本日(1日)、北区は「北区豊島五丁目地域ダイオキシン類土壌汚染対策事業にかかる費用負担計画」を公告。「費用を負担させる事業者」である日産化学工業株式会社(千代田区神田錦町3丁目7番地1)に通知した。
事業費は18、19両年度で2億1千百万円、その4分の3に相当する1億5千2百5十万円を事業者に求めている。
費用負担計画は、昨年12月に東京都が策定した「北区豊島五丁目地域ダイオキシン類土壌汚染対策計画」の対策事業について、公害防止事業費事業者負担法(昭和45年法律第133号。以下「法」という。)により北区が本日公告した。ダイオキシン類の土壌汚染に関して費用負担計画が策定されるのは、大田区に続いて、全国で2例目となる。
●計画の概要
1公害防止事業の種類
ダイオキシン類により土壌が汚染されている土地について実施される事業
2 費用を負担させる事業者を定める基準
ダイオキシン類対策特別措置法第29条第1項の規定に基づきダイオキシン類土壌汚染対策地域に指定された北区豊島五丁目の区域を含む土地において、工場を撤去するまで、工場の操業に伴いダイオキシン類を排出し、土壌の汚染を引き起こした事業者
3 公害防止事業費の額
211,000,000
4 負担総額及びその算定基礎
ア 負担総額 158,250,000円
イ 算定基礎
ダイオキシン類による土壌の汚染が行われた期間が、法規制以前の行為であるため、法第4条第2項の規定に基づく減額を行う。減ずる額は、公害防止事業費の額の4分の1とする。
5 その他
今回の公害防止事業は覆土によるものであるが、将来、大規模な土地改変や技術の進歩等に伴い汚染除去を行う場合には、改めて対策計画が策定され、それに伴い、改めて費用負担計画が策定されるものである。
●計画の考え方
・「2 費用を負担させる事業者を定める基準」に関する考え方は次のとおり。
1 対策事業地は、関東酸曹株式会社が工場を設置するまでは田畑等であり、同社を承継した日産化学工業株式会社が工場を撤去した昭和45年以降は団地として利用されており、この間、日産化学工業株式会社だけが操業していた。
2 汚染土壌は、埋土層の深さ2メートルから4メートル程度まで広範囲に亘っていることから、工場を撤去し更地化する時点において、既に地中に存在していたものと考えられる。工場の撤去後に搬入された土壌は、汚染土壌量からするときわめて少量である。
3 日産化学工業㈱は、工場撤去直前まで、ダイオキシン類を生成する製造工程を稼動させていた。
4 事業実施地域において確認されたダイオキシン類は、ほぼ全てが特徴的な同族体組成比を示しており、同一の原因によるものと考えられる。
・「4負担総額及びその算定基礎」の算定基礎に関する考え方は次のとおり
農用地土壌汚染対策の客土事業の減額実施例では、法規制以前の行為であることのみを減額理由とする場合は事業者負担を4分の3とするケースが多数であることを参考として判断した。
●対策事業
対策計画に基づき、今年度中に豊島東保育園の園庭についてアスファルト舗装を行い、その上に人工芝敷設工事を完了する。
旧豊島東小学校、東豊島公園は19年度中に50cm以上の覆土工事を完了する。
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