生活保護減額は違法!歴史的な原告勝利判決

 国が2013年から開始した生活保護費引き下げ(平均6.5%、最大10%もの引き下げを強行)は、生存権を保障した憲法25条に違反するとして、その取り消しなどを求めた裁判(生活保護基準引き下げ違憲訴訟「いのちのとりで裁判」)で、

 22日、大阪地裁は「生活保護費の減額処分は違法である」として、処分取り消しの判決を出しました。

「勝訴」の報告。抱き合って涙する原告の皆さんの姿に、私も胸がつまりました。SNS上でも感激の声が続々。歴史的な勝利に、弁護団の小久保弁護士は、「判決を聞いて涙したのははじめて」と、その喜びを語っていました。

 昨年6月、名古屋地裁での、原告の請求がすべて棄却される不当判決を克服した、初の勝利判決。本当に良かった!!

 以下、原告団・弁護団・運動団体共同による「声明」を胸に刻みたい。

声     明

生活保護引下げ違憲訴訟(いのちのとりで裁判)大阪地裁判決について

                    2021(令和3)年2月22日

                生活保護基準引下げ違憲訴訟大阪原告団

                生活保護基準引下げ違憲訴訟大阪弁護団

                いのちのとりで裁判全国アクション

                生活保護引き下げにNO!全国争訟ネット

 本日,生活保護利用者42名が、国及び各自治体を被告として、2013年から3回に分けて行われた生活保護基準の見直しを 由とする各保護変更決定処分(生活保護基準引下げ)の取消等を求めた裁判について、大阪地方裁判所第2民事部(森鍵一裁判長)は、原告らの国家賠償請求は棄却したものの、各処分を違法であるとして取り消すという、画期的な判決を言い渡した。現在全国29都道府県で1000人近くの原告が闘っているが、本日の判決は、昨年6月の名古屋地裁における不当判決を克服した、初の勝訴判決である。

 本判決は、今回の引下げの名目とされた①「デフレ調整」、②「ゆがみ調整」のうち、①「デフレ調整」について、特異な物価上昇が起こった平成20年を起点に取り上げて物価の下落を考慮した点、生活扶助相当CPIという独自の指数に着目し、消費者物価指数の下落率よりも著しく大きい下落率を基に改定率を設定した点において、統計等の客観的な数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性を欠き、生活保護法3条、8条2項の規定に違反し違法であると判断した。

 本判決は、国家賠償請求こそ認めなかったとはいえ,原告らの置かれた厳しい生活実態を真摯に受け止め、国が行った生活保護基準引下げを問題とし、裁量逸脱を認めた。健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を具体的に保障する歴史的な勝訴判決である。

 生活保護基準は、他の諸制度や諸施策と法律上、事実上連動し、ナショナルミニマム(国民的最低限)として市民生活全般に重大な影響を及ぼす。特に、新型コロナウイルス感染拡大の影響が長期化し、菅首相が国会で「最後は生活保護がある」と答弁するなど生活保護が果たすべき役割の重要性が再認識されつつある中、このような判決が言い渡されたことの意義は大きい。

 私たちは、国に対し、本判決の意義を重く受け止め、控訴せず本判決を確定させることを求める。加えて、違法に保護費を下げられた生活保護利用者に対して真摯に謝罪し、その健康で文化的な生活を保障するため、2013年引下げ前の生活保護基準に直ちに戻すことを求める。

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