高齢低所得者世帯等に対する 「家賃の減額」手続きの申請を
これに対し、企画課長は「要望書は受け取り理事長へ伝える。現在、家賃減額の案内を行っている。前から減額されている方は、再度の申請により、今までどおりの家賃となります。また、あらたに減額の対象になる方は、4月下旬までに申請していただければ、値上げが減額されます。 わからない方は気軽に、電話で問い合わせてほしい」と答えました。
※家賃減額の新規申請のお知らせと申請書は、公社の管理人質にあります。
山崎たい子区議も持っているので、お問い合わせ下さい。(090-2160-1292)
(家賃減額の新規申請のお知らせは、ここをクリック→「お知らせ」)
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