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2011年3月21日 通算968号

さがらとしこ事務所 
東京都北区赤羽北 3-23-17
TEL&FAX 03(3905)0970

日本共産党区議団
北区王子本町1-15-22 区役所内
TEL 03(3908)7144

救援募金のご協力ありがとうございます
●3月20日の日曜日、赤羽西口ひろばで第4回目のよびかけをしたところ、7万9千円余をお預かりしました。
また、直接事務所に届けて頂いたり。すぐに、日本共産党中央委員会対策本部に届け、被災地にお渡しします。3/19には宮城県副知事に、高橋千鶴子衆院議員が1,000万円をおとどけし、激励しました。

都営に入居できないか・・など相談が相次いでいます。
●都は500戸の都営住宅と100戸の公社住宅の提供を決めましたが、詳しいことはまだ検討中です。
都市整備局都営住宅管理課が、被災者の方々の受け入れ窓口となっています。5320-4972

●三宅島の教訓を生かし、都営住宅をもっと。
小池あきらさんは、1万戸の提供を表明しました。
“いのちを守る 福祉・防災都市東京”
北区が被災地へ、毛布やアルファ米、飲料水など、緊急支援物資を18日搬送。
宮城県の要請で、仙台市若林区へ。
23特別区共同で、義援金10億円を拠出へ
●3月18日、中学校の卒業式を終えた午後、北区防災委員会が開かれました。
<北区の被害状況>
・屋根瓦の被害が多かったようです。
・小中学校では北区困難者の受け入れがおこなわれました。

<原発事故の不安と避難先の確保>
●日本共産党は、都営やUR住宅のさらなる確保が必要と求めました。また住宅リフォーム助成制度の早期実施を強く要請。

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命守る福祉・防災都市に
チェンジ!石原都政 小池あきらさんが緊急アピール
「しんぶん赤旗」3/20付より
 東京都知事選(24日告示、4月10日投票)に出馬する小池あきら候補(革新都政をつくる会)は19日、都民への緊急アピール「力を合わせて被災者を救援し、『いのちを守る福祉・防災都市 東京』をつくりましょう」を発表しまレた。
 東日本大震災の救援・原発事故対策が進められるなかでの知事選について、小池氏は「いまこそ首都東京の持てる力をすべて出しつくすとき」と述べ、被災者の救援、被災地の復興、都民のいのちと専らしを守るために総力をあげて取り組む都政を実現すると強調しまレた。都知事として最初にやるべき仕事として、▽被災地にただちに救援物資を届ける▽医師、看護師など医療救援チームの派遣を抜本的に強化する▽活用可能な都営住宅1万戸をはじめ首都東京の持つ力を最大限、提供する-と表明しました。
 また、「計画停電」を行っている東京電力に対し、医療機関や介護施設などに最優先で電力供給させるよう強く求めるとしています。
 原発史上最悪の福島原子力発電所事故については、ヨード剤の備蓄や放射線観測体制の強化などの緊急対策を提起しています。そして、安全最優先の原子力行故に転換し、原発だのみから抜け出して再生可能な自然エネルギーでエネルギー自給自足の東京をめざすと語りました。
 小池氏は、都民の命を守るための医療や福祉の施策が大切であることをカ税。石原知事が福祉を後退させただけでなく、「地震は自然災害だが、地震による災害は人災だ」とした革新都政時代の都震災予防条例(1971年制定)を、石原知事が震災対策の原則の第一は「自らの生命は自らで守る」という自己責任原則を基本とした「震災対策条例」に改悪したことを批判。
「災害における弱者は高齢者、妊産婦、子どもだ。石原都政の福祉切り捨てと防災対策軽視は一体のものだ」と指摘し、「いのちを守る福祉・防災都市東京」への転換の必要性を強調しました。
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被災者支援-こんな制度があります

東北地方太平洋沖地震に伴うご相談窓口一覧
内容
担当課
内線
連絡先
り災照明発行に関すること
戸籍住民課戸籍住民係
2431~3
3908-8735
建物の応急危険度判定に関すること
建築課構造設備係
3226~7
3908-9176
耐震診断、耐震工事の助成金に関すること
建築課建築防災担当
3231・3234
3908-1240
分譲マンションの耐震に関すること
住宅課住宅計画係
3211~3213
3908-9201

東日本大震災の被災者への制度的支援には次のようなものがあります。損害の程度、対象地域などの限定があるものがあります。詳細は地方自治体へお問い合せ下さい。

生活保護
●避難先で生活に困ったら、避難先の自治体から生活保護を受けられる。

年金
●厚生年金、協会けんぽの事業主保健科の納付期限の延長、口座振替からの引き落としの停止。
●住宅などの損害を受けた場合、国民年金保険料の免除が可能。
●障害基礎年金(20歳前に初診日がある人)について、所得を理由とする支給の停止は行わない。
●年金受給者の現況届けの提出期限の延期。

雇用・労災
●事業の継続が困難な事業所から一時的に離職せざるをえない人について、事業再開後、再就職の予定があっても失業手当を支給できる。
●事業所が被害を受け賃金が払われない場合、失業手当を受けられる。事業所が請負現場や派遣先である労働者も対象になる。
●災害のため休業に至り、就労できない場合、失業手当を受給できる。
●事業所の労働保険料、障害者雇用納付金の納付期限の延期、猶予。
●失業給付受給者は住宅地以外のハローワークでも受給できる。
●訓練・生活支援給付を受けている基金訓練受講者が受講困難になった場合でも、給付を受けられる。
●事業主への雇用調整助成金の支給要件の緩和。
●各種助成金の支給申請期限の弾力化。
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「住居あんしん 修繕支援事業」
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福島第1原発 損傷の状況(概念図)
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