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質問に先立ち、広島の土砂災害の犠牲者のみなさんのご冥福をお祈りするとともに、被災者のみなさんに心からお見舞い申し上げます。あわせて、かつて質問でも取り上げたようにがけ地・斜面地の北区での災害対策の改善に全力を尽くしたいと思います。
大きな一つ目の質問は一昨年の第四回定例会、昨年の第四回定例会に続いて、倒れない、燃えないすまいづくり・まちづくりを求める質問です。 |
第一の質問は、生命・身体とともに、住まいと生業を保障することを、防災とまちづくりの柱に据えるのかどうかを問うものです。 |
国の制度では住宅に関する経済的支援は300万円です。生業すら失った場合、自力での復旧は困難です。そうした方々の、財産権も生存権も保障する。具体的には、失った住まいと生業を取り戻すのが厳しい資産状態の方々に300万円+義援金を超えた上乗せ助成を実施するかどうか。予防対策のまちづくりにおいても、住まいと生業の維持を重視するかどうか。ご答弁願います。
【答弁 区長】
はじめに、倒れない、燃えない住まいづくり、まちづくりを求めるご質問のうち、生命・身体と住まい・生業を保障する防災・まちづくりについてお答えします。
北区が本年三月に策定した北区震災復興マニュアルでは、被災者生活支援法に基づき、東京都が拠出した基金を活用し、被災者生活再建支援金を支給することとしています。
災害が発生した場合には、東京都や関係機関等と連携を図りながら、被災の状態に応じた検討を進めてまいります。 |
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第2の質問は木造住宅耐震改修助成の充実を求めるものです。 |
首都圏で想定されているのと同じ直下型の阪神大震災では、死者の約8割が木造家屋の倒壊、1割が家具の転倒、そして焼死が1割といわれています。死者の8割近くといわれた木造家屋倒壊の死者を減らす対策は急務です。ですから、耐震改修促進計画は北区でも2015年までに耐震化率90%をめざし、とりわけ木造住宅は22500戸の改修・建て替えをかかげてきました。
実績は、2006年度から昨年9月末までの8年弱で288棟の耐震改修及び建て替え助成を実施し、マンション化などが進んだこともあり耐震化率は、65%から約75%程度だとの答弁でした。10年で25p引き上げ90%にする目標に対し、7年半で10pです。昨年度今年度来年度大いに頑張っても2年半で15pは無理でしょう。新規まき直しで90%達成する気概ある取り組みが求められます。
そこで、一点目、木造民間住宅簡易耐震診断の促進策の強化です。二点目、所有している居住者が、高齢者世帯や低所得者世帯への上乗せ補助。三点目、建築したときは適法だったけれど、その後の規制の変更で不適格状態になっているお宅の改修の場合や、耐震強度が1.0を満たさない簡易な改修しかできない場合であっても、町の安全に寄与しますから、何らかの助成を実施すべきです。四点目、阪神大震災では、新耐震基準の1981年以後に新築した木造住宅も倒壊事例がありました。81年以後の建築でも、耐震診断の結果が耐力不足であれば助成すべきです。五点目に耐震改修控除の周知と再延長、都として独自の助成実施を東京都に求めていただきたい。
木造住宅耐震助成について、以上5点お答え下さい。
【答弁 まちづくり部長】
次に、耐震化率九割の実現をめざして耐震助成の充実を都のご質問について順次お答えします。
木造民間住宅耐震診断の促進策の強化についてです。
区では現在、耐震診断を促進するため、耐震診断に関する情報を北区ニュースやホームページに掲載するとともに、区民事務所や地域振興室などにパンフレットを備え、区内全域の町会の回覧板による周知を行っております。
また、各密集事業地域のまちづくり協議会や区民祭の場でも、事業の説明を行っております。
高齢者世帯や低所得世帯への上乗せ補助につきましては、他区の動向もふまえ、研究させていただきます。
耐震強度が1.0を満たさない場合ですが、1.0の構造評点は、建築基準法の構造規定の定める最低基準の耐震強度を有する数値であり、区としましては、この数値をもとに助成対象としております。
