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ただいま議長より報告のあった、茅根真一収納推進課長に謹んでお悔やみ申し上げます。また、22日の長野県北部での地震被害に合われた方々にお見舞い申し上げます。
それでは、日本共産党を代表し、花川区長に大きく6点の質問をいたします。
11月16日、沖縄県知事選は、県民が結束して圧勝し、新基地建設反対の翁長県知事が誕生しました。
集団的自衛権、原発再稼働、消費税とアベノミクス、自民公明政権の目玉政策は、私ども日本共産党北区議員団の北区民アンケートでも消費増税で8割が反対。その他も、約2/3が反対でした。とうとうアベノミクスの失敗も明らかになり、消費税10%増税は先延ばしし、解散総選挙に追い込まれました。
日本共産党は、この総選挙を、国民の意見に耳を貸さない強権体質、大企業、巨大投資家にいいなりの金権体質を一掃し、平和主義・民主主義・基本的人権尊重の新しい政治への第一歩とするために全力を尽くします。
大きな一つ目の質問は消費税10%中止など、国に求める問題についてです。 |
第一に、10%増税をキッパリ中止することについてです。 |
国民のくらしと、国民経済が大変です。アベノミクスは格差を拡大するとともに、実質賃金は15ヶ月連続後退、異常な金融緩和による物価上昇に、消費税8%が追い打ちをかけ、GDPは2期連続マイナス、特に4~6月の家計消費はマイナス19・5%と20年来で最大に落ち込み、その後も立ち直れません。需要を奪って国民経済を破綻させています。
加えて自治体財政にも打撃です。北区でも、今年4月の8%の増税で、北区は差引1億円の減収、27年度で3億円、28年度で8億円の増収と答弁されましたが、これでは政府が社会保障と税の一体改悪で自治体にかぶせる様々な対応の財源にも足りないということになりかねません。
国民の暮らしも、国民経済も破綻させ、自治体財政の建て直しにもつながらない消費税増税は先送りでなく「中止せよ」の声を政府に働きかけるよう求めます。ご答弁ください。
【答弁 区長】
はじめに、来年十月からの消費十パーセント増税中止に関する、ご質問にお答えします。
まず、消費税についてです。
来年十月の、消費税十パーセントへの引き上げは、いわゆる景気条項に基づき、経済状況などを総合的に勘案したうえで、見送られたものと受け止めています。 |
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第二に法人税の減税と、中小企業に対する外形標準課税をやめるよう求めるべきです。 |
国民には社会保障の削減と負担増、増税を課しても、財源が足りず、政府与党は、法人事業税のうち赤字企業にも課税する「外形標準課税」部分を引き上げようとしました。たとえ資本金1億円以下への対象拡大をやめても、中小企業が増税対象となります。他方で、資本金1000億円以上の巨大企業には、資本に課税する資本割りへの圧縮措置があり、941億円もの減税効果になっています。
巨大企業の優遇措置を放置し、儲かっている企業への法人税減税をすすめて、赤字の中小企業にまで増税するのはおかしな話です。
そこで区長に質問します。外形標準課税の増税、大企業への減税を止めるよう区長の意志を表明し、政府にも働きかけていただきたい。ご答弁ください。
日本共産党は、大規模開発をやめ、大企業や富裕層の応分の負担で財源を確保するとともに、大企業の内部留保の一部を活用して労働者の賃金引き上げを行い、景気を回復しつつ、財政を立て直す消費税の対案、別の道を示しています。
【区の答弁】
次に、法人税についてです。
法人税の引き下げは、日本企業の国際競争力や企業が日本に立地する魅力を高めて行くための環境を整えるものと理解しています。
法人税の引き下げにあたっては、その代替財源の確保が課題とされ、区としても引き下げに際しては、必ず、代替財源を確保することを、全国市長会を通して、国に要望しています。
なお、外形標準課税の中小企業への通用拡大については、法人税の引き下げを推進している経済団体においても、慎重な意見が出されていると、承知しています。
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第三に、政党助成金の廃止と企業献金の禁止で、政治と金の問題の元手を断ち切ることについてです。 |
小渕経済産業大臣と、松島法務大臣が、かたや「観劇会」、かたや「うちわ」――の問題で、そろって辞任に追い込まれ、その後も、疑惑が広がりつつあります。かつては、「熊手」というのもありましたが、企業・団体献金と政党助成金の巨額のお金が、金銭感覚をマヒさせ、政治腐敗を加速させ、日本の民主主義を破壊しています。金権体質も日本の政治から一掃する必要があります。
そこで質問です。憲法違反の政党助成金の撤廃と企業献金の禁止を働きかけてください。
【区の答弁】
次に政党助成金と。企業団体献金にかんするご質問にお答えします。
政党助成金については、政党助成法に基づき、また企業団体献金については、政治資金規定法に基づき、各々実施されているものと承知しております。
