北区における「最高裁判決に伴う生活保護費追加支給」について

H25年8月から令和8年3月31日の期間に、北区で生活保護を受給されていた世帯で、

現在は生活保護を受けていない(廃止となった)世帯の申し出受付が、8月3日(月)より始まりました。

申出方法は、相談窓口(北区役所第5庁舎1階)または、

現在、生活保護受給中の世帯は支給手続きは不要です。10月30日に生活保護費とあわせて支給されます。

最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について|東京都北区

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