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18.7.18 環境課

北区豊島5丁目団地のリスク管理について

 

経緯
 東京都環境審議会の答申(平成18年2月13日)で、ダイオキシン類対策特別措置法の対策地域指定をされなかった汚染地域について、「継続的なリスク管理を行っていくための方法を検討すること」が付帯意見として付された。この付帯意見に基づき、継続的なリスク管理を行うため東京都及び土地管理者としての北区、都市再生機構東日本支社(以下、都市機構という)の三者により協議を進めてきた。

日的
 ダイオキシン類や重金属等により汚染された土壌は覆土等により暴露経路を遮断する対策が講じられている。この土地において暴露リスクを長期的に管理し、団地内居住者の健康影響を未然に防止する。

方法
 東京都、北区、都市機構の三者が協定を結び、住民、学識経験者等を入れた協議会を設置してリスク管理を推進していく。対象地域は、豊島五丁目団地内の対策地域指定外の地域

(1)協定 「北区豊島五丁目団地における汚染土壌のリスク管理に関する協定書」
  ア. 目的
リスク管理を行っていくために汚染土壌の状況把握や情報の公開、土地利用の制限等の基本的事項を定める。
  イ. 情報の収集・公開等
汚染土壌に係る土地登録台帳を作成し、閲覧に供する。
  ウ. 土地利用の制限等
東京都は、リスク管理のための基本方針を定める。
・原則として掘削を伴う土地の改変を行わない。
・覆土等の状況を目視により日常管理をおこなう。
・事故及び災害時等の際、曝露防止対策や汚染拡散防止対策を実施する。
・区、都市機構は、日常管理、事故・災害時のリスク管理マニュアルを策定する。
  エ. 汚染土壌の拡散防止
やむを得ず土地の改変を行う場合は、14日前までに東京都に届け出なければならない。
  オ. 協議会の設置

(1)協議会 「北区豊島五丁目団地リスク管理協議会」
  ア. 目的
住民や学識経験者との情報共有化、意見交換を行うとともに、その結果を管理に反映させる。
  イ. 所掌事項
・リスク管理に関する基本的事項
・汚染状況及び対策状況の情報提供に関すること
・周辺の環境モニタリングに関すること
・事故及び災害時の突発的な対応に関すること
  ウ. 構成
団地自治会、学識経験者、東京都環境局、北区、都市機構
  エ. 事務局
事務局は東京都環境局が担当、都市機構、北区が補佐する。

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