<戻る 資料2へ>
資料1

北区豊島五丁目団地における汚染土壌のリスク管理に関する協定書(案)

 

 北区豊島五丁目団地におけるダイオキシン頬や重金属等により汚染された土壌(以下、「汚染土壌」という。)は覆土等により曝露経路を遮断する対策が講じられている。この土地において曝露リスクを長期的に管理していくことは、団地内に居住する住民の健康影響を未然に防止する観点から不可欠な課題である。
 この課題を解決するため、東京都環境局(以下、「甲」という。)、東京都北区(以下、「乙」という。)及び独立行政法人都市再生機構東日本支社(以下、「丙」という。)は、豊島五丁目団地内の土地(別図、以下「対象地」という。)のリスク管理について次のとおり協定締結する。 
(目的)
第1条 本協定は、甲、乙及び丙が、対象地についてリスク管理を行っていくために汚染土壌の状況の把握や情報の公開、土地利用の制限等の基本的事項を定めるものである。

(情報の収集・公開等)
第2条 甲、乙及び丙は、次の方法により対象地の対策状況について情報を収集、整理し、公開を行っていくものとする。
  甲、乙及び丙の三者はそれぞれで、対象地の汚染土壌に係る土地登録台帳を作成し、この土地登録台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒むことはできない。
  乙及び丙は、対象地について、その汚染土壌の対策状況を他の二者に情報を提供することにより三者で情報を共有するとともに、あわせて住民に周知するための表示を行う。

(リスク管理協議会の設置)
第3条 甲、乙及び丙は、汚染土壌に対して覆土等の対策が講じられた土地について、土地管理者が実施するリスク管理を的確かつ長期的に実施するため、住民や学識経験者との諸情報の共有化、意見交換を行うとともに、その結果を管理に反映させることを目的として、協議会を設置する。

(土地利用の制限等)
第4条 乙及び丙は、対象地について土地管理者として以下のリスク管理を行っていくものとする。このため、甲は乙及び丙に協議し、リスク管理のための基本方針を定めることとする。
  乙及び丙は、対象地について原則として掘削を伴う土地の改変を行わないものとする。
  乙及び丙は、対象地についてそれぞれ覆土の状態を目視する等の日常管理を行う。
  乙及び丙は、事故及び災害時等の際、曝露防止対策や汚染拡散防止対策を実施する。
  乙及び丙は、対象地について前二項を行っていくためのマニュアルを策定する。このために別途必要な検討会等を乙及び丙が設置することを妨げない。

(汚染土壌の拡散防止)
第5条 甲、乙及び丙は、対象地について以下のリスク管理を行っていくものとする。
  乙及び丙は、やむを得ず対象地について掘削を伴う土地の改変を行う場合は、当該土地の改変に着手する日の14日前までに、当該土地の改変の内容、場所、施行方法及び着手予定日を甲に届け出なければならない。あわせて住民に周知しなければならない。
  甲は、前項の届出があった場合において、その施行方法が汚染を拡散する恐れがあると認めるときは、その届出に係る土地の改変の施行方法に関する計画の変更を指示するものとする。
  事故及び災害時等における土地の改変については、乙及び丙は事後速やかに届け出るものとする。また、甲乙丙による緊急連絡体制を別途定める。

(周辺環境のモニタリング)
第6条 甲は、対象地周辺での環境モニタリングの結果を乙及び丙に報告するとともに、あわせて住民に周知する。

(費用負担)
第7条 リスク管理に係る経費については、マニュアルの策定に係る経費も含め、当該土地の管理者が負担する。

(その他)
第8条 協定書の内容に変更の必要が生じた場合は、別途甲乙丙協議するものとする。

第9条 この協定書に定めのない事項については、必要に応じて別途甲乙丙協議するものとする。


平成18年〇〇月〇〇日

 東京都環境局
 東京都北区
 独立行政法人都市再生機構東日本支社


<戻る 資料2へ