(1) |
対策は、前例等から掘削等の除去が原則と認識している。暫定的に覆土等による封じ込め対策とする場合は、審議会等の有識者による安全性についての十分な検証が必要である。
また、封じ込め対策は、十分なリスク管理があって初めて安全が確保されることから、新たな対策として提案した東京都の責任において、確実なリスク管理を実施すべきである。
なお、覆土等による封じ込めとする場合は、地域指定をしなかった地域と同様の対策となり、地域指定は解除されないことからも、地域指定をしなかった地域についても改めて地域措定について検討されるべきである。 |
(説明) |
ア |
ダイ特法は、人が立ち入ることが出来、汚染が確認されている、という地域指定の要件が解消されない限り指定解除はされない。計画には汚染の除去までのスケジュール、その間のリスク管理の体制及び方法を明記すべきである。 |
イ |
東京都環境審議会でも、「覆土による封じ込めは、多数の住民が生活する等の条件の下では、適切にリスク管理が行われれば、大規模な掘削により汚染を除去する方法より相対的にリスクが小さくなるものと評価」されたが、一方、掘 削可能なところ又は掘削のほうがリスクが小さくなったときは掘削すべき、という意見であったと理解している。
覆土等による封じ込め対策後にリスク管理を実施する地域においても、条件が整った地域から除去対策をすべきである。 |
(2) |
施設ごとの対策等 |
ア |
豊島東保育園は土に触れる機会が多い幼児が利用する施設であり、すみやかに掘削除去をおこなうべきである。掘削後の汚染土壌処理方法等に検討期問を要するなら、汚染土嘆を一時的に保管することについて検討されたい。 |
イ |
旧豊島東小学校、東豊島公園についても、安全性の確保に十分留意しつつ、据削除去の可能性について検討されたい。 |