いずれの件につきましても、必要に応じて、国会等の場において、十分に審議、検討されるものと認識しております。
その経過については、注視してまいりたいと考えております。 |
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大きな二つ目の質問は、国民健康保険の保険料・利用料の軽減を求めるものです。 |
国民健康保険は、保険料の連続的値上げが強行され、「高すぎて払えない」との悲鳴が上がっています。特別区の賦課方式の変更や、都道府県単位化に向けた高額療養費の保険料算入などが、大幅値上げにつながっています。
今日、国保の被保険者あたり平均所得は、国の調査報告でも約120万円にすぎません。
負担能力を超えた保険料で、北区の滞納世帯は3割を超えます。差し押さえなど強権的な徴収や短期保険証・資格証明書の発行も増え、診療が受けられず重症化するなど深刻な事態が各地で起きています。
国保法第一条は「社会保障及び国民保健の向上」を目的と定めています。国民皆保険制度のもとで、国民の命と健康をまもる公的医療保険が、住民の生活苦に追い打ちをかけ、医療を奪うことなどあってはなりません。
今日の保険料値上げの原因のおおもとは、国庫負担の削減や自治体の一般会計繰入の減少です。また政治によって押しつけられる区民の負担増は、消費税増税や年金削減、介護や他の医療保険料・利用料の値上げなど、耐えがたいものとなっています。
そこで、質問です。
第一に高すぎる保険料の引き下げを行うこと。
第二に国に国庫負担の抜本的増額を、また東京都に対しても引き続き、保険料の抑制や負担軽減策のための補助金など財政支援の強化を求めること。
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国民健康保険は、保険料の連続的値上げが強行され、「高すぎて払えない」との悲鳴が上がっています。特別区の賦課方式の変更や、都道府県単位化に向けた高額療養費の保険料算入などが、大幅値上げにつながっています。
今日、国保の被保険者あたり平均所得は、国の調査報告でも約120万円にすぎません。
負担能力を超えた保険料で、北区の滞納世帯は3割を超えます。差し押さえなど強権的な徴収や短期保険証・資格証明書の発行も増え、診療が受けられず重症化するなど深刻な事態が各地で起きています。
国保法第一条は「社会保障及び国民保健の向上」を目的と定めています。国民皆保険制度のもとで、国民の命と健康をまもる公的医療保険が、住民の生活苦に追い打ちをかけ、医療を奪うことなどあってはなりません。
今日の保険料値上げの原因のおおもとは、国庫負担の削減や自治体の一般会計繰入の減少です。また政治によって押しつけられる区民の負担増は、消費税増税や年金削減、介護や他の医療保険料・利用料の値上げなど、耐えがたいものとなっています。
そこで、質問です。
(1)第一に高すぎる保険料の引き下げを行うこと。
(2)第二に国に国庫負担の抜本的増額を、また東京都に対しても引き続き、保険料の抑制や負担軽減策のための補助金など財政支援の強化を求めること。
以上2点を、区長会に提案するよう求めます。ご答弁ください。
【区の答弁】
次に、国民健康保険の保険料にかんするご質問に、順次お答えいたします。
まず保険料の引き下げについてです。
国民健康保険については、区としても多額の一般財政を投入し、保険料の抑制を図っているところです。
今後の医療費の動向や高額療養費の算入を踏まえ、特別区長会において、適正な保険料の検討を行って参ります。
次に、国、東京都に対し財政支援の強化を求めることについてです。
区では全国市長会を通じ、国に対し、国庫負担を充実させ、財政基盤の強化と、保険料負担の軽減を図ることを要望しているところです。
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①点目は、低所得者や収入激減者等への徴収猶予や減免規定を拡充し実施すること。
②点目は、国保法第44条にもとづく窓口負担の減免措置を推進すること。
この2点について北区では徴収猶予も44条も実績ゼロ件です。基準改定して実施すること、また国にも基準の大幅緩和を働きかけることを、区長会としても取り組む努力を求めます。ご答弁ください。
保険料負担の軽減を図ることを要望しているところです。
【区の答弁】
次に、低所得者に対する軽減策の拡充についてです。
平成22年度から倒産、解雇などによる非自発的失業者に対する保険料の軽減措置を実施しているほか、災害などの特別な事情により、一時的に生活困難となった方には、必要な減免措置を行っています。
また。窓口一部負担金の減免については、特別区共通基準を設け、運用しているところです。
今年度は実績がありませんが、支払いが困難な状況などを確認したうえで、適切なご案内を行っております。
今後も、被保険者の方の実績に即した対応に努めてまいります。 |
