出しました。
北区の回答書は、ここをクリックして下さい>>
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2006年4月14日(金) |
東京都の汚染対策は「現時点では」としながらも
①北区を事業実施者として対策計画を策定する
②地域指定3ヶ所全部を覆土等による封じ込めを主な内容とする対策
③北区としての見解は4月21日までに提示
などというもので、一年以上にわたる団地住民、保育関係者の願い、要求や、区議会の議論、区の見解を全く無視するもので、わが党議員団としても強く撤回を求めるものです。
東京都の文書全文は、ここをクリックして下さい>>
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2006年4月1日(土) |
この問題については、2月22日開催の区民生活委員会における東京都の説明会で委員より要求があったものです。
豊島5・6丁目について ここをクリックして下さい>>
豊島4丁目について ここをクリックして下さい>>
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2006年3月6日(月) |
今後は指定された地域の「土壌汚染対策計画」を策定することになります。この手続きの中で住民参加による公聴会などが行われます。
焦点は①地域指定されたにもかかわらず「土壌除去」でなく「覆土」が対策として認められるのか。(もし、そうなればダイ特法4例目として始めて)
②地域指定から外れた都市機構用地の「覆土対策」のリスク管理をどのようにするかなどです。
③東京都の説明会:3月7日(火)午後7時30分~ 豊島5丁目団地8号棟集会所
環境局文書及び指定地域図は下記をクリックしてご覧ください。
・地域指定についての環境局文書>>
・対策地域に指定した区域 [図]>>
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2006年3月5日(日) |
(質問) |
五つ目の質問は、豊島地区におけるダイオキシン類土壌汚染対策の地域指定等に関してであります。
昨年12月7日、区長は、東京都に対し、ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、豊島5丁目団地全域とその周辺の4丁目地区、及び、5,6丁目地区内の再開発地区を指定するよう求めました。それに対し、2月13日都の回答が届きました。それに依れば、地域指定は、面積で言えば、団地全体の1割にも満たない1.4ヘクタールにすぎないもので、具体的には、旧豊島東小学校、豊島東保育園、東豊島公園の3カ所に限られたものでありました。つまり、区有地だけの指定だったのです。これに対し、日本共産党は、様々な角度か、意見を述べ、問題点を指摘しましたが、区長は、この案に対し「継続的なリスク管理」と共に、「指定地域の対策と、原因者への求償を都に求める」との意見を付して、これに同意しました。
この結果、9割以上の敷地内には、基準値の230倍もの高い濃度のダイオキシンが、土などで覆われたまま、ずーっと、リスク管理されることになります。
豊島5丁目団地自治会がこの一月に行った、アンケートでは、一つ、9割以上が不.安を持ち、二つ、都市機構が行っている盛り土対策には、7割近くが否定的であり、三つ、団地全体を汚染対策地域に指定することには、約6割が賛成、四つ、約半数の人が、健康不安を訴えておられる、となっています。
これらを踏まえ、以下、8点にわたって区長に質問します。
1. |
今回の地域指定に至る経過や結果について、住民説明会の開催を求めます。 |
2. |
覆土・・・つまり表面を土で覆うことで、日常生活は、本当に大丈夫なのでしょうか? 東京都の言う法的根拠に基づくリスク管理とは、一体何を示すのでしょうか。情報公開
や、住民の参加とはどのようなものが想定されるのでしょうか? |
3. |
ダイオキシン対策特別措置法は、もともと今回のような住宅密集地を、想定していません。ですから、多くの矛盾に直面しています。法改正が必要ではないでしょうか? |
4. |
今回指定が外された高濃度ダイオキシン検出地域については、そのまま放置するのではなく、追加指定を求めて、掘削除去を行うべきではないでしょうか? |
5. |
予測される震災時の液状化による表土汚染を考慮した防災対策や、避難場所の再指定が必要なのではないでしょうか?。 |
6. |
原因者の究明は、欠かすことができません。都市機構や、都に対し、強力にはたらきかけると共に、30年前の安易な対策の轍を踏まぬよう努力を求めます。 |
7. |
健康不安を抱える人に、健康相談や、カウンセリング、住宅相談にのる体制づくり |
8. |
そして、風が吹くと、ばたばた鳴る立ち入り禁止の板と、ブルーシートの改善を行うこと、以上8点明確にお答え下さい。 |
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(答弁案) |
5 |
次に、豊島地区におけるダイオキシン類の土壌汚染対策についてお答えいたします。
豊島地区の土壌汚染対策では、住民の健康と安全を最優先に、緊急措置や調査を実施し、情報は迅速に公開して、住民の不安解消に努めてまいりました。 |
