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独立行政法人都市再.生機構法案に対する附帯決議の実行を求める意見書

 独立行政法人都市再生機構は、都市再生機構賃貸住宅において「継続家賃改定ルール」に従って決定される家賃改定を平成21年四月一日に行うことを予定している。
 国会では独立行政法人都市再生機構法案審議の際、「賃貸住宅の家賃の設定及び変更に当たっては、居住者にとって過大・な負担とならないよう家賃制度や家貸改定ルールに対する十分な配慮に努めること。特に、低所得の高齢者等に対する家賃の減免については居住者が安心して住み続けることができるよう十分に配慮すること。」と附帯決議されている。
 また、低所得者、高齢者等の居住の安定を図るため、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」も成立し、都市再生機構賃貸住宅も公的賃貸住宅として位置づけちれた。
 本区内の都市再生機構賃貸住宅には多くの区民が居住している。居住者の高齢化と低所得化が進む中、公的賃貸住宅の家賃が値上げされることにより、居住者がいっそうの生活不安を抱かないよう万全の措置を講じることが不可欠である。
 よって、本区議会は政府に対し、独立行政法人都市再生機構法案に対する国会決議の趣旨を踏まえ、高齢化と・収入低下が著しい居住者の安定を図るための万全の措置を講ずるよう求めるものである。

 右、地方自治法第九十九条の規定に基づき、意見書を提出する。

平成二十年十月 日
東京都北区議会議長 池田 博一
  内閣総理大臣  麻 生 太 郎 殿
  国土交通大臣  金 子 一 義 殿

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