困難を抱える女性支援法の北区の取り組み

10日の本会議個人質問で、5月19日に可決した「困難を抱える女性支援法」 の北区の取り組みについて、

北区の認識や現状の婦人相談の実績、新法にのっとった専門的体制の拡充や関係機関との連携強化など、

提案・質問しました。

北区からは、

「基本理念に則り、困難を抱える女性が最適な支援を受け、福祉の増進につながるよう、

法施行に向け、関係機関、民間団体との連携、協働のあり方など、早期に検討していく。

現在、福祉事務所に婦人相談員3名(担当主査を含め4名体制)で支援を行っている。

コロナ禍、相談が増え、帰る場所の喪失が想定される相談もあり、社会福祉施設への入所対応も行っている。

婦人保護事業の強化・推進のため、婦人相談員と男女協同参画推進の相談員との連絡会を開催する等、

新法の対応、連携強化に向けた協議を開始した」との答弁がありました

私は、再質問の中で、

今年度スタートした女性のつながりサポート事業は、新法に先駆け、北区として歩みだしていると受けとめている。

福祉事務所の婦人相談の現状の答弁にもあったとおり、相談の増加やその内容も複雑さや深刻さが増している。

個別のケースを通じて、スペースゆうやNPO法人などと連携を強めると共に、家庭に暴力・支配の関係があるという点で、DVと虐待は表裏一体のもの。子ども家庭支援センターや今後新設される北区の児童相談所などとの連携の仕組みも構築しながら、人員体制の拡充、新法の具体化をはかってほしい。と重ねて要望しました。

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