昭和56年以降の建築物についてですが、56年以降は、新耐震基準で建築されているため、まずは、56年以前の建物にの耐震化に努めてまいります。
耐震控除の周知につきましては、耐震化女性の相談時にパンフレットを配布しております。控除期間の延長等につ来ましては、機会をとらえ、東京都に申し入れてまいります。 |
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防災の第三の質問は、火を出さないまちづくりについての質問です。 |
地震の揺れを感知して電気を遮断する感震ブレーカーの設置助成など、引き続き求めつつ、今日は、改めて三つに絞ってお聞きします。
一つは、耐震改修助成に、不燃化改修をした場合の上乗せ助成を盛り込むことです。ご答弁ください。
二つに、火を出さない、初期消火のできるまちづくりです。消火器や、D1ポンプや、スタンドパイプ、バケツリレーのバケツまで配備は進めているので、上水道が断水せず、消火栓が使える方が消火力は高まります。水道管の耐震化は、水道管については100%完了していますが、管と管をつなぐ耐震継ぎ手への整備工事が、23区29%、多摩31%、北区は23%と聞きました。現状はどこまで進んだか。そして100%目指すよう働きかけを求めます。
三つに、防災訓練参加者がなかなか増えません。現状はどれくらいの参加率でしょうか。まちに出かけ、連合自治会単位に止まらず、自治会単位の自主防災組織に出かけて、協力して参加を促すとともに、感震ブレーカーの設置、先ほど取り上げた耐震改修や建て替えの促進、最小街区単位の消防訓練など、まちづくり部と防災部局が連携し、公務員らしい指導助言をして徹底していただきたい。
火を出さないまちづくりについて三点、ご答弁を求めます。
【答弁 まちづくり部長】
次に、火を出さないまちづくりのご質問についてお答えします。
まず、耐震改修助成に不燃化改修助成の上乗せ助成を組み込むことについてです。区といたしましては、建物の耐震化も不燃化もともに重要と認識しておりますが、古い木造建築物を不燃化するには柱や梁などを耐火性のあるものにする必要があり、一般的に建て替える場合が多いため、耐震補強工事による不燃化助成は考えておりません。
次に火を出さないまちづくりに関するご質問のうち、初期消火のできるまちづくりについてお答えします。
北区では、街路消火器の配備や自主防災組織に対する消火用資機材の給付(D1ポンプ)など初期消火のできるまちづくりを進めております。
一方東京都においては、震災時の断水被害を最小限に抑えるために現在、水道管路の耐震継ぎ手化を実施しています。
ご指摘いただいた東京都の計画事業であることから、着実な実施を東京都に求めてまいります。
次に、防災・まちづくりの連携で指導と助言を、まちに出て取り組むべきとのご質問にお答えします。
北区で把握している平成25年度の訓練参加人数は、約1万8千人で、北区の人口に対する参加割合は約5%という状況です。
すでに、防災センターや学校、町会・自治会、福祉施設などで実施している防災教室に加え、平成26年度より、町会・自治会をはじめとする区内の様々な団体を対象にした防災セミナー講師事業を開始し、訓練参加の呼びかけや防災対策の普及啓発に取り組んでいます。
今後も、地域における普及啓発について防災とまちづくりが連携して進めてまいります。 |
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大きな二つ目は、都市計画道路網の第四次事業化計画策定に関しての質問です。 |
第一に策定中の事業化計画の検討過程の可視化、住民参加を都に求めていただきたい。 |
その一点目に、戦後の都市計画道路の整備状況を歴史的に明らかにしていただきたい。 戦後の東京都の都市計画は、戦災復興院の決定、都市計画法が戦後初めて制定された1968年、第一次事業化計画が示された1981年が大きな節目です。さらに都市計画道路は81年以後、3次にわたる事業化計画が示されてきました。節目毎の総延長、そして、完了区間、いわゆる完了ではないが共用している区間、着手しているが共用していない区間、未着手区間が節目毎にどのように推移してきたのか、明らかにしていただきたい。また81年以来のペースで完了まで何年ぐらいかかるものなのか明らかにしてください。
