1、 |
目的
区民の生活安全に関する意織の高揚を図るとともに、地域における犯罪を防止するため、東京都北区(以下「区」という。)、関係機関、関係団体、事業者、土地所有者等及び区民が、相互に連携した活動を行うことにより、安心して生活することができるまちづくりに寄与することを目的とする。<略> |
3、 |
区の責務 |
|
(1) |
1、の目的を達成するため、次に掲げる事項について必要な施策を実施するよう
努めるものとする。 |
(1) |
生活安全に関する広報及び啓発 |
(2) |
区民、関係団体、事業者、土地所有者等による生活安全に関する自主的活動に対する支援 |
(3) |
生活安全を推進するための環境の整備 (4) (1)~(3)に掲げるものを除くはか、1の目的を達成するために必要な事項 |
(2)
|
(1)の施策の実施にあたっては、関係機関、関係団体、事業者、土地所有者等及び区民と緊密な連携を図るものとする。 |
(3) |
共同住宅及び店舗その他の不特定多数の者が利用する建築物であって、東京都北区規則で定めるものについて建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の規定により区の建築主事の確認を受けようとする建築主に対し、犯罪の防止に配慮した設備の設置に関して、当該建築物の所在地を管轄する警察署と協議するよう指導するものとする。
|
4、 |
区民の責務
自らの生活が安全に営まれる環境の確保に努めるとともに、区などが実施する生活安全に関する施策に協力するものとする。 |
5、 |
関係機関の責務 |
(1) |
区民の生活安全の確保に必要な措置を演ずるよう努めるとともに、区などが実施する生活安全に関する施策に積極的に協力するものとする。 |
(2) |
区、関係団体、事業者、土地所有者等及び区民に対し、生活安全に関する情報提供に努めるものとする。 |
6、 |
関係団体の責務
区などが実施する生活安全に関する施策に協力するものとする。 |
7、 |
事業者の責務 |
(1) |
事業活動を行うにあたり、犯罪を防止するための設備の設置その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 |
(2) |
区などが実施する生活安全に関する施策に協力するものとする。 |
(3) |
区民の生活安全を阻害するおそれのある勧誘、宣伝行為等を自粛しなければならない。以下<略> |