(1)協定 |
「北区豊島五丁目団地における汚染土壌のリスク管理に関する協定書」 |
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ア. |
目的
リスク管理を行っていくために汚染土壌の状況把握や情報の公開、土地利用の制限等の基本的事項を定める。 |
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イ. |
情報の収集・公開等
汚染土壌に係る土地登録台帳を作成し、閲覧に供する。 |
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ウ. |
土地利用の制限等
東京都は、リスク管理のための基本方針を定める。
・原則として掘削を伴う土地の改変を行わない。
・覆土等の状況を目視により日常管理をおこなう。
・事故及び災害時等の際、曝露防止対策や汚染拡散防止対策を実施する。
・区、都市機構は、日常管理、事故・災害時のリスク管理マニュアルを策定する。 |
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エ. |
汚染土壌の拡散防止
やむを得ず土地の改変を行う場合は、14日前までに東京都に届け出なければならない。 |
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オ. |
協議会の設置 |