二点目に、検討会議は、誰が、どのような形で、何を議題に、どんなスケジュールで検討しているのか。その中で都と23区との関係はどのような形になっているのか。北区は、その検討にどのように関与しているのかを明らかにして下さい。
三点目に、検討会議への住民の参加と会議の公開を求めていただきたい。
以上3点、検討過程の可視化、住民参加についてお答えください。
【答弁 まちづくり部長】
次に、都市計画道路網の第四次事業化計画策定にかんするご質問にお答えします。
はじめに、策定中の事業化計画の検討過程の可視化、住民参加を東京都に求めるべきとのことについてです。
東京都は、区部における都市計画道路について、昭和21年の都市計画決定以後、道路全体の見直しを行っており、昨年度より、第四次事業化計画の策定に向けて検討を行っているところです。
都市計画道路の整備状況の推移は、東京都が公表しているデータによりますと、
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計画延長km |
完成率% |
1981年 |
昭和56年 |
第一次事業化計画 |
1661 |
49 |
1991年 |
平成3年 |
第二次事業化計画 |
1706 |
54 |
2004年 |
平成16年 |
第三次事業化計画 |
1774 |
58 |
2013年 |
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平成25年度末 |
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64 |
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となっております。
なお、都市計画道路の完了予測年次等につきましては、今後明らかにされる予定です。
次に検討会議の体制とスケジュールについてお答えします。
東京における都市計画道路の整備方針の策定は、東京都及び特別区の代表者による「都・区策定検討会議を設置し、学識経験者等で構成される「専門アドバイザー委員会」からの助言・提言を受けながら進めております。
整備方針では、渋滞の解消や首都直下地震への備え、効率的な物流の実現などの課題に対応した道路整備の方向性を示すとしています。
特別区は、この策定検討会議に望むため、「特別区検討会」を設置しており、北区としましては、その中で必要な要望を行っています。
なお、整備方針は、平成27年度末を策定予定としております。
次に、検討会議への住民参加と会議の公開を求めることについてお答えします。
平成16年に策定した第三次事業化計画においては、「中間のまとめ」及び、「東京における都市計画道路の整備方針案」の時点で、パブリックコメントを実施しており、今回も、前回同様に実施を予定しています。
検討段階での公開は、特定の方に利益・不利益を及ぼす恐れがあるなど、社旗的な影響が大きいと判断していることから会議は非公開で行っております。 |
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道路の第二の質問です。北区として、道路網の必要性の検証の基本的視点や優先整備路線の選定の指標に明確な意見を述べるべきです。 |
その一つとして、大阪市などが決定後数十年を経て未着手の路線について、今後70年も規制をかけ続けるわけにはいかないとの理由をつけて、24区間にわたって新規建設や、拡幅をやめる都市計画決定をしたことは昨年の質問で紹介しました。東京では来年決定後70年を迎える未だに未着手の路線が相当あります。大胆な見直しを求めるべきです。
意見の二つとして、第三次見直しでは、1日6000台未満の路線の中から見直し検討路線を選びました。第四次では、2010年交通センサスに基づく交通量、混雑度などを示したうえで、早い段階で、広く都民の意見を問うべきです。
意見の三つ目は、延焼遮断帯についてです。延焼遮断帯には60mの空間が必要で、それ以下の幅の道路については、周辺の建物の不燃化の状況を加えないと十分な効果はありません。幅60m以下の道路を延焼遮断他の形成を理由に整備すると言う指標は不適切です。60m以上に限って指標とすべきです。
