1 特記事項記載内容の充実
(1)次の項目に該当する事実があると調査員が判断した場合には、該当する特記事項欄に詳しく記載し、認定審査会における判定の資料とする。
1)基本的日常生活動作が概ね自立している場合で、次に該当する場合には、介護予防サービスによる具体的な支障の内容
ア 認知症の疑いがあると思われる方
イ 身体障害者、知的障害者、精神障害者
り 概ね90歳以上
2)人工透析を受けている場合、透析の前後の状況
3)パーキンソン病等でより頻回な状況として「自立」を選択した場合でも、動作の不十分さや時間帯による状況変化等の介護の手間として勘案すべき状況
4)独居、老々介護、居住環境等の本人を取り巻く生活環境とそれによる具体的な支障の内容
5)障害者サービスの利用状況(聞き取り、受給者証等)
6)重篤な疾病を有する者について、羅患している疾病により心身の状態が不安定となっている状況
7)その他「介護の手間」として勘案すべきと考えられる事実
(2)麻痺等の判断(12月4日研修会説明内容の再確認)
1)身体障害者の調査に際しては、調査員が介護の手間を判断する上で必要であると考えた場合には、身体障害者手帳に記載されている障害の状況を特記事項に記載する。
2)脳血管疾患、脊髄損傷、脳性麻痺等の疾病が原因の麻痺は、つかまり歩きや杖歩行、立ったり歩いたりしている時のふらつきがあれば、麻痺のある方の下肢を選択できる。また、上肢については、麻痺により洗身や爪切りが介助になっている等日常生活に支障があると判断した場合は、麻痺のある方の上肢を選択できる。
3)加齢等による筋力低下の場合、「A・Bの判断基準」並びに「原則的判断基準以外で両下肢の筋力低下を「ある」とできる例」を参考にするが、これ以外でも、調査員が日常生活に明らかな支障があると判断した場合には、その理由を特記事項に詳細に記載したうえで選択する。 |