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介護保険の認定を受けている方、また、その方を扶養している家族のみなさんの税金が安くなる(又、確定申告をしてとりもどす)制度をごぞんじですか?
それは、障害者手帳がなくても障害者控除が受けられる北区の障害者認定証の交付を受けることから始まります。正確には北区障害者控除対象者認定といいます。
私は、介護保険制度が導入された平成12年から、この問題をとり上げてきましたが、実績は年に1人2人程度というものでした。しかし、ご案内のように本年は高齢者の非課税制度がなくなることによって、一気に6500人の方が非課税から課税になってしまいました。
このことによって、税金がとられるようになっただけでなく、国民健康保険料や介護保険料が引き上がり、「雪だるま」式に負担が増えて、区民の怒りをかいました。
あらためてこの制度を活用して、すこしでも税金面での不利益をこうむらないようすることが大切です。このために私はこの制度を区民に使いやすいようにするため、改善を強くもとめてきましたが、北区はこの度(9月20日)障害者認定証交付についての「取り扱い基準」を明確にしました。
障害者認定証を交付されると、どんなメリットがありますか |
(1) 障害者の非課税制度が適用される場合があります。 |
(2) 税金が安くなります。 |
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・障害者控除は、普通27万円(住民税は26万円)特別40万円(住民税は26万円) |
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・特別障害者を扶養している場合は、最高93万円(住民税は68万円)の控除があります。 |
どのような人が対象になりますか |
(1) 介護保険の認定を受けている方(約11000人)などで、ご本人が税金が課税されている方 |
(2) (1)の方を扶養している家族の方 |
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・障害者控除は、普通27万円(住民税は26万円)特別40万円(住民税は26万円) |
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・特別障害者を扶養している場合は、最高93万円(住民税は68万円)の控除があります。 |
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