5-(1)、(2)、(5)、(6) |
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ご質問の、住民説明会の開催、リスク管理の情報公開や住民参加、震災時の対策、原因者の究明などについては、今後、対策計画の策定やリスク管理の具体策の検討において、東京都と十分協議していきたいと考えております。 |
5-(3) |
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法改正の必要性については、今後、土壌汚染対策等について環境省と話し合う場面もありますので、その点についても検討を求めていきたいと考えております。 |
5-(4) |
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対策地域の指定外となる地域については、的確なリスク管理がなされるものと思いますが、将来、リスク管理よりも掘削等の対応をした方が住民へのリスクが低くなると判断された場合には、ダイオキシン類対策特別措置法の、対策地域の指定変更の規定が適用されるものと考えております。 |
5-(7) |
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次に、健康不安を抱える人たちへの健康相談やカウンセリング、住宅相談などについては、北区保健所や都市再生機構が従来通り対応いたします。 |
5-(8) |
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また、立入禁止やブルーシートなどの緊急措置は、対策計画を作るまでの間、良好に管理するように努めてまいります。
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今後も、住民の皆さまの不安を一刻も早く解消するよう鋭意努力してまいります。 |
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2006年3月4日(水) |
東京都による地域指定説明会が開かれます。
と き:3月7日(火)午後7時30分~
ところ:豊島5丁目団地8号棟A集会所 |
2006年2月22日(水) |
当日は区民生活委員会に先立ち東京都による「説明会」が開かれました。
区議会議論(2月22日・区民生活委員会)
(1) |
東京都の示した見解
① |
地域指定した北区用地(保育園含む)においても、覆土など「掘削除去」でない対策もあり得る。 |
② |
環境審議会のほかに梶原担当部長のもとに「土壌汚染対策検討委員会」があった。
(取扱注意で会議録を提出させます。~この説明会で存在が判明) |
③ |
住宅密集地では「掘削除去」より「覆土」の方がリスクが少ない。(やむを得ず覆土にならざるを得ない、を超えた見解が示されました。) |
④ |
全面掘削除去すると36万立米。40年もかかって処理土壌の置き場は日比谷公園の6倍は必要。原則、自区内処理で少なくとも都以外には持ち出せない。 |
⑤ |
これから出される「対策」の事業実施者は、「北区」を強くにじませる。
(当然ですが北区および区議会は、東京都が実施者となるよう強く要請) |
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(2) |
今後、土壌の入替えが必要となった地域の追加指定はあり得る。 |
(3) |
都が示した地域指定に対しての北区長見解(貴職案に同意する)に、区議会としては、「異論はあったが了承」としました。
(共産党は、基準値の230倍の高濃度ダイオキシンが、そのまま残されることなどから、再検討を求めました。) |
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左が土壌汚染の概況、右が汚染地の対策状況(クリックで拡大図が見られます) |
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2006年2月10日(金) |
対策地域に指定されたのは北区用地である。
(1)北区立豊島東保育園 (2)北区立東豊島公園 (3)旧北区立豊島東小学校の3ヶ所となりました。
都市機構用地については、機構の強い要請(東京都環境審議会第2回水質土壌部会における意見。本文はここをクリック)もあり、地域指定からはずれました。
従って、2月10日の第3回審議会では、地域指定に関しての議論に加えて、「覆土等が実施された地域における(都市機構用地)リスク管理の考え方についても様々な意見が出されました。
今後については、2月13日に東京都環境審議会総会が開催され、北区長に対する「答申」が決定されます。
北区は、この答申を受け、区議会区民生活委員会を開催され、北区および北区議会が意見を提出することとなります。
審議会資料はここをクリックして下さい。
(1)第2回審議会の都市機構の意見書
(2)第3回審議会の資料
・覆土等が実施された地域におけるリスク管理の考え方
・北区豊島におけるダイオキシン類土壌汚染対策地域の指定の考え方(案)
・北区豊島におけるダイオキシン類土壌汚染対策地域の指定(案)
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