意見の四つ目に、幅の広い幹線道路は自然環境や居住環境に影響し、コミュニティにも重大な影響を及ぼすので、路線別に沿道住民の合意を前提とすべきです。
意見の五つに、経済成長のために道路造りをすべきではなく、自然環境、居住環境の悪化も考慮して判断すべきです。以上5点、東京都に意見を述べてください。
【答弁 まちづくり部長】
次に、北区として、長期未着手路線の廃止など必要性の検証の基本的視点や優先整備路線の選定の指標の見直しを求めるべきとのご質問にお答えします。
はじめに、都市計画道路決定後の未着手路線の見直しについてです。
現在、「都・区策定検討会議」等において、交通機能、市街地形成機能、防災機能等、将来の都市計画道路ネットワークにおける検証指標の検討を行っています。
区としましては、「特別区検討会」を通じて、「都・区策定検討会議」に必要な要望を行ってまいります。
次に、交通センサスに基づく交通量などを示した上で、早い段階から広く都民の意見を問うべきとのご質問にお答えします。
都市計画道路を検証する過程では、交通量、混雑度等の検討を行っていきますが、調査手法等については未定とのことです。
都民のみなさまのご意見につきましては、適切な時期に、パブリックコメントを実施するよう、「都・区策定検討会議に申し入れてまいります。
次に、延焼遮断帯の形成に必要な道路幅員についてです。
木密地域不燃化十年プロジェクトにおける特定整備路線の延焼遮断帯の整備工かを検証するために東京都が行ったシミュレーションの結果では、副因20b程度の道路を整備することで一定の効果が期待できるとしております。
次に幹線道路の住民合意と道路づくりにおける判断基準についてお答えします。
都市計画道路は、都市の骨格的な道路ネットワークとして、円滑な交通を確保するとともに、震災時における防災性の工場に寄与するなど、都市活動や都市生活を支える重要な都市施設と考えています。
区としましては、道路幅員に関わらず、地域や沿道のみなさまへの丁寧な説明が必要であると認識しており自然環境や居住環境等に配慮した上で事業を進めるよう東京都に申し入れてまいります。
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道路問題の第三です。事業着手は事前の住民合意をルール化するよう東京都に働きかけることです。 |
田端の補助92号線で現況測量説明会が行われましたが、いきなり測量の説明会をした事に強い批判がありました。北区が、優先整備路線に選定された区間の整備について、「都市計画から数十年を経た都市計画道路については、事業着手に先だって、都市計画沿道の皆様方の意見を伺います」としたように、事前合意をルール化するよう都に働きかけてください。
【答弁 まちづくり部長】
次に、事業着手に伴う関係権利者と沿道住民との合意についてお答えします。
区としましては、優先整備路線を着実に進めるためには関係権利者や道路の沿道のみなさまのご理解とご協力が不可欠であると考えています。
今後とも、都市計画道路の役割と重要性について、リーフレット等で周知するとともに、これまで以上に丁寧な説明を行うよう東京都に働きかけてまいります。 |
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道路問題の第四は、用地補償を生活再建が可能なものに改善することです。 |
用地補償は、個別交渉に基づく契約行為です。一般に、近隣の売買実例に基づく実勢価格とも公示価格程度ともいわれます。一方、土地をほしい人が買い取る価格は公示価格の120%もするといわれます。建物も老朽化して安くなった値段での補償です。十分な資産がなければ、同一レベルの土地や住まい、生業の復旧は困難です。そうした方も復旧できる用地補償に改善するよう、東京都に働きかけてください。
【答弁 土木担当部長】
次に、生活再建が可能な用地補償について、お答えします。
はじめに、道路事業における用地補償の概要について、ご説明します。
土地評価については、路線価方式評価法により土地価格を定め、財産価格審議会での評定を受け、画地毎の土地価格を決定します。この路線価式評価法とは、公示価格や、近傍類似取引事例価格、鑑定評価価格を比較し、適正な土地価格を算出するものです。
