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平成18年10月25日
  東 京 都 環 境 局

北区豊島五丁目団地における汚染土壌のリスク管理について

1 リスク管理の目的
  既に覆土等の対策が講じられている団地内の土地について、覆土の効果を維持し、汚染の拡散と人への曝露を防止すること

2 リスク管理協定の内容
  (1) リスク管理の対象地域
豊島五丁目団地のうち、既に覆土等による対策が講じられた地域
  (2)

リスク管理の実施内容
ア 都市再生機構及び北区
  それぞれが管理する土地について、リスク管理を実施していきます。
  主な内容は以下のとおりです。
  (ア)情報提供
   覆土等の対策状況を記載した土地登録台帳を作成し、公開します。
  (イ)掘削の禁止
   原則として掘削を伴う工事等を禁止します。
   やむをえず掘削を行う場合は事前に東京都に掘削内容について届出ること   とし、万一、汚染の恐れがあると判断された場合には、適切な工法に変更   するものとします。
  (ウ)日常管理
   覆土の異常の有無について目視確認等の日常管理を行います。
  (エ)緊急時対応
   万一の事故や災害時においても、汚染の拡散防止を的確に実施しながら、  必要な措置が講じられるよう、事前準備や対応手順等を整備します。

イ 東京都環境局
  (ア)周辺環境モニタリング
   団地周辺における環境モニタリングを実施します。
  (イ)助言・指導
  都市再生機棒や北区が実施するリスク管理について助言や指導を行います。 

 

3 リスク管理協議会の概要
  リスク管理に関する情報提供及び意見交換の場として、以下の構成委員による「リスク管理協議会」を設置します。
  【構成委員】
・団地自治会代表者 2~3名程度 ・東京都環境局  部長級
各1~2名
・学識経験者    2名程度 ・北区
  ・都市再生機構東日本支社

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