7/10には、特定整備路線に反対する全都の運動団体が、また7/12には、日本共産党の全都の区議・市議団が池内さおり衆議院議員、小池章、吉良よし子参議院議員と一緒に国交省と交渉しました。
財産権制限には合意が不可欠
戦後の混乱期に計画された補助81号線などの「都市計画道路網」は、十分な住民合意形成過程を経てはいません。
1969(s44)年に新都市計画法施行されたあとは、第一段階の「都市計画」の決定で公聴会や説明・縦覧・意見書提出・都市計画審議会での意見書審査の合意確認の仕組みが盛り込まれています。
第二段階で「事業計画」の決定―これがあって初めて、立ち退きの手続き(測量、用地買収、損失補償交渉など)に入れます―があります。この第二段階でも例えば「区画整理」「再開発」では土地の権利者(所有者、借地権者)の2/3以上の合意取り付け手続きが必要です。
しかし、都市計画「道路」建設の場合はこうした権利者の合意確認の手続きはなく、「都市計画」決定段階だけです。
合意手続きなしの戦災復興計画は廃止を
ところが戦災復興院の計画は、第一段階は旧法で合意なし、その「道路網」を、旧法下の1962(s37)年に「街路網」として引き継ぎ、これまた旧法下の1969年に「道路網図」に置き換えています。新憲法、新都市計画法の下で、権利者の合意を得たことがなく、事業化するのは財産権の侵害です。
おまけに「都市計画決定の手続き不備」
指摘に国交省回答できず-計画廃止を
さらに、2/10の国交省交渉では、1946年4/25の戦災復興院告示の都市計画について、「@4/22に辞職した幣原喜重郎総理大臣の4/25決定はあり得ないAポツダム宣言受諾で、『許可認可臨時措置法(戦時特例法)等は無効』とした最高裁判決からみて、内閣の認可の確認ができない都市計画は無効B原図を縦覧すると告示してあるのに、原図を保管していない計画は無効」などの指摘に回答不能でした。
国交省がまともな答弁もできない計画は事業の正当性が問われます。事業を撤回し、都市計画も廃止したうえで、どうしても必要なら、手続きを全てやり直し、地権者の合意を得ないものはやめる。合意ができたものだけ進めるべきです。 |