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大きく3つ目の質問は、高齢者の人権と尊厳を守る喫緊の課題について五点質問します。 |
第一は、マスコミに報じられた高齢者の事案についての質問です。
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11月9日付「朝日新聞」は、北区内にある3棟の制度外ホームで「身体拘束」がおこなわれていると報じました。その後も、3回にわたって、この「シニアマンション」の実態を追跡する記事を掲載、11日と14日には東京都と北区がマンションと関連施設に立ち入り調査、監査に入ったことが明らかにされています。
まず1点目に、「朝日」報道の内容確認で3点お聞きします。
1つ目。このマンションでは、入居者約160人のうち、約130人がベッドに体を固定されたり、外からドアにカギをかけられるなどの「拘束」状態にあったとされています。厚労省の「身体拘束ゼロへの手引き」では、こうした行為は高齢者虐待防止法に抵触するとありますが、都と区は報じられた虐待の事実を確認していますか。
【区の答弁】
次に、高齢者の人権と尊厳を守る喫緊の課題についてお答えします。
まず、マスコミに報じられた高齢者の事案のうち、報じられた虐待の事実を確認しているかについてです。
区では報道を受けて直ちに介護事業者の事情聴取と三棟のマンションへの立入調査を行いました。
いずれのマンションにおいても、ベッドの四点柵、ドアロック、つなぎ服の着用、ミトン、ベルトによる身体拘束の状況を確認しました。 |
2つ目。このマンションと提携している医療法人が、25分で160人を「回診」するなど、入居者に対してまともな診療をおこなわないまま診療報酬を請求していた疑いがあると指摘しています。都と区は、診療報酬に関して事実を確認していますか。
【区の答弁】
次に診断報酬が不適切に請求されていた可能性がある、との報道についてですが、現時点では区では事実を確認しておりません。 |
3つ目。記事には、関係者の証言などから作製されたマンション内部の見取り図が示され、居室を細かく分割し、一部屋に複数の方を入居させていることが読み取れます。私ども議員団も、一つの郵便受けに複数の名前が記載されている事実を確認しています。マンションのホームページでは、3棟は147戸ですが、違法貸しルームのような状態になっていないのか?一体、このマンションには何人入居しているのですか。以上3点お答えください。
【区の答弁】
次に、三棟のマンションの入居者数について、お答えします。
この三棟は、新築当時、共同住宅として建築確認申請が提出され、公示完了検査も受け、適法に建築されております。
当該建築物の図面が区になかったため。関係官庁の協力を頂き、図面を入手し、今後、現場確認を行う予定です。
マンションの入居者数につきましては、正確な数字は把握しておりません。 |
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2点目に、このマンションへの北区の関与について、重ねて3点お聞きします。 |
1つ目。記事では、北区が東京都に対し、このマンションが有料老人ホームに該当するのではないかと繰り返し指摘していたとしています。また、北区の介護保険運営協議会などの場でも、このマンションの問題を指摘する声が上がっていました。北区は以前から、「拘束介護」などの事実をつかんでいたのではないですか。
2つ目。このマンションには、北区の生活保護受給者、介護受給者が入居しています。したがって、ケースワーカーも介護認定調査員も立ち入っていたと思われますが、その時に「拘束介護」などの実態はつかめなかったのでしょうか。
【区の答弁】
次に「拘束介護」などの事実をつかんでいたのではないかについてです。
今回のいわゆる「制度外ホーム」の「拘束介護」に関する情報については、十一月五日の朝日新聞社の取材受けて知ったところです。
介護保険運営協議会ではそのような拘束介護についての発言はありませんでした。
また、ケースワーカーや介護保険の認定調査員についても拘束介護が行われていたという認識はありませんでした。 |
3つ目。北区の集合住宅条例は、専用面積25㎡以上の規定ですが、このマンションには、1室あたり10㎡以下の部屋もあります。問題となっている3棟のうち、少なくとも1棟は条例制定以降の建築で、条例違反の疑いはないのですか?以上3点もお答え下さい。
【区の答弁】
次に、集合住宅条例上の取り扱いについてお答えします。
三棟のマンションの一棟については、平成二十年十月の集合住宅の建築及び管理に関する条例施行後の建設されたものです。
提出された建築計画概要書では、主要用途は共同住宅、住戸数は八戸であり、条例上、集合住宅地と規定する戸数を満たさない住戸数であったため、条例の適用はありませんでした。 |
「朝日」の記事についての最後の質問は、入居者と職員への対処の問題です。
