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2/7(日)朝10時半開場
年末・地域のささえあい
32年間つづく桐ヶ丘バザー
桐ヶ丘郷小学校が会場です
三宅島から、椿油やアロエローションも入荷!! |
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▲私は貝になりたい」フランキー堺の主演で、ごらんになった方も多いのではないでしょうか。
今回は、中居正広主演で話題に。若いカップルが、多くさんでした。
▲映画日本の青空
1月27日、赤羽会館で3回の上映。1000人をこす人々が鑑賞。
鈴木安蔵・日本人の心を新しい憲法案としてつくりあげたことの意味を、かみしめることができました。
▲ヤング@ハート 生きて! 歌って!
平均年齢80歳の年金生活者からなるアメリカ人のロック・コーラス隊。
1982年から、年1回のコンサートにむけ、練習を重ねて…。 |
居住者の運動と世論でUR(都市機構)家賃値上げは当面延期に
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―12月2日に発表されました―
・独立行政法人 都市再生機構は、来年4月に予定していた、UR賃貸住宅居住者にたいする継続家賃の
引上げについては、当面延期することを発表しました。
赤羽台団地自治会など署名や要請 北区議会は、全会派一致で意見書と要請 日本共産党も「値上げやめよ」と要請(10/2)
・都市機構の家賃部分は「社会経済情勢に大きな変動はない」として、値上げ実施案をとりまとめ、11月18日に報告していました。
こうした中で、各団地自治会を中心として、居住者からは「景気が悪く、生活はきびしい。その上、家賃値上げは許せない。」
と、値上げの中止、撤回を求める声が強くなってゆきました。
さらに値上げ中止を求めて行きましょう。
・運動、たたかいが、値上げ延期につながりましたが、ひきつづき世論を高めて、中止させてゆくことが大切ですね。 |
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12/1建設委員会報告
都営・区営住宅は3割が来年4月に家賃値上げに |
・承継条件をきびしくして、居住者を追い出す。05年、北側国土交通大臣「通知」につづき、07年12月に
冬柴国交大臣のもとで入居収入基準が大幅に切り下げられました。(委員会報告の説明資料はこちら)
・私は、収入が増えていないのに、基準を変えることで収入がふえたとみなし、3割もの世帯が家賃値上げや、
入居申込みできる範囲もせまくなる。都営住宅などの建設をしないことが問題。などなど、きびしく批判しました。 |
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自立支援法廃止し新法を |
政策提案の骨子
1、障害者自立支援法は廃止し、当事者参加で新しい法制度の確立を
2、障害者自立支援法の7つの重大な問題点-あたらしい法制度でこうして解決する
○「応益負担」制度は廃止する
○事業所にたいする報酬を引き上げる
○就労支援、「くらしの場」のあり方を権利保障の視点 で見直す
○障害のある子どもの発達を保障する
○自立支援医療は元に戻し、拡充する
○「障害程度区分」認定は根本的に見直す
○地域生活支援事業へ国の財政保障を十分におこなう
障害者の生きる権利を保障するための財源は十分に生み出せる |
※“人間らしく生きる制度に”と、日本共産党は12月1日、調査結果とともに政策提案を発表しました。
詳細が必要な方は、ご連絡下さい。 |
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公営住宅法施行令の一部改正について |
建設委員会資料
平成20年12月1日
まちづくり部住宅課 |
1.要 旨
公営住宅の入居収入基準(入居申込み可能な収入の上限)は、平成8年に収入分位25%に相当する政令月収20万円に設定されて以降、10年以上見直しされていない。その間の世帯所得の変化や高齢者世帯等の増加により、現在は収入分位36%相当となっている。そのため、応募倍率が上昇し、住宅に困窮する多数の入居希望者が入居できない状況にある。
このような状況を踏まえ、住宅セーフティネットの中核となる公営住宅を住宅困窮者に対し、公平・的確に供給するため、入居収入基準や家賃制度の見直しを行う。
この見直しは、平成21年4月1日から実施する。
2.改正内容
(1)入居収入基準等の見直し
①本来階層の入居収入基準
収入分位25%に相当する政令月収を、20万円から15万8千円に改定する。
②裁量階層の入居収入基準(高齢者・障害者等に適用される)収入分位40%に相当する政令月収を、26万8千円から21万4千円に改定する。
③高額所得者となる収入基準
収入分位60%に相当する政令月収を、39万7千円から31万3千円に改定する。
(2)家賃制度の見直し
公営住宅の家賃は、家賃負担能力と住宅からの便益に応じて補正される応能応益制度により決定される。
家賃=(家賃算定基礎額)×(市町村立地係数)×(規模係数)×(経過年数係数)×(利便性係数)
①家賃算定基礎額
収入区分の見直しを踏まえて改定する。
②規模係数
公営住宅の床面積の平均値の変化を踏まえ、基準となる床面積を70「丑から65州こ改定する。
3.経過措置
(1)既存入居者については、施行後5年間、現行の収入基準を適用する
(2)新家賃が旧家賃を上回る既存入居者の家賃については、施行後5年間で新家賃にすりつくよう、毎年1/5ずつ上昇させる激変緩和措置をとる。
4.その他
政令に定める経過措置以上の負担軽減策については、東京都の検討結果を踏まえ、同様の措置をとる。 |
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*1.収入分位25%とは、全国の2人以上世帯を収入の低い順に並べ、収入の低い方から4分の1番目に該当する収入に相当する分位をいう。
*2.収入分位25%に相当する年間粗収入は、3人世帯で463万円から400万円となる
*3.政令収入とは、年間粗収入から、給与所得控除、配偶者控除、扶養親族控除等を行ったうえで月収換算することにより算定したものをいう。 |
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