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資料2

北区豊島五丁目団地リスク管理協議会規約(案)

 

(目的)
第1 北区豊島五丁目団地内の汚染土壌に対して覆土等の対策が講じられた土地について、土地管理者が実施するリスク管理を的確かつ長期的に実施するため、住民や学識経験者との諸情報の共有化、意見交換を行うとともに、その結果を管理に反映させることを目的として、北区豊島五丁目団地リスク管理協議会(以下「協議会」という)を設置する。

(所掌事項)
第2 協議会は以下の事項を所掌する。
  (1) 団地内の土地のリスク管理に関する基本的事項
  (2) 団地内の土地の汚染状況及び対策状況の情報提供に関すること
  (3) 団地内の土地の周辺の環境モニタリングに関すること
  (4) 事故及び災害時の突発的な対応に関すること
  (5) 上記各号に関連した事項

(構成)
第3 協議会は、次の者によって構成する。
  (1) 団地自治会
  (2) 学識経験者
  (3) 都市再生機構東日本支社
  (4) 東京都北区
  (5) 東京都環境局

(組織・運営)
第4 協議会の運営のため、次の組織を置く。
  (1) 協議会の組織は、総会及び幹事会とする。
  (2) 幹事会は、東京都環境局、東京都北区、都市再生機構東日本支社で構成する。

(事務局)
第5 事務局は東京都環境局が担当し、東京都北区、都市再生機構東日本支社が補佐する。

付則  この規約は、平成18年〇月〇日から適用する。

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