まず最大限に保障されなければならないのが入居者の人権と尊厳です。同時に病院にも、特養ホームにも居られず、在宅での介護も難しいなか、やむにやまれぬ思いで入居させたご家族にも心を寄せる必要があります。「拘束」からの解除はもとより、適切な医療、介護が受けられるように、区としてどう改善をはかるつもりですか。誰が責任を持って虐待状態の解消を図るのでしょうか?お答え下さい。
同時に、このマンションに関連して働く職員のケアについても重視する必要があります。「朝日」の記事では、「拘束していいのかと最初は思ったけど、『しょうがない』と自分に言い聞かせているうちに当たり前になった」と話すヘルパーの談話を掲載しています。職員の実態をつかみ、心のケアを含めた適切な対処をする必要があると思いますが、区の考えをお聞かせ下さい。
【区の答弁】
次に、適切な医療・介護への改善及び職員の心のケアを含めた適切な処置についてです。
このマンションに関連して働く職員のケアについては、勤務している事業所が、それぞれ取り組むものであると考えています。
区としては、今回のいわゆる「制度外ホーム」の事業について、東京都とも連携・協力して、引き続き調査を行うとともに、調査結果に基づき、必要と認められた場合には、介護事業者への指導など、居住者の方の権利擁護を基本に適切な対応をしてまいります。 |
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高齢者に関して第二に、特養ホームの建設について問います。 |
報道されたような事態を助長しているのが3党合意によって進められる「社会保障と税の一体改革」、自民公明政権が強行した医療介護法です。
特別養護老人ホームは、900人もの待機者がおり、いずれにしても特養は増設が不可欠です。9月には北区で三カ所の建設計画が発表され465ベッドの確保が見込まれて、待機者の解消が進むと期待されましたが、10月末221ベッドが建設断念してしまいました。その理由は、介護報酬の6%引き下げが財政制度審議会などで提言されていること、区内で3法人が開設を予定しており人材確保が困難であること、建設費の高騰などを挙げて、採算がとれないためとしています。その上、医療介護法は来年度から新規入所者は要介護3~5の人に限定し、低所得者向けの食費などの補足給付も縮小します。加えて、厚生労働省は、低所得者が多い相部屋の利用者から居住費を徴収することまで審議会に提案しました。それでも、特養ホームの確保は待ったなしです。
そこで質問です。あらゆる手段を講じ、予定地活用も含め、同程度のベッドが確保できるよう特養ホームをこの3年間に整備確保することを強く求めますが、その決意と手立てを問います。
【区の答弁】
次に、あらゆる手段を講じ、予定地活用も含む特養ホームの確保を についてです。
特別養護老人ホームの整備については、仮称・しょうじゅ豊島は、計画中止となりましたが、平成二十九年度に、二ヵ所、二百四十四床の整備を行う予定です。
さらなる特別養護老人ホームの整備については、原則として要介護三以上の方に入所者を限る介護保険法改正後の申込状況や中度・重度の方の在宅サービスの充実等の状況を踏まえる必要もありますが、現在策定中の時期基本計画でお示ししてまいります。
なお、今回中止となった予定地の活用についてですが、今後、土地所有者の意向を確認しつつ、特別養護老人ホーム整備を含めた土地利用について、協議・検討してまいります。 |
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(3)高齢者の第三に、第6期介護保険事業計画での介護保険料・利用料の引き下げを求めます。
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計画案では、保険料について、介護給付費準備基金のうち約5億円投入で月約160円、年間1920円下げるとしています。加えて、支払い能力を超えないよう、保険料の所得段階を14段階に増やして、800万円以上の方に応分のご負担をお願いするとともに、低所得者については公費投入で保険料の引き下げをはかりました。しかし、まだ国で検討中の不確定要素も残されています。
基金投入の拡大、さらなる多段階制の強化、低所得の方々への公費投入の拡大を一段強めるべきです。答弁を求めます。
【区の答弁】
次に、利用料や保険料の引き下げについてのご質問です。
今回の介護保険法改正では保険料の上昇を可能な限り抑えつつ、現役世代の
過度な負担を避けるとともに高齢者世代内で負担の公平化を図っていくため、一定以上の所得がある一号保険者の利用料を二割とすることとされています。
また、保険料については、第六期介護保険事業計画の「中間のまとめ」では、前年の合計所得金額が八百万円以上の方をこれまでの第十段階を四つの段階に分け最上位の所得段階となる、前年の合計所得金額が二千万以上の方には基準額の三・一倍の保険料をご負担いただくこととしています。
介護保険基準準備基金についても、保険料引き下げのため、介護保険会計が適性に運営できる額をのこし、投入していきたいと考えております。 |
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