次に、建物評価は、東京都が定める損失補償基準に基づき、物件移転補償額を算出しております。物件移転補償の内容は、建物や工作物の移転費用、その他生ずる損失補償等になります。
以上のことから、道路事業における土地買収価格及び物件移転補償額は、適正な価格であると判断しております。
なお、東京都に対しては、関係権利者との用地交渉において、相手方の生活再建を考えたうえで、十分な理解が得られるよう、丁寧な説明を心がけるよう伝えてまいります。
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第五に、特定整備路線に選定された都市計画道路については、81、73、86の東西とも住民合意のないままに測量などが進められています。建て替えたばかりのお宅など二重ローンになる心配もあり、改めて合意のない路線は整備を中止するとともに、計画そのものの廃止見直しを求めます。ご答弁ください。 |
【答弁 まちづくり部長】
次に、特定整備路線の計画中止についてです。
首都直下地震の切迫性などをふまえると、特定整備路線の整備は、延焼遮断帯の形成のほか、災害時の緊急避難路や救援活動のための空間確保など、木造密集地域の防災性を向上させるうえで極めて重要な取り組みと認識しております。
区といたしましては、今後とも、特定整備路線の整備について、東京都に対し、地域のみなさまへの丁寧な説明を申し入れてまいりますが、計画の中止を求めることは考えておりません。 |
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最後の質問に入ります。準備中のいじめ対策の防止に関する条例などに関する質問です。 |
北区教育委員会は、今年3月、学校や教師に対する、いじめ問題対応マニュアルを策定し準備に入っています。このマニュアルを念頭におきながら、6点質問いたします。 |
第一に何より重要なことは、「いじめ」は人権侵害であり、学校や行政は子どもを守る責務があることを明確にすることです。 |
昨年文教委員会が視察した岐阜県可児市の「可児市子どものいじめの防止に関する条例」では前文を設けて、いじめは『子どもの権利を侵害するものです」という文言を盛り込みました。北区でも何らかの形で盛り込むべきと考えますが、区長・教育長のお考えをお示しください。
【答弁 教育長】
「いじめ」についてのご質問にお答えします。
「いじめ」は体罰や児童虐待などと同様に、重大な子どもの人権侵害であると認識しておりいじめから子どもを守るため、「いじめ防止対策推進法」や「東京都いじめ防止対策推進条例」の趣旨をふまえ、条例の制定に向けて取り組んでまいります。 |
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第二に、法律にいう「基本的な方針」や東京都の「総合対策」のようなものも含めた、今後の条例制定スケジュールについてお示し下さい。 |
あわせて、策定段階から、教職員、保護者、いじめ問題にとりくむ団体、地域の大人や事業所、そして何よりも子ども自身が、条例制定や、方針作成に参画し、意見が言えるようにすべきと考えますがその予定についてご答弁ください。
【答弁 教育委員会事務局次長】
私からは、「いじめ」についてのご質問に順次お答えします。
北区では、かねてより、いじめは人権侵害であるという認識のもと、いじめの防止に努めてまいりました。
いじめの防止に関する条例につきましては、これまでの議会からの要望をふまえ、「いじめ防止対策推進法」及び、「東京都いじめ防止対策推進条例」の制定を受け、北区として制定するものです。
制定にあたり、以前に実施した生徒との懇談をはじめ、学識経験者、PTA、小学校長などに意見を聞き、これをふまえ、条例の骨子案をまとめました。
骨子案につきましては、本邸例会の所管委員会にて詳細をご説明申し上げます。
今後の予定ですが、骨子案について、パブリックコメントを実施し、区民を始め、さらに広くご意見をいただき、これをふまえて条例案を作成し、来年の第一回区議会定例会に提案したいと考えています。
