2025.11.03
女性支援新法施行から1年半
女性支援法の社会的意義と課題〜女性の人権の確立をめざして〜と題し、お茶の水女子大学名誉教授 戎能民江氏のお話を聴講する機会がありました。
女性支援法第1条では、「日常生活・社会生活で、女性であることにより様々な困難な問題に直面する」とありますが、女性は、性暴力や性的虐待、性的搾取などの被害に、より遭遇しやすい状況に置かれ、予期せぬ妊娠・中絶・出産など「女性特有」の問題があります。
さらに、不安定な就労状況や経済的困窮、孤立など社会経済的困難に陥るおそれも大きいと言えます。
こうした日本社会の状況の下、女性の権利擁護と安心して自立した生活の実現にむけた福祉的支援をすすめる女性支援が必要とされ、新法が施行され1年半がたちました。
しかしまだまだ、法律の認知度や地方自治体としてどう事業をすすめていくかなど課題があります。
・若年女性や中高年女性、障害のある女性、外国人女性など、相談支援になかなかたどりつけない女性たちのアプローチの進め方や、SNS空間に女性支援の発信を強化すること。
・被害回復や生活再建のための中長期的支援のあり方
・民間支援団体立ち上げ支援、持続可能な運営(財政面も含め)の支援
・女性相談支援員の人員増と対応力強化、待遇改善などなど
講演後の質疑・応答の中でも、大学研究者や女性支援に携わる現場の方々から、この間の成果や課題、めざす方向性などお話をうかがい、北区の取り組みにもいかしたいと、とても勉強になりました。


