滋賀県野洲市へ、債権管理条例について、調査に伺いました。 区議団に寄せられる区民のご相談の多くは、生活困窮にかかわる事です。 困窮にいたった背景は、失業や倒産、病気、離婚などそれぞれですが、結果として、税や保険料が払いたくても払えないという状況になります。 全国の自治体では、税の公平性などの観点から、生活困窮にある住民に対しても、税や保険料を厳しく取り立て、徴収を行う。更には、差し押さえなどの強制執行を行う実態があります。 しかしながら、野洲市では「滞納は生活困窮を行政に知らせるSOS」「生活困窮も災害だ」との視点にたち、条例により「生活困窮」を理由に徴収停止ができる(第6条)、「生活困窮」を理由に債権放棄ができる(第7条)とし、住民の生活再建を優先支援する。そして、生活再建の中で、税や保険料の収納にも務めるという姿勢で取り組んでいました。 その体制は、各課にかかわる相談の窓口を一元化し、生活再建の支援を行う「市民生活相談課」(消費生活支援センターも含む)を設置。課長、課長補佐の他、正規3名、嘱託や臨時4名で市民への対応、各課との連携を行っています。 ご説明頂いた納税推進課の職員は「納税の部署に行ったら、市民の方に怒られるんだろうなと思っていたが、市民の大変な状況を伺い、これは支援が必要と判断し、すぐに市民生活相談課へつなげ、生活再建を支援する中で、逆にありがとうと言われて嬉しかった。」と話して下さいました。 職員の方々も、市民福祉の向上、住民の役にたちたいという思いを持っておられます。野洲市の姿勢は、住民にとっても、働く職員にとっても、望まれる公務労働、公共サービスではないかと感銘を受けました。北区の施策へもいかしていきたいと思います。