なお、「いじめ防止対策推進法」に定める「地方いじめ防止基本方針」につきましては、条例案にあわせて、「北区いじめ防止基本方針」として、作成する予定です。 |
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いじめの第三は、学校がいじめの兆候を発見したら、迅速な対応をとれるようにするための方策について6点質問します。 |
一点目、学校や行政が「いじめ」を放置したり隠蔽したりすることは、重大な「安全配慮義務」違反に当たります。このことをまず条例に明確に謳うべきです。
二点目、教職員が子どもの気になる変化や「いじめ」に気づいたとき、絶対に後回しにせず、学校全体で機敏に対応することも、条例に明記すべきです。
三点目、いじめの兆候やいじめを発見したときに、迅速で、十分な対応を取るための対策には、教育委員会への報告を受けたら迅速な人材支援も必要だと考えます。
学校に設置される「いじめ対策の組織」に、スクールカウンセラーや、スクールソーシャルワーカー、さらにいじめ対策の専門性の高い経験豊かな教員が学校に週五日常駐の形で対策に当たれるようにすべきではないでしょうか。いじめ対策の組織の在り方をどのようにお考えか質問します。
四点目、「いじめ」を受けた子どもやその保護者への支援が手厚く行われる事は当然ですが、重大事態の事実関係の調査結果は、被害者やその保護者に原則として情報公開することを明確にすべきです。
五点目、直接いじめた子、黙ってみていた子などいじめた子への対応では、「いじめ」を反省し、「いじめ」をしなくなり人間的に立ち直るまで徹底したケアを行なうことが必要です。厳罰主義は鬱屈した心をさらに歪めるだけです。また、いじめた子どもの多くがかつて「いじめ」を受けたり「いじめ」に走る要因となる悩みやストレスを抱えており、都教委の調査では、いじめた子は自尊感情が低いことも明らかになっています。その苦しい状態に共感しながら立ち直りのための支援を粘り強く行なうべきです。
六点目、「いじめ」が深刻で、警察と連携する場合も、警察は犯罪を立件することが目的の捜査機関であることをふまえ、子どもの安全、更生、成長という大目的に照らして、学校が主体的に判断するようにすべきです。
迅速な対応に関して以上六点、どのようになさるつもりかご答弁ください。
【答弁 教育委員会事務局次長】
次に、学校の迅速な対応について、六点にわたり詳細なご提案をいただきました。
ご指摘の内容は、概ね、いじめ防止対策推進法の趣旨に沿ったものと受け止めました。
いじめの防止に関する条例の骨子案については、所管委員会で報告したのち、広く意見を求めていく段階ですので、今後、条例骨子案をもとに、条例案、及びいじめ防止基本方針を作成する中で検討させていただきます。 |
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いじめの第四の質問は予防策についてです。 |
一点目、子どもたちの自主性を育て、いじめを止める人間関係をつくることが大切で、道徳教育だけでは限界があります。国が具体的な対策を示した「学校におけるポイント」でも児童生徒が「やらされている」状況や、一部の子どもたちだけの活動にしないことを指摘しています。学校運営・学校集団の中で、ひとりひとりが活躍できる集団づくりに勤めるべきです。
二点目、は教職員の養成・育成についてです。研修に参加しただけで、いじめの兆候を見逃さない教員、子どもたちの抱えるストレスを発見し、保護者などとともに対策を講じられるような教員になるわけではありません。現場での養成に力をいれて頂きたい。
いじめの予防策について、二点についてどのようにお考えかご答弁ください。
【答弁 教育委員会事務局次長】
次に、学校における予防策についてです。
北区では、いじめ、不登校の早期発見や、よりよい学級集団づくりにむけてQU調査を実施し、その結果をふまえ、子ども一人ひとりの指導にあたっています。
また、教職員の養成・育成については、「いじめ問題対応研修会」や「教育相談研修会」の実施、「いじめ問題対応マニュアル」の配布や学校内で事例研究を行うなど、資質の向上に努めているところです。 |
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