個人質問、火災罹災者の生活再建について

 25日、北区議会本会議の個人質問を行いました。テーマの1つは、火災罹災者の生活再建についてです。

 先月10月に豊島で発生したアパート火災では、焼け出された方々が豊島4丁目町会事務所に数日間身を寄せることになりました。受け入れにあたった町会長や婦人部の皆さんに感謝すると共に、焼け出された方は若い世代の方々で、着の身着のまま、携帯電話も財布も何も持ち出せず、お金もない状態でした。

 火災は火元責任という前提があるため、行政のかかわりも災害とは異なってくることを承知しつつ、それでも、被害を受けた方にとっては、住まいや財産を失う大変な事態となるため、生活再建にむけての区の支援を求めました。以下、質問と答弁の要旨です。

 1つめは、緊急のすまいと生活資金を用意することです。

 緊急一時施設は、誰もが利用できる状況ではなく、都営住宅についても、近傍同種家賃3ヵ月分を全額前払いが条件で、低所得の方にはハードルが高い。

 住まいを失った生活困窮者に対して3カ月間無償でビジネスホテルなどを提供する「東京チャレンジネット」のような制度を区としても取り入れ、次の住まいをみつけるまで、緊急に身をよせることができる無料の個室を提供するよう求める。また、何をおいてもお金が必要。交通費や衣服、生活必需品等を準備するための何らかの緊急生活資金の検討を求める。

 2つめに、罹災証明書の発行、緊急のすまいや生活支援の相談を、罹災者によりそい対応するパーソナル支援の実施。

 3つめに、生活再建にむけた相談、手続き、制度紹介について、わかりやすく伝えるパンフレットをつくるよう求める。

 区の答弁は、火災の際は原則として、自助・共助により当面の生活を送って頂くことになるが、難しい場合には、町会・自治会館や防災センターを活用し対応している。しかし、次に移る住まいの目途が立たない場合には、罹災者が一時的に生活できる場所を区が提供することについて、他自治体の事例を参考に検討を進めていく。区の小災害罹災者見舞金は、今後、支給期間の短縮に努める。

 生活困窮の相談は、都の支援策も含め丁寧に案内していく。公的な支援の対象にならない方へも、庁内で連携をはかり対応するなど、個々の罹災者に寄り添った対応を心がけ、パンフレットについも、よりわかりやすい形で案内できるよう、案内書類の見直しに取り組む。と答弁がありました。

 罹災者の皆さんの生活再建は、未だ途上で努力されています。この1ヵ月間、関係課長や職員の方々にも、現状の制度の中でいろいろ骨を折って頂きました。感謝を述べつつ、区の裁量が制度として更に広がるよう質問しました。区長から、前向きな答弁を聞けて、私自身も嬉しかったです。

会議場も、コロナ感染対策で、アクリル板が設置されています。

 

 

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